消防法の一部を改正する法律

法律第三十号(平一四・四・二六)

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「物件若しくは」の下に「消火、避難その他の」を加え、「又は占有者」を「若しくは占有者」に、「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「溶接」を「火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「物件又は」の下に「消火、避難その他の」を加え、「の氏名及び住所を知ること」を「を確知すること」に改め、「できないときは」の下に「、それらの者の負担において」を、「消防団員」の下に「。第四項(第五条第二項及び第五条の三第五項において準用する場合を含む。)及び第五条の三第二項において同じ。」を加え、「同項第三号」を「前項第三号」に改め、同条に次の一項を加える。

  消防長又は消防署長は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置をとらせることができる。

 第四条第四項中「第一項」を「前項」に、「関係者に」を「携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを」に改め、同条第五項中「業務を」の下に「みだりに」を加え、同条第二項及び第三項を削る。

 第四条の二第二項中「前条第一項但書」を「前条第一項ただし書」に、「乃至第六項」を「から第四項まで」に改める。

 第五条中「状況について」の下に「、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他」を加え、「又は火災が発生したならば、人命に危険であると認める場合」及び「、使用の禁止、停止若しくは制限」を削り、「若しくは中止」を「又は中止」に、「但し」を「ただし」に改め、同条に次の三項を加える。

  第三条第四項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。

  消防長又は消防署長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

  前項の標識は、第一項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

 第五条の二中「前条」を「第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項」に改め、同条を第五条の四とし、第五条の次に次の二条を加える。

第五条の二 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。

 一 前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第三項又は第十七条の四第一項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

 二 前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第三項又は第十七条の四第一項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

  前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

第五条の三 消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第三条第一項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について第三条第一項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。

  消防長又は消防署長は、前項の規定による措置をとつた場合において、物件を除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。

  災害対策基本法第六十四条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。

  第三条第四項の規定は第一項の規定により必要な措置を命じた場合について、第五条第三項及び第四項の規定は第一項の規定による命令について、それぞれ準用する。

 第六条第一項中「第五条」を「第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三第一項」に改め、同条第三項中「第五条」を「第五条第一項又は第五条の二第一項」に改め、同条第四項中「第五条」を「第五条第一項又は第五条の二第一項」に、「基く」を「基づく」に、「同条」を「それぞれ第五条第一項又は第五条の二第一項」に改める。

 第八条に次の一項を加える。

  第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。

 第八条の二第一項中「次条」を「第八条の三第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

  第五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 第八条の二の次に次の三条を加える。

第八条の二の二 第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項及び次条第一項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項及び次条第一項において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項及び次条第一項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。

  前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。

  何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

  消防長又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。

  第一項の規定は、次条第一項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。

第八条の二の三 消防長又は消防署長は、前条第一項の防火対象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。

 一 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から三年が経過していること。

 二 当該防火対象物について、次のいずれにも該当しないこと。

  イ 過去三年以内において第五条第一項、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第八条第三項若しくは第四項又は第十七条の四第一項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがあり、又はされるべき事由が現にあること。

  ロ 過去三年以内において第六項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること

  ハ 過去三年以内において前条第一項の規定にかかわらず同項の規定による点検若しくは報告がされなかつたことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。

  ニ 過去三年以内において前条第一項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。

 三 前号に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。

  申請者は、総務省令で定めるところにより、申請書に前項の規定による認定を受けようとする防火対象物の所在地その他総務省令で定める事項を記載した書類を添えて、消防長又は消防署長に申請し、検査を受けなければならない。

  消防長又は消防署長は、第一項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。

  第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該認定は、その効力を失う。

 一 当該認定を受けてから三年が経過したとき(当該認定を受けてから三年が経過する前に当該防火対象物について第二項の規定による申請がされている場合にあつては、前項の規定による通知があつたとき。)。

 二 当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたとき。

  第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたときは、当該変更前の権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

  消防長又は消防署長は、第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消さなければならない。

 一 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したとき。

 二 第五条第一項、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第八条第三項若しくは第四項又は第十七条の四第一項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたとき。

 三 第一項第三号に該当しなくなつたとき。

  第一項の規定による認定を受けた防火対象物(当該防火対象物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該防火対象物全体が同項の規定による認定を受けたものに限る。)には、総務省令で定めるところにより、同項の規定による認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。

  前条第三項及び第四項の規定は、前項の表示について準用する。

第八条の二の四 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。

 第十一条の五第二項中「次項」の下に「及び第四項」を加え、同条に次の二項を加える。

  市町村長等又は市町村長は、それぞれ第一項又は第二項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

  前項の標識は、第一項又は第二項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所に設置することができる。この場合においては、第一項又は第二項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

 第十二条に次の一項を加える。

  前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 第十二条の二第二項第四号中「第十三条の二十四」を「第十三条の二十四第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

  第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。

 第十二条の三に次の一項を加える。

  第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 第十二条の四第二項中「前条」を「前条第一項」に改める。

 第十三条の二十四に次の一項を加える。

  第十一条の五第四項及び第五項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 第十四条の二に次の一項を加える。

  第十一条の五第四項及び第五項の規定は、第三項の規定による命令について準用する。

 第十六条の三第四項中「とする」の下に「。次項及び第六項において準用する第十一条の五第四項において同じ」を加え、同条に次の二項を加える。

  市町村長等又は市町村長は、それぞれ第三項又は前項の規定により応急の措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、当該消防事務に従事する職員又は第三者にその措置をとらせることができる。

  第十一条の五第四項及び第五項の規定は、第三項又は第四項の規定による命令について準用する。

 第十六条の五第三項中「第四条第四項から第六項まで」を「第四条第二項から第四項まで」に改める。

 第十六条の六に次の一項を加える。

  第十一条の五第四項及び第五項の規定は前項の規定による命令について、第十六条の三第五項の規定は前項の規定による必要な措置を命じた場合について、それぞれ準用する。

 第十七条の三の三中「消防用設備等」の下に「(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等の機能)」を加え、「総務大臣が認める」を「総務省令で定める」に改める。

 第十七条の四に次の一項を加える。

  第五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

 第二十一条の四十六第一項第三号中「民法第三十四条の規定により設立された」を削り、「社員」を「法人の種類に応じて総務省令で定める構成員」に改め、同項第四号を次のように改める。

 四 前号に定めるもののほか、検査等の業務が不公正になるおそれがないものとして、総務省令で定める基準に適合するものであること。

 第三十四条第二項中「第四条第一項但書」を「第四条第一項ただし書」に、「乃至第六項」を「から第四項まで」に改める。

 第三十五条の三の三第二項中「第四条第四項」を「第四条第二項」に改める。

 第八章中第三十六条の前に次の一条を加える。

第三十五条の十 総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長又は消防署長は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係のある官公署に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

 第三十九条の二第一項中「二百万円」を「三百万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第三十九条の二の二 第五条の二第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

 第三十九条の三第一項中「百万円」を「二百万円」に改め、同条第二項中「二百万円」を「三百万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第三十九条の三の二 第五条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

  前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

 第四十一条第一項中「各号の一」を「いずれか」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同項第一号中「第五条」を「第五条の三第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 一の二 第八条第四項の規定による命令に違反した者

 第四十一条第一項に次の一号を加える。

 四 第十七条の四第一項の規定による命令に違反して消防用設備等を設置しなかつた者

 第四十一条の二から第四十一条の六までの規定中「五十万円」を「百万円」に改める。

 第四十二条第一項中「各号の一」を「いずれか」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同項第一号中「第八条第四項」を「第八条第三項」に改め、同項第三号の二中「第十二条の三」を「第十二条の三第一項」に改め、同項中第七号を削り、第八号を第七号とする。

 第四十三条第一項中「各号の一」を「いずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

 第四十三条の二中「各号の一」を「いずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。

 第四十三条の三及び第四十三条の四中「二十万円」を「三十万円」に改める。

 第四十三条の五中「各号の一」を「いずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。

 第四十三条の六中「二十万円」を「三十万円」に改める。

 第四十四条中「各号の一」を「いずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第三号中「第八条の三第三項」を「第八条の二の二第三項(第八条の二の三第八項において準用する場合を含む。)、第八条の三第三項」に改め、同条第七号の三中「第十七条の三の三」を「第八条の二の二第一項又は第十七条の三の三」に改め、同条第八号中「第十七条の四」を「第十七条の四第一項」に改め、同条第十二号の二中「第二十一条の十六の五」を「第八条の二の二第四項(第八条の二の三第八項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の十六の五」に改める。

 第四十五条を次のように改める。

第四十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 一 第三十九条の二の二第一項又は第三十九条の三の二第一項 一億円以下の罰金刑

 二 第四十一条第一項第二号又は第四号 三千万円以下の罰金刑

 三 第三十九条の二第一項若しくは第二項、第三十九条の三第一項若しくは第二項、第四十一条第一項(同項第二号及び第四号を除く。)、第四十二条第一項(同項第五号及び第七号を除く。)、第四十三条第一項、第四十三条の四又は前条第一号、第三号、第七号の三若しくは第八号 各本条の罰金刑

 第四十六条中「二十万円」を「三十万円」に改める。

 第四十六条の五中「第二十一条の十六の四第一項又は」を「第八条の二の三第五項又は第二十一条の十六の四第一項若しくは」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の二の次に三条を加える改正規定(第八条の二の四に関する部分を除く。)、第十七条の三の三の改正規定、第四十四条第三号及び第七号の三の改正規定、第四十五条の改正規定(第四十四条第三号及び第七号の三に関する部分に限る。)並びに第四十六条の五の改正規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にされた改正前の消防法第五条の規定による命令については、なお従前の例による。

第三条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三年を経過するまでの間は、改正後の消防法第八条の二の三第一項第二号の規定の適用については、同号中「又は第十七条の四第一項」とあるのは、「若しくは第十七条の四第一項又は消防法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十号)による改正前の消防法第五条、第八条第三項若しくは第十七条の四」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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