イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法の一部を改正する法律
法律第百一号(平一九・六・二七)
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条及び第三条中「四年を」を「六年を」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産 業・国土交通臨時代理・環境・防衛大臣署名)
法律第百一号(平一九・六・二七)
イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条及び第三条中「四年を」を「六年を」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産 業・国土交通臨時代理・環境・防衛大臣署名)