地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

法律第九十七号(平一九・六・二七)

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第一条」を「第一条・第一条の二」に、「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める。

 第一章中第一条の次に次の一条を加える。

 (基本理念)

第一条の二 地方公共団体における教育行政は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の趣旨にのつとり、教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、国との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

 第三条ただし書中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)」を「市」に、「指定都市が」を「市が」に、「六人」を「六人以上」に改め、「(次条第三項及び第七条第二項から第四項までにおいて単に「町村」という。)」を削り、「三人」を「三人以上」に改める。

 第四条第三項中「三人以上(前条ただし書の規定により委員の数を三人とする町村にあつては、二人以上)」を「委員の定数の二分の一以上の者」に改め、同条第四項中「努めなければ」を「しなければ」に改める。

 第七条第二項を次のように改める。

2 地方公共団体の長は、委員のうちその定数の二分の一から一を減じた数(その数に一人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)の者が既に所属している政党に新たに所属するに至つた委員があるときは、その委員を直ちに罷免するものとする。

 第七条第三項中「(第三条ただし書の規定により委員の数を三人とする町村を除く。)」を削り、「一人がすでに所属している政党に新たに二人以上の委員が所属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人をこえる員数の委員を」を「その定数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に所属する委員の数が委員の定数の二分の一から一を減じた数(その数に一人未満の端数があるときは、これを切り上げて得た数)になるように、」に改め、「得て」の下に「、委員を」を、「罷免する」の下に「ものとする」を加え、同項に次のただし書を加える。

  ただし、政党所属関係について異動のなかつた委員を罷免することはできない。

 第七条第四項を削り、同条第五項中「前四項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

 第八条第二項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。

 第十一条の見出しを「(服務等)」に改め、同条に次の一項を加える。

6 委員は、その職務の遂行に当たつては、自らが当該地方公共団体の教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するとともに、第一条の二に規定する基本理念に則して当該地方公共団体の教育行政の運営が行われるよう意を用いなければならない。

 第十九条第一項中「、技術職員その他の」を「及び技術職員を置くほか、」に改め、同条第二項中「所要の」を「指導主事その他の」に改める。

 第二十四条の次に次の一条を加える。

 (職務権限の特例)

第二十四条の二 前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又はすべてを管理し、及び執行することとすることができる。

 一 スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。

 二 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。

2 地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

 第二十五条中「前二条」を「前三条」に、「当つては」を「当たつては」に、「基かなければ」を「基づかなければ」に改める。

 第二十六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「教育機関の職員」の下に「(以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。)」を加え、「これらの職員」を「事務局職員等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。

 一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

 二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

 三 教育委員会の所管に属する学校その 他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

 四 教育委員会及び教育委員会の所管に 属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

 五 次条の規定による点検及び評価に関すること。

 六 第二十九条に規定する意見の申出に関すること。

 第二十七条を次のように改める。

 (教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)

第二十七条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第三項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

 第二十七条の次に次の一条を加える。

 (都道府県知事に対する都道府県委員会の助言又は援助)

第二十七条の二 都道府県知事は、第二十四条第二号に掲げる私立学校に関する事務を管理し、及び執行するに当たり、必要と認めるときは、当該都道府県委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言又は援助を求めることができる。

 第三十二条に次のただし書を加える。

  ただし、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が管理し、及び執行することとされた事務のみに係る教育機関は、地方公共団体の長が所管する。

 第三十七条第二項を次のように改める。

2 前項の都道府県委員会の権限に属する事務に係る第二十六条第二項の規定の適用については、同項第四号中「職員」とあるのは、「職員並びに第三十七条第一項に規定する県費負担教職員」とする。

 第三十八条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県委員会は、同項の内申が県費負担教職員の転任(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により教育委員会を共同設置する一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該教育委員会を共同設置する他の市町村の県費負担教職員に採用する場合を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、当該内申に基づき、その転任を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 一 都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流の観点から、一の市町村(地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定により教育委員会を共同設置する場合における当該教育委員会を共同設置する他の市町村を含む。以下この号において同じ。)における県費負担教職員の標準的な在職期間その他の都道府県委員会が定める県費負担教職員の任用に関する基準に従い、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用する必要がある場合

 二 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により当該内申に係る転任を行うことが困難である場合

 第四十七条の四第一項中「指定都市」を「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)」に改める。

 第四十八条第二項第四号中「校長」を「教育委員会の委員及び校長」に改める。

 第四十九条及び第五十条を次のように改める。

 (是正の要求の方式)

第四十九条 文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項の規定による求め又は同条第二項の指示を行うときは、当該教育委員会が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

 (文部科学大臣の指示)

第五十条 文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、緊急の必要があるときは、当該教育委員会に対し、当該違反を是正し、又は当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができる。ただし、他の措置によつては、その是正を図ることが困難である場合に限る。

 第五十条の次に次の一条を加える。

 (文部科学大臣の通知)

第五十条の二 文部科学大臣は、第四十九条に規定する求め若しくは指示又は前条の規定による指示を行つたときは、遅滞なく、当該地方公共団体(第四十九条に規定する指示を行つたときにあつては、当該指示に係る市町村)の長及び議会に対して、その旨を通知するものとする。

 第五十四条の次に次の一条を加える。

 (職務権限の特例に係る事務の処理に関する指導、助言及び援助等)

第五十四条の二 第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務に係る第四十八条、第五十三条及び前条第二項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第四項を除く。)中「都道府県委員会」とあるのは「都道府県知事」と、第四十八条第四項中「都道府県委員会に」とあるのは「都道府県知事に」と、第五十三条第一項中「第四十八条第一項及び第五十一条」とあるのは「第四十八条第一項」とする。

 第五十五条第三項に次のただし書を加える。

  ただし、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、当該市町村が処理し又は処理することとする事務のすべてを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。

 第五十五条第五項に後段として次のように加える。

  この場合において、当該事務が第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより当該市町村の長が処理し又は処理することとなるものであるときは、当該協議を受けた市町村委員会は、当該市町村長に通知するとともに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。

 第五十五条第六項中「市町村教育委員会」の下に「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより当該市町村の長が管理し、及び執行する事務については、市町村長)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。

6 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定により当該都道府県委員会の権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。

7 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて当該市町村の長と協議しなければならない。

8 市町村の議会は、第六項の議決をする前に、当該市町村委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、第六項の要請に係る事務のすべてを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。

 第五十五条に次の一項を加える。

10 第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務については、当該事務を都道府県委員会が管理し、及び執行する事務とみなして、第一項から第三項まで及び第六項から前項までの規定を適用する。この場合において、第七項中「速やかに、当該都道府県委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて」とあるのは「速やかに、」と、前項中「これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」とあるのは「同条第三項中」とする。

 第五章中第五十五条の次に次の一条を加える。

 (市町村の教育行政の体制の整備及び充実)

第五十五条の二 市町村は、近隣の市町村と協力して地域における教育の振興を図るため、地方自治法第二百五十二条の七第一項の規定による教育委員会の共同設置その他の連携を進め、地域における教育行政の体制の整備及び充実に努めるものとする。

2 文部科学大臣及び都道府県委員会は、市町村の教育行政の体制の整備及び充実に資するため、必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。

 第六十条第六項を同条第十一項とし、同項の前に次の三項を加える。

8 地方自治法第二百九十一条の二第五項の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県委員会の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、第五十五条第八項の規定を準用する。この場合において、当該要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知しなければならない。

9 地方自治法第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、都道府県が、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合については、同法第二百九十一条の二第三項の規定にかかわらず、第五十五条第二項、第三項及び第九項の規定を準用する。この場合において、同項中「これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」とあるのは、「同条第三項中」と読み替えるものとする。

10 地方自治法第二百九十一条の二第五項の規定により、都道府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請する場合については、第五十五条第八項の規定を準用する。

 第六十条第五項中「規定により」を「条例の定めるところにより」に、「第六項まで」を「第五項まで及び第九項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項に次のただし書を加える。

  ただし、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理することとなる第二十三条に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、都道府県委員会の意見を聴くことを要しない。

 第六十条第三項を同条第五項とし、同条第二項に次のただし書を加える。

  ただし、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより、当該地方公共団体の教育委員会が、当該組合が処理することとなる第二十三条に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、この限りでない。

 第六十条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 地方公共団体が第二十三条に規定する事務の一部を処理する組合を設ける場合において、当該組合を組織する地方公共団体のうち、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより、その自ら処理する第二十三条に規定する事務のすべてをその長が管理し、及び執行することとしたものには、教育委員会を置かない。

3 第二十三条に規定する事務の一部を処理する組合のうち、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより、その処理する第二十三条に規定する事務のすべてをその管理者(地方自治法第二百八十七条の二第二項の規定により理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会)又は長が管理し、及び執行するものとしたものには、教育委員会を置かない。

 第六十三条中「第四十八条第一項」、「第四十八条第三項」及び「第五十三条第二項」の下に「(第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「第六十条第三項」を「第六十条第五項」に、「第五十五条第六項」を「第五十五条第九項」に、「第六十条第五項において」を「同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条第九項において読み替えて」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十八条第二項の規定は、この法律の施行後に行われる内申から適用する。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項中「第四十八条第一項」、「第四十八条第三項」及び「第五十三条第二項」の下に「(第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「第六十条第三項」を「第六十条第五項」に、「第五十五条第六項」を「第五十五条第九項」に、「第六十条第五項において」を「同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条第九項において読み替えて」に改める。

 (スポーツ振興法の一部改正)

第四条 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「教育委員会」の下に「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十四条の二第一項の条例の定めるところによりその長がスポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)にあつては、その長)」を加え、同条第四項中「教育委員会」の下に「(当該都道府県又は当該市町村が特定地方公共団体である場合にあつては、その長)」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 第三項の規定により、地方公共団体の長がスポーツの振興に関する計画を定める場合には、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。

  第十八条第三項中「教育委員会の」を「教育委員会(当該市町村が特定地方公共団体である場合にあつては、市町村の教育委員会又はその長。以下この項において同じ。)の」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の規定にかかわらず、特定地方公共団体におけるスポーツ振興審議会等の委員の任命は、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴いて、地方公共団体の長が行う。

  第十九条第一項中「教育委員会」の下に「(特定地方公共団体にあつては、その長)」を加え、同条第二項中「教育委員会規則」の下に「(特定地方公共団体にあつては、地方公共団体の規則)」を加え、「、助言を行なう」を「及び助言を行う」に改める。

  第二十三条中「教育委員会」の下に「(特定地方公共団体におけるスポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)に係る補助金の交付については、その長)」を加える。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第五条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第十一項の表夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)の項の次に次のように加える。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)

第二十七条の二

都道府県知事

都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以 下この条において同じ。)の設置する私立学校に関する事務にあつては、同法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)

   

都道府県委員会

都道府県委員会(学校設置会社の設置する私立学校に関する事務にあつては、同項の規定による認定を受けた地方公共団体の教育委員 会)

  第十三条第四項の表に次のように加え る。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二十七条の二

都道府県知事

都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法 人をいう。以下この条において同じ。)の設置する私立学校に関する事務にあつては、同法第十三条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)

   

都道府県委員会

都道府県委員会(学校設置非営利法人の設置する私立学校に関する事務にあつては、同項の規定による認定を受けた地方公共団体の教育 委員会)

  第二十九条第一項中「(昭和三十一年 法律第百六十二号)」を削る。

(内閣総理・総務・文部科学大臣署名)  

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