豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律

法律第十二号(平一四・三・三一)

 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第十三条の四中「整備」の下に「及び研究開発の成果の普及」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (総合的な雪情報システムの構築)

第十三条の五 国及び地方公共団体は、豪雪地帯における住民の生活その他豪雪地帯における諸活動の安全性及び利便性の向上等に資するため、雪に関連する多様な情報を適切かつ迅速に提供する総合的な情報システムの構築が促進されるよう適切な配慮をするものとする。

 第十四条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第十五条第一項及び第二項中「平成十三年度」を「平成二十三年度」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (水源地域対策特別措置法の一部改正)

2 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項の表中「平成十三年度」を「平成二十三年度」に改める。

(総務・農林水産・国土交通・内閣総理大臣署名)

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