特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律

法律第三号(平一四・三・二七)

 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

  附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (総務省設置法の一部改正)

2 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表平成十四年三月三十一日の項を次のように改める。

平成十四年三月三十一日

地域改善対策特定事業(地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第二条第一項に規定する地域改善対策特定事業をいう。以下同じ。)に関する関係行政機関の事務の調整に関することその他地域改善対策特定事業に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

  附則第二条第二項の表平成十七年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成十九年三月三十一日

特殊土壌地帯(特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土じよう地帯をいう。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (農林水産省設置法の一部改正)

3 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項の表平成十四年三月三十一日の項を削り、同表平成十七年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成十九年三月三十一日

特殊土壌地帯(特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の特殊土 じ よ う地帯をいう。)の災害防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (国土交通省設置法の一部改正)

4 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項の表平成十四年三月三十一日の項を削り、同表平成十七年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成十九年三月三十一日

特殊土壌地帯(特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土じよう地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

  附則第五条の表平成十四年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。

平成十九年三月三十一日

特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法

  附則第十条第一項の表平成十四年三月三十一日の項を削り、同表に次のように加える。

平成十九年三月三十一日

特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務

(総務・財務・農林水産・国土交通・内閣総理大臣署名)

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