政治資金規正法の一部を改正する法律
法律第百七号(平一九・七・六)
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二の次に次の一条を加える。
(資金管理団体による不動産の取得等の制限)
第十九条の二の二 資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。
第十九条の五の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(資金管理団体の報告書の記載等)」を付し、同条中「含む」の下に「。次条において同じ」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第十九条の五の二 資金管理団体の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第十二条第一項及び第二項又は第十七条第一項及び第四項の規定による報告書及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「経費以外の経費の支出」とあるのは、「経費以外の経費(第十九条第二項に規定する資金管理団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第十九条の二の次に一条を加える改正規定及び次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第十九条の二の二の規定は、次に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。以下同じ。)については適用しない。
一 資金管理団体が前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前から引き続き保有している土地若しくは建物の所有権又は借地権
二 資金管理団体が一部施行日前にされた土地若しくは建物の所有権又は借地権の取得に係る契約又は遺贈に基づいて一部施行日以後に取得する土地若しくは建物の所有権又は借地権
三 次に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権
イ 資金管理団体が一部施行日以後に第一号又は前号に掲げる土地の所有権又は借地権を保有しており又は取得した場合において、一部施行日又は当該取得の日から一年以内(当該期間内に次号に規定する換地処分等に関して当該土地に係る建物の所有権の取得が制限される期間があるときは、一年に当該期間を加えた期間以内とする。)に取得する当該土地(当該土地について次号に規定する換地処分等があったときは、当該換地処分等により取得した土地を含む。)の上の建物の所有権
ロ 資金管理団体が一部施行日以後に第一号又は前号に掲げる建物の所有権を保有しており又は取得した場合(当該建物の所有権を引き続き保有するために当該建物の敷地を使用する権原を新たに取得することが必要な事情があるときに限る。)において、一部施行日又は当該建物の所有権の取得の日から一年以内に取得する当該建物の敷地の借地権(当該借地権の取得が困難な事情があるときは、当該敷地の所有権を含む。)
四 資金管理団体が、前三号に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権(この号に掲げる土地若しくは建物の所有権又は借地権を含む。)に代えて、一部施行日以後に換地処分等(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律による土地区画整理事業等の事業における換地処分その他の従前の土地若しくは建物の所有権又は借地権に代えて他の土地若しくは建物の所有権又は借地権を取得させる手続をいう。)により取得する土地若しくは建物の所有権又は借地権
2 資金管理団体(新法第十二条第一項の規定により報告書に記載すべき資産等があった年の十二月三十一日又は解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなった日において資金管理団体であったものを含む。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う、一部施行日の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び一部施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出に係る新法第十二条第一項第三号の規定の適用については、同号イ及びハ中「所在及び面積」とあるのは「所在、面積及び利用の現況(当該資金管理団体の事務所の用に供している場合にあつてはその旨、当該資金管理団体の事務所以外の用に供している場合にあつてはその用途並びに当該土地を現に使用している者ごとの用途、使用している面積、その者と当該資金管理団体及びその代表者との関係並びに使用の対価の価額をいう。)」と、同号ロ中「所在及び床面積」とあるのは「所在、床面積及び利用の現況(当該資金管理団体の事務所の用に供している場合にあつてはその旨、当該資金管理団体の事務所以外の用に供している場合にあつてはその用途並びに当該建物を現に使用している者ごとの用途、使用している床面積、その者と当該資金管理団体及びその代表者との関係並びに使用の対価の価額をいう。)」とする。
第三条 新法第十九条の五の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の年に係る新法第十二条第一項の規定による報告書及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係るこの法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(総務・内閣総理大臣署名)