弁理士法の一部を改正する法律
法律第二十五号(平一四・四・一七)
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「弁理士試験」を「弁理士試験等」に改める。
第二条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 この法律で「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいう。
第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
2 前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。
「第二章 弁理士試験」を「第二章 弁理士試験等」に改める。
第十五条の次に次の一条を加える。
(特定侵害訴訟代理業務試験)
第十五条の二 特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行う。
2 第十二条から第十五条までの規定は、特定侵害訴訟代理業務試験について準用する。
第十六条中「弁理士試験」の下に「及び特定侵害訴訟代理業務試験」を加える。
第二十七条の次に次の四条を加える。
(特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)
第二十七条の二 弁理士は、その登録に第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記(以下「特定侵害訴訟代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、日本弁理士会に付記申請書を提出しなければならない。
2 前項の付記申請書には、氏名その他経済産業省令で定める事項を記載し、特定侵害訴訟代理業務試験に合格したことを証する証書を添付しなければならない。
(特定侵害訴訟代理業務の付記)
第二十七条の三 日本弁理士会は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに、当該弁理士の登録に特定侵害訴訟代理業務の付記をしなければならない。
2 第二十条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。
(特定侵害訴訟代理業務の付記の抹消)
第二十七条の四 日本弁理士会は、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。
2 第二十三条第二項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。
(特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告)
第二十七条の五 第二十七条の規定は、特定侵害訴訟代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。
第四十一条中「及び第六条」を「から第六条の二まで」に改め、「弁理士(」の下に「第六条の二に規定する事務に関しては、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士に限る。」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経済産業・内閣総理大臣署名)