政治資金規正法の一部を改正する法律

法律第百四号(平一七・一一・二)

第一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては、五千万円を超えることができない。

  第二十二条の二中「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  第二十二条の六の次に次の一条を加える。

  (政治資金団体に係る寄附の方法の制限)

 第二十二条の六の二 何人も、政治資金団体の預金、貯金又は郵便振替の口座への振込み又は振替によることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない。ただし、その金額が千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附については、この限りでない。

 2 政治資金団体は、その寄附を受ける者の預金、貯金又は郵便振替の口座への振込み又は振替によることなく、政治活動に関する寄附をしてはならない。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

 3 何人も、前二項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。

 4 第一項若しくは第二項の規定に違反してされる寄附に係る金銭若しくは物品の提供があつたとき又は前項の規定に違反して金銭若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者又は当該寄附を受けた者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。

 5 前条第五項の規定は、前項の場合について準用する。

  第二十六条第一号中「第二十二条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

  第三十三条の二第一項第一号中「第二十二条の六第五項」の下に「(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)」を加える。

第二条 政治資金規正法の一部を次のように改正する。

  第二十二条の六の二中「、貯金又は郵便振替」を「又は貯金」に改め、「又は振替」を削る。

   附 則

1 この法律は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日から施行する。

2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の項中「第二十二条の六第五項」の下に「(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)」を加える。

3 第二条の規定の施行の日前にされた政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体のする寄附については、なお従前の例による。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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