国家公務員法等の一部を改正する法律
法律第百八号(平一九・七・六)
(国家公務員法の一部改正)
第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律 第百二十号)の一部を次のように改正する。
目次中
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第七節 服務 |
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第八節 退職年金制度 |
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第九節 職員団体 |
」 |
を
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第七節 服務 |
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第八節 退職管理 |
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第一款 離職後の就職に関する規制 |
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第二款 再就職等監視委員会 |
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第三款 雑則 |
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第九節 退職年金制度 |
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第十節 職員団体 |
」 |
に改める。
第十二条第六項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号中「関係庁」を「関係大臣その他の機関」に改め、同項第十七号中「並びに同条の規定による国会及び内閣に対する報告」を削る。
第十七条の見出しを「(人事院の調査)」に改める。
第十八条の二第一項中「服務等」を「服務、退職管理等」に改め、同条の次に次の五条を加える。
(内閣総理大臣の調査)
第十八条の三 内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事項(第百六条の二から第百六条の四までに規定するものに限る。)に関し調査することができる。
第十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による調査について準用する。この場合において、同条第二項中「人事院又は前項の規定により指名された者は、同項」とあるのは「内閣総理大臣は、第十八条の三第一項」と、同条第三項中「第一項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)」とあるのは「第十八条の三第一項の調査」と、「対象である職員」とあるのは「対象である職員若しくは職員であつた者」と、「同項の規定により指名された者に、当該職員」とあるのは「当該職員」と、「立ち入らせ」とあるのは「立ち入り」と、「検査させ、又は関係者に質問させる」とあるのは「検査し、若しくは関係者に質問する」と読み替えるものとする。
(再就職等監視委員会への権限の委任)
第十八条の四 内閣総理大臣は、前条の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。
(内閣総理大臣の援助等)
第十八条の五 内閣総理大臣は、職員の 離職に際しての離職後の就職の援助を行う。
内閣総理大臣は、官民の人材交流(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二条第三項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の職員への第三十六条第一項ただし書の規定による採用その他これらに準ずるものとして政令で定めるものをいう。)の円滑な実施のための支援を行う。
(官民人材交流センターへの事務の委任)
第十八条の六 内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。
(官民人材交流センター)
第十八条の七 内閣府に、官民人材交流センターを置く。
官民人材交流センターは、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
官民人材交流センターの長は、官民人材交流センター長とし、内閣官房長官をもつて充てる。
官民人材交流センター長は、官民人材交流センターの事務を統括する。
官民人材交流センター長は、官民人材交流センターの所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。
官民人材交流センターに、官民人材交流副センター長を置く。
官民人材交流副センター長は、官民人材交流センター長の職務を助ける。
官民人材交流センターに、所要の職員を置く。
内閣総理大臣は、官民人材交流センターの所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、官民人材交流センターの支所を置くことができる。
第三項から前項までに定めるもののほか、官民人材交流センターの組織に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十八条第四号中「第百十一条」を「第百十二条」に改める。
第百条に次の一項を加える。
前項の規定は、第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が行う調査について準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「再就職等監視委員会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」と読み替えるものとする。
第百三条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同条第七項中「、前項」を「前項」に、「場合に」を「場合について」に、「、第五項」を「第四項」に、「これを」を「それぞれ」に改め、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同条第二項及び第九項を削る。
第三章中第九節を第十節とし、第八節を第九節とし、第七節の次に次の一節を加える。
第八節 退職管理
第一款 離職後の就職に関する規制
(他の役職員についての依頼等の規制)
第百六条の二 職員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、他の職員若しくは特定独立行政法人の役員(以下「役職員」という。)をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該役職員若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)その他の法令の定める職業の安定に関する事務として行う場合
二 退職手当通算予定職員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合(独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において読み替えて準用する第四項に規定する退職手当通算予定役員を同条第一項において準用する次項に規定する退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合を含む。)
三 官民人材交流センター(以下「センター」という。)の職員が、その職務として行う場合
前項第二号の「退職手当通算法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)をいう。
第二項第二号の「退職手当通算予定 職員」とは、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。
(在職中の求職の規制)
第百六条の三 職員は、利害関係企業等(営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 退職手当通算予定職員(前条第四項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。)が退職手当通算法人に対して行う場合
二 在職する局等組織(国家行政組織法第七条第一項に規定する官房若しくは局、同法第八条の二に規定する施設等機関その他これらに準ずる国の部局若しくは機関として政令で定めるもの、これらに相当する特定独立行政法人の組織として政令で定めるもの又は都道府県警察をいう。以下同じ。)の意思決定の権限を実質的に有しない官職として政令で定めるものに就いている職員が行う場合
三 センターから紹介された利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して職員が行う場合
四 職員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得た職員が当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合
前項第四号の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会に委任する。
前項の規定により再就職等監視委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができる。
再就職等監視委員会が第三項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての行政不服審査法による不服申立ては、再就職等監視委員会に対して行うことができる。
(再就職者による依頼等の規制)
第百六条の四 職員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手当通算離職者」という。)を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、特定独立行政法人若しくは都道府県と当該営利企業等若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
前項の規定によるもののほか、再就職者のうち、国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
前二項の規定によるもののほか、再就職者のうち、国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人若しくは都道府県警察(以下「局長等としての在職機関」という。)に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて局長等としての在職機関の所掌に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
前三項の規定によるもののほか、再就職者は、在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人若しくは都道府県警察(以下この項において「行政機関等」という。)に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、特定独立行政法人若しくは都道府県と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該行政機関等においてその締結について自らが決定したもの又は当該行政機関等による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
前各項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
一 試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分(以下「指定等」という。)を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合
二 行政庁に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは国、特定独立行政法人若しくは都道府県との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、行政庁の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として政令で定める場合
三 行政手続法第二条第三号に規定する申請又は同条第七号に規定する届出を行う場合
四 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する競争の手続、特定独立行政法人が公告して申込みをさせることによる競争の手続又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札若しくはせり売りの手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合
五 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)
六 再就職者が役職員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得て、再就職者が当該承認に係る役職員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合
前項第六号の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会に委任する。
前項の規定により再就職等監視委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができる。
再就職等監視委員会が第六項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての行政不服審査法による不服申立ては、再就職等監視委員会に対して行うことができる。
職員は、第五項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項から第四項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたとき(独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第一項から第四項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときを含む。)は、政令で定めるところにより、再就職等監察官にその旨を届け出なければならない。
第二款 再就職等監視委員会
(設置)
第百六条の五 内閣府に、再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第十八条の四の規定により委任を受けた権限に基づき調査を行うこと。
二 第百六条の三第三項及び前条第六項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(職権の行使)
第百六条の六 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(組織)
第百六条の七 委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。
委員は、非常勤とする。
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員長及び委員の任命)
第百六条の八 委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者を除く。)としての前歴を有しない者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
(委員長及び委員の任期)
第百六条の九 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員長及び委員は、再任されることができる。
委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(身分保障)
第百六条の十 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたと き。
三 役職員(第百六条の八第一項に規定する政令で定める者を除く。)となつたとき。
四 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
(罷免)
第百六条の十一 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
(服務)
第百六条の十二 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
委員長は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
(給与)
第百六条の十三 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(再就職等監察官)
第百六条の十四 委員会に、再就職等監察官(以下「監察官」という。)を置く。
監察官は、委員会の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。
一 第百六条の三第四項及び第百六条の四第七項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。
二 第百六条の四第九項の規定による届出を受理すること。
三 第百六条の十九及び第百六条の二十第一項の規定による調査を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
監察官のうち常勤とすべきものの定数は、政令で定める。
前項に規定するもののほか、監察官は、非常勤とする。
監察官は、役職員(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者を除く。)としての前歴を有しない者のうちから、委員会の議決を経て、内閣総理大臣が任命する。
(事務局)
第百六条の十五 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
第百六条の十六 任命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為(第百六条の二から第百六条の四までの規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(任命権者による調査)
第百六条の十七 任命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料して当該再就職等規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、委員会にその旨を通知しなければならない。
委員会は、任命権者が行う前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。
任命権者は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、委員会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。
(任命権者に対する調査の要求 等)
第百六条の十八 委員会は、第百六条の四第九項の届出、第百六条の十六の報告又はその他の事由により職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該再就職等規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができる。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により行われる調査について準用する。
(共同調査)
第百六条の十九 委員会は、第百六条の十七第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた場合において必要があると認めるときは、再就職等規制違反行為に関し、監察官に任命権者と共同して調査を行わせることができる。
(委員会による調査)
第百六条の二十 委員会は、第百六条の四第九項の届出、第百六条の十六の報告又はその他の事由により職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料する場合であつて、特に必要があると認めるときは、当該再就職等規制違反行為に関する調査の開始を決定し、監察官に当該調査を行わせることができる。
任命権者は、前項の調査に協力しなければならない。
委員会は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、任命権者に対し、当該調査の結果を通知しなければならない。
(勧告)
第百六条の二十一 委員会は、第百六条の十七第三項(第百六条の十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果の報告に照らし、又は第百六条の十九若しくは前条第一項の規定により監察官に調査を行わせた結果、任命権者において懲戒処分その他の措置を行うことが適当であると認めるときは、任命権者に対し、当該措置を行うべき旨の勧告をすることができる。
任命権者は、前項の勧告に係る措置について、委員会に対し、報告しなければならない。
委員会は、内閣総理大臣に対し、この節の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、勧告することができる。
(政令への委任)
第百六条の二十二 第百六条の五から前条までに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第三款 雑則
(任命権者への届出)
第百六条の二十三 職員(退職手当通算予定職員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、任命権者に政令で定める事項を届け出なければならない。
前項の届出を受けた任命権者は、第百六条の三第一項の規定の趣旨を踏まえ、当該届出を行つた職員の任用を行うものとする。
第一項の届出を受けた任命権者は、当該届出を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。
(内閣総理大臣への届出)
第百六条の二十四 管理職職員であつた者(退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。)は、離職後二年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合(前条第一項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。)には、あらかじめ、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
一 特定独立行政法人以外の独立行政法人
二 特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。)
三 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。)
四 公益社団法人又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。)
管理職職員であつた者は、離職後二年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業(前項第二号又は第三号に掲げる法人を除く。)の地位に就いた場合は、前条第一項又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられる者となつた場合その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、速やかに、内閣総理大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
(内閣総理大臣による報告及び公表)
第百六条の二十五 内閣総理大臣は、第百六条の二十三第三項の規定による通知及び前条の規定による届出を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。
内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとする。
(退職管理基本方針)
第百六条の二十六 内閣総理大臣は、あらかじめ、第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の退職管理に関する基本的な方針(以下「退職管理基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、退職管理基本方針を公表しなければならない。
前二項の規定は、退職管理基本方針の変更について準用する。
任命権者は、退職管理基本方針に沿つて、職員の退職管理を行わなければならない。
(再就職後の公表)
第百六条の二十七 在職中に第百六条の三第二項第四号の承認を得た管理職職員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、当該管理職職員が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察(以下この条において「在職機関」という。)は、政令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 その者の氏名
二 在職機関が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の総額
三 在職機関と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約の総額
四 その他政令で定める事項
第百九条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三万円」を「五十万円」に改め、同条第十二号中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第百六条の十二第一項」に改め、同条に次の五号を加える。
十四 離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十五 国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十六 国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者であつて、離職後二年を経過するまでの間に、局長等としての在職機関に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて局長等としての在職機関の所掌に属するものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十七 在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人若しくは都道府県警察(以下この号において「行政機関等」という。)に属する役職員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、国、特定独立行政法人若しくは都道府県と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該行政機関等においてその締結について自らが決定したもの又は当該行政機関等による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した再就職者
十八 第十四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第十四号から前号までに掲げる要求又は依頼を含む。)を受けた職員であつて、当該要求又は依頼を受けたことを理由として、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた者
第百十条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「十万円」を「百万円」に改め、同項第三号中「第十七条第二項」の下に「(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第五号において同じ。)」を加え、同項第五号の二中「第十七条第三項」の下に「(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第一項」を「第十七条第一項」に改め、「職員」の下に「(第十八条の三第二項において準用する場合にあつては、同条第一項の調査の対象である職員又は職員であつた者)」を加え、同項第十八号中「第百条第四項」の下に「(同条第五項において準用する場合を含む。)」を加える。
本則に次の二条を加える。
第百十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
一 職務上不正な行為(第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
二 職務に関し、他の役職員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した職員
三 前号(独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号(同項において準用する場合を含む。)の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた職員
第百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第百六条の四第一項から第四項までの規定に違反して、役職員又はこれらの規定に規定する役職員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)
二 第百六条の二十四第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二条 国家公務員法の一部を次のように改正する。
目次を削り、題名の次に次の目次を付する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 中央人事行政機関(第三条−第二十六条)
第三章 職員に適用される基準
第一節 通則(第二十七条−第三十二条)
第二節 採用試験及び任免(第三十三条)
第一款 通則(第三十四条−第四十一条)
第二款 採用試験(第四十二条−第四十九条)
第三款 採用候補者名簿(第五十条−第五十三条)
第四款 任用(第五十四条−第六十条)
第五款 休職、復職、退職及び免職(第六十一条)
第三節 給与(第六十二条)
第一款 通則(第六十三条−第六十七条)
第二款 給与の支払(第六十八条−第七十条)
第四節 人事評価(第七十条の二−第七十条の四)
第五節 能率(第七十一条−第七十三条)
第六節 分限、懲戒及び保障(第七十四条)
第一款 分限
第一目 降任、休職、免職等(第七十五条−第八十一条)
第二目 定年(第八十一条の二−第八十一条の六)
第二款 懲戒(第八十二条−第八十五条)
第三款 保障
第一目 勤務条件に関する行政措置の要求(第八十六条−第八十八条)
第二目 職員の意に反する不利益な処分に関する審査(第八十九条−第九十二条の二)
第三目 公務傷病に対する補償(第九十三条−第九十五条)
第七節 服務(第九十六条−第百六条)
第八節 退職管理
第一款 離職後の就職に関する規制(第百六条の二−第百六条の四)
第二款 再就職等監視委員会(第百六条の五−第百六条の二十二)
第三款 雑則(第百六条の二十三−第百六条の二十七)
第九節 退職年金制度(第百七条・第百八条)
第十節 職員団体(第百八条の二−第百八条の七)
第四章 罰則(第百九条−第百十三条)
附則
第三条第二項中「職階制、試験」を「採用試験」に改め、「任免」の下に「(標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針に関する事項を除く。)」を加える。
第十二条第六項中第七号及び第八号を削り、第九号を第七号とし、第十号を第八号とし、第十一号を削り、同項第十二号中「給与準則の改訂案の作成」を「給与に関する法律に定める事項の改定案の作成並びに国会及び内閣に対する勧告」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十三号を削り、同項第十四号を同項第十号とし、同項第十五号から第二十号までを四号ずつ繰り上げる。
第十八条の二第一項中「職員の」を「標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、」に改める。
第十八条の五第二項中「第三十六条第一項ただし書」を「第三十六条ただし書」に改める。
「第三章 官職の基準」を「第三章 職員に適用される基準」に改める。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(人事管理の原則)
第二十七条の二 職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次及び合格した採用試験の種類にとらわれてはならず、第五十八条第三項に規定する場合を除くほか、人事評価に基づいて適切に行われなければならない。
「第二節 職階制」を削る。
第二十九条から第三十二条までを次のように改める。
第二十九条から第三十二条まで 削除
「第三節 試験及び任免」を「第三節 採用試験及び任免」に改める。
第三十三条第一項中「すべて」及び「及び人事院規則」を削り、「勤務成績」を「人事評価」に、「基いて、これを行う」を「基づいて行わなければならない」に改め、同条第三項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「定の」を「定めの」に改め、同条第二項を削る。
第三十四条を次のように改める。
(定義)
第三十四条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 採用 職員以外の者を官職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。
二 昇任 職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
三 降任 職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
四 転任 職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。
五 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。
前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。
第三十六条第一項ただし書中「但し、人事院規則の定める官職について、人事院の承認があつた場合は」を「ただし、人事院規則で定める場合には」に、「基く」を「基づく」に、「選考」を「「選考」」に改め、同 条第二項を削る。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 削除
第三十九条中「左の各号の一に掲げる」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条第二号中「試験」を「採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)」に改める。
第四十条中「試験」を「採用試験」に改める。
「第二款 試験」を「第二款 採用試験」に改める。
第四十二条の見出しを「(採用試験の実施)」に改め、同条中「試験」を「採用試験」に改める。
第四十五条を次のように改め る。
(採用試験の内容)
第四十五条 採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
第四十七条第二項及び第五項中「試験」を「採用試験」に改める。
第四十八条中「試験は」を「採用試験は」に改める。
第四十九条(見出しを含む。)中「試験」を「採用試験」に改める。
「第三款 任用候補者名簿」を「第三款 採用候補者名簿」に改める。
第五十条中「試験」を「採用試験」 に、「職員の任用」を「職員の採用」に、「任用候補者名簿(採用候補者名簿及び昇任候補者名簿)」を「採用候補者名簿」に改める。
第五十一条中「、その得点順に」を削 る。
第五十二条を削る。
第五十三条中「任用候補者名簿」を「採用候補者名簿」に、「任命庁」を「任命権者」に改め、同条を第五十二条とする。
第五十四条中「任用候補者名簿」を「採用候補者名簿」に、「何時でも」を「いつでも」に改め、同条を第五十三条とする。
第三章第三節第四款中第五十五条の前に次の一条を加える。
(採用昇任等基本方針)
第五十四条 内閣総理大臣は、公務の能率的な運営を確保する観点から、あらかじめ、次条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針(以下「採用昇任等基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
採用昇任等基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用に関する基本的な指針
二 第五十六条の採用候補者名簿による採用及び第五十七条の選考による採用に関する指針
三 第五十八条の昇任及び転任に関する指針
四 前三号に掲げるもののほか、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するために必要な事項
内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、採用昇任等基本方針を公表しなければならない。
第一項及び前項の規定は、採用昇任等基本方針の変更について準用する。
任命権者は、採用昇任等基本方針に沿つて、職員の採用、昇任、降任及び転任を行わなければならない。
第五十六条から第五十八条までを次のように改める。
(採用候補者名簿による採用)
第五十六条 採用候補者名簿による職員の採用は、任命権者が、当該採用候補者名簿に記載された者の中から、面接を行い、その結果を考慮して行うものとする。
(選考による採用)
第五十七条 選考による職員の採用は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
(昇任、降任及び転任)
第五十八条 職員の昇任及び転任は、任命権者が、職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる官職に任命するものとする。
国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、人事評価が行われていない職員の昇任、降任及び転任については、前二項の規定にかかわらず、任命権者が、人事評価以外の能力の実証に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を判断して行うことができる。
第六十条第一項中「任用候補者名簿」を「採用候補者名簿」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に、「の外」を「のほか」に改める。
第三章第三節を同章第二節とする。
第六十二条第二項を削る。
「第一款 給与準則」を「第一款 通則」に改める。
第六十三条の見出しを「(法律による給与の支給)」に改め、同条第一項中「法律により定められる給与準則に基いて」を「別に定める法律に基づいて」に、「基かず」を「基づかず」に、「支給せられる」を「支給する」に改め、同条第二項を削る。
第六十四条第一項中「給与準則」を「前条に規定する法律(以下「給与に関する法律」という。)」に改め、同条第二項中「且つ、等級又は職級」を「かつ、等級」に改める。
第六十五条の見出しを「(給与に関する法律に定めるべき事項)」に改め、同条第一項中「給与準則」を「給与に関する法律」に、「外、左の」を「ほか、次に掲げる」に改め、同項各号を次のように改める。
一 初任給、昇給その他の俸給の決定の基準に関する事項
二 官職又は勤務の特殊性を考慮して支給する給与に関する事項
三 親族の扶養その他職員の生計の事情を考慮して支給する給与に関する事項
四 地域の事情を考慮して支給する給与に関する事項
五 時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与に関する事項
六 一定の期間における勤務の状況を考慮して年末等に特別に支給する給与に関する事項
七 常時勤務を要しない官職を占める職員の給与に関する事項
第六十六条及び第六十七条を次のように改める。
第六十六条 削除
(給与に関する法律に定める事項の改定)
第六十七条 人事院は、第二十八条第二項の規定によるもののほか、給与に関する法律に定める事項に関し、常時、必要な調査研究を行い、これを改定する必要を認めたときは、遅滞なく改定案を作成して、国会及び内閣に勧告をしなければならない。
第三章第四節を同章第三節とし、同節の次に次の一節を加える。
第四節 人事評価
(人事評価の根本基準)
第七十条の二 職員の人事評価は、公正に行われなければならない。
(人事評価の実施)
第七十条の三 職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に人事評価を行わなければならない。
人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める。
(人事評価に基づく措置)
第七十条の四 所轄庁の長は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。
内閣総理大臣は、勤務成績の優秀な者に対する表彰に関する事項及び成績の著しく不良な者に対する矯正方法に関する事項を立案し、これについて、適当な措置を講じなければならない。
第七十二条を次のように改める。
第七十二条 削除
第七十八条中「左の各号の一に該当する場合においては」を「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
第八十条第四項中「給与準則」を「給与に関する法律」に、「の定」を「の定め」に、「何等」を「何ら」に改める。
第八十一条第一項中「これを」を削り、同項第二号中「条件附採用期間」を「条件付採用期間」に改め、同項第三号を削る。
第百九条第九号中「試験」を「採用試験」に改める。
第百十条第一項第十一号中「第六十三条第一項又は第六十六条」を「第六十三条」に改める。
(独立行政法人通則法の一部改正)
第三条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第一項中「第五十六条まで」の下に「及び第六十九条」を加え、同条第四項を削り、同条第三項中「次項」を「次条」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定は、次条第一項において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の四及び次条第六項の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会で扱われる調査の際に求められる情報に関しては、適用しない。
3 役員は、前項の調査に際して再就職等監視委員会から陳述し、又は証言することを求められた場合には、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第五十四条の次に次の一条を加える。
(役員の退職管理)
第五十四条の二 国家公務員法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項、第十八条の四、第十八条の五第一項、第十八条の六、第百六条の二(第二項第三号を除く。)、第百六条の三、第百六条の四及び第百六条の十六から第百六条の二十七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第百九条(第十四号から第十八号までに係る部分に限る。)並びに第百十二条の規定は、役員又は役員であった者について準用する。この場合において、同法第十八条の二第一項中「職員の能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)」とあるのは「役員の退職管理に関する事務」と、同法第十八条の三第一項及び第百六条の十六中「第百六条の二から第百六条の四まで」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第百六条の二から第百六条の四まで」と、同法第百六条の二第二項及び第四項、第百六条の三第二項並びに第百六条の四第二項中「前項」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する前項」と、同法第百六条の二第二項第二号及び第四項、第百六条の三第二項第一号、第百六条の四第一項並びに第百六条の二十三第一項中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、同法第百六条の二第二項第二号中「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において読み替えて準用する第四項に規定する退職手当通算予定役員を同条第一項において準用する次項」とあるのは「第四項に規定する退職手当通算予定職員を次項」と、同条第三項及び同法第百六条の二十四第二項中「前項第二号」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する前項第二号」と、同法第百六条の二第四項中「第二項第二号」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第二項第二号」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、同法第百六条の三第二項第一号中「前条第四項」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する前条第四項」と、同法第百六条の四第三項中「前二項」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する前二項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する前三項」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する前各項」と、同法第百六条の二十二中「第百六条の五」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第百六条の十六」と、同法第百六条の二十三第三項中「当該届出を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに」とあるのは「速やかに」と、同法第百六条の二十四中「前条第一項」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する前条第一項」と、同法第百九条第十八号中「第十四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第十四号から前号まで」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第十四号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(第十四号から前号まで」と、同法第百十二条第一号中「第百六条の二第一項」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第百六条の二第一項」と、同法第百十三条第一号中「第百六条の四第一項から第四項まで」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第百六条の四第一項から第四項まで」と、同条第二号中「第百六条の二十四第一項」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第百六条の二十四第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 内閣総理大臣は、前項において準用 する国家公務員法第十八条の三第一項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
3 内閣総理大臣は、第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である役員若しくは役員であった者に出頭を求めて質問し、又は当該役員の勤務する場所(役員として勤務していた場所を含む。)に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査し、若しくは関係人に質問することができる。
4 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
5 第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 内閣総理大臣は、第二項及び第三項の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。
第五十九条第一項第二号中「(昭和二 十二年法律第百二十号)」を削り、同条第二項中「第百三条第三項」を「第百三条第二項」に、「勤務し、又は勤務していた」を「勤務する」に改める。
第六十条に次の一項を加える。
3 特定独立行政法人は、国家公務員法第三章第八節及び第四章(第五十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として内閣総理大臣が定める事項を、内閣総理大臣が定める 日までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六十九条中「次の各号の一に該当する」を「第五十四条第一項の規定に違反して秘密を漏らした」に改め、同条各号を削り、同条を第六十九条の二とし、第七章中同条の前に次の一条を加える。
第六十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。次の各号に規定する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇助をした者も、同様とする。
一 正当な理由がないのに第五十四条第三項の規定に違反して陳述し、又は証言することを拒んだ者
二 第五十四条の二第二項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
三 第五十四条の二第二項の規定により証人として喚問を受け正当な理由がないのにこれに応じず、又は同項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当な理由がないのにこれに応じなかった者
四 第五十四条の二第二項の規定によ り書類又はその写しの提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写しを提出した者
五 第五十四条の二第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(同条第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査の対象 である役員又は役員であった者を除く。)
第七十一条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号中「主務大臣」を「主務大臣又は内閣総理大臣」に改める。
第四条 独立行政法人通則法の一部を次のように改正する。
第五十四条の二第一項中「職員の能率」を「標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、能率」に改める。
第五十九条第一項第二号中「、第二十九条から第三十二条まで」を削り、「第七十二条第二項及び第三項」を「第七十条の三第二項及び第七十条の四第二項」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 削除
第五十九条第二項中「「政府又はその機関」とあるのは「特定独立行政法人」と」の下に「、同法第三十四条第一項第五号中「内閣総理大臣」とあるのは「特定独立行政法人」と、同条第二項中「政令で定める」とあるのは「特定独立行政法人が定めて公表する」と」を加え、「第七十二条第一項」を「第七十条の三第一項」に改め、「その所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と」の下に「、同法第七十条の四第一項中「所轄庁の長」とあるのは「職員の勤務する特定独立行政法人の長」と」を加え、「給与準則」を「給与に関する法律」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第五条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第二条」を「第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条」に改め、同条第二項中「又は同法に基く法律」を削り、同条第三項を削る。
附則中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中独立行政法人通則法第六十条及び第七十一条の改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十六条までの規定 公布の日
二 第一条中国家公務員法第三十八条第四号の改正規定、同法第百九条の改正規定(同条第十二号に係る部分を除く。)、同法第百十条第一項の改正規定(同項第三号、第五号の二及び第十八号に係る部分を除く。)及び同法本則に二条を加える改正規定(同法第百十二条に係る部分に限る。)、第三条中独立行政法人通則法第五十四条の次に一条を加える改正規定(国家公務員法第百九条及び第百十二条の準用に係る部分に限る。)並びに附則第七条、第十条(附則第七条の準用に係る部分に限る。)、第十一条(附則第七条の準用に係る部分に限る。)及び第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条、第四条及び第五条の規定並 びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(国家公務員の職階制に関する法律の廃止)
第二条 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)は、廃止する。
(準備行為等)
第三条 第一条の規定による改正後の国家公務員法第百六条の八第一項の規定による再就職等監視委員会の委員長及び委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により行うことができる。
2 第二条の規定による改正後の国家公務員法第五十四条第一項に規定する採用昇任等基本方針の策定及び同法第七十条の三第二項の政令の制定に関し必要な行為は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、同法第五十四条第一項及び第七十条の三第二項の規定の例により行うことができる。
3 この法律の公布の日から施行日の前日 までの間においては、第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第六十条第三項中「国家公務員法第三章第八節及び第四章(第五十四条の二第一項」とあるのは、「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)第一条の規定による改正後の国家公務員法第三章第八節及び第四章(国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)第三条の規定による改正後の第五十四条の二第一項」とする。
(営利企業への再就職の暫定的規制)
第四条 施行日から三年を超えない範囲内 において政令で定める日までの間、職員(職員であった者であって離職の日から起算して二年を経過していない者を含む。)は、離職前の在職機関(離職前五年間に在職していた政令で定める国の機関、独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社又は都道府県警察をいう。)と密接な関係にある営利企業として政令で定めるものの地位に就くことを承諾し、又は就いてはならない。
2 前項の規定の適用については、次に掲 げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす。
一 常時勤務を要しない官職を占める職 員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)
二 臨時的職員
三 条件付採用期間中の職員
3 第一項の規定は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十条に規定する交流採用職員が離職後同条に規定する交流元企業の地位に就く場合には、適用しない。
4 第一項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下この項において「退職手当通算法人」という。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する職員であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものについては、適用しない。
5 第一項の規定は、政令で定めるところにより、職員が所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長(当該職員が既に離職している場合には、離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長)の申出により内閣の承認を得た場合には、適用しない。
6 内閣は、前項の承認の申出が、公務の公正性の確保のための基準として政令で定めるものに適合すると認める場合でなければ、同項の承認をしてはならない。
7 内閣は、職員が第一項の政令で定める営利企業の役員の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合を除き、離職前五年間に管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに在職した期間のない職員についての第五項の規定による承認の権限を、政令で定めるところにより、当該職員の所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長(当該職員が既に離職している場合には、離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長)に委任することができる。
8 第一項の規定に違反して営利企業の地位に就いた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
9 施行日から第一項の政令で定める日までの間にした同項に規定する行為に対する罰則の適用については、同項の政令で定める日後も、なお従前の例による。
(他の役職員についての依頼等の規制の特例)
第五条 前条第一項に規定する政令で定める日までの間、公務の公正性の確保を図りつつ職員又は特定独立行政法人の役員(以下この項において「役職員」という。)の離職後の就職の援助を行うための基準として政令で定める基準に適合する場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得て、職員が当該承認に係る他の役職員又は役職員であった者を当該承認に係る営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下この項及び次条において同じ。)又はその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の地位に就かせることを目的として当該営利企業等に対し、当該役職員若しくは役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くことを要求し、若しくは約束するときは、第一条の規定による改正後の国家公務員法(次条において「改正後の法」という。)第百六条の二の規定は、適用しない。
2 前項の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
3 前項の規定により委員会に委任された権限は、政令で定めるところにより、再就職等監察官に委任することができる。
4 委員会が第二項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認(前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含む。)についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立ては、委員会に対して行うことができる。
第六条 前条第一項の承認に係る管理職職員(改正後の法第百六条の二十三第三項に規定する管理職職員をいう。)が当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、その者が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察(以下この条において「在職機関」という。)は、政令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 その者の氏名
二 在職機関が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の総額
三 在職機関と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約の総額
四 その他政令で定める事項
(経過措置)
第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、第一条の規定による改正後の国家公務員法第百九条第十四号から第十八号まで及び第百十二条における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとし、同条第一号中「不正な行為(第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)」とあるのは、「不正な行為」とする。
一 再就職者 職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者のうち、退職手当通算予定職員(任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ引き続いて退職手当通算法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当その他これに相当する給付に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。)であった者であって引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者以外の者
二 局等組織 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項に規定する官房若しくは局、同法第八条の二に規定する施設等機関その他これらに準ずる国の部局若しくは機関として政令で定めるもの、これらに相当する特定独立行政法人の組織として政令で定めるもの又は都道府県警察
三 役職員 職員又は特定独立行政法人の役員
四 契約等事務 国、特定独立行政法人若しくは都道府県と営利企業等(再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務
五 営利企業等 営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)
六 局長等としての在職機関 国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職又はこれらに準ずる職であって政令で定める ものに就いていた時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察
七 子法人 営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるもの
第八条 第三号施行日から起算して三年間は、第二条の規定による改正後の国家公務員法(以下この条において「改正後の法」という。)第二十七条の二並びに第五十八条第一項及び第二項の規定の適用については、改正後の法第二十七条の二中「第五十八条第三項に規定する場合を除くほか、人事評価」とあり、並びに改正後の法第五十八条第一項及び第二項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
2 第二条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条において「改正前の法」という。)第七十二条第一項の規定により第三号施行日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して一年を経過する日までの間は、改正後の法第三章第四節の規定にかかわらず、所轄庁の長(第四条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する改正後の法第七十条の三第一項の規定により人事評価を行う特定独立行政法人の長を含む。)は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
3 任命権者が、職員をその職員が現に任命されている官職の置かれる機関と規模の異なる他の機関(管轄区域の単位を同じくする機関(職員が現に任命されている官職の置かれる機関が国家行政組織法第八条の二に規定する施設等機関である場合にあっては、同条に規定する同種の機関)に限る。)に置かれる官職(当該任命されている官職より一段階上位又は一段階下位の職制上の段階に属する官職に限る。)に任命する場合において、当該任命が従前の例によれば昇任又は降任に該当しないときは、当分の間、改正後の法第三十四条第一項の規定にかかわらず、これを同項第四号に規定する転任とみなす。
4 第三号施行日前に改正前の法第五十条の規定により作成された採用候補者名簿であって附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に効力を有するものについては、改正後の法第五十条の規定により作成された採用候補者名簿とみなす。
5 第三号施行日前に改正前の法によって行われた不利益処分に関する説明書の交付、不服申立て及び調査については、なお従前の例による。
6 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第二項に規定する職員に対する改正後の法第三章第二節の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
第九条 施行日前に第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条において「改正前の法」という。)第百三条第三項の規定によりされた人事院の承認(同条第二項の規定に係るものに限る。)は、附則第四条第五項の規定によりされた内閣の承認とみなす。
2 この法律の施行の際現に人事院にされている改正前の法第百三条第三項の規定による承認(同条第二項の規定に係るものに限る。)の申出は、内閣にされた附則第四条第五項の規定による承認の申出とみなす。
3 人事院がした改正前の法第百三条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する事項であって、同条第九項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。
(特定独立行政法人の役員への準用)
第十条 附則第四条(第三項及び第七項を除く。)、第五条から第七条まで、前条(第三項を除く。)及び附則第十二条の規定は、特定独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)又は役員であった者について準用する。この場合において、附則第四条第二項及び第六項中「前項」とあるのは「附則第十条において準用する前項」と、同条第二項中「次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす」とあるのは「常勤の役員が非常勤の役員となった場合には離職したものとみなすものとし、次に掲げる職員としての在職は、役員の離職前の在職に該当しないものとする」と、同条第四項、第五項、第八項及び第九項中「第一項の」とあるのは「附則第十条において準用する第一項の」と、同条第四項中「選考による採用」とあるのは「任命」と、同条第五項中「所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあるのは「任命権者」と、「離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあるのは「当該役員の任命権者又はこれに相当する役員の任命権者」と、附則第五条第一項中「前条第一項」とあるのは「附則第十条において準用する前条第一項」と、同項、附則第七条及び第十二条第一項中「第一条の」とあるのは「第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第一条の」と、附則第七条中「同条第一号」とあるのは「第三条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第一条の規定による改正後の国家公務員法第百十二条第一号」と、同条第一号中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、前条第一項中「第一条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「第三条の規定による改正前の独立行政法人通則法」と、同項及び同条第二項中「第百三条第三項」とあるのは「第五十四条第四項ただし書」と、「承認(同条第二項の規定に係るものに限る。)」とあるのは「承認」と、「附則第四条第五項」とあるのは「附則第十条において準用する附則第四条第五項」と、附則第十二条第二項中「国家公務員法」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する国家公務員法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員等への準用)
第十一条 附則第四条(第三項を除く。)、第五条から第七条まで、第八条(第六項を除く。)及び第九条(第三項を除く。)並びに次条の規定は、裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員並びに当該裁判所職員であった者について準用する。この場合において、これらの規定(附則第六条(第四号を除く。)を除く。)中「政令」とあるのは「最高裁判所規則」と、「内閣」、「内閣総 理大臣」又は「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、附則第四条第二項第一号中「国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法」と、同条第五項及び第七項中「所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあり、及び「所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあり、並びに附則第八条第二項中「所轄庁の長(第四条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する改正後の法第七十条の三第一項の規定により人事評価を行う特定独立行政法人の長を含む。)」とあるのは「任命権者又はその委任を受けた者」と、附則第五条第一項及び第七条並びに次条第一項中「第一条の規定による改正後の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第一条の規定による改正後の国家公務員法」と、附則第五条第二項中「再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」と、附則第六条中「その者が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、特定独立行政法人又は都道府県警察」とあるのは「最高裁判所規則で定める裁判所」と、「政令で定めるところ」とあるのは「最高裁判所規則で定めるところ」と、附則第八条第一項中「第二条の規定による改正後の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第二条の規定による改正後の国家公務員法」と、同条第二項中「第二条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第二条の規定による改正前の国家公務員法」と、同条第三項中「機関(職員が現に任命されている官職の置かれる機関が国家行政組織法第八条の二に規定する施設等機関である場合にあっては、同条に規定する同種の機関)」とあるのは「機関」と、附則第九条第一項中「第一条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第一条の規定による改正前の国家公務員法」と、次条第二項中「国家公務員法」とあ るのは「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法」と読み替えるものとする。
(公益社団法人等に関する経過措置等)
第十二条 第一条の規定による改正後の国家公務員法第百六条の二十四第一項第四号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
2 施行日が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における国家公務員法の規定の適用については、同法第百六条の二十四第一項第四号中「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」と、同法第百八条の四中「民法(明治二十九年法律第八十九号)」とあるのは「民法」とする。
(全国健康保険協会の設立に際しての職員の採用に関する特例)
第十三条 施行日が平成二十年十月一日前である場合には、施行日から平成二十年九月三十日までの間は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十五条第二項又は第三項の規定により全国健康保険協会の職員の採用に関して行う事務については、第一条の規定による改正後の国家公務員法第百六条の二第一項の規定は、適用しない。
(処分等の効力)
第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第八条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
第十六条 附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。
2 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員並びに当該裁判所職員であった者に関する前項の規定の適用については、同項中「人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)」とあるのは、「最高裁判所規則」とする。
(見直し)
第十七条 政府は、第一条の規定による改正後の国家公務員法第十八条の七第一項の規定により設置された官民人材交流センターについて、この法律の施行後五年を経過した場合において、その体制を見直し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条第五項中「警察機関」の下に「、官民人材交流センターの支所」を加える。
(職業安定法の一部改正)
第十九条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第六十二条の見出し中「船員に対する」を削り、同条中「船員職業安定法」の下に「(昭和二十三年法律第百三十号)」を加え、「これを」を削り、同条に次の一項を加える。
この法律は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第一項の官民人材交流センターが同法第十八条の五第一項(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の就職の援助として行う職業紹介事業については、適用しない。裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において読み替えて準用する国家公務員法第百六条の二第二項第三号に規定する最高裁判所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織が当該就職の援助として行う職業紹介事業についても、同様とする。
(海上保安庁法の一部改正)
第二十条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第二項を削る。
(国家行政組織法の一部改正)
第二十一条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 削除
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の一部改正)
第二十二条 次に掲げる法律の規定中「附則第七項」を「附則第六項」に改める。
一 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第二条第三項第二号
二 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第八条
三 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第九条
四 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第十条第一項
五 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)附則第九項第八号
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第二十三条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十八号の次に次の一号を加える。
十八の二 再就職等監視委員会委員長
第一条第五十七号の三の次に次の一号を加える。
五十七の四 再就職等監視委員会委員
別表第一官職名の欄中「原子力委員会委員長」を
「 |
原子力委員会委員長 |
|
再就職等監視委員会委員長 |
」 |
に改める。
(国家行政組織法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十四条 国家行政組織法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三項から第七項までを削る。
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第二十五条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第六十一条の三の二第五項中「、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)に基づく職務の分類が定められるまでは」を削る。
(裁判所職員臨時措置法の一部改正)
第二十六条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
本則各号列記以外の部分中「服務」の下に「、退職管理」を加え、「の定」を「の定め」に改め、「内閣総理大臣」」の下に「、「内閣府」」を、「裁判所職員倫理審査会」と」の下に「、「再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」と」を、「除く。)」と」の下に「、同法第百六条の二第二項第三号中「官民人材交流センター(以下「センター」という。)」とあるのは「最高裁判所規則の定めるところにより裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織」と、同法 第百六条の三第二項第三号中「センター」とあるのは「前条第二項第三号に規定する組織」と」を加える。
第一号中「第百三条第九項」を「第百六条の七から第百六条の十三まで、第百六条の十四第三項から第五項まで、第百六条の十五、第百六条の二十五、第百六条の二十六」に改める。
第二十七条 裁判所職員臨時措置法の一部を次のように改正する。
本則各号列記以外の部分中「職階制、試験」を「採用試験」に改め、「給与」の下に「、人事評価」を加え、「第二十九条第五項及び」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
第一号中「第二十六条」を「第二十五条」に改め、「第二十八条」の下に「、第五十四条」を加え、「、第六十三条第二項」を削り、「第七十二条第二項」を「第七十条の三第二項」に改める。
第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。
(外務公務員法の一部改正)
第二十八条 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 職階制」を「第二章 標準的な官職」に、「第五章 能率」を「第五章 人事評価及び能率」に改める。
第一条中「基き」を「基づき」に、「職階制」を「標準的な官職」に改め、「給与」の下に「、人事評価」を加える。
「第二章 職階制」を「第二章 標準的な官職」に改める。
第五条を次のように改める。
(外務職員の標準職務遂行能力及び標準的な官職)
第五条 国家公務員法第三十四条第一項第五号に規定する標準職務遂行能力は、外務職員については、外務大臣が定めるものとする。
2 国家公務員法第三十四条第二項に規定する標準的な官職は、外務職員については、外務省令で定める。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
「第五章 能率」を「第五章 人事評価及び能率」に改める。
第十四条の見出しを「(人事評価)」に改め、同条中「勤務成績の評定及びその記録」を「人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価」に改める。
第二十六条中「基く」を「基づく」に改め、「並びに」の下に「第五条第二項、」を加え、「、第十一条」を削り、「基いて」を「基づいて」に改める。
(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)
第二十九条 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「、第二十九条から第三十二条まで」を削り、同項第四号を次のように改める。
四 削除
第七条第二項中「給与準則と」を「給与に関する法律と」に改める。
(警察法の一部改正)
第三十条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の次に次の一条を加える。
(地方警務官等に係る国家公務員法の適用の特例)
第五十六条の二 特定地方警務官(地方警務官のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。)であつた者で、離職後に営利企業等(国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第七条第五号に規定する営利企業等をいう。)の地位に就いているもの(退職手当通算予定職員(同条第一号に規定する退職手当通算予定職員をいう。)であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人(同号に規定する退職手当通算法人をいう。)の地位に就いているものを除く。)は、国家公務員法第百九条の規定の適用については、同条に規定する再就職者に含まれないものとする。
2 特定地方警務官に対する国家公務員法第百十二条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営 利企業等若しくはその子法人の地位に就かせること」とあるのは、「又はその子法人の地位に就くこと」とする。
3 特定地方警務官以外の地方警務官及び第三十四条第一項に規定する職員に対する国家公務員法第百十二条の規定の適用については、同条第一号中「役職員を」とあるのは「役職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)を除く。以下この号において同じ。)を」と、同条第二号中「役職員を」とあるのは「役職員(特定地方警務官を除く。以下この号において同じ。)を」とする。
第三十一条 警察法の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「及び第三項」を「及び第二項」に、「第百三条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同法同条同項」を「第百三条第二項」に改める。
第五十六条の二を次のように改める。
(地方警務官等に係る国家公務員法の適用の特例)
第五十六条の二 前条第一項の規定にか かわらず、特定地方警務官(地方警務官のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。)については、国家公務員法第百六条の二の規定は、適用しない。
2 特定地方警務官であつた者で、離職 後に国家公務員法第百六条の二第一項に規定する営利企業等の地位に就いているもの(同法第百六条の四第一項に規定する退職手当通算離職者を除く。)は、同法第百六条の四及び第百九条の規定の適用については、これらの規定に規定する再就職者に含まれないものとする。
3 特定地方警務官に対する国家公務員法第百十二条の規定の適用については、同条第一号中「第百六条の二第一項又は第百六条の三第一項」とあるのは「第百六条の三第一項」と、同号及び同条第二号中「若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせること」とあるのは「又はその子法人の地位に就くこと」とする。
4 特定地方警務官以外の地方警務官及び第三十四条第一項に規定する職員に対する国家公務員法第百六条の二、第百六条の四、第百九条、第百十二条及び第百十三条の規定の適用については、同法第百六条の二第一項中「他の職員」とあるのは「他の職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)を除く。)」と、同法第百六条の四第一項及び第百九条第十四号中「役職員」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。以下この条において同じ。)」と、同法第百十二条第二号中「役職員に」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。)に」と、同法第百十三条第一号中「役職員又は」とあるのは「役職員(特定地方警務官を含む。以下この号において同じ。)又は」とする。
(警察法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 施行日から附則第四条第一項に規定する政令で定める日までの間においては、前条の規定による改正後の警察法第五十六条の二第四項中「及び第百十三条」とあるのは「及び第百十三条並びに国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第五条及び第六条」と、「同法第百六条の二第一項」とあるのは「国家公務員法第百六条の二第一項」と、「同じ。)又は」とあるのは「同じ。)又は」と、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第五条第一項中「図りつつ職員」とあるのは「図りつつ職員(警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官を除く。)」とする。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三十三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第九項中「第八号」を「第七号」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正等)
第三十四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の百二十一の項中「試験の」を「採用試験の」に改める。
第三十五条 第三号施行日が建築士法等の 一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第一の百二十一の項」とあるのは、「別表第一の百二十の項」とする。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第三十六条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を次のように改正する。
第十六条中「附則第七項」を「附則第六項」に改める。
第二十一条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改め、「、第二十一条第三項中「国家公務員法第百三条第二項」とあるのは「自衛隊法第六十二条第二項」と」を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「次項」を「第六項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
5 第一項において準用する第二十条に規定する交流採用職員が離職後同条に規定する交流元企業の地位に就く場合には、自衛隊法第六十二条第二項の規定は、適用しない。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第三十七条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第五十九条第二項及び第三項を削る。
附則第百六条を次のように改め る。
第百六条 削除
(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十八条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第二十六条に次の一項を加える。
5 第二項又は第三項の規定により協会の職員の採用に関して行う事務については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項の規定は、適用しない。
(日本年金機構法の一部改正)
第三十九条 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第八条に次の一項を加える。
7 第二項又は第三項の規定により機構の職員の採用に関して行う事務については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項の規定は、適用しない。
(内閣府設置法の一部改正)
第四十条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
目次中「第六十八条」を「第六十七条」に改める。
第四条第三項第五十四号の三の次に次の一号を加える。
五十四の四 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第二項及び第百六条の五第二項に規定する事務
第八条第一項中「委員会(」を「委員会その他の機関(」に、「大臣委員会」を「大臣委員会等」に改める。
第九条第一項、第十三条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項及び第十六条第二項中「大臣委員会」を「大臣委員会等」に改める。
第三十七条第三項の表に次のように加える。
再就職等監視委員会 |
国家公務員法 |
第四十条第三項の表に次のように加える。
官民人材交流センター |
国家公務員法 |
第六十七条を削り、第六十八条を第六十七条とする。
(総務省設置法の一部改正)
第四十一条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「第二章」の下に「(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条の二第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十三号中「(平成十一年法律第百三号)」を削 る。
(内閣総理・総務・法務・外務・財務・厚生労働・国土交通大臣署名)