学校教育法等の一部を改正する法律
法律第九十六号(平一九・六・二七)
(学校教育法の一部改正)
第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第 二十六号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次を付す る。
目次
第一章 総則(第一条−第十五条)
第二章 義務教育(第十六条−第二十一条)
第三章 幼稚園(第二十二条−第二十八条)
第四章 小学校(第二十九条−第四十四条)
第五章 中学校(第四十五条−第四十九条)
第六章 高等学校(第五十条−第六十二条)
第七章 中等教育学校(第六十三条−第七十一条)
第八章 特別支援教育(第七十二条−第八十二条)
第九章 大学(第八十三条−第百十四条)
第十章 高等専門学校(第百十五条−第百二十三条)
第十一章 専修学校(第百二十四条−第百三十三条)
第十二章 雑則(第百三十四条−第百四十二条)
第十三章 罰則(第百四十三条−第百四十六条)
附則
第一条中「とは」の下に「、幼稚園」を、「中等教育学校」の下に「、特別支援学校」を加え、「、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園」を「及び高等専門学校」に改める。
第四条第一項中「全日制の課程」を「「全日制の課程」」に、「定時制の課程」を「「定時制の課程」」に、「通信制の課程」を「「通信制の課程」」に、「第六十九条の二第二項」を「第百八条第二項」に改め、同項第二号中「設置する」の下に「幼稚園、」を加え、「、特別支援学校及び幼稚園」を「及び特別支援学校」に改め、同項第三号中「私立の」の下に「幼稚園、」を加え、「、特別支援学校及び幼稚園」を「及び特別支援学校」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「第六十九条の二第二項」を「第百八条第二項」に改める。
第六条ただし書中「これらに準ずる特別支援学校又は中等教育学校の前期課程」を「中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部」に改める。
第十一条中「学生、生徒及び児童」を「児童、生徒及び学生」に改める。
第十二条中「学生、生徒、児童及び幼児」を「幼児、児童、生徒及び学生」に改める。
第十六条を削る。
第九十三条第二項を削り、同条を附則第一条とする。
第九十四条から第九十六条までを削る。
第九十七条を附則第二条とする。
第九十八条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「、これを」を削り、同条第二項を削り、同条を附則第三条とする。
第九十九条及び第百条を削る。
第百一条を附則第四条とする。
第百一条の二中「、大学」の下に「及び高等専門学校」を加え、同条を附則第五条とする。
第百二条第二項を削り、同条を附則第六条とする。
第百三条中「第二十八条」を「第三十七条」に、「第四十条」を「第四十九条」に、「第五十一条の八」を「第六十九条」に改め、「は、これ」を削り、同条を附則第七条とする。
第百四条を削る。
第百五条を附則第八条とする。
第百六条を削る。
第百七条中「第二十一条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第四十条、第五十一条、第五十一条の九第一項及び第七十六条」を「第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条」に改め、同条を附則第九条とする。
第百八条を削る。
第百八条の二第一項中「第六十八条の三」を「第百六条」に改め、「。以下本条において同じ」を削り、同条第二項を削り、同条を附則第十条とする。
第百九条及び第百十条を削る。
第九十二条中「第八十三条の二」を「第百三十五条」に改め、「これを」を削り、本則中同条を第百四十六条とする。
第九十一条を削る。
第九十条中「第十六条」を「第二十条」に改め、「これを」を削り、同条を第百四十五条とし、同条の前に次の一条を加える。
第百四十四条 第十七条第一項又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。
第八十九条中「第八十二条の十一第一項及び第八十三条第二項」を「第百三十三条第一項及び第百三十四条第二項」に、「第八十四条第二項」を「第百三十六条第二項」に改め、「これを」を削り、同条を第百四十三条とする。
第九章を第十三章とする。
第八章中第八十八条を第百四十二条とする。
第八十七条の二中「第五十三条及び第六十六条」を「第八十五条及び第百条」に、「第五十三条ただし書」を「第八十五条ただし書」に、「第六十六条ただし書」を「第百条ただし書」に改め、同条を第百四十一条とする。
第八十七条を第百四十条とし、第八十六条を第百三十九条とする。
第八十五条の二中「第二十二条第二項(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)」を「第十七条第三項」に、「第二十二条第一項又は第三十九条第一項の規定による」を「同条第一項又は第二項の」に改め、同条を第百三十八条とする。
第八十五条を第百三十七条とし、第八十四条を第百三十六条とし、第八十三条の二を第百三十五条とする。
第八十三条第一項中「第八十二条の二」を「第百二十四条」に改め、「これを」を削り、同条第二項中「第三十四条」を「第四十二条から第四十四条まで」に改め、「、これを」を削り、同条を第百三十四条とする。
第八章を第十二章とする。
第八十二条の十一第一項中「第三十四条の規定は、」を「第四十二条から第四十四条までの規定は専修学校に、第百五条の規定は専門課程を置く」に改め、第七章の二中同条を第百三十三条とする。
第八十二条の十中「第五十六条第一項」を「第九十条第一項」に改め、同条を第百三十二条とする。
第八十二条の九を第百三十一条とする。
第八十二条の八第二項中「第八十二条の二、第八十二条の三」を「第百二十四条、第百二十五条」に改め、同条を第百三十条とする。
第八十二条の七を第百二十九条とする。
第八十二条の六中「の各号」を削り、同条第四号中「教科」を「教育課程」に改め、同条を第百二十八条とする。
第八十二条の五中「の各号」を削り、同条を第百二十七条とする。
第八十二条の四を第百二十六条とし、第八十二条の三を第百二十五条とし、第八十二条の二を第百二十四条とする。
第七章の二を第十一章とす る。
第六章及び第七章を削る。
第七十条の十中「第二十八条第九項、第四十九条、第五十条第五項、第六十条」を「第三十七条第九項、第五十九条、第六十条第五項、第九十四条」に、「第六十条の二、第六十四条、第六十八条の三、第六十九条、第六十九条の三」を「第九十五条、第九十八条、第百五条から第百七条まで、第百九条」に、「第六十九条の四から第六十九条の六まで」を「第百十条から第百十三条まで」に改め、「、これを」を削り、第五章の二中同条を第百二十三条とする。
第七十条の九を第百二十二条とし、第七十条の八を第百二十一条とし、第七十条の七を第百二十条とし、第七十条の六を第百十九条とする。
第七十条の五中「第四十七条」を「第五十七条」に改め、同条を第百十八条とする。
第七十条の四を第百十七条とし、第七十条の三を第百十六条とする。
第七十条の二に次の一項を加える。
高等専門学校は、その目的を実現す るための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
第七十条の二を第百十五条とする。
第五章の二を第十章とする。
第七十条中「第二十八条第九項」を「第三十七条第九項」に、「第五十条第五項」を「第六十条第五項」に改め、「、これを」を削り、第五章中同条を第百十四条とする。
第六十九条の六中「第六十条」を「第九十四条」に改め、同条第二号中「第六十九条の四第三項」を「第百十条第三項」に改め、同条を第百十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
第六十九条の五を第百十一条とし、第六十九条の四を第百十条とし、第六十九条の三を第百九条とする。
第六十九条の二第一項中「第五十二条に掲げる」を「第八十三条第一項に規定する」に、「おもな」を「主な」に改め、同条第二項中「掲げる」を「規定する」に、「第五十五条第一項」を「第八十七条第一項」に改め、同条第四項中「第五十三条」を「第八十五条」に、「第五十四条」を「第八十六条」に改め、同条第七項中「第五十二条」を「第八十三条」に改め、同条第八項中「第六十二条」を「第九十七条」に改め、同条を第百八条とする。
第六十九条を第百七条とし、第六十八条の三を第百六条とする。
第六十八条の二第一項中「第六十九条の二第二項」を「第百八条第二項」に改め、同条第五項中「第六十条」を「第九十四条」に改め、同条を第百四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百五条 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
第六十八条中「第五十三条」を「第八十五条」に改め、同条を第百三条とする。
第六十七条第一項中「第五十二条」を「第八十三条」に改め、同項ただし書中「第六十八条の二第一項」を「第百四条第一項」に改め、同条第二項中「第五十二条」を「第八十三条」に改め、同条を第百二条とする。
第六十六条の二を第百一条とし、第六十四条から第六十六条までを三十四条ずつ繰り下げ、第六十三条を削り、第六十二条を第九十七条とし、第六十一条を第九十六条とし、第六十条の二を第九十五条とし、第六十条を第九十四条とし、第五十六条から第五十九条までを三十四条ずつ繰り下げる。
第五十五条の三中「第五十五条第二項」を「第八十七条第二項」に改め、同条を第八十九条とする。
第五十五条の二を第八十八条とし、第五十三条から第五十五条までを三十二条ずつ繰り下げ、第五十二条の二を第八十四条とする。
第五十二条に次の一項を加える。
大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
第五十二条を第八十三条とする。
第五章を第九章とし、同章の前に次の一章を加える。
第八章 特別支援教育
第七十二条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
第七十三条 特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。
第七十四条 特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第八十一条第一項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。
第七十五条 第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。
第七十六条 特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。
特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
第七十七条 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容、小学部及び中学部の教育課程又は高等部の学科及び教育課程に関する事項は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準じて、文部科学大臣が定める。
第七十八条 特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。
第七十九条 寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。
寄宿舎指導員は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。
第八十条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
第八十一条 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
一 知的障害者
二 肢体不自由者
三 身体虚弱者
四 弱視者
五 難聴者
六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。
第八十二条 第二十六条、第二十七条、第三十一条(第四十九条及び第六十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十四条(第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第三十六条、第三十七条(第二十八条、第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は特別支援学校に、第八十四条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。
第四章の二中第五十一条の十を第七十一条とする。
第五十一条の九第一項中「第十八条の二、第二十一条、第二十八条第三項から第十二項まで、第三十四条、第四十九条並びに第五十条第三項」を「第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第三項から第十二項まで、第四十二条から第四十四条まで、第五十九条並びに第六十条第三項」に、「第四十四条から第四十五条の二まで、第四十八条及び第五十条の二」を「第五十三条から第五十五条まで、第五十八条及び第六十一条」に、「これを」を「それぞれ」に、「第十八条の二中「前条各号」を「第三十条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条」と、第三十一条中「前条第一項」に、「、「第五十一条の三各号」を「「第六十四条」に改め、同条第二項中「第四十四条」を「第五十三条」に、「第四十五条」を「第五十四条」に、「第五十一条の四」を「第六十五条」に、「第五十一条の五」を「第六十六条」に改め、同条を第七十条とする。
第五十一条の八を第六十九条とする。
第五十一条の七中「教科」を「教育課程」に、「第五十一条の二、第五十一条の三」を「第六十三条、第六十四条」に改め、「規定」の下に「並びに第七十条第一項において読み替えて準用する第三十条第二項の規定」を加え、「、これを」を削り、同条を第六十八条とする。
第五十一条の六第一項中「について」を削り、「第五十一条の二に掲げる」を「第六十三条に規定する」に、「中等普通教育」を「義務教育として行われる普通教育」に、「に、第三十六条各号」を「、第二十一条各号」に、「の達成に努めなければならない」を「を達成するよう行われるものとする」に改め、同条第二項中「について」を削り、「第五十一条の二に掲げる」を「第六十三条に規定する」に改め、「発達」の下に「及び進路」を加え、「高等普通教育」を「高度な普通教育」に、「に、第五十一条の三各号」を「、第六十四条各号」に、「の達成に努めなければならない」を「を達成するよう行われるものとする」に改め、同条を第六十七条とする。
第五十一条の五を第六十六条とし、第五十一条の四を第六十五条とする。
第五十一条の三中「教育について」を「教育」に、「前条の」を「前条に規定する」に、「ために」を「ため」に、「の達成に努めなければならない」を「を達成するよう行われるものとする」に改め、同条第一号中「国家」を「豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家」に改め、「有為な」を削り、同条第二号中「技能に習熟させる」を「知識、技術及び技能を習得させる」に改め、同条第三号中「社会」を「個性の確立に努めるとともに、社会」に、「個性の確立に努める」を「社会の発展に寄与する態度を養う」に改め、同条を第六十四条とする。
第五十一条の二中「発達」の下に「及び進路」を加え、「中等普通教育並びに高等普通教育」を「義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育」に改め、同条を第六十三条とする。
第四章の二を第七章とする。
第五十一条中「第十八条の二、第二十一条、第二十八条第三項から第十二項まで及び第三十四条」を「第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第三項から第十二項まで及び第四十二条から第四十四条まで」に改め、「、これを」を削り、「第十八条の二中「前条各号」を「第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と、第三十一条中「前条第一項」に、「、「第四十二条各号」を「「第五十一条」に改め、第四章中同条を第六十二条とする。
第五十条の二を第六十一条とする。
第五十条第二項中「前項」の下に「に規定するもの」を、「養護教諭」の下に「、栄養教諭」を加え、同条を第六十条とする。
第四十九条を第五十九条とし、第四十六条から第四十八条までを十条ずつ繰り下げ、第四十五条の二を第五十五条とし、第四十五条を第五十四条とし、第四十四条を第五十三条とする。
第四十三条中「教科」を「教育課程」に改め、「規定」の下に「及び第六十二条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定」を加え、「、これを」を削り、同条を第五十二条とする。
第四十二条中「教育について」を「教育」に、「前条の」を「前条に規定する」に、「ために」を「ため」に改め、「の各号」を削り、「の達成に努めなければならない」を「を達成するよう行われるものとする」に改め、同条第一号中「中学校における教育」を「義務教育として行われる普通教育」に、「さらに」を「更に」に改め、「発展拡充させて」の下に「、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い」を加え、「有為な」を削り、同条第二号中「果さなければ」を「果たさなければ」に、「基き」を「基づき」に、「技能に習熟させる」を「知識、技術及び技能を習得させる」に改め、同条第三号中「社会」を「個性の確立に努めるとともに、社会」に、「個性の確立に努める」を「社会の発展に寄与する態度を養う」に改め、同条を第五十一条とする。
第四十一条中「発達」の下に「及び進路」を加え、「高等普通教育」を「高度な普通教育」に改め、同条を第五十条とする。
第四章を第六章とする。
第四十条中「第十八条の二、第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十二条まで及び第三十四条」を「第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から第四十四条まで」に改め、「、これを」を削り、「第十八条の二中「前条各号」を「第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」に、「、「第三十六条各号」を「「第四十六条」に改め、第三章中同条を第四十九条とする。
第三十九条を削る。
第三十八条中「教科」を「教育課程」に、「第三十五条及び第三十六条」を「第四十五条及び第四十六条の規定並びに次条において読み替えて準用する第三十条第二項」に改め、「、これを」を削り、同条を第四十八条とする。
第三十七条を第四十七条とする。
第三十六条中「教育について」を「教育」に、「前条の」を「前条に規定する」に、「に、次の各号」を「、第二十一条各号」に、「の達成に努めなければならない」を「を達成するよう行われるものとする」に改め、同条各号を削り、同条を第四十六条とする。
第三十五条中「中等普通教育」を「義務教育として行われる普通教育」に改め、同条を第四十五条とする。
第三章を第五章とする。
第二章中第三十四条を第四十四条とする。
第三十三条を削り、第三十二条を第四十一条とし、同条の次に次の二条を加える。
第四十二条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
第四十三条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第三十一条第二項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、同条を第四十条とする。
第三十条を第三十九条とし、第二十九条を第三十八条とする。
第二十八条第二項中「前項」の下に「に規定するもの」を加え、同条第五項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第三十七条とする。
第二十七条中「子女」を「子」に改め、「これを」を削り、同条を第三十六条とする。
第二十六条を第三十五条とし、第二十二条から第二十五条までを削り、第二十一条を第三十四条とする。
第二十条中「教科」を「教育課程」に、「第十七条」を「第二十九条」に、「第十八条」を「第三十条」に改め、「、これを」を削り、同条を第三十三条とする。
第十九条を第三十二条とする。
第十八条の二中「前条各号に掲げる」を「前条第一項の規定による」に改め、同条を第三十一条とする。
第十八条中「教育について」を「教育」に、「前条の」を「前条に規定する」に、「、次の各号」を「必要な程度において第二十一条各号」に、「の達成に努めなければならない」を「を達成するよう行われるものとする」に改め、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。
前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。
第十八条を第三十条とする。
第十七条中「初等普通教育」を「義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なもの」に改め、同条を第二十九条とする。
第二章を第四章とし、第一章の次に次の二章を加える。
第二章 義務教育
第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。
第十九条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
第二十条 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
四 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
五 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
七 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
十 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
第三章 幼稚園
第二十二条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第二十三条 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
二 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。
三 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
四 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。
五 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。
第二十四条 幼稚園においては、第二十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
第二十五条 幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第二十二条及び第二十三条の規定に従い、文部科学大臣が定める。
第二十六条 幼稚園に入園することのできる者は、満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
第二十七条 幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
幼稚園には、前項に規定するもののほか、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
教諭は、幼児の保育をつかさどる。
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
第二十八条 第三十七条第五項及び第七項から第十二項まで並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、幼稚園に準用する。
第二条 学校教育法の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項ただし書を削り、同条第二項中「ほか」の下に「、副園長、主幹教諭、指導教諭」を加え、同条第四項中「園長」の下に「(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)」を加え、同項の次に次の二項を加える。
主幹教諭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。
指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
第二十七条第三項の次に次の一項を加える。
副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
第二十七条第二項の次に次の一項を加える。
第一項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
第二十七条に次の一項を加える。
学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第七項の規定にかかわらず、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
第二十八条中「第三十七条第五項及び 第七項から第十二項まで」を「第三十七条第六項、第八項及び第十二項から第十七項まで」に改める。
第三十七条第一項ただし書を削り、同条第二項中「ほか」の下に「、副校長、主幹教諭、指導教諭」を加え、同条第四項及び第五項を次のように改める。
教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
第三十七条第五項の次に次の二項を加える。
主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
第三十七条第三項の次に次の二項を加える。
副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
第三十七条第二項の次に次の一項を加える。
第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
第三十七条に次の一項を加える。
学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
第六十条第二項中「ほか」の下に「、副校長、主幹教諭、指導教諭」を加え、同項の次に次の一項を加える。
第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
第六十一条に次のただし書を加える。
ただし、命を受けて当該課程に関する校務をつかさどる副校長が置かれる一の課程については、この限りでない。
第六十二条中「第三十七条第三項から第十二項まで及び」を「第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項並びに」に改める。
第六十九条第二項中「ほか」の下に「、副校長、主幹教諭、指導教諭」を加え、同項の次に次の一項を加える。
第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。
第七十条第一項中「第三十七条第三項から第十二項まで」を「第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項」に、「第六十条第三項及び第五項」を「第六十条第四項及び第六項」に改める。
第百十四条及び第百二十三条中「第三十七条第九項」を「第三十七条第十四項」に、「第六十条第五項」を「第六十条第六項」に改める。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第三条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「教頭」を「副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭」に改め、「規定する職員のうち」の下に「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに」を加える。
第二条中「校長を除く。)」の下に「、定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長」を、「教頭」の下に「、主幹教諭(定時制の課程に関する校務の一部を整理する者又は定時制の課程の授業を担任する者に限る。)」を、「担任する」の下に「指導教諭、」を加える。
附則第三項中「規定する職員のうち」の下に「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに」を加える。
(教育公務員特例法の一部改 正)
第四条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「教頭」を「副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭、指導教諭」に改める。
第二十三条第二項中「教頭」を「副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭」に改める。
第二十六条第一項中「小学校等の」の下に「主幹教諭、指導教諭、」を、「栄養教諭又は講師」の下に「(以下「主幹教諭等」という。)」を加え、同項第一号中「教諭又は」を「主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は」に改め、「規定する教諭の専修免許状、」の下に「養護をつかさどる主幹教諭又は」を、「養護教諭の専修免許状、」の下に「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は」を加え、同条第二項中「教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師」を「主幹教諭等」に改める。
第二十七条第一項及び第二十八条中「教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師」を「主幹教諭等」に改める。
(教育職員免許法の一部改正)
第五条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「いう。)の」の下に「主幹教諭、指導教諭、」を加える。
第三条第二項中「講師については、前項の規定にかかわらず、」を「前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主幹教諭については養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭については栄養教諭の免許状を有する者を、講師については」に、「これに」を「、それぞれ」に改め、同条第三項中「養護教諭」を「養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第四項中「養護教諭」を「養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭」に、「養護助教諭及び」を「養護助教諭並びに」に改める。
第九条の二中「講師については、」を「主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)及び指導教諭についてはその有する相当学校の教諭の免許状、養護をつかさどる主幹教諭についてはその有する養護教諭の免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭についてはその有する栄養教諭の免許状、講師については」に改める。
第十六条の五第一項本文中「小学校の」及び「小学部の」の下に「主幹教諭、指導教諭、」を加え、同項ただし書中「小学部の」の下に「主幹教諭、指導教諭、」を加え、「それぞれの学校」を「特別支援学校」に改め、同条第二項本文中「第十六条の四第一項」を「前条第一項」に改め、「前期課程の」及び「中学部の」の下に「主幹教諭、指導教諭、」を加え、同項ただし書中「中学部の」の下に「主幹教諭、指導教諭、」を加え、「それぞれの学校」を「特別支援学校」に改める。
第十七条の二及び第十七条の三中「教諭又は」を「主幹教諭、指導教諭、教諭又は」に改める。
附則第二項中「及び教諭」を「及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)」に、「教諭が」を「主幹教諭等が」に、「教諭は、第三条第一項」を「主幹教諭等は、第三条第一項及び第二項」に改める。
附則第十五項中「以上」及び「限る。)で」の下に「養護をつかさどる主幹教諭又は」を加える。
附則第十六項中「各部の」の下に「主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、」を加える。
附則第十七項中「担任する」の下に「主幹教諭、指導教諭、」を加える。
附則第十八項中「のうち」の下に「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに」を加え、「及び教育委員会」を「並びに教育委員会」に改める。
別表第三第三欄中「当該学校の」の下に「主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭若しくは」を加える。
別表第六第三欄中「取得した後」の下に「、養護をつかさどる主幹教諭」を加え、同表備考第四号中「第三欄の「」の下に「養護をつかさどる主幹教諭、」を加える。
別表第六の二第三欄中「取得した後、」の下に「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は」を加える。
別表第八第三欄中「教諭」を「主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭」に改める。
(学校図書館法の一部改正)
第六条 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「、教諭」を「、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)」に、「当該教諭」を「当該主幹教諭等」に改める。
(高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正)
第七条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「教頭、」を「副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、」に改め、同条第一号中「ある者に限る。)」の下に「、副校長(本務として定時制の課程又は通信制の課程に関する校務をつかさどる者に限る。)」を、「整理する者に限る。)」の下に「、主幹教諭(本務として定時制の課程若しくは通信制の課程に関する校務の一部を整理する者又は本務として定時制教育若しくは通信教育に従事する者に限る。)、指導教諭(本務として定時制教育又は通信教育に従事する者に限る。)」を加える。
(義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の一部改正)
第八条 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「校長」の下に「、副校長」を、「)又は」の下に「主幹教諭、指導教諭、」を加える。
(女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正)
第九条 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「教頭」を「副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭、指導教諭」に改め、「のうち」の下に「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに」を加える。
(農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部改正)
第十条 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「教頭」を「副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭」に改める。
第三条第一号中「を担任する」の下に「主幹教諭、指導教諭又は」を加える。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第十一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「校長」の下に「、副校長」を、「する。)」の下に「、主幹教諭、指導教諭」を、「のうち」の下に「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに」を加える。
第七条第一項中「教頭、」を「副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、」に改め、同条第三項中「教頭の数」を「副校長及び教頭の数」に、「小中学校等教頭標準定数」を「小中学校等教頭等標準定数」に改め、「)とし」の下に「、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭」を加える。
第八条中「養護教諭及び」を「養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び」に改める。
第八条の二中「栄養教諭及び」を「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭並びに」に改める。
第十一条第二項中「教頭の数」を「副校長及び教頭の数」に、「特別支援学校教頭標準定数」を「特別支援学校教頭等標準定数」に改め、「)とし」の下に「、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭」を加える。
第十七条第一項中「教頭」を「副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭」に改める。
(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)
第十二条 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「教頭」を「副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭」に改める。
第九条第一項中「教頭」を「副校長、教頭、主幹教諭(養護をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭」に改める。
第十条中「養護教諭及び」を「養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び」に改める。
第二十三条第一項中「教頭」を「副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭」に改める。
(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
第十三条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「含む」の下に「。次条第一項において同じ」を加え、「教頭」を「副校長(副園長を含む。同項において同じ。)、教頭、主幹教諭、指導教諭」に改める。
第三条第一項中「校長」の下に「、副校長」を加える。
(学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法の一部改正)
第十四条 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「校長」の下に「、副校長」を加える。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第十五条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二号中「大学」の下に「又は大学及び高等専門学校」を加える。
第七十九条中「第六十九条の三第二項」を「第百九条第二項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日
二 附則第五十二条の規定 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
(理容師法等の一部改正)
第二条 次に掲げる法律の規定中「第五十六条」を「第九十条」に改める。
一 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項及び第二十条
二 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第二条第六号
三 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項及び附則第十一項
四 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十六条第四項
(公認会計士法及び税理士法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 次に掲げる法律の規定中「第六十八条の二第一項」を「第百四条第一項」に改める。
一 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第九条第二項第二号
二 税理士法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十八号)附則第四項
(医師法等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「第九十八条」を「附則第三条」に改める。
一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第四十三条
二 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第四十四条
三 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)附則第十六項
四 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)附則第十項
(司法試験法及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「第六十五条第二項」を「第九十九条第二項」に改める。
一 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第一項第一号
二 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第二条第一項
(クリーニング業法等の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「第四十七条」を「第五十七条」に改める。
一 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条第三項
二 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第七条第五項第三号
三 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項各号及び附則第三項
四 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条各号並びに附則第二項及び第三項
五 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条第五項第四号
六 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号)附則第五条第一項及び第二項
(地方交付税法等の一部改正)
第七条 次に掲げる法律の規定中「第五十一条の十」を「第七十一条」に改める。
一 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十二条第三項の表第十七号
二 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条第二号
三 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)別表(五)
四 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第三条第一項第二号の二
(診療放射線技師法等の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「第五十六条第一項」を「第九十条第一項」に改める。
一 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号及び附則第十一項
二 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第六条
三 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号及び附則第四項
四 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号、第十二条第一号及び附則第六項
五 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項及び附則第十一項
六 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び附則第五項
七 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条第一号及び第三号
八 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号及び附則第四条
九 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号及び附則第四条
十 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号及び第四号並びに附則第三条
十一 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号
十二 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)第三条中社会福祉士及び介護福祉士法第四十条の改正規定
(特別支援学校への就学奨励に関する法律等の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「第二十二条第一項」を「第十六条」に改める。
一 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第一項
二 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条第二項及び第七条第二項
三 特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第五条第二項
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正)
第十条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第十八条中「第五十六条第一項」を「第九十条第一項」に改める。
第十八条の二第一項及び第二項中「第四十七条」を「第五十七条」に改める。
(栄養士法の一部改正)
第十一条 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第五十六条」を「第九十条」に改める。
第五条の三第四号中「第八十二条の二」を「第百二十四条」に、「第八十三条」を「第百三十四条」に改める。
(船員職業安定法の一部改正)
第十二条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項第二号中「第八十二条の二」を「第百二十四条」に改める。
(教科書の発行に関する臨時措置法の一部改正)
第十三条 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「教科課程」を「教育課程」に改める。
(少年法の一部改正)
第十四条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項第五号中「第九十 条」を「第百四十四条」に、「第九十一条」を「第百四十五条」に改める。
(教育公務員特例法の一部改正)
第十五条 教育公務員特例法の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「設置する大学」の下に「及び高等専門学校」を加える。
(教育職員免許法の一部改正)
第十六条 教育職員免許法の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「定める」の下に「幼 稚園、」を加え、「、特別支援学校及び幼稚園(以下学校」を「及び特別支援学校(以下「学校」」に、「教員」を「「教員」」に改め、同条第四項中「第七十一条」を「第七十 二条」に改める。
第四条第三項中「中等教育学校及び幼稚園」を「幼稚園及び中等教育学校」に改める。
第十七条の二中「第七十五条第二項」を「第八十一条第二項」に改める。
第十七条の三中「のほか」の下に「、 幼稚園」を加え、「、高等学校又は幼稚園」を「又は高等学校」に改める。
附則第九項の表第二欄中「第七十条の八」を「第百二十一条」に改める。
附則第十六項中「小学校」を「幼稚園、小学校」に、「、高等学校又は幼稚園」を「又は高等学校」に改める。
別表第一中
「 |
専修免許状 |
修士の学位を有すること。 |
八 |
四一 |
三四 |
|||
小学校教諭 |
一種免許状 |
学士の学位を有すること。 |
八 |
四一 |
一〇 |
|||
二種免許状 |
短期大学士の学位を有すること。 |
四 |
三一 |
二 |
」 |
を
「 |
専修免許状 |
修士の学位を有すること。 |
六 |
三五 |
三四 |
|||
幼稚園教諭 |
一種免許状 |
学士の学位を有すること。 |
六 |
三五 |
一〇 |
|||
二種免許状 |
短期大学士の学位を有すること。 |
四 |
二七 |
|||||
専修免許状 |
修士の学位を有すること。 |
八 |
四一 |
三四 |
||||
小学校教諭 |
一種免許状 |
学士の学位を有すること。 |
八 |
四一 |
一〇 |
|||
二種免許状 |
短期大学士の学位を有すること。 |
四 |
三一 |
二 |
」 |
に改め、同表幼稚園教諭の項を削り、同表備考第四号中「規定により」及び「一種免許状又は」の下に「幼稚園、」を加え、「、高等学校若しくは幼稚園」を「若しくは高等学校」に、「、中学校若しくは幼稚園」を「若しくは中学校」に改める。
別表第三中
「 |
専修免許状 |
一種免許状 |
三 |
一五 |
||
特別免許状 |
三 |
四一 |
||||
小学校教諭 |
一種免許状 |
二種免許状 |
五 |
四五 |
||
特別免許状 |
三 |
二六 |
||||
二種免許状 |
臨時免許状 |
六 |
四五 |
」 |
を
「 |
専修免許状 |
一種免許状 |
三 |
一五 |
||
幼稚園教諭 |
一種免許状 |
二種免許状 |
五 |
四五 |
||
二種免許状 |
臨時免許状 |
六 |
四五 |
|||
専修免許状 |
一種免許状 |
三 |
一五 |
|||
特別免許状 |
三 |
四一 |
||||
小学校教諭 |
一種免許状 |
二種免許状 |
五 |
四五 |
||
特別免許状 |
三 |
二六 |
||||
二種免許状 |
臨時免許状 |
六 |
四五 |
」 |
に改め、同表幼稚園教諭の項を削る。
別表第六備考第四号中「児童、生徒又は幼児」を「幼児、児童又は生徒」に改める。
別表第七第二欄中「小学校」を「幼稚園、小学校」に、「、高等学校又は幼稚園」を「又は高等学校」に改め、同表第三欄中「小学校」を「幼稚園、小学校」に、「、中等教育学校又は幼稚園」を「又は中等教育学校」に改める。
別表第八中
「 |
小学校教諭二種免許状 |
幼稚園教諭普通免許状 |
三 |
一三 |
|
中学校教諭普通免許状 |
三 |
一二 |
」 |
を
「 |
幼稚園教諭二種免許状 |
小学校教諭普通免許状 |
三 |
六 |
|
小学校教諭二種免許状 |
幼稚園教諭普通免許状 |
三 |
一三 |
||
中学校教諭普通免許状 |
三 |
一二 |
」 |
に改め、同表幼稚園教諭二種免許状の項を削る。
(社会教育法の一部改正)
第十七条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第二項中「公立大学法人をいう。」の下に「以下この項及び」を加え、「大学以外」を「高等専門学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会又は公立大学法人の理事長、大学及び高等専門学校以外」に改める。
第四十八条第一項中「公立大学法人が設置する大学」の下に「若しくは高等専門学校」を加える。
第四十九条中「第四十五条、第五十一条の九第一項、第五十二条の二及び第七十六条」を「第五十四条、第七十条第一項、第八十二条及び第八十四条」に改める。
(私立学校法の一部改正)
第十八条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第八十二条の二」を「第百二十四条」に、「第八十三条第一項」を「第百三十四条第一項」に改める。
第八条第二項及び第二十六条第二項中「第六十条の二」を「第九十五条」に改める。
第三十条第一項第三号中「第四十五条第三項」を「第五十四条第三項」に、「第五十一条の九第一項」を「第七十条第一項」に改める。
第六十四条第一項中「第八十二条の八第一項」を「第百三十条第一項」に、「第八十二条の十一第一項」を「第百三十三条第一項」に、「第八十三条第二項」を「第百三十四条第二項」に改める。
附則第二項、第八項及び第九項中「第九十八条」を「附則第三条」に改める。
附則第十二項中「第百二条第一項」を「附則第六条」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第三号及び第三百四十八条第二項第九号中「第八十二条の二」を「第百二十四条」に改める。
第七百一条の四十一第一項の表第二号 中「第八十二条の二」を「第百二十四条」に、「第八十三条第一項」を「第百三十四条第一項」に改める。
(税理士法の一部改正)
第二十条 税理士法(昭和二十六年法律第 二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号中「第五十七条第二項」を「第九十一条第二項」に改める。
第七条第二項中「学校教育法第六十八条の二」を「学校教育法第百四条」に、「第六十八条の二第一項」を「第百四条第一項」に改め、同条第三項中「第六十八条の二第一項」を「第百四条第一項」に改める。
第八条第一項第一号中「第六十八条の二第四項第二号」を「第百四条第四項第二号」に改める。
(教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項中「小学校、中学校又は幼稚園」を「幼稚園、小学校又は中学校」に改める。
附則第十二項中「により、」の下に「幼稚園教諭の二種免許状を受けようとする者が、修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者若しくは修業年限四年以上の専門学校を卒業した者であつて、幼稚園助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるとき、又は」を加え、「、又は幼稚園教諭の二種免許状を受けようとする者が、修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者若しくは修業年限四年以上の専門学校を卒業した者であつて、幼稚園助教諭の臨時免許状の授与を受けているものであるとき」を削り、「小学校又は幼稚園」を「幼稚園又は小学校」に改める。
(女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部改正)
第二十二条 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「「学校」とは」の下に「、幼稚園」を加え、「、特別支援学校及び幼稚園」を「及び特別支援学校」に改める。
(クリーニング業法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十三条 クリーニング業法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「新法」を「クリーニング業法」に、「第四十七条」を「第五十七条」に改める。
(就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の一部改正)
第二十四条 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第二十三条」を「第十八条」に改め、「同法第三十九条第二項に規定する」を削り、「第二十二条第一項」を「第十六条」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第九十一条の二中「第五十一条の五」を「第六十六条」に、「第七十二条第二項」を「第七十六条第二項」に、「第八十二条の二」を「第百二十四条」に、「第八十二条の三第一項」を「第百二十五条第一項」に改める。
(学校保健法の一部改正)
第二十六条 学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「児童、生徒、学生及び幼児」を「幼児、児童、生徒及び学生」に改める。
第二条中「児童、生徒、学生又は幼児」を「幼児、児童、生徒又は学生」に改める。
第四条中「第二十二条第一項」を「第十七条第一項」に改める。
第五条中「基き」を「基づき」に、「第二十二条第一項」を「第十七条第一項」に改める。
第六条の前の見出し中「児童、生徒、学生及び幼児」を「幼児、児童、生徒及び学生」に改め、同条第一項中「児童、生徒、学生」を「幼児、児童、生徒又は学生」に改め、「又は幼児」を削り、同条第二項中「児童、生徒、学生又は幼児」を「幼児、児童、生徒又は学生」に改める。
第十一条中「児童、生徒、学生又は幼児」を「幼児、児童、生徒又は学生」に改める。
第十二条中「疑」を「疑い」に、「児童、生徒、学生又は幼児」を「幼児、児童、生徒又は学生」に改める。
第十七条中「第二十二条第一項」を「第十六条」に改める。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第二十七条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第二項の表中「第七十五条第二項及び第三項」を「第八十一条第二項及び第三項」に改める。
(国民年金法の一部改正)
第二十八条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第九十条第一項中「第四十一条」を「第五十条」に、「第五十二条」を「第八十三条」に改める。
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第二十九条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項第七号ロ中「第八十二条の二」を「第百二十四条」に、「第八十三条第一項」を「第百三十四条第一項」に改める。
(薬剤師法の一部改正)
第三十条 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一号中「第五十五条第二項」を「第八十七条第二項」に改める。
(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)
第三十一条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第二十一条第一項(同法第四十条、第五十一条の九第一項及び第七十六条」を「第三十四条第一項(同法第四十九条、第七十条第一項及び第八十二条」に、「第百七条」を「附則第九条」に改める。
第十三条第三項中「第五十一条の十」を「第七十一条」に改め、同条第五項ただし書中「第百七条」を「附則第九条」に改める。
第十八条第一項中「第百七条」を「附則第九条」に改める。
(所得税法の一部改正)
第三十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三十二号ロ中「第八十二条の二」を「第百二十四条」に、「第八十三条第一項」を「第百三十四条第一項」に改める。
第九条第一項第二号中「第七十二条」を「第七十六条」に改める。
(学校教育法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十三条 学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「改正後の」及び「(以下この条において「新法」という。)」を削り、「第八十二条の二」を「第百二十四条」に、「、新法」を「、同法」に、「第八十二条の八第一項」を「第百三十条第一項」に改め、同条第二項中「第八十三条第一項」を「第百三十四条第一項」に改める。
(私立学校振興助成法の一部改正)
第三十四条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第三条中「児童、生徒、学生又は幼児」を「幼児、児童、生徒又は学生」に改める。
第九条中「にある」の下に「幼稚園、」を加え、「、特別支援学校又は幼稚園」を「又は特別支援学校」に改める。
第十二条の二第一項中「第六十条の二」を「第九十五条」に改める。
附則第二条第一項中「第百二条第一項」を「附則第六条」に改める。
(国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法の一部改正)
第三十五条 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「第八十三条の二第一項」を「第百三十五条第一項」に改める。
(消費税法の一部改正)
第三十六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十一号ロ中「第八十二条の二」を「第百二十四条」に、「第八十二条の三第一項」を「第百二十五条第一項」に改め、同号ハ中「第八十三条第一項」を「第百三十四条第一項」に改め、同表第十二号中「第二十一条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第四十条」を「第四十九条」に、「第五十一条(」を「第六十二条(」に、「第五十一条の九第一項」を「第七十条第一項」に、「第七十六条」を「第八十二条」に改める。
(地価税法の一部改正)
第三十七条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第九号イ中「第百二条第一項」を「附則第六条」に、「第八十二条の二」を「第百二十四条」に、「第八十三条第一項」を「第百三十四条第一項」に改める。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第三十八条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「第八十二条の二」を「第百二十四条」に改め、同条第五号中「第八十三条第一項」を「第百三十四条第一項」に改める。
附則第十三条中「第百二条第一項」を「附則第六条」に、「同項」を「同条」に改める。
(学校教育法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十九条 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第一条の規定による改正後の」を削り、「第五十五条の三」を「第八十九条」に改める。
(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正)
第四十条 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「第六十五条第二項」を「第九十九条第二項」に改める。
第五条第一項中「第六十九条の四第三項」を「第百十条第三項」に、「第六十九条の三第四項」を「第百九条第四項」に改め、同条第二項中「第六十九条の三第二項」を「第百九条第二項」に改め、同条第四項中「第六十九条の四第四項」を「第百十条第四項」に改める。
第六条第二項第二号中「第六十九条の四第三項」を「第百十条第三項」に改め、同項第三号中「第六十九条の三第二項」を「第百九条第二項」に、「第六十九条の五第二項」を「第百十一条第二項」に改める。
(独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正)
第四十一条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第六号中「第二十二条第一項」を「第十六条」に、「同項」を「同条」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第四十二条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「第六十条の二」を「第九十五条」に、「第百二条第一項」を「附則第六条」に、「第三十四条(第四十条、第五十一条、第五十一条の九第一項、第七十六条及び第八十二条」を「第四十四条(第二十八条、第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条」に、「第四十五条第三項(第五十一条の九第一項」を「第五十四条第三項(第七十条第一項」に、「第七十条の十」を「第百二十三条」に改める。
第十三条第一項中「第百二条第一項」を「附則第六条」に、「第三十四条(第四十条、第五十一条、第五十一条の九第一項、第七十六条及び第八十二条」を「第四十四条(第二十八条、第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条」に、「第四十五条第三項(第五十一条の九第一項」を「第五十四条第三項(第七十条第一項」に改める。
第十四条第一項中「第七十八条第二号」を「第二十三条第二号」に、「第八十条」を「第二十六条」に改め、同条第二項中「第八十条」を「第二十六条」に改める。
(国立大学法人法の一部改正)
第四十三条 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「第五十八条第三項」を「第九十二条第三項」に改める。
第二十三条中「小学校」を「幼稚園、小学校」に改め、「、幼稚園」を削る。
別表第一の備考第一号中「第六十八条」を「第百三条」に改める。
(独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部改正)
第四十四条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条及び第十六条第一項第二号中「第六十八条の二第四項」を「第百四条第四項」に改める。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)
第四十五条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三号中「第八十二条の二又は第八十三条」を「第百二十四条又は第百三十四条」に改める。
(薬剤師法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十六条 薬剤師法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項第二号中「学校教育法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十九号)第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第五十五条第二項」を「同法第八十七条第二 項」に改める。
附則第三条中「新学校教育法第五十五条第二項」を「同法第八十七条第二項」に、「、学校教育法」を「、同法」に改める。
(学校教育法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十七条 学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一号中「第六十八条の三」を「第百六条」に改める。
(国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正)
第四十八条 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第六十八条の二第四項第二号」を「第百四条第四項第二号」に改める。
(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)
第四十九条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「第七十九条」を「第二十五条」に改め、「幼稚園の」の下に「教育課程その他の」を加え、同項第二号及び同条第二項第一号イ中「第七十八条各号」を「第二十三条各号」に改める。
第十二条中「第七十八条」を「第二十四条」に、「第七十九条」を「第二十五条」に、「第八十一条第三項」を「第二十七条第三項」に、「努めなければならない」を「努めるものとする」に改める。
第五十条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を次のように改正する。
第十二条中「第二十七条第三項及び第四項」を「第二十七条第四項から第七項まで及び第十一項」に改める。
(学校教育法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五十一条 学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第三項中「小学校」を「幼稚園、小学校」に、「、高等学校又は幼稚園」を「又は高等学校」に改める。
(国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の一部改正)
第五十二条 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第五十二条」を「第八十三条」に、「第五十七条」を「第九十一条」に、「第六十二条」を「第九十七条」に、「第六十八条の二第四項第二号」を「第百四条第四項第二号」に改める。
(国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五十三条 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第三条のうち国民年金法第百九条の二を同法第百九条の四とし、同法第百九条の次に二条を加える改正規定(同法第百九条の二第一項に係る部分に限る。)中「第五十二条」を「第八十三条」に改める。
(文部科学省設置法の一部改正)
第五十四条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第七号中「初等中等教育(」の下に「幼稚園、」を加え、「、特別支援学校及び幼稚園」を「及び特別支援学校」に改め、同条第十二号中「児童、生徒、学生及び幼児」を「幼児、児童、生徒及び学生」に改める。
(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・国土交通臨時代理・防衛大臣署名)