特許法等の一部を改正する法律

法律第二十四号(平一四・四・一七)

 (特許法の一部改正)

第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第一号を次のように改める。

  一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

  第二条第三項第二号中「を使用する」を「の使用をする」に改め、同項第三号中「を使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

  第十七条の二第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

  第十七条の二第四項中「第一項第二号及び第三号」を「第一項第三号及び第四号」に改める。

  第三十六条第四項を次のように改める。

 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

  一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

  二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

  第四十八条の六の次に次の一条を加える。

  (文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

 第四十八条の七 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

  第四十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第四項第一号」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。

  第五十条及び第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第二号」を「第十七条の二第一項第三号」に改める。

  第百一条第一号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同条第二号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。

  第百四条の二中「物件」を「物」に改める。

  第百十二条の三第二項第二号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同項第三号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。

  第百十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第四項第一号」に改める。

  第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第四号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第四項第一号」に改める。

  第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十三条第一項及び第二項中「中「第十七条の二第一項第二号」を「中「第十七条の二第一項第三号」に、「第十七条の二第一項第二号又は第三号」を「第十七条の二第一項第三号又は第四号」に、「同項第二号」を「同項第三号」に改める。

  第百七十五条第二項第二号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同項第三号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。

  第百八十四条の三第二項中「第四十三条」の下に「(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第百八十四条の四第一項中「一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月。」を「二年六月(」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

  第百八十四条の四第三項中「国内書面提出期間」の下に「(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)」を加える。

  第百八十四条の五第二項第四号中「国内書面提出期間」の下に「(前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)」を加える。

  第百八十四条の九第一項中「、国内書面提出期間」の下に「(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)」を加える。

  第百八十四条の十七中「国内書面提出期間」の下に「(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)」を加える。

  第百八十四条の十八中「第四十九条第五号」を「第四十九条第六号」に改める。

  第百八十八条第一号中「附する」を「付する」に改め、同条第二号中「附した」を「付した」に、「を譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する」を「の譲渡等又は譲渡等のための展示をする」に改め、同条第三号中「を生産させ若しくは使用させる」を「の生産若しくは使用をさせる」に、「譲渡し若しくは貸し渡す」を「譲渡等をする」に改める。

第二条 特許法の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項、第十七条の二の見出し及び同条第一項から第三項まで、第十七条の四(見出しを含む。)並びに第二十八条第一項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。

  第二十九条の二中「明細書」の下に「、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」を加える。

  第三十六条第二項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、同条第三項第四号を削り、同条第五項及び第六項中「第三項第四号」を「第二項」に改め、同条第七項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。

  第三十六条の二第一項中「の明細書」の下に「、特許請求の範囲」を、「により明細書」の下に「又は特許請求の範囲」を加え、同条第四項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。

  第四十一条第一項及び第二項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」を加え、同条第三項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書」の下に「、特許請求の範囲」を、「先の出願の願書に最初に添付した明細書」及び「(明細書」の下に「、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」を加える。

  第四十三条第二項中「発明の明細書及び図面」を「その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するもの」に改める。

  第四十四条第一項、第四十九条第一号及び第六号並びに第五十三条第一項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。

  第六十四条第二項第四号及び第六十六条第三項第四号中「明細書」の下に「及び特許請求の範囲」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

  第七十条第一項中「添附した明細書の」を「添付した」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二項中「特許請求の範囲以外の部分の」を削る。

  第百一条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

  第百一条に次の一号を加える。

  四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

  第百十二条の三第二項第二号及び第三号中「のみ」を削る。

  第百十三条第五号、第百二十条の四第二項、第百二十三条第一項第五号及び第八号、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十八条中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。

  第百三十一条第三項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改める。

  第百三十四条第二項及び第三項並びに第百六十二条中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。

  第百七十五条第二項第二号及び第三号中「のみ」を削る。

  第百八十四条の六第二項中「明細書及び請求の範囲並びに」を「明細書及び」に、「明細書及び請求の範囲の」を「明細書の」に改め、「明細書に記載した」を削り、同条第三項中「国際出願日における明細書の翻訳文及び」及び「明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した」を削る。

  第百八十四条の七第二項中「明細書に記載した」を削る。

  第百八十四条の八第二項及び第四項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。

  第百八十四条の十二第二項中「係る明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、「明細書文は」を「明細書、特許請求の範囲又は」に改め、「により明細書」、「提出して明細書」及び「補正後の明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。

  第百八十四条の十三中「添付した明細書」の下に「、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」を加える。

  第百八十四条の十五第三項中「添付した明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、同条第四項中「添付した明細書」の下に「、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」を加える。

  第百八十六条第一項第一号中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。

  第百九十三条第二項第三号中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、同項第七号中「明細書」の下に「及び特許請求の範囲」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

  第百九十五条第三項中「明細書」を「特許請求の範囲」に改める。

  別表第七号及び第十五号中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。

 (実用新案法の一部改正)

第三条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項中「物」の下に「(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)」を加える。

  第二十八条中「使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出」を「用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)」に改める。

  第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号中「使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。

  第四十八条の四第一項中「一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年六月。」を「二年六月(」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

  第四十八条の四第三項中「国内書面提出期間」の下に「(第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)」を加える。

  第四十八条の五第二項第四号中「国内書面提出期間」の下に「(前条第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)」を加える。

第四条 実用新案法の一部を次のように改正する。

  第二条の二第一項及び第二項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。

  第三条の二中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。

  第五条第二項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加え、同条第三項第四号を削り、同条第五項及び第六項中「第三項第四号」を「第二項」に改め、同条第七項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。

  第六条の二中「明細書又は」を「明細書、実用新案登録請求の範囲又は」に改め、同条第四号中「明細書若しくは」を「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは」に改める。

  第八条第一項及び第二項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加え、同条第三項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を、「先の出願の願書に最初に添付した明細書」及び「(明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。

  第十四条第三項第四号中「、図面の簡単な説明及び」を「及び図面の簡単な説明、」に改める。

  第十四条の二の見出し並びに同条第一項及び第三項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。

  第二十八条を次のように改める。

  (侵害とみなす行為)

 第二十八条 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

  一 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

  二 登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

  第二十九条の三第二項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。

  第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号中「のみ」を削る。

  第四十八条の六第二項中「明細書及び請求の範囲並びに」を「明細書及び」に、「明細書及び請求の範囲の」を「明細書の」に改め、「明細書に記載した」を削り、同条第三項中「国際出願日における明細書の翻訳文及び」及び「明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した」を削る。

  第四十八条の八第三項中「係る明細書」及び「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。

  第四十八条の九中「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。

  第四十八条の十第三項中「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加え、同条第四項中「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。

  第四十八条の十四中「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。

  別表第五号中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。

 (意匠法の一部改正)

第五条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第二項中「物」の下に「(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)」を加える。

  第三十八条中「使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出」を「用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)」に改める。

  第四十四条の三第二項第二号及び第五十五条第二項第二号中「使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。

 (商標法の一部改正)

第六条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第二号中「又は輸入する」を「輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する」に改め、同項第七号を次のように改める。

  七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

  第二条第三項に次の一号を加える。

  八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

  第六十八条の十九第一項中「商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは」を「第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」に改める。

  第六十八条の二十八第一項中「、指定された期間内に限り」を「指定された期間内に限り、」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又は商標登録を受けようとする商標」を削る。

  第六十八条の三十第一項中「この条において」を削り、「四千八百円に一の区分につき八万千円を加えた額に相当する額を国際登録前に」を「次に掲げる額を」に改め、同項に次の二号を加える。

  一 四千八百円に一の区分につき一万五千円を加えた額に相当する額

  二 六万六千円に区分の数を乗じて得た額に相当する額

  第六十八条の三十第三項を同条第六項とし、同条第二項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。

 3 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。

 4 国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。

  第六十八条の三十五中「あつたとき」を「あつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているとき」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並びに第六条中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の三十の改正規定及び同法第六十八条の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 二 第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)及び第四条の規定(実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第五条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の特許法第十七条の二、第三十六条第四項、第四十八条の七、第四十九条、第五十条、第五十三条、第百十三条、第百二十三条第一項、第百五十九条第一項及び第二項、第百六十三条第一項及び第二項並びに第百八十四条の十八の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正後の特許法第百八十四条の三第二項(同法第百八十四条の二十第六項、実用新案法第四十八条の三第二項及び同法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の五第一項の規定による手続をした日本語特許出願並びに同法第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をした外国語特許出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例による。

 (第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定(特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定を除く。)による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。

2 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。

3 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第四十一条第一項に規定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、これらの規定中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。

 (第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の実用新案法第四十八条の五第一項の規定による手続をした日本語実用新案登録出願並びに同法第四十八条の四第一項及び第四十八条の五第一項の規定による手続をした外国語実用新案登録出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例による。

 (第四条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)

第五条 第四条の規定(実用新案法第二十八条の改正規定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定を除く。)による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)の規定は、施行日以後にする実用新案登録出願(施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(以下この項において「施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願」という。)を含む。)について適用し、施行日前にした実用新案登録出願(施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く。)については、なお従前の例による。

2 施行日前にした実用新案登録出願又は特許出願が、新実用新案法第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。

3 施行日前にした実用新案登録出願又は特許出願が、新実用新案法第八条第一項に規定する先の出願である場合における同条第一項から第三項までの適用については、これらの規定中「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。

 (商標法の改正に伴う経過措置)

第六条 附則第一条第一号に定める日前に既に納付した個別手数料又は同日前に納付すべきであった個別手数料については、第六条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第六十八条の三十第一項から第四項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の十九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第一項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の三十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経済産業・内閣総理大臣署名) 

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