国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百十九号(平一九・一一・三〇)

第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の七十二・五」を「百分の七十七・五」に改め、同項第二号中「百分の五十八」を「百分の六十二」に改め、同項第三号中「百分の四十三・五」を「百分の四十六・五」に改め、同項第四号中「百分の二十一・七五」を「百分の二十三・二 五」に改める。

第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の七十七・五」を「百分の七十五」に改め、同項第二号中「百分の六十二」を「百分の六十」に改め、同項第三号中「百分の四十六・五」を「百分の四十五」に改め、同項第四号中「百分の二十三・二五」を「百分の二十二・五」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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