裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第十号(平一四・三・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、三九〇人」を「一、四二〇人」に、「七九九人」を「八一四人」に改める。
第二条中「二万千六百五十七人」を「二万千六百六十四人」に改める。
附 則
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第十号(平一四・三・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、三九〇人」を「一、四二〇人」に、「七九九人」を「八一四人」に改める。
第二条中「二万千六百五十七人」を「二万千六百六十四人」に改める。
附 則
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)