平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律

法律第二十号(平一四・三・三一)

 (目的)

第一条 この法律は、最近における国の財政収支の状況にかんがみ、平成十四年度における公債の発行の特例に関する措置、外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置及び日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例に関する措置を定めるとともに、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第三十七号)附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金に係る国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)の適用の特例に関する措置を定めることにより、当面の適切な財政運営に資することを目的とする。

 (特例公債の発行等)

第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十四年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2 前項の規定による公債の発行は、平成十五年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十四年度所属の歳入とする。

3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

 (外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)

第三条 政府は、平成十四年度において、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、千五百億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。

2 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。

 (日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)

第四条 日本中央競馬会は、平成十四事業年度については、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条の規定による国庫への納付をするほか、同法第二十九条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による特別積立金のうち五十億円(次項において「特別国庫納付金額」という。)を平成十五年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

2 特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法第二十九条第一項の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。

 (国債整理基金特別会計法の適用の特例等)

第五条 地方交付税法等の一部を改正する法律附則第三項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち、平成三年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律(平成四年法律第百二号)第二条、平成五年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律(平成五年法律第九号)第一条、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第六条及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第五条の規定によりその償還を延期した借入金であって、平成十三年度の末日においてまだ償還されていないものについては、国債整理基金特別会計法第二条第四項の規定は、適用しない。

2 政府は、前項の借入金の償還を確実に行うため、国債整理基金特別会計法の規定による繰入れを適切に行うものとする。

   附 則

 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(財務・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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