銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律
法律第百二十号(平一九・一一・三〇)
(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)
第一条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条に次の二項を加える。
2 前項の違反行為が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であつて、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従つて構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下この項及び第三十一条の三第三項において同じ。)により反復して行われるものをいう。以下この条において同じ。)の活動(団体の意思決定に基づく行為であつて、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。第三十一条の三第三項において同じ。)として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金に処する。
3 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であつて、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、第一項の違反行為をした者も、前項と同様とする。
第三十一条の二第二項中「一千万円」を「三千万円」に改める。
第三十一条の三第一項に後段として次のように加える。
この場合において、当該けん銃等の数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。
第三十一条の三に次の二項を加える。
3 次の各号に掲げる規定の違反行為が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、当該各号に定める刑に処する。
一 第一項前段 一年以上十五年以下の懲役又は一年以上十五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金
二 第一項後段 一年以上の有期懲役又は一年以上の有期懲役及び七百万円以下の罰金
三 前項 五年以上の有期懲役又は五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金
4 第三十一条第三項に規定する目的で、前項各号に掲げる規定の違反行為をした者も、同項と同様とする。
第三十一条の四第二項中「五百万円」を「一千万円」に改める。
第三十一条の七第一項中「二百万円」を「三百万円」に改め、同条第二項中「三百万円」を「五百万円」に改める。
第三十一条の八中「百万円」を「二百万円」に改める。
第三十一条の九第一項中「百万円」を「二百万円」に改め、同条第二項中「二百万円」を「三百万円」に改める。
第三十一条の十一第一項に次の一号を加える。
四 第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反してけん銃等又は猟銃を発射した者
第三十一条の十五中「懲役」の下に「又は三年以下の懲役及び百万円以下の罰金」を加える。
第三十一条の十六第一項第一号中「第四号」の下に「及び第五号」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して銃砲を発射した者
第三十一条の十八第二号中「又は第二項」を削り、同条に次の一号を加える。
三 第二十二条の規定に違反した者
第三十二条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。
第三十七条第一項中「第三項」の下に「(同条第二項に係る部分に限る。)」を加え、「第三十一条の十一から第三十一条の十三まで、第三十一条の十六」を「第三十一条の十一第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第四号まで若しくは第六号若しくは第二項」に、「第三十二条第一号から第四号まで、第六号若しくは第七号」を「第三十二条」に改め、同条第二項中「第三十一条の三」を「次の各号に掲げる規定」に、「二百万円以下の」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第三十一条第一項、第三十一条の二第一項若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。)又は第三十一条の三第二項 一千万円以下の罰金刑
二 第三十一条の三第一項前段又は第三十一条の四第一項若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。) 三百万円以下の罰金刑
三 第三十一条の三第一項後段 五百万円以下の罰金刑
(武器等製造法の一部改正)
第二条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正す る。
第三十一条第二項中「五百万円」を「三千万円」に改める。
第三十一条の二中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「銃 砲」の下に「及び銃砲弾」を加え、同条を第三十一条の三とし、第三十一条の次に次の一条を加える。
第三十一条の二 第四条の規定に違反して銃砲弾を製造した者は、七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役又は十年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第三十五条中「第三十一条第二項若しくは第三項又は第三十一条の二から前条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「罰する外」を「罰するほか」に、「各本条の」を「当該各号に定める」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第三十一条第一項又は第三項(同条第一項に係る部分に限る。) 千万円以下の罰金刑
二 第三十一条第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に限る。)又は第三十一条の二から前条まで 各本条の罰金刑
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第▼▼▼号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)
第二条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第二十九号の規定の適用については、同号 中「若しくは第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)」とあるのは、「、第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造)若しくは第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾 以外の武器の無許可製造)」とする。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
別表第二第十七号中「第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)」を「第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)」に改める。
(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)
第四条 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
別表第五号中「又は第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)」を「、第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造)又は第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)」に改める。
(内閣総理・法務・経済産業大臣署名)