消防法の一部を改正する法律
法律第九十三号(平一九・六・二二)
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第一項第一号及び第二号中「第八条の二第三項」の下に「、第八条の二の五第三項」を加える。
第八条の二の二第一項中「及び次条第一項」を「、次条第一項及び第三十六条第三項」に改める。
第八条の二の三第一項第二号イ及び第六項第二号中「第四項」の下に「、第八条の二の五第三項」を加える。
第八条の二の四の次に次の一条を加える。
第八条の二の五 第八条第一項の防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならない。
前項の権原を有する者は、同項の規定により自衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況その他総務省令で定める事項を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
消防長又は消防署長は、第一項の自衛 消防組織が置かれていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により自衛消防組織を置くべきことを命ずることができる。
第五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第三十六条中「災害に関してこれを」を「災害について」に改め、同条に第一項から第六項までとして次の六項を加える。
第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。この場合において、第八条第一項から第四項までの規定中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、同条第一項中「、政令」とあるのは「、火災その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令」と、「消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上」とあるのは「避難の訓練の実施その他防災管理上」と、同条第四項、第八条の二第一項及び第八条の二の二第一項中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、同項中「火災の予防に」とあるのは「火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減に」と、「、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上」とあるのは「その他火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のために」と、同項、同条第二項及び第八条の二の三第一項第二号ニ中「防火対象物点検資格者」とあるのは「防災管理点検資格者」と、同号イ及び同条第六項第二号中「又は第十七条の四第一項若しくは第二項」とあるのは「、第十七条の四第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項において準用する第八条第三項若しくは第四項」と読み替えるものとする。
前項の建築物その他の工作物のうち第八条第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず、前項において読み替えて準用する同条第一項の防災管理者に、同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、同条第二項及び第一項において準用する同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による点検(その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあつては、当該建築物その他の工作物全体(第八条の二の三第一項又は第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての第八条の二の二第一項の規定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による点検)が行われ、その結果、防火対象物点検資格者及び防災管理点検資格者により点検対象事項がいずれの点検基準にも適合していると認められた場合に限り、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
第一項の建築物その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、第八条の二の三第七項及び第一項において準用する同条第七項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合(当該建築物その他の工作物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該建築物その他の工作物全体が同項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合に限る。)に限り、総務省令で定めるところにより、当該認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
第八条の二の二第三項及び第四項の規定は、前二項の表示について準用する。
第一項の建築物その他の工作物に第八条の二の五第一項の自衛消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
第三十六条の三第一項中「第三十六条」を「第三十六条第七項」に改める。
第四十条第一項中「各号の一に」を「いずれかに」に改め、「これを」を削り、同項第二号中「警戒防防禦」を「警戒防御」に改め、同項第三号中「第三十六条」を「第三十六条第七項」に改め、同条第二項ただし書中 「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「因つて」を「よつて」に、「本法」を「この法律」に改める。
第四十一条第一項中「これを」を削り、 同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号の二中「第八条第四項」の下に「(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同項第二号とする。
第四十二条第一項第一号中「第八条第三項」の下に「(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第八号中「第三十六条」を「第三十六条第七項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項中第七号を第十号とし、第六号の二を第九号とし、第四号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、第三号の二を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の二を第二号とする。
第四十四条第三号中「第八条の二の三第八項」の下に「(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び第五項」を加え、同条第十七号を同条第二十二号とし、同条第十六号中「第三十六条」を「第三十六条第七項」に改め、同号を同条第二十一号とし、同条第十五号中「故なく」を「正当な理由がなく」に、「第三十六条」を「第三十六条第七項」に改め、同号を同条第二十号とし、同条第十四号を同条第十九号とし、同条第十三号を同条第十八号とし、同条第十二号の二中「第八条の二の三第八項」の下に「(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び第五項」を加え、同号を同条第十七号とし、同条第十二号を同条第十六号とし、同条第八号から第十一号までを四号ずつ繰り下げ、同条第七号の三中「第八条の二の二第一項」の下に「(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第十一号とし、同条第七号の二中「故なく」を「正当な理由がなく」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号を同条第九号とし、同条第六号中「第八条第二項」の下に「(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第八号とし、同条第五号を同条第七号とし、同条第四号を同条第六号とし、同条第三号の三を同条第五号とし、同条第三号の二を同条第四号とする。
第四十五条第二号中「第四十一条第一項第二号又は第四号」を「第四十一条第一項第三号又は第五号」に改め、同条第三号中「同項第二号及び第四号」を「同項第三号及び第五号」に、「同項第五号及び第七号」を「同項第七号及び第十号」に、「第七号の三若しくは第八号」を「第十一号若しくは第十二号」に改める。
第四十六条の五中「第八条の二の三第五項」の下に「(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置の政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(大規模地震対策特別措置法等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「第八条の二第一項」の下に「(これらの規定を同法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第八条第一項第一号
二 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第八条第一項第一号
三 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第八条第一項第一号
(内閣総理・総務大臣署名)