政治資金規正法の一部を改正する法律

法律第百五号(平一七・一一・二)

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第一項中「年月日」の下に「を、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に文書で届け出る」を加え、同条第三項中「報告書を提出した」を「届出をした」に改める。

 第十八条に次の一項を加える。

4 第一項の場合において、政治団体の本部は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に代わつて、前条第一項の規定による届出をすることができる。この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者及び会計責任者であつた者に対し、当該届出をした旨を通知しなければならない。

 第三十三条の二第一項第一号中「第十七条第一項及び第三項」の下に「、第十八条第四項」を加える。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の項第一号イ中「第十七条第一項及び第三項」の下に「、第十八条第四項」を加える。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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