国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百九号(平一七・一一・七)
(国会法の一部改正)
第一条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十五条中「給料額より少くない」を「給与額(地域手当等の手当を除く。)より少なくない」に改める。
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
第二条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
第一条 各議院の議長は二百十八万二千円を、副議長は百五十九万三千円を、議員は百三十万千円を、それぞれ歳費月額として受ける。
附則に次の一項を加える。
平成十七年十二月に支給する期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第五条の規定の例による。
附 則
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条中国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律附則に一項を加える改正規定は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)の施行の日から施行する。
(総務・内閣総理大臣署名)