国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百十一号(平一七・一一・七)

 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 第八条中「給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮する」を「号給を調整する」に改める。

   附 則

 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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