日本たばこ産業株式会社法の一部を改正する法律
法律第二十七号(平一四・四・一九)
日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「発行済株式」を「成立の時に政府に無償譲渡された会社の株式」に改め、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項に規定する株式については、株式の分割又は併合があつた場合は、その株式の数に分割又は併合の比率(二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合は、全段階の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数をもつて、その株式の数とする。
3 政府が前二項の規定により保有する株式は、会社の発行済株式の総数の三分の一を超えるものでなければならない。
第十七条第一号中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改める。
附則第十八条を次のように改める。
第十八条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(財務・内閣総理大臣署名)