民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律

法律第九十五号(平一七・八・一五)

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「建設、維持管理及び運営(これらに関する企画を含む。)」を「整備等」に、「整備し」を「整備するとともに、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し」に改める。

 第二条第一項中「次の各号に掲げる施設」の下に「(設備を含む。)」を加え、同条第二項中「建設」の下に「、改修」を加え、同条第三項第三号中「行う」の下に「独立行政法人、」を、「含む」の下に「。以下「公共法人」という」を加える。

 第三条第一項中「地方公共団体」の下に「(これらに係る公共法人を含む。以下この条及び第十八条において同じ。)」を、「踏まえつつ」の下に「、行政の効率化又は国及び地方公共団体の財産の有効利用にも配慮し」を加え、同条第二項中「国等」を「国及び地方公共団体」に改める。

 第四条の見出しを「(基本方針等)」に改め、同条第二項中「ついては、特定事業の」の下に「健全かつ効率的な」を加え、同条第三項第一号中「公共性を確保しつつ」を「公共施設等の整備等における公共性及び安全性を確保しつつ、」に、「を図る」を「、国民に対するサービスの提供における行政のかかわり方の改革、民間の事業機会の創出その他の成果がもたらされるようにする」に改め、同条に次の一項を加える。

7 地方公共団体は、基本理念にのっとり、基本方針を勘案した上で、第三項各号に掲げる事項に配慮して、地域における創意工夫を生かしつつ、特定事業が円滑に実施されるよう必要な措置を講ずるものとする。

 第八条に次の一項を加える。

2 公共施設等の管理者等は、前条第一項の民間事業者の選定を行うに当たっては、民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民に対して提供されるよう、原則として価格及び国民に提供されるサービスの質その他の条件により評価を行うものとする。

 第九条の次に次の一条を加える。

 (指定管理者の指定に当たっての配慮等)

第九条の二 地方公共団体は、この法律に基づき整備される公共施設等の管理について、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定を適用する場合においては、同条第四項から第六項までに規定する事項について、選定事業の円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするとともに、同条第十一項の規定に該当する場合における選定事業の取扱いについて、あらかじめ明らかにするよう努めるものとする。

 第十一条の二第一項中「及び第三項」を「から第五項まで及び次条第一項から第四項まで」に改め、同条第二項中「当該建物」の下に「(以下この条において「特定建物」という。)」を加え、同条第八項中「から第三項」を「から第五項」に、「第四項から第六項まで」を「第六項から第十項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項を同条第十一項とし、同条第六項中「同項に規定する建物の一部」を「特定民間施設」に、「終了後」を「終了の後」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。

9 前三項に定めるもののほか、地方公共団体は、第七項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた選定事業者が特定民間施設を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間施設を譲り受けようとする者(当該公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができる。

10 前項の規定は、第八項又は前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定民間施設(特定民間施設であった施設を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該公共施設等の管理者等」とあるのは、「当該特定民間施設に係る公共施設等の管理者等(特定民間施設であった施設を譲渡しようとする場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と読み替えるものとする。

 第十一条の二第五項中「一棟の建物の一部が当該選定事業に係る公共施設等である当該建物」を「特定建物」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、「及び第六項」を「から第十項まで及び次条第五項から第八項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「同項に規定する建物の一部」を「特定建物のうち選定事業に係る公共施設等の部分以外の部分(以下この条において「特定民間施設」という。)」に、「終了後」を「終了(当該選定事業を行うため締結した契約の解除による終了を含む。以下この条及び次条において同じ。)の後」に改め、「その者」の下に「(当該選定事業を行うため締結した契約の解除による終了の場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。第八項において同じ。)」を加え、同項の次に次の二項を加える。

4 前三項に定めるもののほか、国は、第二項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた選定事業者が特定民間施設を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間施設を譲り受けようとする者(当該公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができる。

5 前項の規定は、第三項又は前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定民間施設(特定民間施設であった施設を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該公共施設等の管理者等」とあるのは、「当該特定民間施設に係る公共施設等の管理者等(特定民間施設であった施設を譲渡しようとする場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と読み替えるものとする。

 第十一条の二の次に次の一条を加える。

第十一条の三 前条第一項から第五項までに定めるもののほか、国は、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、特定施設(第二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設(公営住宅を除く。以下この項において「第三号及び第四号施設」という。)並びに同条第一項第五号の政令で定める施設のうち第三号及び第四号施設に準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置の事業であって、選定事業の実施に資すると認められるもの(以下この条において「特定民間事業」という。)の用に供するため、行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間事業を行う選定事業者に貸し付けることができる。

2 前項に定めるもののほか、国は、同項の規定により行政財産の貸付けを受けた者が特定民間事業に係る特定施設を選定事業の終了の後においても引き続き所有し、又は利用しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者(当該選定事業を行うため締結した契約の解除による終了の場合にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。第六項において同じ。)に貸し付けることができる。

3 前二項に定めるもののほか、国は、第一項の規定により行政財産の貸付けを受けた選定事業者が特定民間事業に係る特定施設(特定施設を利用する権利を含む。以下この項において同じ。)を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該選定事業に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができる。

4 前項の規定は、第二項又は前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産の貸付けを受けた者が当該特定施設(特定施設を利用する権利を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等」とあるのは、「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等(当該選定事業の終了の後にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と読み替えるものとする。

5 前条第六項から第十項までに定めるもののほか、地方公共団体は、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、特定民間事業の用に供するため、行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間事業を行う選定事業者に貸し付けることができる。

6 前項に定めるもののほか、地方公共団体は、同項の規定により行政財産の貸付けを受けた者が特定民間事業に係る特定施設を選定事業の終了の後においても引き続き所有し、又は利用しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付けることができる。

7 前二項に定めるもののほか、地方公共団体は、第五項の規定により行政財産の貸付けを受けた選定事業者が特定民間事業に係る特定施設(特定施設を利用する権利を含む。以下この項において同じ。)を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該選定事業に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。)に貸し付けることができる。

8 前項の規定は、第六項又は前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産の貸付けを受けた者が当該特定施設(特定施設を利用する権利を含む。)を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等」とあるのは、「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等(当該選定事業の終了の後にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等)」と読み替えるものとする。

9 前条第十一項及び第十二項の規定は、前各項の規定による貸付けについて準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項から第五項まで」とあるのは「第十一条の三第一項から第四項まで」と、「第六項から第十項まで」とあるのは「第十一条の三第五項から第八項まで」と読み替えるものとする。

 第十六条第二項中「地方公共団体」の下に「及び公共法人」を加える。

 第十八条中「、地方公共団体及び」を「及び地方公共団体並びに」に改める。

 第二十一条第六項に後段として次のように加える。

  この場合において、委員会は、提出を受けた資料その他所掌事務を遂行するために収集した資料の公表に関し必要な措置を講ずるものとする。

 附則第二条中「この法律の施行の日から五年以内に」を「少なくとも三年ごとに」に改める。

 附則第三条中「特定事業を実施する民間事業者の選定」を「民間事業者から質問又は提案を受けること等の特定選定(特定事業を実施する民間事業者の選定をいう。以下この条において同じ。)における民間事業者との対話の在り方、段階的な事業者選定の在り方、特定選定の手続における透明性及び公平性の確保その他の特定選定」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・総務・財務・国土交通大臣署名) 

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