戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律

法律第十三号(平一四・三・三一)

 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

 第二十六条第一項各号中「百九十五万九千二百円」を「百九十六万二千五百円」に改める。

 第二十七条第一項中「百九十五万九千二百円」を「百九十六万二千五百円」に、「百五十五万六千二百円」を「百五十五万九千五百円」に改め、同条第三項の表中「四九八、三一〇円」を「五〇三、七五〇円」に、「三九七、八一〇円」を「四〇二、五五〇円」に、「二七七、二一〇円」を「二八一、一五〇円」に改める。

   附 則

 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(厚生労働・内閣総理大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る