地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第十八号(平一四・三・三一)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「及び平成十二年度」を「から平成十三年度までの各年度」に改め、同表道府県の項第九号、第十三号及び第十四号中「平成十二年度」を「平成十三年度」に改め、同表道府県の項に次の一号を加える。
十六 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
第十二条第一項の表市町村の項第九号中「及び平成十二年度」を「から平成十三年度までの各年度」に改め、同表市町村の項第十号、第十四号及び第十五号中「平成十二年度」を「平成十三年度」に改め、同表市町村の項に次の一号を加える。
十七 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
第十二条第二項の表第十四号及び第十八号中「最近の学校基本調査の結果による」を「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した」に改め、同表第四十六号中「及び平成十二年度」を「から平成十三年度までの各年度」に改め、同表第四十七号及び第五十一号中「平成十二年度」を「平成十三年度」に改め、同表第五十二号中「平成十年度から平成十二年度まで」を「平成十年度から平成十三年度まで」に、「及び平成十二年度」を「から平成十三年度までの各年度」に改め、同表に次の一号を加える。
五十四 臨時財政対策のため平成十三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十三年度において起こすことができることとされた地方債の額 |
千円 |
第十三条第五項の表道府県の項第八号中「及び平成十二年度」を「から平成十三年度までの各年度」に改め、同表道府県の項第九号、第十二号及び第十三号中「平成十二年度」を「平成十三年度」に改め、同表道府県の項に次の一号を加える。
十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
種別補正 |
第十三条第五項の表市町村の項第八号中「及び平成十二年度」を「から平成十三年度までの各年度」に改め、同表市町村の項第九号、第十二号及び第十三号中「平成十二年度」を「平成十三年度」に改め、同表市町村の項に次の一号を加える。
十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
種別補正 |
附則第四条の見出し中「平成十三年度分」を「平成十四年度分」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「平成十三年度」を「平成十四年度」に、「千八百億円」を「四千八百億円」に改め、同項第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十八号)」に、「平成十三年度分」を「平成十四年度分」に、「三千九百六十九億八千万円」を「千四百億円」に改め、同項第三号中「千七百二十五億円」を「千五百七十八億円」に改め、同項第四号中「二百八十八億円」を「三百二十八億円」に改め、同項第五号中「一兆四千七百五十九億円」を「三兆千三百二十六億円」に改め、同項第六号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に、「十一兆七千八百六十九億四千八百七万九千円」を「十二兆八千三百十一億九千八百七万九千円」に改め、同項第七号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に、「二兆二千八百五億四千九百万円」を「二兆九千九百四十億三千七百万円」に改め、同項第八号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に、「二十八兆五千三百三億千七百九十万八千円」を「三十兆二千九百八十三億五千五百九十万八千円」に改め、同項第九号中「平成十二年度」を「平成十三年度」に、「平成十三年度から平成二十四年度まで」を「平成十六年度から平成三十年度まで」に、「十兆三千百九億千七百五十万円」を「十一兆七千八百六十九億四千八百七万九千円」に改め、同項第十号中「平成十二年度」を「平成十三年度」に、「平成十三年度から平成二十二年度まで」を「平成十六年度から平成三十年度まで」に、「一兆五千五百七十六億二千万円」を「二兆二千八百五億四千九百万円」に改め、同項第十一号中「平成十二年度」を「平成十三年度」に、「二十六兆二千六百三十二億五千八百三十二万九千円」を「二十八兆五千三百三億千七百九十万八千円」に改め、同項第十二号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に、「六千三百二十九億円」を「五千六百八十九億円」に改め、同条第二項中「平成十三年度分」を「平成十四年度分」に改める。
附則第四条の二の前の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改め、同条第四項中「一兆二千七百三十三億円」を「一兆三千三百八十八億円」に、「一兆四千五百五十七億円」を「一兆五千二百七十八億円」に、「一兆六千十三億六千七百五十万円」を「一兆六千八百六億六千七百五十万円」に、「三千七百六十二億円」を「四千六百三十四億円」に、「三千九百億円」を「四千八百五十九億円」に、「四千三十二億円」を「五千八十七億円」に、「四千四百三十五億円」を「五千五百九十六億円」に、「四千八百八十億円」を「六千百五十七億円」に、「五千三百六十六億三千五十七万九千円」を「六千七百七十一億三千五十七万九千円」に、「二千三百四十七億円」を「三千八百九十一億五千万円」に改め、同条第五項中「二千四百七十一億円」を「二千三百九十一億円」に、「二千五百四億円」を「二千九百五十七億円」に、「二千八百二十九億円」を「三千三百二十七億円」に、「三千百十一億二千万円」を「三千六百五十九億二千万円」に、「九百二十八億円」を「千五百三十一億円」に、「千二十二億円」を「千六百八十五億円」に、「千百二十五億円」を「千八百五十四億円」に、「千二百三十七億円」を「二千三十九億円」に、「千三百五十九億円」を「二千二百四十一億円」に、「千四百九十六億二千九百万円」を「二千四百六十六億二千九百万円」に、「三百十五億円」を「千三百八十一億八千八百万円」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 平成十五年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額は、平成十五年度にあつては第一項の額に第二項及び第三項の規定により加算される額並びに次の表の上欄に掲げる同年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、平成十六年度から平成二十九年度までの各年度にあつては第一項の額に当該各年度において第二項から前項までの規定により加算される額及び同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、平成三十年度にあつては第一項の額に第二項から前項までの規定により加算される額を加算した額とする。
年度 |
金額 |
平成十五年度 |
千二百六十七億円 |
平成十六年度 |
二千六百六十七億円 |
平成十七年度 |
三千四百三十三億円 |
平成十八年度 |
四千二百八十九億円 |
平成十九年度 |
五千百三十九億円 |
平成二十年度 |
五千五百十七億千四百八十八万九千円 |
平成二十一年度 |
六千七百三十五億円 |
平成二十二年度 |
六千二百九十八億円 |
平成二十三年度 |
五千五百四十七億円 |
平成二十四年度 |
四千七百四十二億円 |
平成二十五年度 |
三千九百四十六億円 |
平成二十六年度 |
三千百二十四億円 |
平成二十七年度 |
二千三百五十一億円 |
平成二十八年度 |
千五百十六億円 |
平成二十九年度 |
七百八十四億円 |
附則第四条の二第七項中「平成十四年度」を「平成十五年度」に、「六千五十二億七千五百六十二万二千円」を「五千三百八十億七千五百六十二万二千円」に、「千七百八十三億百八十九万七千円」を「千五百八十五億百八十九万七千円」に改める。
附則第四条の三第一項中「平成十四年度及び」を削り、「当該各年度分」を「同年度分」に改め、同条第二項中「当該各年度において」を「平成十五年度において」に、「当該各年度における」を「同年度における」に改め、「(平成十四年度にあつては、当該額から次に掲げる額の合算額を控除した額)」を削り、各号を削る。
附則第四条の四第一項中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改める。
附則第五条第一項の表第三号及び同条第二項の表第三号中「発行を許可された」を「発行について同意又は許可を得た」に改める。
附則第九条中「平成十三年度」を「平成二十三年度」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 |
単位費用 |
円 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 一〇、七四四、〇〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
|||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 二二七、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 五、五四九、〇〇〇 |
|
2 河川費 |
|||
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一四四、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 八九六、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
|||
(1) 経常経費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三五、五〇〇 |
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一五、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 九、三一〇 |
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、八八〇 |
||
4 その他の土木費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、四五〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 八八二 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 五、四一五、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 五、三〇六、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 八、〇八三、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 七〇、六〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 五四、六〇〇 |
|
4 特殊教育諸学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 五、五二七、〇〇〇 |
|
児童及び生徒の数 |
一人につき 二八四、〇〇〇 |
||
学級数 |
一学級につき 一、四三三、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 一、七四八、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 二、三〇〇 |
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき 三八二、〇〇〇 |
||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 二二八、七〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 五、五八〇 |
|
2 社会福祉費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 六、八五〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 四四七 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 五、八四〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
|||
(1) 経常経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 三八、〇〇〇 |
|
七十歳以上人口 |
一人につき 三五、三〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 二、九七〇 |
|
5 労働費 |
人口 |
一人につき 七六二 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 一〇九、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき 七九、九〇〇 |
|
2 林野行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき 四、五六〇 |
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一一、四〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 八、〇一〇 |
|
3 水産行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき二 四八、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき 六三、二〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、七〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|||
1 企画振興費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 五四四 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一、二二〇 |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 八、三〇〇 |
|
3 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、三六一、〇〇〇 |
|
4 その他の諸費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 八二七 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 二、一三〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 三八九、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十三年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
千円につき 二〇 |
||
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十六年度から平成十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 二五 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 六五 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八七 |
|
十二 公共事業等臨時特例債償還費 |
公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一四九 |
|
十三 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき 九二 |
|
十四 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十三年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 四一 |
|
十五 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 一三七 |
|
十六 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 一四 |
|
円 |
|||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一〇、九〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
|||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一一四、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 五七一、〇〇〇 |
|
2 港湾費 |
|||
(1) 経常経費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三五、一〇〇 |
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一四、七〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 九、三一〇 |
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、八八〇 |
||
3 都市計画費 |
|||
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、三七〇 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、二〇〇 |
|
4 公園費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 六八一 |
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき 四、二〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 二五八 |
|
5 下水道費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一五〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一〇五 |
|
6 その他の土木費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、六三〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 三三六 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき 四七、三〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 九五〇、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一〇、八二五、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 八二六、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき 四〇、〇〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一、一五〇、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一三、三四七、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 八二六、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 八、一二五、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 六九、九〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 三六、九〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 六、四四〇 |
|
幼稚園の幼児数 |
一人につき 四〇三、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 三二七 |
|
四 厚生費 |
|||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 五、四一〇 |
|
2 社会福祉費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 七、八〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 五六二 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 四、一三〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
|||
(1) 経常経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 六五、〇〇〇 |
|
七十歳以上人口 |
一人につき 三五、三〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 二、二八〇 |
|
5 清掃費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 六、九四〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 八〇一 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 六五、五〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき 四二、六〇〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、二五〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
|||
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 一三二、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 一三五、〇〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|||
1 企画振興費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 三、三五〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一、四一〇 |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 八、九五〇 |
|
3 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、七八〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき 三、一二〇 |
||
4 その他の諸費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 八、一九〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 二、五七三、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一、二四〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 五五、六〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十三年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
千円につき 二〇 |
||
十 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十六年度から平成十三年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 二五 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 六五 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八七 |
|
十三 公共事業等臨時特例債償還費 |
公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一四九 |
|
十四 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき 九二 |
|
十五 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十三年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 四一 |
|
十六 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 九二 |
|
十七 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 一五 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表以外の部分中「平成十三年度から平成三十七年度まで」を「平成十四年度から平成三十七年度まで」に改め、「、平成十三年度にあつては四十二兆五千九百七十八億千四百九十八万七千円(以下「平成十三年度分の借入金限度額」という。)」を削り、「平成十三年度分の借入金限度額から三百九十一億円を控除した額」を「四十六兆千二百三十五億九千九十八万七千円」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
控除額 |
||
地方交付税法附則第四条第一項第六号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
地方交付税法附則第四条第一項第七号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
その他のもの |
|
平成十六年度 |
九千六百五十九億円 |
千二百七十九億円 |
九千八百六十九億円 |
平成十七年度 |
一兆六百三十二億円 |
千四百八億円 |
一兆三千九百八十九億円 |
平成十八年度 |
一兆千六百八十三億五千万円 |
千五百四十八億円 |
一兆八千三百九十八億円 |
平成十九年度 |
一兆二千五百六十九億円 |
二千三百九十一億円 |
二兆二千三百五十三億円 |
平成二十年度 |
一兆三千三百八十八億円 |
二千九百五十七億円 |
二兆五千九百八十二億円 |
平成二十一年度 |
一兆五千二百七十八億円 |
三千三百二十七億円 |
二兆九千十九億六千万円 |
平成二十二年度 |
一兆六千八百六億六千七百五十万円 |
三千六百五十九億二千万円 |
二兆七千八百七十五億四千万円 |
平成二十三年度 |
四千六百三十四億円 |
千五百三十一億円 |
二兆五千七十億五千万円 |
平成二十四年度 |
四千八百五十九億円 |
千六百八十五億円 |
二兆三千八百十一億円 |
平成二十五年度 |
五千八十七億円 |
千八百五十四億円 |
二兆四千十億六千五百万円 |
平成二十六年度 |
五千五百九十六億円 |
二千三十九億円 |
二兆二千八百三十六億二百五十万円 |
平成二十七年度 |
六千百五十七億円 |
二千二百四十一億円 |
一兆六千九百二億三千八百万円 |
平成二十八年度 |
六千七百七十一億三千五十七万九千円 |
二千四百六十六億二千九百万円 |
一兆六百六十億四千二百四十万八千円 |
平成二十九年度 |
三千八百九十一億五千万円 |
千三百八十一億八千八百万円 |
六千三百四十億三千八百万円 |
平成三十年度 |
千三百億円 |
百七十三億円 |
三千七億円 |
平成三十一年度 |
二千三十七億円 |
||
平成三十二年度 |
二千百二十七億円 |
||
平成三十三年度 |
二千二百二十二億円 |
||
平成三十四年度 |
二千三百二十三億円 |
||
平成三十五年度 |
二千四百二十八億円 |
||
平成三十六年度 |
三千七百三十七億円 |
||
平成三十七年度 |
三千九百五億円 |
附則第六条中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改める。
附則第六条の二第一項及び第六条の三第一項中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改める。
附則第七条各号列記以外の部分中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、「平成十四年度及び」を削り、「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、「平成二十九年度及び」を削り、同条第二号中「一兆二千七百三十三億円」を「一兆三千三百八十八億円」に、「一兆四千五百五十七億円」を「一兆五千二百七十八億円」に、「一兆六千十三億六千七百五十万円」を「一兆六千八百六億六千七百五十万円」に、「三千七百六十二億円」を「四千六百三十四億円」に、「三千九百億円」を「四千八百五十九億円」に、「四千三十二億円」を「五千八十七億円」に、「四千四百三十五億円」を「五千五百九十六億円」に、「四千八百八十億円」を「六千百五十七億円」に、「五千三百六十六億三千五十七万九千円」を「六千七百七十一億三千五十七万九千円」に、「二千三百四十七億円」を「三千八百九十一億五千万円」に改め、同条第三号中「二千四百七十一億円」を「二千三百九十一億円」に、「二千五百四億円」を「二千九百五十七億円」に、「二千八百二十九億円」を「三千三百二十七億円」に、「三千百十一億二千万円」を「三千六百五十九億二千万円」に、「九百二十八億円」を「千五百三十一億円」に、「千二十二億円」を「千六百八十五億円」に、「千百二十五億円」を「千八百五十四億円」に、「千二百三十七億円」を「二千三十九億円」に、「千三百五十九億円」を「二千二百四十一億円」に、「千四百九十六億二千九百万円」を「二千四百六十六億二千九百万円」に、「三百十五億円」を「千三百八十一億八千八百万円」に改め、同条第四号の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成十五年度 |
千二百六十七億円 |
平成十六年度 |
二千六百六十七億円 |
平成十七年度 |
三千四百三十三億円 |
平成十八年度 |
四千二百八十九億円 |
平成十九年度 |
五千百三十九億円 |
平成二十年度 |
五千五百十七億千四百八十八万九千円 |
平成二十一年度 |
六千七百三十五億円 |
平成二十二年度 |
六千二百九十八億円 |
平成二十三年度 |
五千五百四十七億円 |
平成二十四年度 |
四千七百四十二億円 |
平成二十五年度 |
三千九百四十六億円 |
平成二十六年度 |
三千百二十四億円 |
平成二十七年度 |
二千三百五十一億円 |
平成二十八年度 |
千五百十六億円 |
平成二十九年度 |
七百八十四億円 |
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十四年度分の地方交付税から適用する。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成十四年度分の予算から適用する。
(総務・財務・内閣総理大臣署名)