都市再開発法等の一部を改正する法律

法律第十一号(平一四・三・三一)

 (都市再開発法の一部改正)

第一条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二節 地方公共団体(第五十一条―第五十七条)」を

第一節の三 再開発会社(第五十条の二―第五十条の十五)

第二節 地方公共団体(第五十一条―第五十七条)

 に、「第三節 個人施行者及び組合の事業の代行(第百十二条―第百十八条)」を「第三節 個人施行者等の事業の代行(第百十二条―第百十八条)」に、「第百十八条の二十九」を「第百十八条の三十」に、「第百十八条の三十・第百十八条の三十一」を「第百十八条の三十一・第百十八条の三十二」に、「第百四十八条」を「第百四十九条」に改める。

  第二条の二第一項第二号中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)」に改め、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

 3 次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社又は有限会社は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行することができる。

  一 市街地再開発事業の施行を主たる目的とするものであること。

  二 株式会社にあつては、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものであること。

  三 施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、株式会社にあつては総株主の、有限会社にあつては総社員の議決権の過半数を保有していること。

  四 前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社又は有限会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有するその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上であること。

  第三条第二号ホ中「延べ面積(」を「容積率(」に、「。以下この号において同じ。)の敷地面積に対する割合」を「を算定の基礎とする容積率。以下同じ。)」に、「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改める。

  第七条の二第二項中「若しくは第十一条第一項若しくは第二項」を「、第十一条第一項若しくは第二項若しくは第五十条の二第一項」に改める。

  第七条の八の二第三項第二号中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に、「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)」に改める。

  第七条の十七第九項中「第五項後段」を「第六項後段」に改める。

  第二章第一節の二の次に次の一節を加える。

     第一節の三 再開発会社

  (施行の認可)

 第五十条の二 第二条の二第三項の規定により市街地再開発事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

 2 第七条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による認可について準用する。

 3 第二条の二第三項の規定による施行者(以下「再開発会社」という。)が施行する市街地再開発事業については、第一項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。第七条の九第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。

  (規準)

 第五十条の三 前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 市街地再開発事業の種類及び名称

  二 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称

  三 市街地再開発事業の範囲

  四 事務所の所在地

  五 特定事業参加者(第五十条の十第一項の負担金を納付し、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い施設建築物の一部等又は建築施設の部分を取得する者をいう。以下この節において同じ。)に関する事項

  六 費用の分担に関する事項

  七 事業年度

  八 公告の方法

  九 その他国土交通省令で定める事項

 2 再開発会社は、規準において前項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。ただし、施行地区となるべき区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は当該区域内の建築物について借家権を有する者が、再開発会社が取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分をその居住又は業務の用に供するため特に取得する必要がある場合において、これらの者を特定事業参加者として同号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、この限りでない。

 3 再開発会社は、規準において第一項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額を負担するのに必要な資力及び信用を有し、かつ、取得後の施設建築物の一部等又は建築施設の部分を当該市街地再開発事業の目的に適合して利用すると認められる者を特定事業参加者としなければならない。

  (宅地の所有者及び借地権者の同意)

 第五十条の四 第五十条の二第一項の規定による認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。

  (借地権の申告)

 第五十条の五 前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。

 2 第七条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前条第三項」とあるのは、「第五十条の四」と読み替えるものとする。

  (事業計画等)

 第五十条の六 第七条の十一及び第七条の十二の規定は事業計画について、第十六条の規定は規準及び事業計画について準用する。この場合において、第七条の十二中「第七条の九第一項」とあるのは「第五十条の二第一項」と、同条及び第十六条第二項中「第一種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、同条第一項及び第五項中「第十一条第一項又は第三項」とあるのは「第五十条の二第一項」と、同条第一項ただし書中「次条各号の一」とあるのは「第五十条の七各号のいずれか」と、同条第二項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有する者」とあるのは「有する者又は第五十条の三第一項第五号の特定事業参加者」と読み替えるものとする。

  (認可の基準)

 第五十条の七 都道府県知事は、第五十条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。

  一 申請者が第二条の二第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社又は有限会社でないこと。

  二 申請手続が法令に違反していること。

  三 規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条において準用する第十六条第三項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。

  四 事業計画の内容が当該市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。

  五 当該市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。

  (認可の公告等)

 第五十条の八 都道府県知事は、第五十条の二第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、再開発会社の名称、市街地再開発事業の種類及び名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

 2 再開発会社は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

 3 市町村長は、第百条又は第百二十五条の二第五項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

  (規準又は事業計画の変更)

 第五十条の九 再開発会社は、規準又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

 2 第七条の九第三項及び第五十条の五の規定は再開発会社が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第七条の十二の規定は再開発会社が公共施設又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第七条の十六第三項の規定は再開発会社が施行地区の縮小又は費用の分担に関し規準又は事業計画を変更しようとする場合に、第十六条の規定は規準又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があつた場合に、第七条の九第二項、第五十条の四及び前二条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第七条の九第三項及び第五十条の四中「施行地区となるべき区域」とあり、並びに第十六条第一項中「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第七条の十二、第七条の十六第三項及び第十六条第二項中「第一種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、同条第一項ただし書中「次条各号の一」とあるのは「第五十条の九第二項において準用する第五十条の七各号のいずれか」と、第七条の九第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区又は新たに施行地区となるべき区域」と、第五十条の四中「者及び」とあるのは「者並びに」と、第五十条の七第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、前条第一項中「認可」とあるのは「認可に係る規準又は事業計画についての変更の認可」と、同条第二項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画」とあるのは「規準又は事業計画の変更」と読み替えるものとする。

  (特定事業参加者の負担金等)

 第五十条の十 再開発会社が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を再開発会社に納付しなければならない。

 2 特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもつて再開発会社に対抗することができない。

 3 再開発会社は、特定事業参加者が負担金の納付を怠つたときは、規準で定めるところにより、特定事業参加者に対して過怠金を課することができる。

  (負担金等の滞納処分)

 第五十条の十一 再開発会社は、特定事業参加者が負担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。

 2 第四十一条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による徴収を申請した場合について準用する。この場合において、同条第二項中「組合」とあるのは「再開発会社」と、同条第三項中「組合の理事長」とあるのは「再開発会社の代表者」と読み替えるものとする。

 3 第四十二条の規定は、再開発会社の負担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項」とあるのは、「第五十条の十一第一項」と読み替えるものとする。

  (再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受)

 第五十条の十二 再開発会社の合併若しくは分割又は再開発会社が施行する市街地再開発事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 第七条の九第二項及び第三項、第五十条の七並びに第五十条の八の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第七条の九第二項及び第三項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第五十条の七中「次の各号のいずれにも該当しない」とあるのは「次の各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれにも該当せず、規準及び事業計画の変更を伴わない」と、同条第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。

  (承継)

 第五十条の十三 再開発会社の合併若しくは分割(当該市街地再開発事業の全部を承継させるものに限る。)又は再開発会社の施行する市街地再開発事業の全部の譲渡があつたときは、合併後存続する会社、合併により設立された会社若しくは分割により市街地再開発事業を承継した会社又は市街地再開発事業の全部を譲り受けた者は、市街地再開発事業の施行者の地位、従前の再開発会社が市街地再開発事業に関して有する権利義務(従前の再開発会社が当該市街地再開発事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。

  (審査委員)

 第五十条の十四 再開発会社は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。

 2 前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。

  (市街地再開発事業の終了)

 第五十条の十五 再開発会社は、市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。

 2 第七条の九第二項並びに第五十条の八第一項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第七条の九第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第五十条の八第二項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは「市街地再開発事業の終了をもつて」と読み替えるものとする。

  第五十一条第一項中「第二条の二第三項」を「第二条の二第四項」に、「第六十条第二項第三号」を「第六十条第二項第四号」に改める。

  第五十二条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第五号中「以下」の下に「この節において」を加え、同条第三項を次のように改める。

 3 第五十条の三第二項及び第三項の規定は、施行規程において前項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとする場合について準用する。

  第五十二条第四項を削る。

  第五十三条第二項中「同条第二項中」の下に「「第一種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と、」を加え、同条第四項中「するときは」と」の下に「、「第一種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と」を加える。

  第五十八条第一項中「第二条の二第四項から第七項」を「第二条の二第五項から第八項」に改め、同条第三項中「第五十二条第二項から第四項まで」を「第五十条の三第二項及び第三項並びに第五十二条第二項」に改め、「場合において」の下に「、第七条の十二及び第十六条第二項中「第一種市街地再開発事業」とあるのは「市街地再開発事業」と」を、「有する者又は」の下に「第五十八条第三項において準用する」を、「「第三者」と」の下に「、第五十条の三第二項中「前項第五号」とあり、及び同条第三項中「第一項第五号」とあるのは「第五十八条第三項において準用する第五十二条第二項第五号」と」を加える。

  第六十条第一項中「個人施行者と」を「個人施行者若しくは再開発会社と」に、「個人施行者若しくは組合」を「個人施行者、組合若しくは再開発会社」に改め、同条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、その施行についての認可の公告又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告

  第六十二条第一項中「及び、個人施行者」を「(個人施行者若しくは再開発会社」に、「個人施行者若しくは組合にあつては、都道府県知事の許可証」を「個人施行者、組合若しくは再開発会社にあつては、その身分を示す証明書及び都道府県知事の許可証)」に改める。

  第七十一条第一項中「個人施行者」の下に「若しくは再開発会社」を加える。

  第七十二条第一項中「第二条の二第三項」を「第二条の二第四項」に改め、「組合」の下に「、再開発会社」を加え、「第二条の二第七項」を「第二条の二第八項」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第五十条の四の規定は、再開発会社が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。この場合において、同条中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。

  第七十三条第一項第十四号中「特定事業参加者」を「第五十条の三第一項第五号又は第五十二条第二項第五号(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者(以下単に「特定事業参加者」という。)」に改める。

  第八十六条第一項中「第七十二条第三項」を「第七十二条第四項」に改める。

  第九十九条の三第三項中「組合」の下に「、再開発会社」を加える。

  第百六条第三項中「定款で定めるところにより」の下に「、再開発会社にあつては規準で定めるところにより」を加え、同条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

 7 第五十条の十一第一項及び第二項の規定は、再開発会社の徴収に係る第二項の清算金及び第三項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。

  第百十条第一項中「第百十八条の三十一第一項」を「第百十八条の三十二第一項」に改め、同条第三項の表第五十二条第二項第五号、第三項及び第四項、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項の項中「第五十二条第二項第五号、第三項及び第四項」を「第五十条の三第一項第五号、第二項及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号」に改める。

  第百十一条の表第五十二条第二項第五号、第三項及び第四項、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項の項中「第五十二条第二項第五号、第三項及び第四項」を「第五十条の三第一項第五号、第二項及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号」に改め、同表第百十八条の三十一第一項の項中「第百十八条の三十一第一項」を「第百十八条の三十二第一項」に改める。

  「第三節 個人施行者及び組合の事業の代行」を「第三節 個人施行者等の事業の代行」に改める。

  第百十二条中「都道府県知事は」の下に「、第一種市街地再開発事業について」を加え、「又は組合」を「、組合又は再開発会社」に、「又は第百二十五条」を「から第百二十五条の二まで」に改める。

  第百十三条中「組合の名称」を「組合若しくは再開発会社の名称」に、「又は組合」を「、組合又は再開発会社」に改める。

  第百十四条中「又は組合」を「、組合又は再開発会社」に改める。

  第百十五条中「個人施行者の」の下に「事業にあつては」を加え、「又は組合」を「は、組合又は再開発会社の事業にあつては組合又は再開発会社」に改める。

  第百十七条第一項及び第三項中「又は組合」を「、組合又は再開発会社」に改める。

  第百十八条の二第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 再開発会社が施行する第二種市街地再開発事業にあつては、規準及び事業計画の認可の公告

  第百十八条の二第六項中「同項第一号」の下に「中「規準及び事業計画の認可の公告」とあるのは「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告」と、同項第二号」を加え、「同項第二号」を「同項第三号」に改める。

  第百十八条の六第一項中「国土交通大臣の」の下に「、再開発会社」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項後段」を「第一項後段及び前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 再開発会社は、前項後段の認可を受けようとするときは、管理処分計画について、施行地区内の宅地について所有権を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有する施行地区内の宅地の地積と同意した者の施行地区内の借地の地積との合計が、譲受け希望の申出をした者が有する施行地区内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。

  第百十八条の十の表第八十六条第一項の項中「第七十二条第三項」を「第七十二条第四項」に、「第百十八条の六第二項」を「第百十八条の六第三項」に改める。

  第百十八条の二十一第一項中「登記を」の下に「申請し、又は」を加え、同条第二項中「登記所に」の下に「申請し、又は」を加える。

  第百十八条の二十五の二第一項中「第百十八条の三十一第三項」を「第百十八条の三十二第三項」に改め、同条第三項の表第五十二条第二項第五号、第三項及び第四項、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項の項中「第五十二条第二項第五号、第三項及び第四項」を「第五十条の三第一項第五号、第二項及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号」に改める。

  第百十八条の三十一を第百十八条の三十二とし、第百十八条の三十を第百十八条の三十一とし、第四章第二節中第百十八条の二十九の次に次の一条を加える。

  (再開発会社の事業の代行)

 第百十八条の三十 都道府県知事は、第二種市街地再開発事業について、再開発会社の事業の現況その他の事情により再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合において、第百二十四条第二項又は第百二十五条の二の規定による監督処分によつては再開発会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。

 2 第百十三条から第百十五条まで及び第百十七条の規定は、再開発会社の事業について事業代行の開始を決定した場合に準用する。この場合において、第百十三条中「前条」とあるのは「第百十八条の三十第一項」と、「個人施行者の氏名若しくは名称又は組合若しくは再開発会社」とあるのは「再開発会社」と、同条、第百十四条並びに第百十七条第一項及び第三項中「個人施行者、組合又は再開発会社」とあるのは「再開発会社」と、第百十五条中「個人施行者の事業にあつては業務の執行並びに当該業務に係る財産の管理及び処分をする権限は、組合又は再開発会社の事業にあつては組合又は再開発会社」とあるのは「再開発会社」と、第百十七条第一項中「第百一条第一項」とあるのは「第百十八条の二十一第一項」と読み替えるものとする。

  第百二十一条第二項中「又は組合」を「、組合又は再開発会社」に、「第一種市街地再開発事業」を「市街地再開発事業」に改める。

  第百二十二条第一項中「第一種市街地再開発事業」を「市街地再開発事業」に改める。

  第百二十四条第一項中「市町村、組合又は個人施行者」を「個人施行者、組合、再開発会社又は市町村」に、「は組合又は個人施行者」を「は個人施行者、組合又は再開発会社」に改め、同条第二項中「組合又は個人施行者」を「個人施行者、組合又は再開発会社」に、「第一種市街地再開発事業」を「市街地再開発事業」に改める。

  第百二十五条の次に次の一条を加える。

  (再開発会社に対する監督)

 第百二十五条の二 都道府県知事は、再開発会社の施行する市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その再開発会社の事業又は会計の状況を検査することができる。

 2 都道府県知事は、再開発会社の施行する市街地再開発事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の十分の一以上の同意を得て、その再開発会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反する疑いがあることを理由として再開発会社の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、その再開発会社の事業又は会計の状況を検査しなければならない。

 3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、再開発会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画、権利変換計画若しくは管理処分計画に違反していると認めるときは、再開発会社に対し、その違反を是正するため必要な限度において、再開発会社のした処分の取消し、変更若しくは停止又は再開発会社のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。

 4 都道府県知事は、再開発会社が前項の規定による命令に従わないときは、権利変換期日前又は管理処分計画の認可の公告の日前に限り、その再開発会社に対する市街地再開発事業の施行についての認可を取り消すことができる。

 5 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

 6 再開発会社は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる市街地再開発事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。

  第百二十七条第二号中「第三十八条第二項」の下に「、第五十条の六、第五十条の九第二項」を加え、同条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第五十条の二第一項又は第五十条の九第一項の規定による認可

  第百二十八条第一項中「組合」の下に「、再開発会社」を加える。

  第百二十九条中「個人施行者と」を「個人施行者若しくは再開発会社と」に、「又は組合」を「、組合又は再開発会社」に、「第一種市街地再開発事業」を「市街地再開発事業」に改める。

  第百二十九条の三第一号イ(3)中「延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この号及び次号ハにおいて同じ。)の敷地面積に対する割合」及び「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改め、同条第二号ハ中「延べ面積の敷地面積に対する割合」を「容積率」に改め、同号ニ中「建築面積の敷地面積に対する割合」を「建ぺい率」に改める。

  第百三十三条第一項中「組合」の下に「、再開発会社」を加える。

  第百三十九条の三第二項第一号中「及び第四十五条第五項」を「、第四十五条第五項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項」に改め、「(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)」の下に「及び第五十条の五第二項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「及び第十九条第四項(これらの規定を第三十八条第二項において準用する場合を含む。)」を「(第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、「第四十一条第二項」の下に「(第五十条の十一第二項(第百六条第七項(第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条の八第三項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)」を、「第百十四条」及び「第百十五条」の下に「(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)」を、「第百十七条第一項及び第三項」の下に「(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三号中「、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項」を「並びに第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項」に改め、「組合」の下に「、再開発会社」を加える。

  第百四十条第一項中「若しくは職員」の下に「、再開発会社の役員若しくは職員」を加える。

  第百四十四条の二を第百四十四条の三とし、第百四十四条の次に次の一条を加える。

 第百四十四条の二 再開発会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を二十万円以下の罰金に処する。

  一 第百二十四条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

  二 第百二十四条第二項又は第百二十五条の二第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。

  三 第百二十五条の二第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。

  第百四十五条の二中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

  二 第百三十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

  三 第百三十四条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。

  第百四十六条中「に掲げる」を「のいずれかに該当する」に改め、第六号を第十号とし、第五号を第九号とし、第四号を第六号とし、同号の次に次の二号を加える。

  七 第百三十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

  八 第百三十四条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。

  第百四十六条中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

  二 第二十七条第六項の規定に違反して監事が理事又は組合の職員と兼ねたとき。

  三 第三十一条第一項(第三十五条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項若しくは第四項(第三十四条第三項及び第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会、総会の部会又は総代会を招集しなかつたとき。

  第百四十六条の二を削る。

  第百四十七条及び第百四十八条を次のように改める。

 第百四十七条 第三十一条第五項の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかつた者は、二十万円以下の過料に処する。

 第百四十八条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした再開発会社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第五十条の九第二項において準用する第七条の十六第三項の規定に違反したとき。

  二 第百三十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

  三 第百三十四条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。

  四 市町村長に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。

  五 この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。

  第百四十八条の次に次の一条を加える。

 第百四十九条 第十条第二項の規定に違反してその名称中に市街地再開発組合という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

 (土地区画整理法の一部改正)

第二条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八十五条の三」を「第八十五条の四」に、「第百四十八条」を「第百四十六条」に改める。

  第六条第二項中「次項、第十三条第二項、第四十五条第三項、第八十五条の二第一項、第四項及び第五項、第八十九条の二並びに第百十七条の二第一項から第三項までの規定において」を「以下」に改め、同条第四項中「次項、第八十五条の三第一項から第四項まで並びに第八十九条の三の規定において」を「以下」に改め、同条中第九項を第十一項とし、第六項から第八項までを二項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の二項を加える。

 6 高度利用地区(都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区をいう。以下同じ。)の区域又は特定地区計画等区域(都市再開発法第二条の二第一項に規定する特定地区計画等区域をいう。以下同じ。)をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該高度利用地区の区域又は特定地区計画等区域内の全部又は一部(市街地再開発事業区が定められた区域を除く。)について、土地の合理的かつ健全な高度利用の推進を図るべき土地の区域(以下「高度利用推進区」という。)を定めることができる。

 7 高度利用推進区の面積は、第八十五条の四第一項及び第二項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積及び共有持分を与える土地の地積との合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。

  第三章第一節中第八十五条の三の次に次の一条を加える。

  (高度利用推進区への換地の申出等)

 第八十五条の四 第六条第六項(第十六条第一項、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、一人で、又は数人共同して、換地計画において当該宅地についての換地を高度利用推進区内に定めるべき旨の申出をすることができる。この場合において、借地権を有する者にあつては、当該借地権の目的となつている土地の所有権を有する者と共同でしなければならない。

 2 第六条第六項の規定により事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、数人共同して、換地計画において当該宅地について換地を定めないで高度利用推進区内の土地の共有持分を与えるように定めるべき旨の申出をすることができる。

 3 前二項の申出は、次に掲げる要件のすべてに該当するものでなければならない。

  一 当該申出に係る宅地について、当該申出をする者以外に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存しないこと。

  二 当該申出に係る宅地について、建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)の所有権又は賃借権その他の当該工作物を使用し、若しくは収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者の同意(当該申出をした者が、新たに高度利用推進区において高度利用地区又は特定地区計画等区域の都市計画に適合する建築物を建築することについての同意を含む。)が得られていること。

  三 当該申出に係る宅地の地積(数人共同して申出をする場合にあつては、当該申出に係る宅地の地積の合計)が、高度利用地区又は特定地区計画等区域の都市計画において定められた建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度及び建築物の建築面積の最低限度を勘案して、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るのに必要な地積の換地又は共有持分を与える土地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上であること。

 4 第一項及び第二項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があつた日から起算して六十日以内に行わなければならない。

  一 事業計画が定められた場合 第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)

  二 事業計画の変更により新たに高度利用推進区が定められた場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

  三 事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い高度利用推進区の面積が拡張された場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

 5 施行者は、第一項又は第二項の規定による申出があつた場合において、前項の期間の経過後遅滞なく、第一号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地又は共有持分を与える土地を高度利用推進区内に定められるべき宅地として指定し、第二号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部を指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。

  一 換地計画において、第一項の規定による申出に係る宅地の全部についての換地の地積及び第二項の規定による申出に係る宅地の全部についての共有持分を与える土地の地積との合計が高度利用推進区の面積を超えないこととなる場合

  二 換地計画において、第一項の規定による申出に係る宅地の全部についての換地の地積及び第二項の規定による申出に係る宅地の全部についての共有持分を与える土地の地積との合計が高度利用推進区の面積を超えることとなる場合

 6 施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項又は第二項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

 7 施行者は、第五項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

 8 施行者が第十四条第一項の規定により設立された組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項又は第二項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。

  第八十九条の三の次に次の一条を加える。

  (高度利用推進区への換地等)

 第八十九条の四 第八十五条の四第五項の規定により指定された宅地については、換地計画において、換地を高度利用推進区内に定め、又は換地を定めないで高度利用推進区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。

  第九十四条中「その部分又は」の下に「第八十九条の四若しくは」を加える。

  第百四条第六項中「第九十一条第三項」を「第八十九条の四又は第九十一条第三項」に改める。

  第百四十三条中「に掲げる」を「のいずれかに該当する」に改め、第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

  二 第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

  三 第八十四条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。

  第百四十四条中「に掲げる」を「のいずれかに該当する」に改め、第八号を第十二号とし、第五号から第七号までを四号ずつ繰り下げ、第四号を第六号とし、同号の次に次の二号を加える。

  七 第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

  八 第八十四条第二項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。

  第百四十四条中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

  二 第二十八条第七項の規定に違反したとき。

  三 第三十二条第一項(第三十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項から第五項まで(第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  第百四十五条及び第百四十六条を削る。

  第百四十七条中「五万円」を「二十万円」に改め、同条を第百四十五条とする。

  第百四十八条中「五万円」を「十万円」に改め、同条を第百四十六条とする。

 (民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)

第三条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の八第二項中「、「第四条第一項各号」を「「第四条第一項各号」に改め、「及び第十四条の八第一項の業務」と」の下に「、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(第十四条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(第十四条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と」を加える。

  附則第十四条第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第四項中「もの」と」の下に「、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(附則第十四条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(附則第十四条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と」を加える。

  附則第十四条に次の八項を加える。

 10 機構は、第二項各号に掲げる業務を行う間、同項第一号の規定により取得した事業見込地に隣接土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとする場合においては、当該事業見込地を含む土地について第十四条の二第二項の認定を受け、認定計画に定められた方法に従つて、当該隣接土地を、機構が取得した事業見込地の全部又は一部との交換により取得することができる。この場合においては、第十四条の四及び第十四条の八並びに附則第十七条の規定は、適用しない。

 11 機構は、第二項各号に掲げる業務を行う間、前項前段に規定する場合において必要があるときは、第十四条の二第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で事業用地適正化計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

 12 前項の規定により作成された事業用地適正化計画は、第十四条の二第二項の事業用地適正化計画とみなして、第三章(同条第一項、第二項及び第六項、第十四条の四、第十四条の七、第十四条の八並びに第十四条の十三を除く。)及び第十項前段の規定を適用する。この場合において、第十四条の二第五項第五号中「概要及び施行の予定時期」とあるのは「概要」と、同項第六号及び第十四条の三第五号中「取得等及び民間都市開発事業の施行」とあるのは「取得等」と、同条第四号中「寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものである」とあるのは「寄与するものである」と、第十項前段中「第十四条の二第二項」とあるのは「次項」とする。

 13 第十一項の認定を受けた認定計画に係る事業見込地(以下この条において「単独計画事業見込地」という。)についての第二項第一号の規定の適用については、同号中「民間都市開発事業」とあるのは、「第十一項の認定を受けた認定計画に定められた民間都市開発事業の概要に適合する民間都市開発事業」とする。

 14 機構は、単独計画事業見込地の譲受人を選定したときは、速やかに、第十一項の認定を受けた認定計画を変更して、民間都市開発事業の施行の予定時期、民間都市開発事業の施行に関する資金計画及び民間都市開発事業を施行する者の氏名又は名称を記載し、当該民間都市開発事業を施行する者と共同して、国土交通大臣の認定を申請しなければならない。この場合においては、第十二項後段(第十項前段の読替えに係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

 15 国土交通大臣は、機構が単独計画事業見込地を民間都市開発事業を施行する者に譲渡したにもかかわらず前項の規定による申請をしていないと認めるときは、機構に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

 16 国土交通大臣は、機構が前項の規定による処分に違反したときは、第十一項の認定を取り消すことができる。

 17 機構が第十項(第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一項及び第十四項の規定に基づき行う業務(以下この項において単に「附則第十四条第十項等の業務」という。)を行う場合には、第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第四条第一項各号に掲げる業務及び附則第十四条第十項等の業務」と、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(附則第十四条第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(附則第十四条第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

  附則第十七条第二項中「、「第四条第一項各号」を「「第四条第一項各号」に改め、「及び附則第十七条第一項の業務」と」の下に「、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と」を加える。

 (都市開発資金融通特別会計法の一部改正)

第四条 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「支弁するため」を「支弁し、又は貸付金の償還金を再貸付けに充てたことにより一時的に不足する借入金の償還金を支弁するため」に改める。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)

第五条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第三項第一号中「又は市街地再開発組合」を「、市街地再開発組合又は再開発会社(都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社をいう。)」に改め、同条第四項中「による健全な住宅市街地の造成を促進し、もつて住宅及び住宅地の円滑な供給に資するため、都道府県若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が第一号若しくは第二号に掲げる貸付けを行う場合又は地方公共団体が第三号に」を「に関し地方公共団体が次に」に、「これらの」を「当該」に改め、「第三号」の下に「から第五号まで」を加え、同項第一号中「次に掲げる」を「健全な住宅市街地の造成を促進し、もつて住宅及び住宅地の円滑な供給に資する次に掲げる」に改め、同号ロ中「第二条第六項」を「第二条第八項」に改め、同号ホを削り、同項第三号中「第一号イからホまで」を「第一号、第三号又は前号」に、「同号」を「それぞれ当該各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。

  三 都市計画において定められた街路その他の重要な公共施設の新設又は変更に関する事業を含む土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者又は土地区画整理組合に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け

  四 土地の合理的かつ健全な高度利用に資する次に掲げる土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等が政令で定める基準に適合するものを施行する個人施行者又は土地区画整理組合に対する当該土地区画整理事業に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てるための無利子の資金の貸付け

   イ 土地区画整理法第六条第四項(同法第十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による市街地再開発事業区が事業計画において定められている土地区画整理事業

   ロ 土地区画整理法第六条第六項(同法第十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による高度利用推進区が事業計画において定められている土地区画整理事業

  第二条第一項中「都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)第十二条の規定による借入金」を「当該貸付金を支弁するための都市開発資金融通特別会計(以下「都市会計」という。)における借入金(当該貸付金の償還期間、据置期間若しくは償還方法(以下この項において「償還期間等」という。)が当該借入金の償還期間等と異なり、又は当該貸付金を支弁するため都市会計において借入金をしない場合にあつては、当該貸付金を支弁するために都市会計において当該貸付金と同一の償還期間等による借入れ(国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものに限る。)をしたとした場合における当該借入金)」に改め、同条第二項中「第三号」の下に「から第五号まで」を加え、同条第五項中「及び償還方法並びに同項の都道府県又は指定都市の貸付金の」を「、償還方法及び」に、「及び償還方法の欄並びに」を「、償還方法の欄及び」に改め、同項の表一の項及び二の項中「前条第四項第一号」の下に「、第三号又は第四号」を加え、同表五の項中「前条第四項第三号」を「前条第四項第五号」に改める。

  附則第六項中「民間都市開発法附則第十四条第二項各号に掲げる業務及び民間都市開発法附則第十七条第一項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 民間都市開発法附則第十四条第二項各号に掲げる業務

  二 民間都市開発法附則第十四条第十項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一項及び第十四項の規定に基づき行う業務

  三 民間都市開発法附則第十七条第一項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定並びに第五条中都市開発資金の貸付けに関する法律第二条第一項及び附則第六項の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項第一号中「及び第四十五条第五項」を「、第四十五条第五項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項」に改め、「(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)」の下に「及び第五十条の五第二項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「及び第十九条第四項(これらの規定を第三十八条第二項において準用する場合を含む。)」を「(第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、「第四十一条第二項」の下に「(第五十条の十一第二項(第百六条第七項(第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条の八第三項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)」を、「第百十四条」及び「第百十五条」の下に「(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)」を、「第百十七条第一項及び第三項」の下に「(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同表都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項第三号中「、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項」を「並びに第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項」に改め、「組合」の下に「、再開発会社」を加える。

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)

第四条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第三項中「その部分又は」の下に「第八十九条の四若しくは」を加える。

 (農住組合法の一部改正)

第五条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「第六条第七項」を「第六条第九項」に改める。

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)

第六条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第一項第一号中「第二条の二第五項第二号」を「第二条の二第六項第二号」に改める。

 (被災市街地復興特別措置法の一部改正)

第七条 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第四項中「第二条の二第一項又は第二項」を「第二条の二第一項から第三項まで」に改める。

  第十四条第三項中「その部分又は」の下に「第八十九条の四若しくは」を加える。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第八条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条第一項中「第六条第七項」を「第六条第九項」に改める。

 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)

第九条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第一号中「第二条の二第五項第二号」を「第二条の二第六項第二号」に改める。

 (都市基盤整備公団法の一部改正)

第十条 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第一項第三号中「第五十二条第二項第五号」を「第五十条の三第一項第五号又は第五十二条第二項第五号(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第三十一条第一項中「第二条の二第四項第一号」を「第二条の二第五項第一号」に改める。

(総務・財務・農林水産・経済産業・国土交通・内閣総理大臣署名) 

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