検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百十八号(平一七・一一・七)
第一条 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「七十万四千円」を「七十万千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分 |
俸給月額 |
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検事総長 |
一、六二一、〇〇〇円 |
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次長検事 |
一、三二四、〇〇〇円 |
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東京高等検察庁検事長 |
一、四三八、〇〇〇円 |
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その他の検事長 |
一、三二四、〇〇〇円 |
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検事 |
一号 |
一、二九七、〇〇〇円 |
二号 |
一、一四二、〇〇〇円 |
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三号 |
一、〇六五、〇〇〇円 |
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四号 |
九〇三、〇〇〇円 |
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五号 |
七八〇、〇〇〇円 |
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六号 |
七〇一、〇〇〇円 |
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七号 |
六三四、〇〇〇円 |
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八号 |
五七一、〇〇〇円 |
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九号 |
四五八、三〇〇円 |
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十号 |
四二一、三〇〇円 |
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十一号 |
三九二、一〇〇円 |
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十二号 |
三六六、八〇〇円 |
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十三号 |
三四一、一〇〇円 |
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十四号 |
三二三、二〇〇円 |
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十五号 |
三〇二、五〇〇円 |
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十六号 |
二九一、二〇〇円 |
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十七号 |
二六四、九〇〇円 |
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十八号 |
二五五、五〇〇円 |
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十九号 |
二四〇、三〇〇円 |
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二十号 |
二三一、三〇〇円 |
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副検事 |
一号 |
六三四、〇〇〇円 |
二号 |
四七七、四〇〇円 |
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三号 |
四五八、三〇〇円 |
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四号 |
四二一、三〇〇円 |
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五号 |
三九二、一〇〇円 |
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六号 |
三六六、八〇〇円 |
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七号 |
三四一、一〇〇円 |
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八号 |
三二三、二〇〇円 |
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九号 |
三〇二、五〇〇円 |
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十号 |
二九一、二〇〇円 |
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十一号 |
二六四、九〇〇円 |
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十二号 |
二五五、五〇〇円 |
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十三号 |
二四〇、三〇〇円 |
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十四号 |
二三一、三〇〇円 |
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十五号 |
二一七、五〇〇円 |
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十六号 |
二〇四、六〇〇円 |
第二条 検察官の俸給等に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「又は一号」の下に「若しくは二号」を加える。
第四条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
第九条中「七十万千円」を「六十五万四千円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第二条関係)
区分 |
俸給月額 |
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検事総長 |
一、五一二、〇〇〇円 |
|
次長検事 |
一、二三五、〇〇〇円 |
|
東京高等検察庁検事長 |
一、三四一、〇〇〇円 |
|
その他の検事長 |
一、二三五、〇〇〇円 |
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検事 |
一号 |
一、二一一、〇〇〇円 |
二号 |
一、〇六六、〇〇〇円 |
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三号 |
九九四、〇〇〇円 |
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四号 |
八四三、〇〇〇円 |
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五号 |
七二八、〇〇〇円 |
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六号 |
六五四、〇〇〇円 |
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七号 |
五九二、〇〇〇円 |
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八号 |
五三三、〇〇〇円 |
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九号 |
四三〇、六〇〇円 |
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十号 |
三九五、九〇〇円 |
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十一号 |
三七〇、五〇〇円 |
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十二号 |
三四六、六〇〇円 |
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十三号 |
三二三、一〇〇円 |
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十四号 |
三〇七、一〇〇円 |
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十五号 |
二八八、七〇〇円 |
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十六号 |
二七八、〇〇〇円 |
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十七号 |
二五四、二〇〇円 |
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十八号 |
二四五、二〇〇円 |
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十九号 |
二三三、一〇〇円 |
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二十号 |
二二五、三〇〇円 |
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副検事 |
一号 |
五九二、〇〇〇円 |
二号 |
五三三、〇〇〇円 |
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三号 |
四四八、六〇〇円 |
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四号 |
四三〇、六〇〇円 |
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五号 |
三九五、九〇〇円 |
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六号 |
三七〇、五〇〇円 |
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七号 |
三四六、六〇〇円 |
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八号 |
三二三、一〇〇円 |
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九号 |
三〇七、一〇〇円 |
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十号 |
二八八、七〇〇円 |
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十一号 |
二七八、〇〇〇円 |
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十二号 |
二五四、二〇〇円 |
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十三号 |
二四五、二〇〇円 |
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十四号 |
二三三、一〇〇円 |
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十五号 |
二二五、三〇〇円 |
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十六号 |
二一三、三〇〇円 |
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十七号 |
二〇四、六〇〇円 |
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び次条から附則第六条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(副検事の俸給の号の切替え)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日から引き続き副検事である者で、同日において第二条の規定による改正前の検察官の俸給等に関する法律別表(以下この条において「改正前の別表」という。)副検事の項二号から十六号までの俸給月額(以下この条において「旧俸給月額」という。)の俸給を受けていたものの一部施行日における俸給月額は、次の表の旧号欄に掲げる旧俸給月額に係る改正前の別表副検事の項の号に対応する次の表の新号欄に掲げる第二条の規定による改正後の検察官の俸給等に関する法律別表副検事の項の号の俸給月額とする。
旧号 |
新号 |
二号 |
三号 |
三号 |
四号 |
四号 |
五号 |
五号 |
六号 |
六号 |
七号 |
七号 |
八号 |
八号 |
九号 |
九号 |
十号 |
十号 |
十一号 |
十一号 |
十二号 |
十二号 |
十三号 |
十三号 |
十四号 |
十四号 |
十五号 |
十五号 |
十六号 |
十六号 |
十七号 |
(経過措置)
第三条 一部施行日の前日から引き続き検察官である者で、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるものには、その受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達するまでの間(検事総長及び東京高等検察庁検事長にあっては、平成二十二年三月三十一日までの間)、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
2 一部施行日以降に新たに検察官となった者について、任用の事情等を考慮して前項の規定による俸給を支給される検察官との権衡上必要があると認められるときは、当該検察官には、法務大臣の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3 次長検事又は検事長(東京高等検察庁検事長を除く。)で、前二項の規定による俸給を支給されるものには、検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例によることとされる特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十四号)附則第五条の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。
(国家公務員倫理法の一部改正)
第四条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第四号ロ中「十七号」を「十六号」に改め、同条第三項第三号ロ中「八号」を「五号」に改め、同号ハを削る。
(国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 一部施行日前に前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第二条第二項第四号に掲げる職員であった者で、前条の規定による改正後の国家公務員倫理法第二条第二項第四号に掲げる職員に該当しないものが受けた利益又は支払を受けた報酬(一部施行日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に限る。)に係る同法第六条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 一部施行日前に前条の規定による改正前の国家公務員倫理法第二条第三項第三号に掲げる職員であった者で、前条の規定による改正後の国家公務員倫理法第二条第三項第三号に掲げる職員に該当しないものが提出した贈与等報告書(一部施行日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法第六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)
第六条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項中「十七号」を「十六号」に改める。
(法務・内閣総理大臣署名)