恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法律第八号(平一四・三・三一)
第一条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「平成十三年四月分」を「平成十四年四月分」に改め、同項の表中「五六七、四〇〇円」を「五六八、四〇〇円」に、「三九九、〇〇〇円」を「四〇〇、〇〇〇円」に改め、同条第四項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第二条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第二項中「十四万五千二百円」を「十四万八千五百円」に改める。
附則第十五条第二項中「四十万二千円」を「四十万四千八百円」に、「三十万千五百円」を「三十万三千六百円」に改め、同条第四項中「九万六千三百十円」を「九万八千九百五十円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(扶助料等の年額の改定)
第二条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十四年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
第三条 傷病者遺族特別年金については、平成十四年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第四条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(総務・内閣総理大臣署名)