酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の一部を改正する法律

法律第九十二(平一七・八・一〇)

 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法(平成十五年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 附則第七条中「前二条」を「前三条」に改め、同条に後段として次のように加える。

  附則第五条第一項の規定により同項に規定する指定がなおその効力を有する期間の経過に伴い必要な経過措置についても、同様とする。

 附則第七条を附則第八条とする。

 附則第六条に後段として次のように加える。

  附則第五条第一項の規定により第六条第一項の規定がなおその効力を有する間にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。

 附則第六条を附則第七条とする。

 附則第五条中「この法律の失効前」を「前条第一項に規定する日以前」に、「この法律の失効後」を「同日後」に改め、同条を附則第六条とし、附則第四条の次に次の一条を加える。

 (緊急調整地域の指定等に関する経過措置)

第五条 この法律の失効の際現に効力を有する第三条第一項の規定による緊急調整地域の指定は、同条第三項及び前条の規定にかかわらず、平成十八年八月三十一日までの間、なおその効力を有するものとし、当該指定については、第四条から第六条まで及び第十条の規定は、前条の規定にかかわらず、同日までの間に限り、なおその効力を有する。

2 第七条から第九条までの規定は、前条の規定にかかわらず、前項に規定する日までの間に限り、なおその効力を有する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成十七年九月一日から施行する。

 (検討)

2 政府は、おおむね一年を目途に、この法律による改正後の酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法の規定の施行の状況、未成年者の飲酒防止に関する取組、酒類の適正な販売管理の確保及び酒類小売業者の経営の改善の状況並びに酒類の取引の実態等を勘案し、青少年の健全な育成の重要性、地域社会において果たすべき酒類小売業者の役割その他酒類及び酒類小売業の特性を十分に踏まえた制度を整備するとともに酒類に係る取引の公正を確保する観点から、酒類の販売業免許の制度及びこれに関連する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(財務・内閣総理大臣署名) 

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