郵便振替法及び簡易郵便局法の一部を改正する法律
法律第八十四号(平一三・六・二九)
(郵便振替法の一部改正)
第一条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第十八条第五項中「の各号」を削り、同項第二号の二の次に次の一号を加える。
二の三 第五十二条の二第一項の規定による払出し
第十八条第五項第七号の次に次の二号を加える。
七の二 第六十三条の三第一項に規定する日本銀行当座預金口座払の取扱いを受ける口座に当該口座の加入者が日本銀行において有する当座預金の口座からの払戻金を総務省令で定める取扱いにより払い込む場合における払込み
七の三 第六十三条の三第一項の規定による払出し
第十八条第五項第九号を削る。
第三十九条ただし書中「又は第十八条第五項第九号に規定する現金払の請求」を削る。
第五十二条の次に次の一条を加える。
第五十二条の二(国民年金の保険料の払出し) 郵便振替の加入者たる国民年金の保険料(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第一項に規定する保険料をいう。以下この項において同じ。)を納付すべき者が当該保険料をその口座の預り金をもつて納付すべき旨を申し出たときは、社会保険庁からの保険料の納付の催告に応じて、保険料の額に相当する金額をその口座の預り金から払い出す。
前項の規定による払出しの料金は、社会保険庁において、これを納付する。
第六十三条の二の次に次の一条を加える。
第六十三条の三(日本銀行当座預金口座払) 郵便振替の加入者たる銀行その他の総務省令で定める金融機関は、郵政事業庁長官の承認を受けて、当該加入者の口座で郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成十年法律第七十八号)第二条第一項の規定による事務の委託又は同法第四条第一項の規定による事務の受託に係る資金の郵政事業庁長官との間の授受に係るものその他総務省令で定めるものについて、当該加入者が日本銀行において有する当座預金の口座への振込みによる払出し(次項において「日本銀行当座預金口座払」という。)の取扱いを受けることができる。
日本銀行当座預金口座払においては、郵政事業庁は、前項に規定する加入者の請求により、同項に規定する当該加入者の口座から預り金を払い出し、当該加入者が日本銀行において有する当座預金の口座への払出金の振込みによる方法により払い渡す。
前項の規定による払渡しのために必要な国庫金の払出しは、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条において準用する同法第十五条に規定する日本銀行を支払人とする小切手の振出しによるほか、総務大臣が財務大臣に協議して定める手続によることができる。
(簡易郵便局法の一部改正)
第二条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。
第六条中「国民年金の」の下に「保険料の収納及び」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中郵便振替法第十八条第五項第二号の二の次に一号を加える改正規定及び同法第五十二条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
(総務・財務・内閣総理大臣署名)