エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律
法律第九十三号(平一七・八・一〇)
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基本方針等(第三条・第四条)
第三章 工場に係る措置等
第一節 工場に係る措置(第五条―第二十条)
第二節 指定試験機関(第二十一条―第三十五条)
第三節 指定講習機関(第三十六条―第三十八条)
第四節 登録調査機関(第三十九条―第五十一条)
第四章 輸送に係る措置
第一節 貨物の輸送に係る措置
第一款 貨物輸送事業者に係る措置(第五十二条―第五十七条)
第二款 荷主に係る措置(第五十八条―第六十五条)
第二節 旅客の輸送に係る措置等(第六十六条―第七十条)
第三節 航空輸送の特例(第七十一条)
第五章 建築物に係る措置(第七十二条―第七十六条)
第六章 機械器具に係る措置(第七十七条―第八十一条)
第七章 雑則(第八十二条―第九十二条)
第八章 罰則(第九十三条―第九十九条)
附則
第一条中「工場」の下に「、輸送」を加える。
第二条第一項中「燃料及びこれを熱源とする熱並びに」を「燃料並びに熱(燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び」に改め、同条第二項中「燃焼の用」を「燃焼その他の経済産業省令で定める用途」に改める。
第三十一条中「第七条第二項又は第十条の二第三項(第十二条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第八条第二項又は第十三条第三項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第四十七条第一項の規定に違反して財務諸表等を備え置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
第六章中第三十一条を第九十九条とする。
第三十条中「第二十八条又は第二十九条」を「第九十三条第二号若しくは第三号、第九十五条又は第九十六条」に改め、同条を第九十八条とする。
第二十九条の二中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第十二条の十」を「第二十五条」に改め、同条第二号中「第十二条の十八第一項(第十二条の二十一第二項」を「第三十三条第一項(第三十六条第二項」に、「第十二条の十八第二項(第十二条の二十一第二項」を「第三十三条第二項(第三十六条第二項」に改め、同条第三号中「第十二条の二十二」を「第三十七条」に改め、同条第四号中「第二十五条第三項」を「第八十七条第四項」に改め、同条を第九十七条とする。
第二十九条中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条各号を次のように改める。
一 第七条第二項、第十七条第二項、第四十六条、第五十四条第二項、第六十一条第二項、第六十八条第二項、第七十一条第三項又は第七十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十四条第一項、第五十五条(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第六十二条の規定による提出をしなかつた者又は第十四条第二項の規定に違反した者
三 第十五条(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)、第六十三条、第七十五条第四項若しくは第八十七条第一項から第三項まで若しくは第五項から第十一項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項から第三項まで若しくは第五項から第十一項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四 第五十一条において準用する第三十三条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第五十一条において準用する第三十三条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
第二十九条を第九十六条とする。
第二十八条第一号中「第七条第一項又は第十条の二第一項(第十二条の三第一項」を「第八条第一項又は第十三条第一項(第十八条第一項」に改め、同条第二号中「第十二条第五項、第十九条第三項又は第二十一条第三項」を「第十六条第五項、第五十七条第三項(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項、第七十九条第三項又は第八十一条第三項」に改め、同条を第九十五条とする。
第二十七条の三中「第十二条の十七第二項(第十二条の二十一第二項」を「第三十二条第二項(第三十六条第二項」に改め、同条を第九十四条とする。
第二十七条の二中「第十二条の十五第一項の規定に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第三十条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
二 第四十九条の規定による確認調査の業務の停止の命令に違反した者
三 第五十一条において準用する第三十条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
第六章中第二十七条の二を第九十三条とする。
第六章を第八章とする。
第二十七条第一項中「この法律」を「第三章第一節及び第八十七条第三項」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第四章第一節第二款及び第八十七条第九項における主務大臣は、経済産業大臣及び当該荷主の事業を所管する大臣とする。
第五章中第二十七条を第九十二条とする。
第二十六条を第九十一条とし、第二十五条の四を第九十条とする。
第二十五条の三第一項中「第十二条の十三(第十二条の十四第四項」を「第二十八条(第二十九条第四項」に、「又は第十二条の十七(第十二条の二十一第二項」を「、第三十二条(第三十六条第二項」に、「の規定」を「又は第四十九条の規定」に改め、同条を第八十九条とする。
第二十五条の二第一項中「第八条第一項第二号」を「第九条第一項第二号」に、「第十条の二第一項第一号」を「第十三条第一項第一号」に改め、同条を第八十八条とする。
第二十五条第一項中「第六条第一項」を「第七条第一項」に、「第十二条の二第一項」を「第十七条第一項」に、「事業者」を「工場においてエネルギーを使用して事業を行う者」に、「報告させる」を「報告させ、又はその職員に、工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させる」に改め、同条第七項中「第二項から第五項まで」を「第一項から第十一項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第六項中「第二項から前項まで」を「前各項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第五項中「第十九条及び第二十一条」を「前章」に、「又は倉庫」を「若しくは倉庫」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第四項中「第十五条の二」を「第五章」に、「特定建築主」を「特定建築主等若しくは第七十五条第四項の規定による報告をすべき者」に改め、「施工」の下に「若しくは維持保全」を加え、同項を同条第十項とし、同条第三項中「第二章第二節」を「第三章第二節」に、「又は指定講習機関」を「若しくは指定講習機関」に、「又は経理」を「若しくは経理」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の五項を加える。
5 経済産業大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 国土交通大臣は、第五十四条第一項及び第四項、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7 国土交通大臣は、第四章(第五十四条第一項及び第四項、第一節第二款、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において単に「特定輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8 経済産業大臣は、第六十一条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9 主務大臣は、第四章第一節第二款(第六十一条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第二十五条第二項中「第十二条及び第十二条の五」を「第三章第一節(第七条第一項及び第四項、第八条第一項、第十三条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十七条第一項及び第四項を除く。)」に、「又は第二種特定事業者」を「若しくは第二種特定事業者」に、「又は第二種エネルギー管理指定工場」を「若しくは第二種エネルギー管理指定工場」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、第八条第一項及び第十三条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定事業者若しくは第二種特定事業者に対し、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、第一種エネルギー管理指定工場若しくは第二種エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第二十五条を第八十七条とする。
第二十四条の二を第八十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(一般消費者への情報の提供)
第八十六条 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、エネルギーの消費量との対比における機械器具の性能の表示等一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。
第二十四条を第八十四条とし、第二十三条を第八十三条とし、第五章中第二十二条を第八十二条とする。
第五章を第七章とする。
第四章中第二十一条を第八十一条とし、第二十条を第八十条とする。
第十九条第一項中「第十七条」を「第七十七条」に改め、同条を第七十九条とする。
第十八条第一項中「第二十五条第五項」を「第八十七条第十一項」に改め、同条を第七十八条とする。
第四章中第十七条を第七十七条とする。
第四章を第六章とする。
第十六条中「第十四条第一項」を「第七十三条第一項」に、「第十五条第二項」を「第七十四条第二項」に、「製造する」を「製造し、加工し、又は輸入する」に改め、第三章中同条を第七十六条とする。
第十五条の二第一項中「建築物であつてその規模について政令で定める要件に該当するもの(以下「特定建築物」という。)の建築」を「次の各号のいずれかに掲げる行為」に、「特定建築主」を「特定建築主等」に、「、当該特定建築物」を「、当該各号に係る建築物」に、「当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための」を「それぞれ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 特定建築物の新築若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
二 特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模以上の修繕又は模様替 当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
三 特定建築物への空気調和設備等の設置又は特定建築物に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修 当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
第十五条の二第二項中「第十四条第一項」を「第七十三条第一項」に改め、同条に次の三項を加える。
4 第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。
5 所管行政庁は、前項の規定による報告があつた場合において、当該報告に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該報告をした者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの効率的利用に資する維持保全をすべき旨の勧告をすることができる。
6 前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第七十二条に規定する措置をとることが困難なものとして政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて政令で定めるものには、適用しない。
第十五条の二を第七十五条とする。
第十五条第一項中「及び次条第一項」を削り、「第十三条各号に掲げる」を「第七十二条に規定する」に、「、建築主」を「、建築主等又は特定建築物(住宅を除く。)の所有者」に、「及び施工」を「、施工及び維持保全」に改め、同条第二項中「第十三条各号に掲げる」を「第七十二条に規定する」に、「及び施工」を「、施工及び維持保全」に改め、同条を第七十四条とする。
第十四条の見出し中「建築主」を「建築主等及び特定建築物の所有者」に改め、同条第一項中「前条各号に掲げる」を「前条に規定する」に、「建築主」を「建築主等(同条第一号、第三号及び第四号に掲げる者をいう。以下同じ。)及び政令で定める規模以上の建築物(以下「特定建築物」という。)の所有者」に改め、同条第二項中「第四条第二項」を「第五条第二項」に改め、同条を第七十三条とする。
第十三条の見出し中「建築主」を「建築物の建築をしようとする者等」に改め、同条中「建築物の建築をしようとする者(以下「建築主」という。)」を「次に掲げる者」に、「次に掲げる措置」を「建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置」に改め、同条各号を次のように改める。
一 建築物の建築をしようとする者
二 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあつては、管理者。以下同じ。)
三 建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。以下同じ。)の修繕又は模様替をしようとする者
四 建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする者
第三章中第十三条を第七十二条とする。
第三章を第五章とする。
第十二条の二十三第一号中「第十条の二第一項第一号」を「第十三条第一項第一号」に改め、同条第二号中「第十二条の二十一第二項」を「第三十六条第二項」に、「第十二条の十七」を「第三十二条」に改め、第二章第三節中同条を第三十八条とする。
第十二条の二十二を第三十七条とする。
第十二条の二十一第一項中「第十条の二第一項第一号」を「第十三条第一項第一号」に、「第十二条の三第一項」を「第十八条第一項」に、「次項、第十二条の二十三第一号」を「以下この条、第三十八条第一号」に、「第二十五条の二第一項」を「第八十八条第一項」に、「同号」を「第十三条第一項第一号」に、「第二十七条の三」を「第九十四条」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第二十二条(第二号ロを除く。)、第二十三条及び第三十二条の規定は第十三条第一項第一号の指定に、第二十四条、第二十六条、第三十条第二項、第三十一条及び第三十三条の規定は指定講習機関に準用する。この場合において、第二十三条中「他に第十条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項」とあるのは「第十三条第一項第一号」と、同条第一号、第二号及び第四号、第二十四条第一項及び第三項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項並びに第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「講習の業務」と、第二十四条及び第三十二条第二項第三号中「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、第二十六条第一項中「第十条第二項」とあるのは「第十三条第一項第一号」と、第三十二条第二項第四号中「、第二十八条(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
第二章第三節中第十二条の二十一を第三十六条とする。
第十二条の二十第一号中「第八条の二第二項」を「第十条第二項」に改め、同条第二号中「第十二条の十」を「第二十五条」に改め、同条第三号中「第十二条の十七」を「第三十二条」に改め、第二章第二節中同条を第三十五条とする。
第十二条の十九第一項中「第十二条の十」を「第二十五条」に、「第十二条の十七第二項」を「第三十二条第二項」に改め、同条第二項中「第十二条の十」を「第二十五条」に、「第十二条の十七」を「第三十二条」に改め、同条を第三十四条とする。
第十二条の十八を第三十三条とする。
第十二条の十七第一項中「第十二条の八第三号」を「第二十三条第三号」に、「第八条の二第二項」を「第十条第二項」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「、第八条の二第二項」を「、第十条第二項」に改め、同項第二号中「第十二条の七第二号」を「第二十二条第二号」に改め、同項第三号中「第十二条の九第一項」を「第二十四条第一項」に改め、同項第四号中「第十二条の九第三項、第十二条の十三(第十二条の十四第四項」を「第二十四条第三項、第二十八条(第二十九条第四項」に改め、同項第五号中「第八条の二第二項」を「第十条第二項」に改め、同条を第三十二条とする。
第十二条の十六第一項中「第十二条の八各号」を「第二十三条各号」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第三十一条とする。
第十二条の十五を第三十条とし、第十二条の十四を第二十九条とし、第十二条の十三を第二十八条とし、第十二条の十二を第二十七条とする。
第十二条の十一第一項中「第八条の二第二項」を「第十条第二項」に改め、同条を第二十六条とする。
第十二条の十を第二十五条とし、第十二条の九を第二十四条とする。
第十二条の八中「第八条の二第二項」を「第十条第二項」に改め、同条を第二十三条とする。
第十二条の七中「一に」を「いずれかに」に、「第八条の二第二項」を「第十条第二項」に改め、同条第一号中「第十二条の十七第二項」を「第三十二条第二項」に改め、同条第二号ロ中「第十二条の十三」を「第二十八条」に改め、同条を第二十二条とする。
第十二条の六中「第八条の二第二項」を「第十条第二項」に改め、第二章第二節中同条を第二十一条とする。
第十二条の五中「が第四条第一項」を「の状況が第五条第一項」に、「講ずべき」を「とるべき」に改め、同条を第十九条とし、第二章第一節中同条の次に次の一条を加える。
(登録調査機関の調査を受けた場合の特例)
第二十条 第一種特定事業者又は第二種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)が行う調査(以下「確認調査」という。)を受けることができる。ただし、第十六条第一項の規定による指示を受けた第一種特定事業者及び前条の規定による勧告を受けた第二種特定事業者は、当該指示又は勧告を受けた日から三年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。
2 登録調査機関は、確認調査をした第一種エネルギー管理指定工場又は第二種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3 登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
4 第二項の書面の交付を受けた次の各号に掲げる工場については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、それぞれ当該各号に定める規定は適用しない。
一 第一種エネルギー管理指定工場 第十五条及び第十六条
二 第二種エネルギー管理指定工場 第十八条第一項において準用する第十五条及び前条
第十二条の四を削る。
第十二条の三第一項中「第十条第二項、第十条の二第一項」を「第十二条第二項、第十三条第一項」に、「第十一条」を「第十五条」に、「第十条第三項」を「第十二条第三項」に改め、同条第二項中「第九条及び第十条第一項」を「第十一条及び第十二条第一項」に、「第十条の二第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十八条とする。
第十二条の二第一項中「第一種熱管理指定工場以外の工場であつて燃料等の年度の使用量が政令で定める数値以上であるものを第一種熱管理指定工場に準じて燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、」を削り、「第一種電気管理指定工場」を「第一種エネルギー管理指定工場」に、「電気の年度」を「第七条第一項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度」に、「電気の使用」を「エネルギーの使用」に改め、「、それぞれ」を削り、「ことができる」を「ものとする」に改め、同条第二項中「燃料等の使用量又は電気」を「前項の政令で定めるところにより算定したエネルギー」に、「が前項」を「が同項」に、「燃料等又は電気」を「エネルギー」に改め、同項ただし書中「第六条第二項」を「第七条第二項」に、「燃料等若しくは電気」を「エネルギー」に、「、前項の規定により第一種熱管理指定工場に準じて燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「第二種熱管理指定工場」という。)又は同項の規定により第一種電気管理指定工場に準じて電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として」を「及び前項の規定により」に、「第二種電気管理指定工場」を「第二種エネルギー管理指定工場」に改め、同条第三項中「第二種熱管理指定工場又は第二種電気管理指定工場(以下「第二種エネルギー管理指定工場」という。)」を「第二種エネルギー管理指定工場」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「燃料等の年度の使用量又は電気」を「第一項の政令で定めるところにより算定したエネルギー」に、「第一項」を「同項」に改め、同条第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五項中「第二種熱管理指定工場の燃料等の年度の使用量が第六条第一項の政令で定める数値以上となつた場合又は第二種電気管理指定工場の電気」を「第二種エネルギー管理指定工場における第一項の政令で定めるところにより算定したエネルギー」に、「が同項」を「が第七条第一項」に改め、「、燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、又は電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場としてそれぞれ」を削り、同条を第十七条とする。
第十二条第一項中「が第四条第一項」を「の状況が第五条第一項」に改め、同条を第十六条とする。
第十一条中「毎年」を「毎年度」に、「第一種熱管理指定工場にあつては燃料等の使用量その他燃料等の使用の状況(燃料等の使用の効率に係る事項を含む。)並びに燃料等を消費する設備及び燃料等の使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、第一種電気管理指定工場にあつては電気」を「第一種エネルギー管理指定工場におけるエネルギー」に、「その他電気」を「その他エネルギー」に、「(電気」を「(エネルギー」に、「並びに電気」を「並びにエネルギー」に、「及び電気」を「及びエネルギー」に改め、同条を第十五条とする。
第十条の三第一項中「毎年」を「毎年度」に、「第四条第一項」を「第五条第一項」に改め、同条を第十四条とする。
第十条の二第四項中「第九条」を「第十一条」に改め、同条を第十三条とする。
第十条を第十二条とする。
第九条中「第一種熱管理指定工場にあつては燃料等の使用の合理化に関し燃料等を消費する設備の維持、燃料等の使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を、第一種電気管理指定工場にあつては電気」を「第一種エネルギー管理指定工場におけるエネルギー」に、「電気を」を「、エネルギーを」に、「、電気」を「、エネルギー」に改め、同条を第十一条とする。
第八条の二第一項中「、エネルギー管理士免状の種類ごとに」を削り、同条を第十条とする。
第八条第一項中「エネルギー管理士免状の種類は、熱管理士免状及び電気管理士免状とし」を「エネルギー管理士免状は」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第九条とする。
第七条を第八条とする。
第六条第一項中「燃料及びこれを熱源とする熱(以下「燃料等」という。)」を「政令で定めるところにより算定したエネルギー」に、「燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、電気の年度の使用量が政令で定める数値以上である工場を電気」を「エネルギー」に改め、「、それぞれ」を削り、「ことができる」を「ものとする」に改め、同条第二項中「燃料等の使用量又は電気」を「前項の政令で定めるところにより算定したエネルギー」に、「前項」を「同項」に、「燃料等又は電気」を「エネルギー」に改め、同項ただし書中「燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「第一種熱管理指定工場」という。)又は同項の規定により電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として」を削り、「第一種電気管理指定工場」を「第一種エネルギー管理指定工場」に改め、同条第三項中「第一種熱管理指定工場又は第一種電気管理指定工場(以下「第一種エネルギー管理指定工場」という。)」を「第一種エネルギー管理指定工場」に改め、同項第二号中「燃料等の年度の使用量又は電気」を「第一項の政令で定めるところにより算定したエネルギー」に、「第一項」を「同項」に改め、同条を第七条とする。
第五条中「事業者」を「工場においてエネルギーを使用して事業を行う者」に改め、同条を第六条とする。
第四条第一項中「(以下「事業者」という。)」を削り、第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同項第六号中「抵抗等」を「放射、伝導、抵抗等」に、「電気」を「エネルギー」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、第二章第一節中同条を第五条とする。
第二章に次の一節を加える。
第四節 登録調査機関
(登録)
第三十九条 第二十条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、確認調査を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第四十九条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)
第四十一条 経済産業大臣は、第三十九条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一 エネルギー管理士免状の交付を受けている者が確認調査を実施し、その人数が二名以上であること。
二 次に掲げる確認調査の信頼性の確保のための措置がとられていること。
イ 確認調査を行う部門に専任の管理者を置くこと。
ロ 確認調査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い確認調査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
2 登録は、登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(登録の更新)
第四十二条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
(調査の義務)
第四十三条 登録調査機関は、確認調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認調査を行わなければならない。
2 登録調査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により確認調査を行わなければならない。
3 登録調査機関は、その事業を実質的に支配している者その他の当該登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者として経済産業省令で定めるものが設置している工場について、確認調査を行つてはならない。
(事業所の変更)
第四十四条 登録調査機関は、確認調査の業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(調査業務規程)
第四十五条 登録調査機関は、確認調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、確認調査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 調査業務規程には、確認調査の実施方法、確認調査に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
(調査の業務の休廃止)
第四十六条 登録調査機関は、確認調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第四十七条 登録調査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十九条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2 第一種特定事業者又は第二種特定事業者その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記録した書面の交付の請求
(改善命令)
第四十八条 経済産業大臣は、登録調査機関が第四十三条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録調査機関に対し、確認調査を行うべきこと又は確認調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第四十九条 経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第四十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項の規定による命令に違反したとき。
五 不正な手段により登録を受けたとき。
(公示)
第五十条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 登録をしたとき。
二 第四十四条又は第四十六条の規定による届出があつたとき。
三 前条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(準用規定)
第五十一条 第三十条第一項、第三十一条第一項及び第三十三条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第三十条第一項中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、同項及び第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「確認調査の業務」と、第三十一条第一項中「第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第四十一条第一項各号」と読み替えるものとする。
第二章を第三章とし、同章の次に次の一章を加える。
第四章 輸送に係る措置
第一節 貨物の輸送に係る措置
第一款 貨物輸送事業者に係る措置
(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
第五十二条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者(本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨物の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一 エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送用機械器具の使用
二 輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
三 輸送能力の高い輸送用機械器具の使用
四 輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用
2 第五条第二項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
(指導及び助言)
第五十三条 国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、貨物輸送事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(特定貨物輸送事業者の指定)
第五十四条 国土交通大臣は、貨物輸送事業者であつて、政令で定める貨物の輸送の区分(以下「貨物輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として、当該貨物輸送区分ごとに指定するものとする。
2 貨物輸送事業者は、貨物輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された貨物輸送事業者(以下「特定貨物輸送事業者」という。)の当該指定に係る貨物輸送区分については、この限りでない。
3 特定貨物輸送事業者は、当該指定に係る貨物輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該貨物輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 貨物の輸送の事業を行わなくなつたとき。
二 第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
4 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
(中長期的な計画の作成)
第五十五条 特定貨物輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第五十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(定期の報告)
第五十六条 特定貨物輸送事業者は、第五十四条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率に係る事項を含む。)及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
(勧告及び命令)
第五十七条 国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者の第五十四条第一項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第五十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物輸送事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定貨物輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第二款 荷主に係る措置
(荷主の努力)
第五十八条 荷主(自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者をいう。以下同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
一 エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送方法を選択するための措置
二 定量で提供される輸送力の利用効率の向上のための措置
(荷主の判断の基準となるべき事項)
第五十九条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条各号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2 第五条第二項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
(指導及び助言)
第六十条 主務大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第五十八条各号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(特定荷主の指定)
第六十一条 経済産業大臣は、荷主であつて、政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上であるものを、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2 荷主は、前年度における前項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された荷主(以下「特定荷主」という。)については、この限りでない。
3 特定荷主は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させることをやめたとき。
二 第一項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量について同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたとき。
4 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該荷主の事業を所管する大臣に通知するものとする。
(計画の作成)
第六十二条 特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、第五十九条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(定期の報告)
第六十三条 特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率に係る事項を含む。)及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
(勧告及び命令)
第六十四条 主務大臣は、特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第五十九条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(国土交通大臣の意見)
第六十五条 国土交通大臣は、貨物輸送事業者の貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、第六十条又は前条の規定の運用に関し、主務大臣に意見を述べることができる。 第二節 旅客の輸送に係る措置等(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
第六十六条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者(本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一 エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送用機械器具の使用
二 輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
三 旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減
2 第五条第二項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
(指導及び助言)
第六十七条 国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、旅客輸送事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(特定旅客輸送事業者の指定)
第六十八条 国土交通大臣は、旅客輸送事業者であつて、政令で定める旅客の輸送の区分(以下「旅客輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として、当該旅客輸送区分ごとに指定するものとする。
2 旅客輸送事業者は、旅客輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された旅客輸送事業者(以下「特定旅客輸送事業者」という。)の当該指定に係る旅客輸送区分については、この限りでない。
3 特定旅客輸送事業者は、当該指定に係る旅客輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該旅客輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。
二 第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
4 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
(準用規定)
第六十九条 第五十五条から第五十七条までの規定は、特定旅客輸送事業者に準用する。この場合において、第五十五条中「前条第一項」とあるのは「第六十八条第一項」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第六十六条第一項」と、「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、第五十六条中「第五十四条第一項」とあるのは「第六十八条第一項」と、「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、第五十七条第一項中「第五十四条第一項」とあるのは「第六十八条第一項」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第六十六条第一項」と読み替えるものとする。
(事業者の努力)
第七十条 事業者は、基本方針の定めるところに留意して、その従業員の通勤における公共交通機関の利用の推進その他の措置を適確に実施することにより、輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
第三節 航空輸送の特例
(航空輸送事業者に対する特例)
第七十一条 国土交通大臣は、航空輸送事業者(本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。)であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2 第五十四条及び第六十八条の規定は、航空輸送事業者には適用しない。
3 航空輸送事業者は、前年度の末日における第一項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された航空輸送事業者(以下「特定航空輸送事業者」という。)については、この限りでない。
4 特定航空輸送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一 貨物及び旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。
二 第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
5 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
6 第五十五条から第五十七条までの規定は、特定航空輸送事業者に準用する。この場合において、第五十五条中「前条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項及び第六十六条第一項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成」とあるのは「その達成」と、第五十六条中「第五十四条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令」とあるのは「国土交通省令」と、第五十七条第一項中「第五十四条第一項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項及び第六十六条第一項」と、「当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と読み替えるものとする。
第一章の二中第三条の二を第四条とする。
第三条第一項中「「工場」という。)」の下に「、輸送」を加え、同条第四項中「建築物の建築及び維持保全に係る部分並びに」を「輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分を除く。)及び」に改める。
第一章の二を第二章とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、この法律の公布の日又は地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十一号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(エネルギー管理者の選任に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新法第八条第一項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までは、同項中「、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又は政令で定める基準に従つて政令で定める者のうちから」とする。
(熱管理士免状及び電気管理士免状に関する特例)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者であって、かつ、同項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者は、新法第九条第一項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けている者とみなす。
(エネルギー管理士試験に関する特例)
第四条 この法律の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状の交付を受けていた者に対する新法第十条第一項に規定するエネルギー管理士試験は、経済産業省令で定めるところにより、その科目の一部を免除して行う。
(エネルギー管理員の選任に関する経過措置)
第五条 新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者(以下「第一種指定事業者」という。)についての新法第十三条第一項の規定の適用については、平成二十一年三月三十一日までは、同項中「次に掲げる者のうちから」とあるのは、「次に掲げる者又は経済産業省令で定める者のうちから」とする。
2 前項の規定は、新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者に準用する。この場合において、前項中「第十三条第一項」とあるのは、「第十八条第一項において準用する新法第十三条第一項」と読み替えるものとする。
(中長期的な計画の作成への参画に関する経過措置)
第六条 第一種指定事業者についての新法第十四条第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までは、同項中「エネルギー管理士免状の交付を受けている者」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)の施行の際現に同法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第八条第一項の規定による熱管理士免状の交付を受けていた者及び同項の規定による電気管理士免状の交付を受けていた者」とする。
(荷主に係る措置に関する経過措置)
第七条 新法第六十一条から第六十四条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、平成十九年三月三十一日までは、適用しない。
(建築物の届出についての経過措置)
第八条 この法律の施行前に旧法第十五条の二第一項の規定による届出をした者は、新法第七十五条第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による届出をした者とみなす。
(合理化計画に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定による指示を受けた第一種特定事業者に対する同条第二項及び第三項の規定による指示、同条第四項の規定による公表並びに同条第五項の規定による命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る旧法第二十五条第二項の規定による報告及び立入検査については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第十条 旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十四号の九の次に次のように加える。
三十四の十 エネルギー管理指定工場に係る登録調査機関の登録 |
||
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十条第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第十五条 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第七項第一号中「第四条第一項各号」を「第五条第一項各号」に改め、同項第二号中「第十三条各号に掲げる」を「第七十二条に規定する」に改める。
(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第二十一条の次に九条を加える改正規定のうち第二十一条の十に係る部分中「第十一条第一項(同法第十二条の三第一項」を「第十五条第一項(同法第十八条第一項」に、「の規定による報告が」を「、第二十条第三項、第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十三条第一項の規定による報告が」に改め、「とあるのは」の下に「、同法第十五条第一項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告については」を、「主務大臣」」の下に「と、同法第二十条第三項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第二十条第三項に規定する主務大臣」と、同法第五十六条第一項(同法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告については「国土交通大臣」と、同法第六十三条第一項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第六十三条第一項に規定する主務大臣」」を加える。
附則第一条に次のただし書を加える。
ただし、附則第三条の規定は、同年一月一日から施行する。
附則第三条を次のように改める。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の改正規定のうち同条第三号に係る部分中「第十五条」を「第十五条第一項」に、「第五十六条」を「第五十六条第一項」に、「第六十三条」を「第六十三条第一項」に改める。
第十二条の五を改め、同条を第十九条とし、第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定のうち、第二十条第一項に係る部分中「効率」の下に「及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」を加え、同条第四項に係る部分中「第十五条」を「第十五条第一項」に改め、同改正規定に次のように加える。
5 経済産業大臣は、第一項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第十一条を改め、同条を第十五条とする改正規定中「(電気」を「電気の使用の効率」に、「(エネルギー」を「エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」に、「同条を第十五条とする」を「同条に次の一項を加える」に改め、同改正規定に次のように加える。
2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第十一条を第十五条とする。
第二章を第三章とし、同章の次に一章を加える改正規定のうち、第五十六条に係る部分中「効率」の下に「及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」を加え、同条に係る部分に次のように加える。
2 国土交通大臣は、前項の国土交通省令(貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第二章を第三章とし、同章の次に一章を加える改正規定のうち、第六十三条に係る部分中「効率」の下に「及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」を加え、同条に係る部分に次のように加える。
2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第二章を第三章とし、同章の次に一章を加える改正規定のうち、第六十九条に係る部分中「第五十六条」を「第五十六条第一項」に、「第五十七条第一項」を「同条第二項中「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、第五十七条第一項」に改める。
第二章を第三章とし、同章の次に一章を加える改正規定のうち、第七十一条第六項に係る部分中「第五十六条」を「第五十六条第一項」に、「第五十七条第一項」を「同条第二項中「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、第五十七条第一項」に改める。
(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・内閣総理大臣署名)