国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百十号(平一七・一一・七)

第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。第十五条第二項第一号中「百分の七十」を「百分の七十五」に改め、同項第二号中「百分の五十六」を「百分の六十」に改め、同項第三号中「百分の四十二」を「百分の四十五」に改め、同項第四号中「百分の二十一」を「百分の二十二・五」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一(第三条関係)

号給

給料月額

三六七、一〇〇円

 

三八七、四〇〇円

四四九、〇〇〇円

 

四六〇、五〇〇円

 

四七二、〇〇〇円

 

四八三、五〇〇円

 

四九五、〇〇〇円

 

五〇六、六〇〇円

 

五一八、一〇〇円

 

五二五、七〇〇円

 

五三三、三〇〇円

五五二、八〇〇円

 

五六五、三〇〇円

 

五七三、七〇〇円

 

五八二、一〇〇円

 別表第二(第三条関係)

号給

給料月額

二七五、六〇〇円

 

二八六、〇〇〇円

三二六、一〇〇円

 

三三四、五〇〇円

 

三四二、九〇〇円

 

三五一、二〇〇円

 

三五九、六〇〇円

三九〇、二〇〇円

 

三九九、四〇〇円

 

四〇八、七〇〇円

 

四一八、〇〇〇円

 

四二四、二〇〇円

第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の七十五」を「百分の七十二・五」に改め、同項第二号中「百分の六十」を「百分の五十八」に改め、同項第三号中「百分の四十五」を「百分の四十三・五」に改め、同項第四号中「百分の二十二・五」を「百分の二十一・七五」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一(第三条関係)

号給

給料月額

三四八、三〇〇円

 

三六六、九〇〇円

四二四、六〇〇円

 

四三五、四〇〇円

 

四四六、二〇〇円

 

四五七、〇〇〇円

 

四六七、八〇〇円

 

四七八、六〇〇円

 

四八九、四〇〇円

 

四九六、六〇〇円

 

五〇三、八〇〇円

五二一、六〇〇円

 

五三三、四〇〇円

 

五四一、三〇〇円

 

五四九、二〇〇円

 別表第二(第三条関係)

号給

給料月額

二六六、八〇〇円

 

二七四、六〇〇円

三一一、〇〇〇円

 

三一八、九〇〇円

 

三二六、八〇〇円

 

三三四、七〇〇円

 

三四二、六〇〇円

三七〇、七〇〇円

 

三七九、四〇〇円

 

三八八、二〇〇円

 

三九六、九〇〇円

 

四〇二、八〇〇円

  附則第十三項中「調整手当」を「地域手当」に、「百分の十二」を「百分の十八」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び附則第三項から第七項までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

 (平成十七年十二月に受ける期末手当に関する特例措置)

2 第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成十七年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第五条の規定の例による。

 (経過措置)

3 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける議員秘書で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる議員秘書には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 前項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者で、切替日以後給料表の適用に異動があった議員秘書(国会議員の秘書の給与等に関する法律第三条第二項の議員秘書(以下「政策秘書」という。)から同条第一項の議員秘書のうち別表第一による額を受ける者(以下「第一秘書」という。)に異動し、又は第一秘書から政策秘書に異動した者を含む。)について準用する。この場合において、前項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは、「異動後に適用を受ける給料表の適用を同日において受けていたこととした場合の給料月額」と読み替えるものとする。

5 前二項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者であって切替日以後引き続き他の国会議員の秘書となったものについても適用する。

6 前三項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者であって次の各号のいずれかに該当するもの又は切替日前に議員秘書を退職し、切替日以後に再び議員秘書となった者であって次の各号のいずれかに該当するものが再び議員秘書として受ける給料月額について準用する。

 一 国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者

 二 当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者

 三 当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。)を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者

 (平成二十二年三月三十一日までの間における給料月額の特例)

7 平成二十二年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律附則第十三項の規定の適用については、同項中「その額に百分の十八を乗じて得た額」とあるのは、「一般職給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に在勤する一般職公務員の例により計算した地域手当の額に相当する額」とする。

(総務・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る