電気用品安全法の一部を改正する法律
法律第百十六号(平一九・一一・二一)
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
三 蓄電池であつて、政令で定めるもの
附則第六条を次のように改める。
(旧電気用品取締法の表示に係る特例)
第六条 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号。以下「整理合理化法」という。)附則第四十六条第一項の移行電気用品であつて第二条第一項の電気用品であるものに付されている整理合理化法第十条の規定による改正前の電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「旧電気用品取締法」という。)第二十五条第一項若しくは第二十六条の六第一項又は整理合理化法附則第四十九条の規定による表示は、第十条第一項の規定により付された表示とみなす。
2 整理合理化法附則第四十七条第二項又は第五十条の規定の適用を受ける場合を除き、整理合理化法附則第四十七条第一項の移行特定電気用品であつて第二条第二項の特定電気用品であるものに付されている旧電気用品取締法第二十五条の四第一項の規定による表示(整理合理化法附則第四十七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧電気用品取締法第二十五条の四第一項の規定による表示を含む。)は、第十条第一項の規定により付された表示とみなす。
附則第七条及び第八条を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の改正規定、附則第七条及び第八条を削る改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律の一部改正)
第二条 通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第 百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五十条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の電気用品安全法の施行 の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(経済産業臨時代理・内閣総理大臣臨時代理署名)