建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律
法律第百二十号(平一七・一一・七)
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一条」を「第一条─第三条」に、「第二章 特定建築物に係る措置(第二条─第四条)」を
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第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等(第四条・第五条) |
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第三章 特定建築物に係る措置(第六条・第七条) |
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に、「第三章」を「第四章」に、「第五条─第十条」を「第八条─第十二条」に、「第四章 雑則(第十一条─第十三条)」を
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第五章 建築物の耐震改修に係る特例(第十三条─第十六条) |
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第六章 耐震改修支援センター(第十七条─第二十七条) |
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に、「第五章」を「第七章」に、「第十四条─第十六条」を「第二十八条─第三十条」に改める。
第十六条を第三十条とし、第十五条を削る。
第十四条中「第四条第三項」を「第七条第四項」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条又は第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第二十四条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
三 第二十四条第二項の規定に違反した者
四 第二十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第二十六条第一項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
第五章を第七章とする。
第十条及び第四章を削る。
第三章中第九条を第十二条とし、同条の次に次の二章を加える。
第五章 建築物の耐震改修に係る特例
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)
第十三条 第五条第三項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に特定優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項を記載した都道府県の区域内において、特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者は、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の区域内にあっては、当該指定都市又は中核市の長。第三項において同じ。)の承認を受けて、その全部又は一部を特定入居者に賃貸することができる。
2 前項の規定により特定優良賃貸住宅の全部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十八条第一項の規定による建物の賃貸借(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。
3 特定優良賃貸住宅法第五条第一項に規定する認定事業者が第一項の規定による都道府県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「処分」とあるのは、「処分又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十三条第二項の規定」とする。
(機構の業務の特例)
第十四条 第五条第三項第三号の規定により都道府県耐震改修促進計画に機構による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内において、機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条に規定する業務のほか、委託に基づき、政令で定める建築物(同条第三項第二号の住宅又は同項第四号の施設であるものに限る。)の耐震診断及び耐震改修の業務を行うことができる。
(公社の業務の特例)
第十五条 第五条第三項第三号の規定により都道府県耐震改修促進計画に公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内において、公社は、地方住宅供給公社法第二十一条に規定する業務のほか、委託により、住宅の耐震診断及び耐震改修並びに市街地において自ら又は委託により行った住宅の建設と一体として建設した商店、事務所等の用に供する建築物及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する建築物の耐震診断及び耐震改修の業務を行うことができる。
2 前項の規定により公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは「第二十一条に規定する業務及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十五条第一項に規定する業務」とする。
(住宅金融公庫の資金の貸付けの特例)
第十六条 住宅金融公庫が、認定建築物である住宅の耐震改修をしようとする認定事業者に対し、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十条第四項の規定による限度内において同法第十七条第五項の規定により資金を貸し付ける場合においては、当該貸付金を同法第二十一条第一項の表四の項に規定する優良住宅改良に係る貸付金とみなして、同項の規定を適用する。
第六章 耐震改修支援センター
(耐震改修支援センター)
第十七条 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を支援することを目的として民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人その他営利を目的としない法人であって、第十九条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、耐震改修支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
一 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
(指定の公示等)
第十八条 国土交通大臣は、前条の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、センターの名称及び住所並びに支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
2 センターは、その名称若しくは住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(業務)
第十九条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 認定事業者が行う認定建築物である特定建築物の耐震改修に必要な資金の貸付けを行った国土交通省令で定める金融機関の要請に基づき、当該貸付けに係る債務の保証をすること。
二 建築物の耐震診断及び耐震改修に関する情報及び資料の収集、整理及び提供を行うこと。
三 建築物の耐震診断及び耐震改修に関する調査及び研究を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第二十条 センターは、国土交通大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
(債務保証業務規程)
第二十一条 センターは、債務保証業務に関する規程(以下「債務保証業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 債務保証業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3 国土交通大臣は、第一項の認可をした債務保証業務規程が債務保証業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第二十二条 センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 センターは、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第二十三条 センターは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
一 債務保証業務及びこれに附帯する業務
二 第十九条第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
(帳簿の備付け等)
第二十四条 センターは、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、センターは、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
(監督命令)
第二十五条 国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告、検査等)
第二十六条 国土交通大臣は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、センターの事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指定の取消し等)
第二十七条 国土交通大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第十八条第二項又は第二十二条から第二十四条までの規定のいずれかに違反したとき。
二 第二十一条第一項の認可を受けた債務保証業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。
三 第二十一条第三項又は第二十五条の規定による命令に違反したとき。
四 第十七条各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
五 センター又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 不正な手段により指定を受けたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第八条を第十一条とする。
第七条中「この章において」を削り、同条を第十条とする。
第六条第一項中「以下この章において」を「第十三条第一項及び第三項を除き、以下」に改め、同条を第九条とする。
第五条第三項第三号中「増築(」の下に「柱の径若しくは壁の厚さを増加させ、又は柱若しくは」を、「部分に」の下に「柱若しくは」を、「限る。)」の下に「、改築(形状の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を伴わないものに限る。)」を加え、同号ロ中「計画」の下に「(二以上の工事に分けて耐震改修の工事を行う場合にあっては、それぞれの工事の計画)」を加え、同項第四号中「建築物について」の下に「柱若しくは」を加え、同号ロ(1)及び(2)中「壁又は柱若しくは」を「柱、壁又は」に改め、同条を第八条とする。
第三章を第四章とする。
第四条第一項中「(建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。以下同じ。)」を削り、「前条の指針」を「基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項」に改め、同条第二項中「病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する」を「次に掲げる」に、「前条の指針」を「基本方針のうち第四条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する特定建築物
二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する特定建築物
三 前条第二号に掲げる建築物である特定建築物
第四条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「関係人」を「関係者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定建築物の所有者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第二章中第四条を第七条とし、第三条を削る。
第二条中「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所その他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの」を「次に掲げる建築物」に改め、「(昭和二十五年法律第二百一号)」を削り、「第五条」を「第八条」に改め、「この章において」、「(地震に対する安全性を評価することをいう。以下同じ。)」及び「(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下同じ。)」を削り、同条に次の各号を加える。
一 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの
二 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物
三 地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物であって、その敷地が前条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接するもの
第二条を第六条とする。
第二章を第三章とする。
第一条の次に次の二条及び一章を加える。
(定義)
第二条 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。
2 この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備をすることをいう。
3 この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。
(国、地方公共団体及び国民の努力義務)
第三条 国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、資金の融通又はあっせん、資料の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する国民の理解と協力を得るため、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。
4 国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるものとする。
第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等
(基本方針)
第四条 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項
二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項
三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項
四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
五 次条第一項に規定する都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する重要事項
3 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(都道府県耐震改修促進計画等)
第五条 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画(以下「都道府県耐震改修促進計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県耐震改修促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標
二 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項
三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項
四 建築基準法第十条第一項から第三項までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関する事項
五 その他当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項
3 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載することができる。
一 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該耐震診断及び耐震改修の促進を図るべき建築物の敷地に接する道路に関する事項
二 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第三条第四号に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅(特定優良賃貸住宅法第六条に規定する特定優良賃貸住宅をいう。以下同じ。)を活用し、第十条に規定する認定建築物である住宅の耐震改修の実施に伴い仮住居を必要とする者(特定優良賃貸住宅法第三条第四号に規定する資格を有する者を除く。以下「特定入居者」という。)に対する仮住居を提供することが必要と認められる場合 特定優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項
三 前項第一号の目標を達成するため、当該都道府県の区域内において独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施が必要と認められる場合 機構又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項
4 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に機構又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、機構又は当該公社及びその設立団体(地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第四条第二項に規定する設立団体をいい、当該都道府県を除く。)の長の同意を得なければならない。
5 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。
6 前三項の規定は、都道府県耐震改修促進計画の変更について準用する。
7 市町村は、基本方針及び都道府県耐震改修促進計画を勘案して、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めるよう努めるものとする。
8 市町村は、前項の計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
附則第二項を次のように改める。
(機構の業務の特例に係る委託契約を締結する期限)
2 第十四条の規定により機構が委託に基づき行う業務は、当該委託に係る契約が平成二十七年十二月三十一日までに締結される場合に限り行うことができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の建築物の耐震改修の促進に関する法律(次項において「旧法」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「新法」という。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
2 新法第八条及び第九条の規定は、この法律の施行後に新法第八条第一項又は第九条第一項の規定により申請があった認定の手続について適用し、この法律の施行前に旧法第五条第一項又は第六条第一項の規定により申請があった認定の手続については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(建築基準法の一部改正)
第六条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第一号中「第五条第一項」を「第八条第一項」に、「第四条第一項」を「第二条第三項」に改める。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第七条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十四条に規定する業務を行うこと。
(独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)
第八条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四十四条のうち建築物の耐震改修の促進に関する法律第十条の改正規定中「第十条」を「第十六条」に改める。
(財務・国土交通・内閣総理大臣署名)