商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

法律第八十号(平一三・六・二九)

 (非訟事件手続法の一部改正)

第一条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第百二十六条第一項中「第二百十七条第二項」を「第二百二十条第二項」に改める。

  第百三十二条ノ二第一項中「同法」の下に「第二百十一条第三項、」を加える。

  第百三十二条ノ三中「第二百十七条第二項(同条第四項、同法第二百二十条、第三百六十二条第一項、第三百七十一条第一項、第三百七十四条ノ十五第二項第三項、第三百七十四条ノ三十一第二項第三項、第三百七十七条第一項及ビ第四百十六条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を「第二百二十条第二項」に改める。

  第百三十二条ノ六第一項中「第三百七十一条第三項」を「第三百七十一条第二項」に、「第三百七十四条ノ三十一第五項」を「第三百七十四条ノ三十一第三項」に改める。

  第百三十三条ノ二第一項中「第二百八十条ノ十八第二項」の下に「(同法第二百十一条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。

  第百三十五条ノ二十一中「同法」の下に「第二百八十九条第三項、」を加える。

 (信託業法の一部改正)

第二条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「資本ノ総額」を「資本準備金ノ額ト併セテ其ノ資本ノ額」に、「金銭ニ依ル利益ノ配当額」を「利益ノ処分トシテ支出スル金額」に改め、同条に次の一項を加える。

  信託会社ニ対スル商法第二百八十九条第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「資本ノ四分ノ一ニ相当スル額」トアルハ「資本ノ額」トス

 (信託業法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 直前決算期(商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)附則第三条第一項に規定する直前決算期をいう。以下同じ。)以前の決算期に信託会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第四条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第六項中「同条第四項(同法」の下に「第二百十一条第三項及」を、「第百七十八条(同法」の下に「第二百十一条第三項、」を、「第十二条第二項(同法」の下に「第二十三条ノ二及」を加える。

 (無尽業法の一部改正)

第五条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「資本ノ総額」を「資本準備金ノ額ト併セテ其ノ資本ノ額」に、「金銭ニ依ル利益ノ配当額」を「利益ノ処分トシテ支出スル金額」に改め、同条に次の一項を加える。

  無尽会社ニ対スル商法第二百八十九条第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「資本ノ四分ノ一ニ相当スル額」トアルハ「資本ノ額」トス

 (無尽業法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 直前決算期以前の決算期に無尽会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第七条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第六項中「同条第四項(同法」の下に「第二百十一条第三項及」を、「第百七十八条(同法」の下に「第二百十一条第三項、」を、「第十二条第二項(同法」の下に「第二十三条ノ二及」を加える。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第八条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三項中「発行済の株式(社員の持分を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える株式を所有する」を「総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権の過半数を有する」に改め、「)の株式」の下に「(社員の持分を含む。以下同じ。)」を加え、同条第四項中「発行済の株式の総数の百分の五十を超える株式を所有する」を「総株主の議決権の過半数を有する」に改める。

  第十条第二項中「発行済の株式の総数の百分の五十を超える株式を所有する」を「総株主の議決権の過半数を有する」に改める。

  第十五条第二項第一号中「発行済の株式の総数の百分の五十を超えて株式を所有している」を「総株主の議決権の過半数を有している」に改め、同項第二号中「発行済の株式の総数の百分の五十を超えて株式を所有する」を「総株主の議決権の過半数を有する」に改める。

  第十五条の二第四項第一号中「発行済の株式の総数の百分の五十を超えて株式を所有している」を「総株主の議決権の過半数を有している」に改め、同項第二号中「発行済の株式の総数の百分の五十を超えて株式を所有する」を「総株主の議決権の過半数を有する」に改める。

  第十六条第三項第一号中「発行済の株式の総数の百分の五十を超えて株式を所有している」を「総株主の議決権の過半数を有している」に改め、同項第二号中「発行済の株式の総数の百分の五十を超えて株式を所有する」を「総株主の議決権の過半数を有する」に改める。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る前条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧私的独占禁止法」という。)第九条第六項に規定する持株会社及びその子会社の事業に関する報告書の提出については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした旧私的独占禁止法第九条第七項に規定する持株会社の設立又は旧私的独占禁止法第十条第二項に規定する株式所有に係る届出又は報告書の提出については、なお従前の例による。

3 旧私的独占禁止法第十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧私的独占禁止法第十五条第四項本文(旧私的独占禁止法第十五条の二第六項又は第十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間又は旧私的独占禁止法第十五条第四項ただし書(旧私的独占禁止法第十五条の二第六項又は第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により短縮された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。

4 施行日から起算して三十日を経過するまでに合併、共同新設分割、吸収分割又は営業等の譲受け(以下この項において「合併等」という。)をしようとする場合において、この法律の施行の際現に旧私的独占禁止法第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十六条第二項の規定により当該合併等に関する計画を届け出なければならないとされていなかったときについては、なお従前の例による。

 (農業協同組合法の一部改正)

第十条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二十一項中「同条第四項(同法」の下に「第二百十一条第三項及び」を、「第百七十八条(同法」の下に「第二百十一条第三項、」を、「第十二条第二項(同法」の下に「第二十三条ノ二及び」を加える。

  第七十二条の二の二中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

 (証券取引法の一部改正)

第十一条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号中「(端株券を含む。以下同じ。)」を削る。

  第二十四条の六第一項中「第二百十条ノ二第二項若しくは第二百十二条ノ二第一項」を「第二百十条第一項」に改め、「又は株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項に規定する取締役会の決議」を削り、「又は当該取締役会の決議があつた日」を「の属する月」に改め、「又は当該取締役会の決議後」及び「(以下この項において「次期総会」という。)」を削り、「までの期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の区分した期間が生じた場合、その区分した期間が十日以内であるときは当該区分した期間はその直前の区分した期間に含まれるものとし、その区分した期間が十一日以上三月未満であるときは当該区分した期間をもつて一の区分した期間とするほか、最初の区分した期間にあつては当該決議があつた定時総会が終結した日の当該終結時までの間を除き、最後の区分した期間にあつては当該次期総会の終結時までの間とする。以下同じ。)ごとに」を「の属する月までの各月(以下この項において「報告月」という。)ごとに」に改め、「又は当該取締役会の決議」を削り、「当該各期間中」を「各報告月中」に、「当該各期間経過後十五日以内」を「各報告月の翌月十五日まで」に改め、同条第二項中「第二百十二条第一項」を「第二百十三条第一項」に改める。

  第二十七条の二十二の二第一項第一号中「第二百十条ノ二第二項若しくは第二百十二条ノ二第一項又は株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条第一項」を「第二百十条第一項」に改め、「買付け」の下に「(同条第二項第二号に掲げる事項につき決議を受けたものを除く。)」を加え、同項第二号中「第二百十二条第一項」を「第二百十三条第一項」に改める。

  第四十二条第一項第六号中「及び第四十七条第三項」を「、第四十七条第三項及び第百六十二条の二」に改める。

  第百一条の六第二項中「第二百十七条第一項及び第二項」を「第二百二十条第一項から第三項まで」に改める。

  第百一条の八第二項中「第二百八十八条ノ二第六項」を「第二百八十八条ノ二第五項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改める。

  第百一条の九第一項第四号中「額面無額面の別、」を削る。

  第百一条の十三第一項中「、第二項及び第三項、第百六十八条ノ三並びに第二百八十四条ノ二第二項」を「及び第二項」に改める。

  第百三十九条第二項中「第二百十七条第一項及び第二項」を「第二百二十条第一項から第三項まで」に改める。

  第百四十四条中「第四百十三条ノ二第一項前段」を「第四百十三条ノ二第一項」に、「第六号まで」を「第四号まで及び第六号」に、「第四百十三条ノ二第二項前段」を「第四百十三条ノ二第二項」に改める。

  第百四十五条中「及び第六項」を「及び第五項」に改める。

  第百四十六条第二項中「第四百十三条ノ二第二項前段」を「第四百十三条ノ二第二項」に改める。

  第百六十二条第一項第一号中「委託若しくは受託」を「委託等若しくは受託等」に改め、同項第二号中「委託を」を「委託等を」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第百六十二条の二 内閣総理大臣は、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券に該当する株券(以下この条において「上場等株券」という。)の発行者である会社が行う商法第二百十条、第二百十一条若しくは第二百十一条ノ三の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該会社が外国会社である場合に限る。)による上場等株券の売買若しくはその委託等、信託会社等が信託契約に基づいて上場等株券の発行者である会社の計算において行うこれらの取引の委託等又は証券会社が行うこれらの取引の受託等その他の内閣府令で定めるものについて、取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場における上場等株券の相場を操縦する行為を防止するため、上場等株券の取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。

  第百六十六条第二項第一号ワ中「ヲ」を「カ」に改め、同号中ワをヨとし、ヲをカとし、ルをワとし、ヌをヲとし、リをルとし、チをヌとし、トをリとし、ヘをチとし、ホをトとし、ニをヘとし、同号ハ中「第二百十条ノ二、第二百十二条第一項本文若しくは第二百十二条ノ二若しくは株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条」を「第二百十条若しくは第二百十一条ノ三」に改め、同号中ハをニとし、ニの次に次のように加える。

   ホ 商法第二百十一条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による自己の株式の処分

  第百六十六条第二項第一号ロの次に次のように加える。

   ハ 資本準備金又は利益準備金の減少

  第百六十六条第六項第二号の三を削り、同項第三号中「第三百七十一条第三項」を「第三百七十一条第二項」に、「第三百七十四条ノ三十一第五項」を「第三百七十四条ノ三十一第三項」に改め、同項第四号の二中「第二百十条ノ二、第二百十二条第一項本文若しくは第二百十二条ノ二若しくは株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条」を「第二百十条若しくは第二百十一条ノ三」に、「第二百十条ノ二第二項若しくは第二百十二条ノ二第一項の規定による定時総会の決議若しくは同法第三百七十五条第一項の規定による株主総会の決議若しくは株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条第一項に規定する取締役会の決議(同条第四項に規定する事項に係るものに限る。)」を「第二百十条第一項の規定による定時総会の決議若しくは第二百十一条ノ三第一項に規定する取締役会の決議(同条第二項に規定する事項に係るものに限る。)」に改める。

  第百六十七条第五項第二号の三を削り、同項第三号中「第三百七十一条第三項」を「第三百七十一条第二項」に、「第三百七十四条ノ三十一第五項」を「第三百七十四条ノ三十一第三項」に改める。

  第二百八条の二に次の一号を加える。

  三 第百六十二条の二の規定による内閣府令に違反した者

 (証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 施行日前に行われた自己株券等の買付け等及び商法等改正法附則第三条第一項若しくは第四項による場合又は附則第二十四条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における自己株券等の買付け等については、前条の規定による改正後の証券取引法第二十四条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に行われた自己株券等の買付け等及び商法等改正法附則第三条第一項若しくは第四項による場合又は附則第二十四条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における自己株券等の買付け等については、前条の規定による改正後の証券取引法第二十七条の二十二の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百十条ノ二、第二百十二条第一項本文若しくは第二百十二条ノ二若しくは商法等改正法による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号。以下「旧消却特例法」という。)第三条の規定(以下この項及び第五項において「旧取得規定」という。)又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得についての証券取引法第百六十六条第二項第一号に規定する機関の決定が行われた場合(商法等改正法附則第三条第一項若しくは第四項若しくは第二十四条第一項の規定により旧商法第二百十条ノ二第二項若しくは第二百十二条ノ二第一項に規定する決議若しくは旧消却特例法第三条第一項若しくは第三条の二第一項の定款の定めに基づき施行日以後に自己の株式の買受けに関する決定が行われる場合又は旧取得規定に相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得に関する決定に基づき施行日以後に自己の株式の買受けに関する決定が行われる場合を含む。)における証券取引法第百六十六条第二項の規定の適用に関しては、なお従前の例による。

4 施行日前に旧商法第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき株式の譲渡を請求する権利を取得した者が当該権利を行使することにより株券の買付けをする場合における証券取引法第百六十六条第六項及び第百六十七条第五項の規定の適用に関しては、なお従前の例による。

5 施行日前に旧取得規定若しくは旧取得規定に相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得についての証券取引法第百六十六条第六項第四号の二に規定する定時総会決議等が行われた場合(商法等改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法第二百十条ノ二若しくは第二百十二条ノ二の規定又は商法等改正法附則第三条第四項若しくは第二十四条第一項の規定により施行日以後に当該定時総会決議等が行われる場合を含む。)における証券取引法第百六十六条第六項第四号の二の規定の適用に関しては、なお従前の例による。

 (国有財産法の一部改正)

第十三条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号中「端株券」を「端株」に改める。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第十四条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第六項中「同条第四項(同法」の下に「第二百十一条第三項及び」を、「第百七十八条(同法」の下に「第二百十一条第三項、」を、「第十二条第二項(同法」の下に「第二十三条ノ二及び」を加える。

  第七十七条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第十五条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の八第十項中「同条第四項(同法」の下に「第二百十一条第三項(会社が有する自己の株式の処分についての準用規定)及び」を、「第百七十八条(同法」の下に「第二百十一条第三項、」を、「第十二条第二項(同法」の下に「第二十三条ノ二(会社が有する自己の持分の処分についての準用規定)及び」を加える。

  第六十九条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第十六条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「第十八条(利益準備金の積立て)」を「第十八条第一項(利益準備金の積立て等)」に改める。

  第六条の二第四項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削り、「第二百八十条ノ十五」の下に「(第二百十一条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。

  第十二条第一項第十六号中「第十八条」を「第十八条第一項」に改める。

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 直前決算期以前の決算期に信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項に規定する信用協同組合等をいう。)が準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。

 (放送法の一部改正)

第十八条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第五項及び第六項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に改め、「に当たる株式」を削り、「資本の過半に当たる出資口数」を「総社員の議決権の過半数」に改める。

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第十九条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第一項及び第四十八条第二項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

 (地方税法の一部改正)

第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の四第一項第二号中「若しくは端株券」を削る。

  附則第三十五条の二第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第三項中「及び租税特別措置法第三十七条の十第五項に規定する支払われる金額(同項の規定により株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額に相当する部分に限る。)」を削り、同条第五項を削り、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「金額」とあるのは」を「金額」とあるのは、」に改め、「と、「及び租税特別措置法」とあるのは「及び同法」」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県民税の所得割の納税義務者が交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第五項に規定する支払われる金額(同項の規定により株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額に相当する部分に限る。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第一項の規定を適用する。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 第三十三条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の五第一項に規定する上場会社等の株主である個人が施行日前にされた同項に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第二十二条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「第二百八十条ノ十五第一項」の下に「(同法第二百十一条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第三十条の二第二項中「額面無額面ノ別、」を削る。

  第六十七条第六項中「第百六十六条第四項」を「第百六十六条第三項」に改める。

  第七十一条第六項中「、同法第二百八十条ノ七中「発行価額又ハ第二百八十条ノ二第一項第九号ノ金額」とあるのは「発行価額」と」を削る。

  第七十三条第四項中「第二百四十一条第一項」の下に「(ただし書を除く。)」を加える。

  第八十五条第二項中「第二百十四条第二項」を「第二百十四条第三項」に改める。

  第八十六条第四項中「第二百十七条第三項」を「第二百二十条第四項」に改める。

  第九十四条第一項中「、第二百四十一条」の下に「(第一項ただし書を除く。)」を加え、「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削り、「三百株以上ノ株式」を「三百個以上ノ議決権」に改める。

  第九十九条第一項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

  第百二十三条第一項中「、同法第二百八十条ノ七中「発行価額又ハ第二百八十条ノ二第一項第九号ノ金額」とあるのは「発行価額」と」を削る。

  第百三十八条第四項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

  第百四十条第二項中「「発行済株式」とあるのは「発行済投資口」と、「株式」とあるのは「投資口」」を「「総株主ノ議決権」とあるのは「発行済投資口ノ総数」と、「過半数」とあるのは「過半数ニ当ル投資口」」に改める。

  第百六十四条第四項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

 (日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正)

第二十三条 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「(端株券を含む。次項において同じ。)」を削る。

 (日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律第一条の定款の定めをした株式会社のこの法律の施行前に発行している端株券への定款の規定の記載に関しては、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

 (信用金庫法の一部改正)

第二十五条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第十四項中「同条第四項(同法」の下に「第二百十一条第三項及び」を、「第百七十八条(同法」の下に「第二百十一条第三項、」を、「第十二条第二項(同法」の下に「第二十三条ノ二及び」を加える。

  第六十二条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削り、「第二百八十条ノ十五」の下に「(第二百十一条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。

  第六十四条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

 (会社更生法の一部改正)

第二十六条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「若しくは株券又は端株券」を削る。

  第十四条第三項中「、株主が会社に通知した住所又は株主が第百三十一条の規定によつて管財人に届け出た住所」を「又は株主が会社に通知した住所」に改める。

  第三十条第二項中「当る債権」を「当たる債権」に、「発行済株式の総数」を「商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定により計算される総株主の議決権」に改め、「に当る株式」を削り、「申立」を「申立て」に改める。

  第三十一条の見出し中「申立」を「申立て」に改め、同条中「申立」を「申立て」に改め、「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。

  第三十二条第二項第六号中「総数」の下に「、商法の規定により計算される総株主の議決権の数」を加え、同条第三項中「の外」を「のほか」に、「申立」を「申立て」に、「株式」を「商法の規定により計算される議決権」に改める。

  第三十三条第二項中「申立」を「申立て」に、「株式」を「商法の規定により計算される議決権」に改める。

  第百二十九条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、会社が商法第二百二十一条に規定する一単元の株式の数を定めている場合においては、一単元の株式につき一個の議決権を有する。

  第百三十条第一項中「記名株式を有する」を削り、同条第二項中「又は端株券を発行しないこと」を削る。

  第百三十一条を次のように改める。

 第百三十一条 削除

  第百三十一条の二第一項中「若しくは端株原簿」を「又は端株原簿」に改め、「又は前条の規定による株券若しくは端株券の預託をすることができない株主」を削り、「前二条」を「第百三十条」に改める。

  第百三十四条第二項及び第百四十一条第四項を削る。

  第百五十九条第五項中「第百四十一条第一項から第三項まで」を「第百四十一条」に、「但し」を「ただし」に、「言渡」を「言渡し」に改める。

  第二百十一条第二項中「資本の減少」の下に「、株式の併合」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、株式の併合に関する条項については、資本の減少、合併又は分割に関する条項を定める場合に限り、定めることができる。

  第二百二十二条第一項第一号中「額面無額面の別、」を削り、同条第二項第三号中「あらたに」を「新たに」に改め、「額面無額面の別、」を削る。

  第二百二十三条の二第三号中「額面無額面の別、」を削り、同条第四号中「で商法第二百十一条(自己株式の処分)の規定により相当の時期に処分することを要するもの」及び「額面無額面の別、」を削る。

  第二百二十四条第三号中「額面無額面の別、」を削り、同条第四号中「で商法第二百十一条(自己株式の処分)の規定により相当の時期に処分することを要するもの」及び「額面無額面の別、」を削る。

  第二百二十五条の二第七号を次のように改める。

  七 削除

  第二百二十五条の三第一項第三号中「額面無額面の別、」を削り、同項第四号中「で商法第二百十一条(自己株式の処分)の規定により相当の時期に処分することを要するもの」及び「額面無額面の別、」を削り、同項第九号を次のように改める。

  九 削除

  第二百二十五条の三第二項第二号中「額面無額面の別、」を削り、同項第三号中「で商法第二百十一条の規定により相当の時期に処分することを要するもの」及び「額面無額面の別、」を削り、同項第八号を次のように改める。

  八 削除

  第二百二十六条第一項第三号及び第四号を次のように改める。

  三及び四 削除

  第二百二十六条第一項第五号中「額面無額面の別、」を削り、同条第二項第一号中「から第三号まで」を「、第二号」に改め、同項第二号及び第三号中「額面無額面の別、」を削る。

  第二百四十二条第二項中「、株券及び端株券」を「及び株券」に改める。

  第二百五十三条第二項中「第二百十二条第二項」を「第二百十三条第二項及び第三項」に、「、第三項(資本減少の手続)及び」を「及び第三項(資本減少の手続)並びに」に、「適用せず、同法第三百七十七条第一項において準用する同法第二百十七条第二項(競売以外の方法による端株の売却の許可)に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする」を「適用しない」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (株式の併合に関する商法等の規定の特例)

 第二百五十三条の二 第二百二十一条の二の規定により更生計画において株式の併合を定めたときは、計画の定めによつて株式の併合をすることができる。

 2 前項の場合においては、商法第二百二十条第二項(競売以外の方法による端株の売却の許可)に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする。

 3 第一項の場合においては、株式の併合による変更の登記の申請書には、計画認可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。

  第二百五十四条第三項中「拘束されない」を「拘束されず、商法第二百二十条第二項に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする」に改め、同条第四項中「、第二百十六条並びに第二百十七条(株式併合)」を「並びに第二百十六条(株式併合)」に改め、同項後段を削る。

  第二百五十五条第三項中「定に」を「定めに」に改め、「商法」の下に「第二百二十条第一項の規定の適用については、従前の株主に交付すべき代金から、端株につき払い込むべき金額又は給付すべき現物出資に相当する金額を控除しなければならず、同条第二項に定めた事件及び同法」を加え、同条第四項中「同条第二項中「端株券ヲ発行シタル場合ニ於テ端株券ヲ所持スル者ニ対シ新株ノ引受権ヲ与フル旨ノ定款ノ定アルトキハ」とあるのは、「無記名式ノ株券若ハ社債券又ハ端株券ヲ発行シタル場合ニ於テハ」を「「通知スルコトヲ要ス」とあるのは、「通知シ且無記名式ノ社債券ヲ発行シタル場合ニ於テハ此等ノ事項ヲ公告スルコトヲ要ス」と、同条第二項及び第三項中「通知」とあるのは、「通知又ハ公告」に改め、同条第六項ただし書を削る。

  第二百五十七条の二第三項中「第三百五十七条前段」を「第三百五十七条」に、「適用せず、同法第三百六十二条第一項(株式交換の場合における株式併合に関する規定の準用)において準用する同法第二百十七条第二項に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする」を「適用しない」に改める。

  第二百五十七条の三第三項中「第三百七十一条第三項」を「第三百七十一条第二項」に、「適用せず、同法第三百七十一条第一項(株式移転の場合における株式併合に関する規定の準用)において準用する同法第二百十七条第二項に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする」を「適用しない」に改める。

  第二百五十八条第三項中「第四百十三条ノ二第一項前段」を「第四百十三条ノ二第一項」に、「適用せず、同法第四百十六条第三項(合併の場合における株式併合に関する規定の準用)において準用する同法第二百十七条第二項に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする」を「適用しない」に改め、同条第七項中「第九十条第一号から第六号まで」を「第九十条第一号から第四号まで及び第六号」に改め、同条第十一項中「第九十条第一号及び第三号から第九号まで」を「第九十条第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号まで」に改める。

  第二百五十八条の二第三項中「適用せず、同法第三百七十四条ノ十五第二項及び第三項(新設分割の場合における株式併合に関する規定の準用)において準用する同法第二百十七条第二項に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする」を「適用しない」に改める。

  第二百五十八条の三第三項中「第三百七十四条ノ三十一第五項」を「第三百七十四条ノ三十一第三項」に、「適用せず、同法第三百七十四条ノ三十一第二項及び第三項(吸収分割の場合における株式併合に関する規定の準用)において準用する同法第二百十七条第二項に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする」を「適用しない」に改める。

  第二百五十九条第二項中「定」を「定め」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、商法第二百二十条第二項に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする。

  第二百六十条第五項中「第百六十六条第三項」を「第百六十六条第二項」に改める。

  第二百六十二条第一項中「第二百十二条第二項」を「第二百十三条第二項」に、「、第三百六十八条第一項、第三百七十四条ノ十五第二項、第三百七十四条ノ三十一第二項若しくは第四百十六条第三項」を「若しくは第三百六十八条第一項」に改め、「又は端株券」及び「端株券の交付又は」を削り、同条第二項中「、端株券」を削り、同条第五項を削る。

  第二百九十六条第一項第三号を次のように改める。

  三 第二百六十二条第一項の規定によつてすべき公告又は通知をすることを怠つたとき。

 (会社更生法の一部改正に伴う経過措置)

第二十七条 この法律の施行前に更生手続開始の申立てがあった場合又はこの法律の施行の際無記名式の株券を発行している会社についてこの法律の施行後に更生手続開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る更生事件に係る会社更生法第十三条第二項、第十四条第三項、第百三十条第一項、第百三十一条、第百三十一条の二第一項、第百三十四条第二項、第百四十一条第四項、第百五十九条第五項及び第二百五十五条第四項の規定に定める事項(無記名式の株券を発行している場合の手続に関する部分に限る。)に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に更生手続開始の申立てがあった場合又はこの法律の施行の際端株券を発行している会社についてこの法律の施行後平成十五年三月三十一日までの間に更生手続開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る更生事件に係る前項に規定する会社更生法の規定に定める事項(端株券を発行している場合の手続に関する部分に限る。)並びに同法第二百六十二条第一項及び第二項の規定に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、同日までの間、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件に係る会社更生法第三十条第二項、第三十二条第二項第六号及び第三項並びに第三十三条第二項に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行前に更生手続開始の決定があった更生事件における株主の議決権については、前条の規定による改正後の会社更生法第百二十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この法律の施行前に可決された更生計画の条項、認否及び遂行については、第一項及び第二項に定める事項を除き、なお従前の例による。

 (長期信用銀行法の一部改正)

第二十八条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第十二号中「利益準備金を積み立てなかつた」を「、利益準備金を積み立てず、又は資本準備金若しくは利益準備金を使用した」に改める。

 (長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第二十九条 直前決算期以前の決算期に長期信用銀行(長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。

 (農地法の一部改正)

第三十条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第七項第二号中「株式(議決権のあるものに限る。以下この号において同じ。)の数又は」を削り、「発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この号において同じ。)又は議決権の総数」を「総株主又は総社員の議決権」に改め、「株式の数又は」を削り、「発行済株式又は議決権の総数」を「総株主又は総社員の議決権」に改める。

 (電源開発促進法の一部改正)

第三十一条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。

  第三十五条の二及び第三十九条中「第十五条第五項」を「第十五条第四項」に改める。

 (労働金庫法の一部改正)

第三十二条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第十三項中「同条第四項(同法」の下に「第二百十一条第三項(会社が有する自己の株式の処分についての準用規定)及び」を、「第百七十八条(同法」の下に「第二百十一条第三項、」を、「第十二条第二項(同法」の下に「第二十三条ノ二(会社が有する自己の持分の処分についての準用規定)及び」を加える。

  第六十六条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削り、「第二百八十条ノ十五」の下に「(第二百十一条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。

  第六十八条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三十三条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。

  目次中「第九条の五」を「第九条の四」に改める。

  第九条の四の見出しを「(上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例)」に改め、同条第一項中「及び次条第一項」を削り、「利益をもつてする株式の消却を行つた」を「自己の株式の取得をした」に、「当該株式の消却により交付される金銭の交付を受け、かつ、その」を「交付を受けた」に改める。

  第九条の五を削る。

  第二十九条の二の見出しを「(特定の取締役等が受ける新株引受権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)」に改め、同条第一項中「第二百十条ノ二第二項又は第二百八十条ノ十九第二項の決議により同法第二百十条ノ二第二項第三号に規定する権利(以下この項及び第五項において「株式譲渡請求権」という。)又は同法第二百八十条ノ十九第二項に規定する新株の引受権(以下この項及び第五項において「新株引受権」という。)」を「第二百八十条ノ十九第二項又は商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)第二百十条ノ二第二項の決議により商法第二百八十条ノ十九第二項に規定する新株の引受権(以下この項及び第五項において「新株引受権」という。)又は旧商法第二百十条ノ二第二項第三号に規定する権利(以下この項及び第五項において「株式譲渡請求権」という。)」に、「株式譲渡請求権又は新株引受権(当該株式譲渡請求権又は新株引受権」を「新株引受権又は株式譲渡請求権(当該新株引受権又は株式譲渡請求権」に、「特定株式譲渡請求権等」を「特定新株引受権等」に、「株式の譲渡価額又は新株の発行価額」を「新株の発行価額又は株式の譲渡価額」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「株式譲渡請求権又は新株引受権」を「新株引受権又は株式譲渡請求権」に改め、同項第四号中「株式譲渡請求権又は新株引受権」を「新株引受権又は株式譲渡請求権」に、「株式の譲渡又は新株の発行」を「新株の発行又は株式の譲渡」に、「第二百十条ノ二第二項第三号又は第二百八十条ノ十九第二項」を「第二百八十条ノ十九第二項又は旧商法第二百十条ノ二第二項第三号」に改め、同項第五号中「株式譲渡請求権又は新株引受権」を「新株引受権又は株式譲渡請求権」に、「譲渡又は発行」を「発行又は譲渡」に改め、同条第二項中「特定株式譲渡請求権等」を「特定新株引受権等」に改め、同条第五項中「株式譲渡請求権又は新株引受権」を「新株引受権又は株式譲渡請求権」に改める。

  第三十七条の十第四項第四号中「株式の消却」の下に「(取得した株式について行うものを除く。)」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 法人の株主等がその法人の自己の株式の取得(証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得を除く。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

  第三十七条の十三第一項中「を払込み」の下に「(これらの株式の発行に際してするものに限る。以下この条において同じ。)」を加える。

  第九十一条の四第一項中「商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号)附則第十六条第一項」を「同法第二百二十一条第一項本文」に、「一単位の株式の数」を「一単元の株式の数」に改め、「株主総会の決議」の下に「若しくは同条第二項の規定による一単元の株式の数の変更に係る取締役会の決議」を加え、「印紙税法別表第一第四号に掲げる株券(以下この条において「株券」という。)」を「株券」に改め、「(当該株式の分割が額面株式の一株の金額を減少させるものである場合には、当該金額の減少により、その株主から提出された株券と交換するために新たに発行する株券を含む。)」を削る。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第九条の四の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する譲渡の対価として交付を受ける金銭について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第九条の四第一項に規定する譲渡の対価として交付を受けた金銭については、なお従前の例による。

2 商法等改正法附則第三条第一項若しくは第四項又は第二十四条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第九条の四の規定の適用については、同条第一項に規定する公開買付けには、第十二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされる同項に規定する自己株券等の買付け等に係る第十一条の規定による改正前の証券取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けを含むものとする。

3 商法等改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第九条の四の規定の適用については、同条第一項に規定する自己の株式の取得には、商法等改正法附則第三条第一項の規定に基づき旧商法第二百十条ノ二第二項(商法等改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。

4 旧租税特別措置法第九条の五第一項に規定する上場会社等の株主である個人が施行日前にされた同項に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭については、なお従前の例による。

5 個人が施行日前にされた旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第四号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する株式の消却(当該株式の消却のための同号の法人による自己の株式又は出資の取得を含む。)により交付を受けた同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(次項において「金銭等の額」という。)については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第三十七条の十第四項(同項第五号に係る部分に限るものとし、新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後にされる同号に規定する自己の株式の取得により交付を受ける金銭等の額について適用する。

7 商法等改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十第四項(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第三十七条の十第四項第五号に規定する自己の株式の取得には、商法等改正法附則第三条第一項の規定に基づき旧商法第二百十条ノ二第二項(商法等改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。

8 前三項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)第三十四条第五項から第七項までの規定」とする。

9 施行日前に行われた旧租税特別措置法第九十一条の四第一項に規定する株式の分割(以下この項及び次項において「株式の分割」という。)に併せて同条第一項に規定する一単位の株式の数(次項及び第十一項において「一単位の株式の数」という。)を増加させる株式の分割(額面株式の一株の金額を変更させるものを除く。)により施行日以後に作成する同条第一項第一号又は第三号に規定する株券に係る印紙税については、なお従前の例による。

10 施行日前に行われた株式の分割に係る取締役会の決議に基づき施行日以後に作成する旧租税特別措置法第九十一条の四第一項第一号又は第三号に規定する株券(当該株式の分割が額面株式の一株の金額を減少させるものである場合に作成する株券(額面株式の一株の金額を減少させる株式の分割に併せて一単位の株式の数を増加させる株式の分割により作成するものを含む。)に限る。)に係る印紙税については、なお従前の例による。

11 施行日前に行われた一単位の株式の数の変更により施行日以後に作成する旧租税特別措置法第九十一条の四第一項第二号又は第三号に規定する株券に係る印紙税については、なお従前の例による。

 (内航海運組合法の一部改正)

第三十五条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

 (生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)

第三十六条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第三十七条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第百条の七第三項中「第二百十七条第一項及び第二項」を「第二百二十条第一項から第三項まで」に、同条第四項中「、第二項及び第三項」を「及び第二項」に改める。

  第百条の九第二項中「第二百八十八条ノ二第三項」を「第二百八十八条ノ二第五項」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第三十八条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項第二号中「若しくは端株券」を削る。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第三十九条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二第一項中「発行済株式の総数」を「総株主の議決権」に、「数の株式」を「数の議決権」に、「資本の総額」を「総社員の議決権」に、「額に相当する出資口数」を「数の議決権」に改め、同条第二項中「株式若しくは資本」を「議決権」に改める。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第四十条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

 (商業登記法の一部改正)

第四十一条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条の二中「(資本減少の場合を除く。)」を削る。

  第八十五条を次のように改める。

 第八十五条 削除

  第八十七条第二号中「併合又は」を削る。

  第八十九条の二第五号中「第三百五十七条前段」を「第三百五十七条」に改め、同条第六号中「株式の総数」を「議決権の総数及び総株主の議決権の数」に改める。

  第八十九条の三第一項第三号中「第三百六十七条前段」を「第三百六十七条」に改める。

  第八十九条の五第一項第五号中「第三百七十四条ノ五前段」を「第三百七十四条ノ五」に改め、同項第七号を次のように改める。

  七 削除

  第八十九条の六第四号中「第三百七十四条ノ二十一前段」を「第三百七十四条ノ二十一」に改め、同条第六号中「株式の総数」を「議決権の総数及び総株主の議決権の数」に改め、同条第九号中「第八十九条の五第一項第三号及び第七号」を「前条第一項第三号」に改める。

  第九十条第五号を次のように改める。

  五 削除

  第九十条第七号中「第四百十三条ノ二第一項前段」を「第四百十三条ノ二第一項」に改め、同条第九号中「株式の総数」を「議決権の総数及び総株主の議決権の数」に改める。

  第九十一条第一号中「第六号まで」を「第四号まで及び第六号」に改め、同条第三号中「第四百十三条ノ二第二項前段」を「第四百十三条ノ二第二項」に改める。

  第九十七条の二第一項第三号中「及び第五号から第七号まで」を「、第五号及び第六号」に改める。

 (商業登記法の一部改正に伴う経過措置)

第四十二条 この法律の施行前に決議をした株式の分割、商法等改正法附則第十一条に規定する株式交換並びに会社の分割及び合併、商法等改正法附則第十七条に規定する会社の分割、商法等改正法附則第十八条に規定する資本の減少(株式会社に係るものに限る。)並びに商法等改正法附則第十九条に規定する会社の合併の登記の申請書の添付書類に関しては、なお従前の例による。

 (所得税法の一部改正)

第四十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項第四号中「株式の消却」の下に「(取得した株式について行うものを除く。)」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 当該法人の自己の株式の取得(証券取引法第二条第十四項(定義)に規定する証券取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得を除く。)

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十四条 前条の規定による改正前の所得税法第二十五条第一項に規定する株主等(次項において「株主等」という。)が施行日前にされた同条第一項第四号に掲げる株式の消却(当該株式の消却のための同号の法人による自己の株式又は出資の取得を含む。)により交付を受けた同項に規定する金銭その他の資産(次項において「金銭等」という。)については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の所得税法(次項において「新所得税法」という。)第二十五条第一項(同項第五号に係る部分に限る。)の規定は、株主等が施行日以後にされる同号に掲げる自己の株式の取得により交付を受ける金銭等について適用する。

3 商法等改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新所得税法第二十五条の規定の適用については、同条第一項第五号に規定する自己の株式の取得には、商法等改正法附則第三条第一項の規定に基づき旧商法第二百十条ノ二第二項(商法等改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。

 (法人税法の一部改正)

第四十五条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十七号中「ヲからネまで」を「ヲからナまで」に改め、同号イ中「(商法第二百八十八条ノ二第二項(資本準備金)の規定により同条第一項の資本準備金として積み立てなかつた金額を除く。)」を削り、同号ヨ中「次号ル」を「次号カ」に改め、同号ソ中「株式の消却」の下に「(取得した株式について行うものを除く。)」を加え、同号ネを同号ナとし、同号ツ中「ツに」を「ネに」に改め、同号ツを同号ネとし、同号ソの次に次のように加える。

   ツ 株式の消却(取得した株式について行うものに限る。)の直前の当該株式の帳簿価額を当該直前の当該株式の数で除し、これに当該消却に係る株式の数を乗じて計算した金額から当該消却により減少した資本の金額又は出資金額を減算した金額

  第二条第十八号中「ヘからルまで」を「ヘからカまで」に改め、同号ヌ中「前号レからツまで」を「前号レに規定する合計額」に、「それぞれ同号レからツまでに規定する減資資本等金額、消却資本等金額又は退社資本等金額」を「同号レに規定する減資資本等金額」に改め、同号ルを同号カとし、同号ヌの次に次のように加える。

   ル 前号ソに規定する合計額が同号ソに規定する消却資本等金額を超える場合における当該超える部分の金額

   ヲ 第二十四条第一項第五号に規定する自己の株式の取得により交付した金額の額及び金銭以外の資産の価額の合計額が取得資本等金額(当該取得の直前の資本等の金額を当該直前の発行済株式又は出資の総数で除して計算した金額に当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額をいう。)を超える場合における当該超える部分の金額

   ワ 前号ネに規定する合計額が同号ネに規定する退社資本等金額を超える場合における当該超える部分の金額

  第二十四条第一項第四号中「株式の消却」の下に「(取得した株式について行うものを除く。)」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 自己の株式の取得(証券取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得を除く。)

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十六条 前条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び第四項において「新法人税法」という。)第二条(第十七号イに係る部分を除く。)及び第二十四条第一項の規定は、次項及び第三項に定めるものを除き、法人が施行日以後に行う自己の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の消却(商法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によるものとされるものの消却(以下この項において「経過措置対象自己株式消却」という。)を除く。)、法人が施行日以後に行う自己の株式の取得、当該消却を行う法人の新法人税法第二十四条第一項に規定する株主等である法人(以下この項において「株主等」という。)が当該消却により交付を受ける同条第一項に規定する金銭その他の資産(以下この条において「金銭等」という。)及び当該取得を行う法人の株主等が当該取得により交付を受ける金銭等について適用し、法人が施行日前に行った自己の株式の消却(経過措置対象自己株式消却を含む。)、法人が施行日前に行った自己の株式の取得、当該消却を行った法人の株主等が当該消却により交付を受けた金銭等及び当該取得を行った法人の株主等が当該取得により交付を受けた金銭等については、なお従前の例による。

2 旧商法第二百十条ノ二第二項(商法等改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社である法人が商法等改正法附則第三条第一項の規定により買い受けることができるものとされる自己の株式の当該買受けによる取得に係る当該法人及び金銭等取得法人(当該株式を当該法人に譲渡して金銭等の交付を受ける法人をいう。)の法人税については、なお従前の例による。

3 商法等改正法附則第二十四条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる同項に規定する消却に係る消却法人(当該消却を行う法人をいう。)の法人税及び当該消却により交付を受ける金銭等に係る金銭等取得法人(当該金銭等の交付を受ける法人をいう。)の法人税については、なお従前の例による。

4 新法人税法第二条(第十七号イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新株の発行(商法等改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によるものとされる同条に規定する新株の発行(以下この項において「経過措置対象新株発行」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に行った新株の発行(経過措置対象新株発行を含む。)については、なお従前の例による。

 (印紙税法の一部改正)

第四十七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第四号の課税物件の定義欄1を削り、同欄2を同欄1とし、同欄3を同欄2とし、同号の課税標準及び税率欄中「(端株券にあつては、端株の一株に対する割合。以下この号において同じ。)」を削る。

 (印紙税法の一部改正等に伴う経過措置)

第四十八条 平成十五年三月三十一日までの間に作成する端株券に係る印紙税については、なお従前の例による。

2 商法等改正法附則第二十条第一項の規定により作成する株券(当該株券に該当することにつき財務省令で定めるところにより当該株券を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出たもので、かつ、財務省令で定める表示がされたものに限る。)については、印紙税を課さない。

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第四十九条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「で商法第二百十一条(自己株式の処分)の規定により相当の時期に処分することを要するもの」を削る。

  第十八条第一号中「同条第六項」を「同条第五項」に改める。

  第二十一条第二項中「第二百十七条」を「第二百二十条」に改める。

 (預金保険法の一部改正)

第五十条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条第一項中「第二百八十条ノ十五」の下に「(同法第二百十一条第三項において準用する場合を含む。)」を、「第三百八十条(」の下に「同法第二百八十九条第三項、」を加える。

  第八十六条第一項中「第二百八十条ノ二第二項」の下に「(同法第二百十一条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第百十二条第二項中「(端株券を含む。)」を削る。

 (預金保険法の一部改正に伴う経過措置)

第五十一条 この法律の施行前に発行されている端株券については、前条の規定による改正後の預金保険法の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

 (株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部改正)

第五十二条 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条中「第二百八十条ノ十五第二項」及び「第二百八十条ノ十六」の下に「(第二百十一条第三項において準用する場合を含む。)」を、「第三百八十条第二項及び第三項」の下に「(これらの規定を第二百八十九条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (森林組合法の一部改正)

第五十三条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第九十二条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

 (銀行法の一部改正)

第五十四条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の見出しを「(利益準備金の積立て等)」に改め、同条中「銀行は、」の下に「資本準備金の額と併せて」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 銀行に対する商法第二百八十九条第二項(法定準備金の減少)の規定の適用については、同項中「資本ノ四分ノ一ニ相当スル額」とあるのは、「資本ノ額」とする。

  第六十五条第九号中「利益準備金を積み立てなかつた」を「、利益準備金を積み立てず、又は資本準備金若しくは利益準備金を使用した」に改める。

 (銀行法の一部改正に伴う経過措置)

第五十五条 直前決算期以前の決算期に銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。

 (株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)

第五十六条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十九条」を「第三十九条・第三十九条の二」に、「第三十九条の二」を「第三十九条の二の二」に改める。

  第二十八条第二項を次のように改める。

 2 商法第二百二十一条第五項本文の規定により一単元の株式の数に満たない数の株式(以下この項及び第三十四条において「単元未満株式」という。)に係る株券を発行しない旨の定款の定めがある場合においては、前項の規定は、単元未満株式に係る株券については、適用しない。

  第三十一条第一項第二号中「第二百八十条ノ四第二項」を「第二百八十条ノ四第三項」に、「第三百七十四条ノ三十一第五項」を「第三百七十四条ノ三十一第三項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

  第三十二条第四項中「前条第五項」を「前条第四項」に改める。

  第三十四条の見出し中「単位未満株式」を「単元未満株式」に改め、同条第一項中「単位未満株式」を「単元未満株式」に、「商法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項」を「商法第二百二十一条第六項において準用する同法第二百二十条ノ六第一項」に改め、同項後段を削り、同条第三項中「単位未満株式」を「単元未満株式」に改める。

  第三十五条を次のように改める。

 第三十五条 削除

  第三十九条第三項中「、第二項及び第四項」を「及び第二項」に、「、第三十四条並びに第三十五条第二項」を「並びに第三十四条」に改め、同条第五項中「、同条第二項及び第四項」を「並びに第二項」に、「、第三十四条並びに第三十五条第二項」を「並びに第三十四条」に改め、同条第六項中「、第二項及び第四項、第三十四条並びに第三十五条第二項」を「及び第二項並びに第三十四条」に改め、同条第七項中「、第二項及び第四項」を「及び第二項」に、「、第三十四条並びに第三十五条第二項」を「並びに第三十四条」に改める。

  第三十九条の二を第三十九条の二の二とし、第四章中第三十九条の次に次の一条を加える。

 第三十九条の二 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券が保管振替機関に預託されている場合においては、発行済優先出資の総口数の百分の一、百分の三又は十分の一以上に当たる優先出資を有する優先出資社員の権利の行使についての規定の適用並びに社員総会及び優先出資社員を構成員とする総会の決議については、実質優先出資社員名簿に記載された優先出資の合計口数を超える保管振替機関名義優先出資の口数は、発行済優先出資の総口数に算入しない。

 2 前項の規定は、資産の流動化に関する法律に規定する受益証券、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、主務省令で定める。

  第四十五条第七号中「第四項」を「第五項」に、「第五項」を「第四項」に改める。

 (株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十七条 前条の規定による改正前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「旧保管振替法」という。)第三十一条第一項各号に掲げる時又は日が施行日前の日である場合における保管振替機関が行うその時又は日の実質株主についての通知に関しては、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「新保管振替法」という。)第三十一条第一項各号に掲げる時又は日(第四項において「基準日」という。)が施行日である場合においては、保管振替機関は、新保管振替法第三十条第一項の規定により単元未満株式のみを有するものとみなされる実質株主については、新保管振替法第三十一条第一項の通知をすることができない。ただし、この法律の施行前に旧保管振替法第三十一条第一項又は第二項の規定による通知をした者(その一般承継人を含み、実質株主でなくなった旨の通知をした者を除く。)については、この限りでない。

3 この法律の施行前に招集の手続が開始された場合における株主総会の決議又は旧商法第三百四十五条第一項(第三百四十六条において準用する場合を含む。)の規定によるある種類の株主の総会の決議については、株券等の保管及び振替に関する法律第三十二条第一項の実質株主名簿に記載された株式の合計数を超える同法第二十九条第二項に規定する保管振替機関名義株式に関しては、なお従前の例による。

4 この法律の施行後最初に株式会社が新保管振替法第三十一条第一項の規定による通知(その通知が第一項の通知又は基準日が施行日である場合における通知であるときは、その次に保管振替機関が行うべき通知)を受けるまでは、実質株主名簿に記載された株式の合計数を超える数の保管振替機関名義株式であって預託株券に係るものに関する保管振替機関による株式の発行についての株主としての権利の行使に関しては、なお従前の例による。

 (関西国際空港株式会社法の一部改正)

第五十八条 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項を削り、同条第二項中「会社」を「関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第二十四条第二号及び第二十八条第一項第一号中「第四条第四項」を「第四条第三項」に改める。

 (金融先物取引法の一部改正)

第五十九条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の九第二項中「第二百十七条第一項及び第二項」を「第二百二十条第一項から第三項まで」に改める。

  第三十四条の十一第二項中「第二百八十八条ノ二第六項」を「第二百八十八条ノ二第五項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改める。

  第三十四条の十二第一項第四号中「額面無額面の別、」を削る。

  第三十四条の十六第一項中「、第二項及び第三項、第百六十八条ノ三並びに第二百八十四条ノ二第二項」を「及び第二項」に改める。

 (特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)

第六十条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法」を削り、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項の」を「同条第三項の」に、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項中」を「同項中」に改め、同条第二項中「第二百十条ノ二第二項又は」を削る。

 (特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正に伴う経過措置)

第六十一条 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項第三号」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法(商法等の一部を改正する等の法律附則第二条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第二項第三号」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項」とあるのは「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項」と、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項及び商法第二百八十条ノ十九第三項」と、同条第二項中「商法第二百十条ノ二第二項又は第二百八十条ノ十九第二項」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項又は商法第二百八十条ノ十九第二項」とする。

 (旧通信・放送開発法の一部改正)

第六十二条 商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六号)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第十条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(次条において「旧通信・放送開発法」という。)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第一号中「額面無額面の別、」を削り、同条第二項中「第二条第十一項」を「第二条第十四項」に、「第六十七条第一項」を「第二条第十一項」に改める。

  第九条第一項中「及び端株券」を削る。

 (旧通信・放送開発法の一部改正に伴う経過措置)

第六十三条 旧通信・放送開発法第八条第二項に規定する定款の定めをした認定会社のこの法律の施行前に発行している端株券への当該定款の定めをした旨の記載に関しては、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

 (政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正)

第六十四条 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号中「、株数及び額面金額の総額」を「及び株数」に改める。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)

第六十五条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第五項中「第二百八十条ノ四第二項(新株引受権の割当期日等)並びに第二百八十条ノ五第一項、第三項及び第四項」を「第二百八十条ノ四第三項(新株引受権の割当期日等)及び第二百八十条ノ五」に、「同法第二百八十条ノ四第二項」を「同法第二百八十条ノ四第三項」に改め、「額面無額面ノ別、」を削る。

  第十四条中「及端株券」を削る。

  第十五条第五項中「及端株券」を削り、「並ニ前条第二項」を「及前条第三項」に改める。

  第十六条第五項中「第二百十九条第一項から第三項まで(株式分割により株券の提出を必要としない場合における分割期日等)」を「第二百十九条(株式分割の場合における分割期日等)」に、「第二百十七条第一項本文、第二項及び第三項」を「第二百二十条第一項本文、第二項及び第四項」に、「第二百十九条第一項中「株券及端株券」とあるのは「優先出資証券」を「第二百十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「優先出資法第十六条第一項」に改め、「額面無額面ノ別、」を削り、「第二百十五条第一項中「株券及端株券」を「第二百十五条第一項中「株券」に、「並ニ前条第二項」を「及前条第三項」に改め、「又ハ旧端株券」及び「又ハ新端株券」を削り、「第二百十七条第一項本文中」を「第二百二十条第一項本文中」に、「同条第三項中「株券又ハ端株券」を「同条第二項中「売却シ又ハ買受ケ」とあるのは「売却シ」と、同条第四項中「株券」に改める。

  第二十五条中「株式引受人、」の下に「質権者又ハ端株主」を、「若ハ引受人」の下に「又ハ質権者」を加える。

  第二十六条第二項中「及端株券」を削る。

 (中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第六十六条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条の五第一項中「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法」を削り、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項の規定」を「同条第三項の規定」に、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項中」を「同項中」に改め、同条第二項中「第二条第十一項」を「第二条第十四項」に改め、「第二百十条ノ二第二項又は」を削る。

 (中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

第六十七条 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第八条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項第三号」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法(商法等の一部を改正する等の法律附則第二条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第二項第三号」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項」とあるのは「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項」と、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項及び商法第二百八十条ノ十九第三項」と、同条第二項中「商法第二百十条ノ二第二項又は第二百八十条ノ十九第二項」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項又は商法第二百八十条ノ十九第二項」とする。

 (保険業法の一部改正)

第六十八条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「(株式申込証)」の下に「(同法第二百十一条第三項(会社が有する自己の株式の処分についての準用規定)において準用する場合を含む。)」を加える。

  第十一条第二項中「第二百三十条ノ七第二項」を「第二百二十条ノ四第二項」に改める。

  第十四条の見出しを「(利益準備金等)」に改め、同条中「会社は、」の下に「資本準備金の額と併せて」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 会社に対する商法第二百八十九条第二項(法定準備金の減少)の規定の適用については、同項中「資本ノ四分ノ一ニ相当スル額」とあるのは、「資本ノ額」とする。

  第十五条第一項中「又は同法第二百十二条第一項ただし書、第二百十二条ノ二第一項若しくは株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項」を「、同法第二百十条(自己の株式の買受け)若しくは第二百十一条ノ三第一項(子会社の有する自己の株式の買受け)の株式の買受け又は同法第二百十三条第一項」に改める。

  第二十二条第四項中「第百六十六条第四項」を「第百六十六条第三項」に改める。

  第四十一条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

  第五十一条第二項中「株主ノ有スベキ株式」を「株主ノ有スベキ議決権」に、「「発行済株式ノ総数」」を「「総株主ノ議決権」」に、「引続キ発行済株式ノ総数」を「引続キ総株主ノ議決権」に、「百分ノ三以上ニ当ル株式」を「百分ノ三以上」に改める。

  第五十三条第二項中「株主ノ有スベキ株式」を「株主ノ有スベキ議決権」に、「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

  第五十九条第一項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

  第六十条第四項中「又ハ第二百八十条ノ二第一項第九号ノ金額」を削る。

  第八十六条第五項第二号中「及び額面株式を発行するときは、一株の金額」を削り、同項第三号中「額面又は無額面の別並びに」を削る。

  第八十九条第三項中「第二百十七条第一項本文及び第二項」を「第二百二十条第一項本文、第二項及び第三項」に改め、同項後段及び同条第四項を削り、同条第五項中「第二百三十条ノ八ノ二第二項から第六項まで」を「第二百二十条ノ六」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

  第九十一条第二項中「第二百八十八条ノ二第六項」を「第二百八十八条ノ二第五項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改める。

  第九十二条の二第一項第四号及び第九十二条の四第一号中「額面又は無額面の別、」を削る。

  第九十二条の六第二項中「第五項まで」を「第四項まで」に、「第七項の」を「第六項の」に改め、「及び第五項」を削り、「同条第七項」を「同条第六項」に改める。

  第九十二条の七第二号中「及び額面又は無額面の別」を削る。

  第九十二条の九第二項中「第三百七十一条第三項」を「第三百七十一条第二項」に改める。

  第九十四条第一項中「、第二項及び第三項(定款の記載事項)、第百六十八条ノ三(設立の際の無額面株式の発行価額)並びに第二百八十四条ノ二第二項(払込剰余金)」を「及び第二項(定款の記載事項)」に改める。

  第百五十一条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削り、「、第二百八十条ノ十五」の下に「(第二百十一条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。

  第百六十四条第一項第二号中「、額面又は無額面の別」を削り、同条第三項中「第五項まで」を「第四項まで」に、「第七項の」を「第六項の」に、「同条第七項」を「同条第六項」に改め、同条第四項中「第二百八十八条ノ二第六項」を「第二百八十八条ノ二第五項」に改める。

  第百八十三条第一項及び第百八十四条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

  第二百四十二条第一項中「(新株発行の無効の訴え)(」の下に「同法第二百十一条第三項(会社が有する自己の株式の処分についての準用規定)及び」を、「(資本減少無効の訴え)」の下に「(同法第二百八十九条第三項(準備金の減少に関する準用規定)において準用する場合を含む。)」を加える。

  第二百四十九条の二第一項中「(新株の有利発行)」の下に「(同法第二百十一条第三項(会社が有する自己の株式の処分についての準用規定)において準用する場合を含む。)」を加える。

  第三百三十条第一項第二号中「第二百八十条ノ十五」の下に「(第二百十一条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第三百三十三条第一項第五号中「第二百八十八条ノ二第六項」を「第二百八十八条ノ二第五項」に改める。

 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)

第六十九条 直前決算期以前の決算期に保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社(同条第五項に規定する相互会社を除く。)をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第七十条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二号中「額面無額面の別、」を削り、同条第三号中「で商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条の規定により相当の時期に処分することを要するもの」及び「額面無額面の別、」を削る。

  第十二条第四項中「商法第四百八条ノ二及び第四百十三条ノ二第一項前段」を「商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百八条ノ二及び第四百十三条ノ二第一項」に、「第二百十七条第二項又は合併転換法第五条第一項の規定によりその例によることとされる商法第四百十六条第三項において準用する同法第二百十七条第二項」を「第二百二十条第二項」に改める。

  第十三条第三項中「第二百十七条第二項」を「第二百二十条第二項」に改める。

  第十八条の三第一項の表第二百五十三条第二項の項、第二百五十八条第三項の項、第二百五十八条の二第三項の項及び第二百五十八条の三第三項の項中「は、適用せず、同法」及び「は、適用せず、商法」を削る。

  第十八条の四第二号中「額面無額面の別、」を削り、同条第三号中「で商法第二百十一条の規定により相当の時期に処分することを要するもの」及び「額面無額面の別、」を削る。

  第十八条の十二第四項中「第四百十三条ノ二第一項前段」を「第四百十三条ノ二第一項」に、「第二百十七条第二項又は保険業法第百五十九条第三項の規定により従うものとされる商法第四百十六条第三項において準用する同法第二百十七条第二項」を「第二百二十条第二項」に改める。

  第二十二条第二項中「、「若しくは株券又は」とあるのは「又は」と」を削る。

  第三十一条中「発行済株式の総数」の下に「、商法の規定により計算される総株主の議決権の数」を加え、「株式の数」を「商法の規定により計算される議決権の数」に改める。

  第百十二条第三号中「額面無額面の別、」を削り、同条第四号中「で商法第二百十一条の規定により相当の時期に処分することを要するもの」及び「額面無額面の別、」を削る。

  第百十七条第一項第三号を次のように改める。

  三 削除

  第百十七条第一項第五号中「額面無額面の別、」を削る。

  第百二十六条中「、株券及び端株券」を「及び株券」に改める。

  第百三十七条第四項中「第二百十七条第二項又は合併転換法第五条第一項の規定によりその例によることとされる商法第四百十六条第三項において準用する同法第二百十七条第二項」を「第二百二十条第二項」に改める。

  第百三十八条第三項中「第二百十七条第二項」を「第二百二十条第二項」に改める。

  第百四十条第三項中「第二百八十条ノ五第一項、第三項及び第四項」を「第二百八十条ノ五」に改め、「、同条第三項中「前二項ノ通知又ハ公告ハ第一項」とあるのは「第一項ノ通知ハ同項」と、同条第四項中「通知又ハ公告」とあるのは「通知」と」を削り、同条第五項中「第二百十七条第一項及び第二項」を「第二百二十条第一項から第三項まで」に改め、同条第六項中「第二百十七条第二項」を「第二百二十条第二項」に改める。

  第百四十二条第二項に後段として次のように加える。

   この場合においては、商法第二百二十条第二項に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする。

  第百四十二条第四項中「並びに第二百五十四条第四項」及び「、同法第二百五十四条第四項中「第二百十五条第一項及び第二項、第二百十六条並びに第二百十七条」とあるのは「第二百十七条第一項及び第二項」と、「株主」とあるのは「組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)」と」を削る。

  第百四十五条第一項中「端株券の交付又は」を削り、同条第三項を削る。

  第百六十条の五第二項中「「若しくは株券又は」とあるのは「を発行している場合又は組織変更後の株式会社が無記名式の社債券若しくは」」を「「が無記名式の社債券」とあるのは「又は組織変更後の株式会社が無記名式の社債券」」に改める。

  第百六十条の十四中「発行済株式の総数」の下に「、商法の規定により計算される総株主の議決権の数」を加え、「株式の数」を「商法の規定により計算される議決権の数」に改める。

  第百六十条の九十三第三号中「額面無額面の別、」を削り、同条第四号中「で商法第二百十一条の規定により相当の時期に処分することを要するもの」及び「額面無額面の別、」を削る。

  第百六十条の九十七第一項第三号を次のように改める。

  三 削除

  第百六十条の九十七第一項第五号並びに第百六十条の九十八第一号及び第四号中「額面無額面の別、」を削る。

  第百六十条の九十九第三号中「額面無額面の別、」を削り、同条第四号中「で商法第二百十一条の規定により相当の時期に処分することを要するもの」及び「額面無額面の別、」を削る。

  第百六十条の百二十三第四項中「第二百十七条第二項又は保険業法第百五十九条第三項の規定により従うものとされる商法第四百十六条第三項において準用する同法第二百十七条第二項」を「第二百二十条第二項」に改める。

  第百六十条の百二十四第三項中「第二百十七条第二項」を「第二百二十条第二項」に改める。

  第百六十条の百二十五第三項中「第二百八十条ノ五第一項、第三項及び第四項」を「第二百八十条ノ五」に改め、「、同条第三項中「前二項ノ通知又ハ公告ハ第一項」とあるのは「第一項ノ通知ハ同項」と、同条第四項中「通知又ハ公告」とあるのは「通知」と」を削り、同条第五項中「第二百十七条第一項及び第二項」を「第二百二十条第一項から第三項まで」に改め、同条第六項中「第二百十七条第二項」を「第二百二十条第二項」に改める。

  第百六十条の百二十八第三項中「第百六十六条第三項」を「第百六十六条第二項」に改める。

  第百六十条の百二十九第三項及び第百六十条の百三十第三項中「第二百十七条第二項」を「第二百二十条第二項」に改める。

  第百六十条の百三十一第二項に後段として次のように加える。

   この場合においては、商法第二百二十条第二項に定めた事件は、更生裁判所の管轄とする。

  第百六十条の百三十一第四項中「並びに第二百五十四条第四項」及び「、同法第二百五十四条第四項中「第二百十五条第一項及び第二項、第二百十六条並びに第二百十七条」とあるのは「第二百十七条第一項及び第二項」と、「株主」とあるのは「社員」と」を削る。

  第百六十条の百三十四第一項中「、端株券の交付又は」を削り、同条第五項を削る。

  第二百一条第一項第三号中「を怠り、又は同条第三項において準用する会社更生法第二百六十二条第五項の規定に違反して株式の処分をすること」を削る。

  第二百二条第一項第二号中「を怠り、又は同条第五項において準用する会社更生法第二百六十二条第五項の規定に違反して株式の処分をすること」を削る。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十一条 この法律の施行前に可決された更生計画の条項、認否及び遂行については、なお従前の例による。

 (商法の一部を改正する法律の一部改正)

第七十二条 商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第二項を削る。

  附則第十一条第二項中「第二百十条ノ二第四項及び」を削り、「並びに」を「及び」に、「「ト併セテ」」を「「ノ数ト併セテ」」に、「並ニ」を「及」に、「ト併セテ発行済株式ノ総数ノ十分ノ一」を「ノ数ト併セテ発行済株式ノ総数ノ十分ノ一」に改め、「及び同法第二百十条ノ二第二項第三号に定める場合における同項の決議に係る譲り渡すべき株式であって取締役又は使用人に譲り渡していないもの」を削る。

 (商法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十三条 旧商法第二百十条ノ二第二項(商法等改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の決議をした株式会社についての前条の規定による改正後の商法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定の適用については、同項中「商法第二百八十条ノ十九第三項、」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第十三条の規定により読み替えて適用される商法第二百八十条ノ十九第三項、」と、「及商法の一部を改正する法律」とあるのは「並ニ商法の一部を改正する法律」と、「第八条第一項中」とあるのは「第八条第一項中「同条第三項」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第十三条の規定により読み替えて適用される商法第二百八十条ノ十九第三項」と、」と、「及び商法」とあるのは「並びに商法」と、「の数と合わせて」とあるのは「及び商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の商法第二百十条ノ二(商法等の一部を改正する等の法律附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)第二項第三号に定める場合における同項の決議に係る譲り渡すべき株式であって取締役又は使用人に譲り渡していないものの数と合わせて」とする。

2 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の商法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「における商法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」とあるのは「における商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法(商法等の一部を改正する等の法律附則第二条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第四項及び商法第二百八十条ノ十九第三項」と、「前条の規定による改正後の通信・放送開発法第八条第一項並びに」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)第六十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六十条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下「旧通信・放送開発法」という。)第八条第一項並びに」と、「商法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項中」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項及び商法第二百八十条ノ十九第三項中」と、「前条の規定による改正後の通信・放送開発法第八条第一項中」とあるのは「旧通信・放送開発法第八条第一項中」と、「同法第二百十条ノ二第二項第三号」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の商法第二百十条ノ二(商法等の一部を改正する等の法律附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)第二項第三号」とする。

 (銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正)

第七十四条 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「額面無額面の別、」を削る。

  第七条第二項及び第四項中「第四百十六条第三項において準用する同法」を削る。

  第八条第一項中「第四百十六条第四項」を「第四百十六条第三項」に改める。

 (土地の再評価に関する法律の一部改正)

第七十五条 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第一項中「第二百十条ノ二第三項」を「第二百十条第三項」に、「第二百十条ノ四第一項及び第二項の純資産額、同法第二百十二条ノ二第三項に規定する株式の取得価額の総額の限度額、同条第五項及び第六項」を「第二百十条ノ二第一項及び第二項並びに第二百十一条ノ三第三項」に、「、同条第四項」を「並びに同条第四項」に改め、「並びに株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号。以下「株式消却特例法」という。)第三条第五項に規定する株式の取得価額の総額の限度額及び株式消却特例法第三条の二第六項の純資産額」を削る。

  第八条の二第一項中「株式消却特例法第二条第五号に規定する公開会社」を「証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所に上場されている株式の発行者である会社又は同条第十一項に規定する証券業協会に備える同法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社」に改め、同条第三項中「株式消却特例法第三条の二第二項」を「商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四条の規定による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号。以下「旧株式消却特例法」という。)第三条の二第二項」に、「第二百十二条ノ二第五項から第七項まで」を「第二百十条ノ二」に、「株式消却特例法第三条の二第三項」を「旧株式消却特例法第三条の二第三項」に、「株式消却特例法第六条第一項」を「旧株式消却特例法第六条第一項」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 第一項の規定による株式の買受けについては、証券取引法第二十四条の六第一項中「規定による定時総会の決議」とあるのは「規定による定時総会の決議又は土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第八条の二第一項に規定する取締役会の決議」と、同法第二十七条の二十二の二第一項第一号中「商法第二百十条第一項の規定による買付け(同条第二項第二号に掲げる事項につき決議を受けたものを除く。)」とあるのは「商法第二百十条第一項の規定による買付け(同条第二項第二号に掲げる事項につき決議を受けたものを除く。)又は土地の再評価に関する法律第八条の二第一項の規定による買付け」と、同法第百六十六条第二項第一号ニ中「第二百十一条ノ三」とあるのは「第二百十一条ノ三若しくは土地の再評価に関する法律第八条の二」と、同条第六項第四号の二中「第二百十一条ノ三の規定」とあるのは「第二百十一条ノ三若しくは土地の再評価に関する法律第八条の二の規定」と、「同法第二百十一条ノ三第一項に規定する取締役会の決議(同条第二項に規定する事項に係るものに限る。)」とあるのは「同法第二百十一条ノ三第一項に規定する取締役会の決議(同条第二項に規定する事項に係るものに限る。)若しくは土地の再評価に関する法律第八条の二第一項に規定する取締役会の決議(同条第三項において準用する商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第二十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四条の規定による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条の二第四項に規定する事項に係るものに限る。)」と読み替えて、これらの規定を適用する。

  第八条の二第六項中「若しくは株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項」及び「、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項」を「同法第二百十三条第一項」に改める。

 (土地の再評価に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十六条 施行日を含む営業年度内に土地の再評価に関する法律第八条の二第二項の規定により株式を買い受けた場合における同条第三項の規定の適用については、「読み替える」とあるのは、「、商法第二百十条ノ二第二項中「純資産額」とあるのは「純資産額ニ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ加ヘタル額」と、「同項ノ合計額」とあるのは「同項ノ合計額ニ商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第六項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル前項ニ規定スル規定又ハ同法第一条ノ規定ニ依ル改正前ノ商法第二百十条ノ二第一項、第二百十条ノ三第一項本文若ハ第二百十二条ノ二第一項ノ規定若ハ商法等の一部を改正する等の法律第四条ノ規定ニ依ル廃止前ノ株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項ノ規定ニ依リ取得シテ有スル株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ヲ加ヘタル額ヨリ其ノ株式ノ時価ノ合計額ヲ控除シタル額」と、「総額ヨリ其ノ株式中既ニ処分シタル株式ノ価額ノ総額ヲ控除シタル残額」とあるのは「総額」と、「残額ニ付」とあるのは「総額ニ付」と、「前項ノ虞」とあるのは「本項本文ニ規定スル場合ニ当ル虞」と読み替える」とする。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正)

第七十七条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第四項中「第百六十六条第四項」を「第百六十六条第三項」に改める。

  第三十六条中「株式引受人」の下に「、質権者又ハ端株主」を、「特定出資引受人」の下に「又ハ質権者」を加える。

  第三十七条第三項中「第二百二条第二項(発行価額)及び」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 優先出資の発行価額は、額面金額を下回ってはならない。

  第四十三条第一項第三号中「第二百三十条ノ八ノ二第二項」を「第二百二十条ノ六第一項」に改める。

  第四十四条第二項中「株式引受人」の下に「、質権者又ハ端株主」を、「優先出資引受人」の下に「又ハ質権者」を加える。

  第四十八条の二の見出し中「商法」を「商法等」に改め、同条中「同法第三百七十七条第二項(株式併合の効力の発生)」を「第百十八条の十第二項」に、「同法第二百十五条第一項」を「商法第二百十五条第一項」に、「並ニ前条第二項」を「及前条第三項」に改める。

  第四十八条の四の次に次の三条を加える。

  (単位未満優先出資証券)

 第四十八条の四の二 単位未満優先出資原簿に記載されている単位未満優先出資社員は、特定目的会社に対し、単位未満優先出資証券の発行を請求することができる。ただし、特定目的会社は、資産流動化計画で、単位未満優先出資証券を発行しないことを定めることができる。

 2 単位未満優先出資証券は無記名式とする。

 3 単位未満優先出資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、取締役がこれに署名しなければならない。

  一 第四十五条各号に掲げる事項

  二 単位未満優先出資の優先出資一口に対する割合

  三 単位未満優先出資証券の発行の年月日

 4 単位未満優先出資証券を発行したときは、単位未満優先出資原簿には、その種類、優先出資一口に対する割合、番号及び発行の年月日を記載しなければならない。

 5 商法第二百五条(株式の譲渡方法及び株式占有者の資格)、第二百二十九条(株券の即時取得)及び第二百三十条(除権判決による再発行)の規定は、単位未満優先出資証券について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (単位未満優先出資証券を有する者の権利行使等)

 第四十八条の四の三 単位未満優先出資証券を有する者は、単位未満優先出資証券を特定目的会社に供託しなければ、単位未満優先出資社員の権利を行使することができない。

 2 単位未満優先出資証券を有する者は、併せて優先出資一口となる単位未満優先出資証券を特定目的会社に提出したときに、優先出資社員となる。

 3 商法第二百二十条ノ五第二項及び第三項(端株主が株主となる時期)の規定は、前項の規定により優先出資社員となる優先出資社員について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (少数社員権の算定等についての単位未満優先出資不算入)

 第四十八条の四の四 発行済優先出資の総口数の百分の一、百分の三又は十分の一以上に当たる優先出資を有する優先出資社員の権利の行使についての規定の適用及び社員総会の決議については、単位未満優先出資の合計数に相当する優先出資の口数は、発行済優先出資の総口数に算入しない。

  第四十八条の五中「単位未満優先出資原簿について」の下に「、同法第二百二十条ノ四(権利を行使することができる端株主の決定)の規定は単位未満優先出資社員について、同法第二百二十条ノ五(端株主が株主となる時期)の規定は単位未満優先出資原簿に記載のある単位未満優先出資社員について、同法第二百二十条ノ六(端株の買取請求)の規定は単位未満優先出資について」を加え、「、同法第二百三十条ノ三(端株券)の規定は単位未満優先出資証券について、同法第二百三十条ノ七及び第二百三十条ノ八(権利を行使することができる端株主の決定、端株主が株主となる時期)の規定は単位未満優先出資社員について、同法第二百三十条ノ八ノ二及び第二百三十条ノ九前段(端株券の不発行・端株の買取請求、少数株主権の算定等についての端株不算入)の規定は単位未満優先出資について」を削り、「第二百三十条ノ三第三項第一号中「第二百二十五条第一号、第二号、第四号及第六号乃至第八号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十五条各号」と、同法第二百三十条ノ八ノ二第一項中「定款」とあるのは「資産流動化計画」と、同条第五項」を「第二百二十条ノ六第一項中「端株主」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十八条の四の二第一項但書ノ規定ニ依ル定アル場合ニ於テハ単位未満優先出資社員」と、同条第四項」に改める。

  第四十九条の見出し中「準用」を「準用等」に改め、同条中「第二百十四条から第二百十七条まで(株式の併合)」を「第二百十四条第一項前段及び第三項(株式併合の決議)、第二百十五条(株式併合の手続)、第二百十六条(新株券の交付)、第二百二十条第一項、第二項及び第四項(一株に満たない端数に関する処理)」に、「第二百十四条第一項中「純資産額」とあるのは「純資産額ヨリ特定資本ノ額ヲ控除シタル額」と、「発行済株式ノ総数」とあるのは「発行済優先出資ノ総口数」と、「第三百四十三条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十四条第二項」と、同条第二項」を「第二百十四条第一項前段中「会社ハ第三百四十三条」とあるのは「最終ノ貸借対照表ニ依リ会社ニ現存スル純資産額ヨリ特定資本ノ額ヲ控除シタル額ヲ発行済優先出資ノ総口数ヲ以テ除シタル額ガ五万円ニ満タザルトキハ会社ハ其ノ額ヲ五万円以上トスル為資産の流動化に関する法律第百十四条第二項」と、同条第三項」に、「第二百十七条第一項中「第二百三十条ノ二第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十八条の三」を「第二百二十条第一項中「端株原簿」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十八条の三ノ規定ニ依リ単位未満優先出資原簿」と、同条第二項中「売却シ又ハ買受ケ」とあるのは「売却シ」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 単位未満優先出資証券につき前項において準用する商法第二百十五条第一項の規定による提出がないときは、その単位未満優先出資の部分につき新たに発行した優先出資を競売し、かつ、その単位未満優先出資に応じてその代金を従前の単位未満優先出資社員に交付しなければならない。

 3 商法第二百二十条第二項及び第四項(一株に満たない端数に関する処理)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「売却シ又ハ買受ケ」とあるのは「売却シ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第七十八条及び第八十四条第一項中「株主」とあるのは「社員」と、「株式ノ数」とあるのは「議決権ノ数」と、「発行済株式ノ総数」を「株主ノ有スベキ議決権」とあるのは「社員ノ有スベキ議決権ノ数」と、「総株主ノ議決権」に改める。

  第百十八条の十の見出しを「(商法等の準用等)」に改め、同条中「商法第三百七十七条(株式の併合)」を「第四十九条第二項及び第三項、商法第二百十四条第三項(株券提出の省略)、第二百十五条(株式併合の手続)、第二百十六条(新株券の交付)並びに第二百二十条第一項、第二項及び第四項(一株に満たない端数に関する処理)」に、「第三百七十七条において準用する同法第二百十四条第二項中「前項」を「第二百十四条第三項中「第一項」に、「第三百七十七条において準用する同法第二百十七条第一項中「第二百三十条ノ二第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十八条の三」を「第二百二十条第一項中「端株原簿」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十八条の三ノ規定ニ依リ単位未満優先出資原簿」と、同条第二項中「売却シ又ハ買受ケ」とあるのは「売却シ」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項において準用する商法第二百十五条第一項の期間満了の時に第百十八条の八第二項において準用する商法第三百七十六条第二項において準用する同法第百条又は前条第三項において準用する商法第百条の手続が未だ終了していないときは、その終了の時において優先出資の併合の効力を生じる。

  第百二十四条中「、「社員」を「「社員」と、「発スル」とあるのは「発シ且単位未満優先出資証券ヲ発行シタル場合ニ於テハ之ヲ公告スル」に改める。

  第百三十一条第二項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

  第百七十五条第二項中「又ハ質権者」を「質権者又ハ端株主」に改める。

  第二百十条第四項中「額面無額面ノ別、」を削る。

 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)

第七十八条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十八条第四項中「第百六十六条第四項」を「第百六十六条第三項」に改める。

  第三十六条中「株式引受人」の下に「、質権者又ハ端株主」を、「特定出資引受人」の下に「又ハ質権者」を加える。

  第四十四条第二項中「株式引受人」の下に「、質権者又ハ端株主」を、「優先出資引受人」の下に「又ハ質権者」を加える。

  第四十九条中「及端株券」を削る。

  第七十八条及び第八十四条第一項中「株主」とあるのは「社員」と、「株式ノ数」とあるのは「議決権ノ数」と、「発行済株式ノ総数」を「株主ノ有スベキ議決権」とあるのは「社員ノ有スベキ議決権ノ数」と、「総株主ノ議決権」に改める。

  第百六条第二項中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「読み替えるものとする」を「、「自己又ハ其ノ子会社」とあるのは「自己」と読み替えるものとする」に改める。

  第百二十条中「及端株券」を削り、「並ニ前条第二項」を「及前条第三項」に改める。

  第百二十四条中「、「社員」を「「社員」と、「発スル」とあるのは「発シ且単位未満優先出資証券ヲ発行シタル場合ニ於テハ之ヲ公告スル」に改める。

  第百三十一条第二項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第七十九条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「第二百八十条ノ十五」の下に「(同法第二百十一条第三項において準用する場合を含む。)」を、「第三百八十条(」の下に「同法第二百八十九条第三項、」を加える。

  第二十一条第一項中「第二百八十条ノ二第二項」の下に「(同法第二百十一条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第三十九条第二項中「(端株券を含む。以下同じ。)」を削る。

 (新事業創出促進法の一部改正)

第八十条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法」を削り、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項の規定」を「同条第三項の規定」に、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項中」を「同項中」に改める。

  第十一条の五第一項中「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法」を削り、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項の規定」を「同条第三項の規定」に、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項中」を「同項中」に改め、同条第二項中「、第二百十条ノ二第四項」を削り、「、第二百八十条ノ六」の下に「(同法第二百十一条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「、同法第二百十条ノ二第四項中「第二百八十条ノ十九第二項」とあるのは「新事業創出促進法第十一条の五第二項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル第二百八十条ノ十九第二項」と、「十分ノ一」とあるのは「三分ノ一」と」を削り、同条第四項中「第二百十条ノ二第二項又は」を削る。

 (新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置)

第八十一条 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条並びに第十一条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第十条中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項第三号」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法(商法等の一部を改正する等の法律附則第二条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第二項第三号」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項」とあるのは「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項」と、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項及び商法第二百八十条ノ十九第三項」と、同法第十一条の五第一項中「商法第二百十条ノ二第二項第三号」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項第三号」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項」とあるのは「商法第二百八十条ノ十九第一項」と、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項及び商法第二百八十条ノ十九第三項」と、同条第二項中「、第百八十八条第二項、第二百十条ノ二第四項、第二百八十条ノ六」とあるのは「及び第百八十八条第二項、旧商法第二百十条ノ二第四項並びに商法第二百八十条ノ六」と、「同法第二百十条ノ二第四項」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項」と、「同法第二百八十条ノ六第五号」とあるのは「商法第二百八十条ノ六第五号」と、同条第四項中「商法第二百十条ノ二第二項又は第二百八十条ノ十九第二項」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項又は商法第二百八十条ノ十九第二項」とする。

 (租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第八十二条 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第四項中「施行日から平成十五年三月三十一日までの間に、」を「施行日から商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第二十四条第一項に規定する株式会社の同項に規定する次期決算期に関する定時総会の終結の時までの間に、当該株式会社の同法による廃止前の」に改める。

  附則第十五条第二項中「第三十七条の十の」と」の下に「、「第二百三十条ノ八ノ二第二項又は商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号)附則第十九条第一項の規定に基づいて行うこれらの規定に規定する端株又は単位未満株式」とあるのは「第二百二十条ノ六第一項(同法第二百二十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行う同法第二百二十条ノ六第一項又は第二百二十一条第六項に規定する端株又は一単元の株式の数に満たざる数の株式」と」を加える。

 (租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十三条 個人が、平成十五年三月三十一日までに行う商法等改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する株式会社の端株券に係る前条の規定による改正前の租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「旧平成十一年租税特別措置法等改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えられた同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成十一年租税特別措置法等改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項第三号に規定する端株の同号に掲げる譲渡については、なお従前の例による。

2 個人が、商法等改正法附則第九条第六項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する単位未満株式に係る買取りの請求に基づいて施行日以後に行う旧平成十一年租税特別措置法等改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えられた同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成十一年租税特別措置法等改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項第三号に規定する単位未満株式の同号に掲げる譲渡については、なお従前の例による。

 (政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の一部改正)

第八十四条 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律(平成十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「(端株券を含む。)」を削る。

 (政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十五条 商法等改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第三項の規定により端株券が無効とされるまでの間における端株券の取得及び譲渡については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

 (国家公務員倫理法の一部改正)

第八十六条 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「(端株券を含む。)」を削る。

 (国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)

第八十七条 前条の規定による改正後の国家公務員倫理法の規定は、平成十七年三月一日以後に提出される株取引等報告書について適用し、同日前に提出される株取引等報告書については、なお従前の例による。

 (自衛隊員倫理法の一部改正)

第八十八条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「(端株券を含む。)」を削る。

 (自衛隊員倫理法の一部改正に伴う経過措置)

第八十九条 前条の規定による改正後の自衛隊員倫理法の規定は、平成十七年三月一日以後に提出される株取引等報告書について適用し、同日前に提出される株取引等報告書については、なお従前の例による。

 (産業活力再生特別措置法の一部改正)

第九十条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の見出し中「自己株式の取得及び」を削り、同条第一項中「、第二百十条ノ二、第二百十一条」を削り、「、第二百八十条ノ六」の下に「(同法第二百十一条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「、同法第二百十条ノ二第一項、第二項、第四項及び第十一項並びに第二百十一条中「取締役又ハ使用人」とあるのは「取締役、使用人又ハ産業活力再生特別措置法第九条第一項ニ定ムル特定関係事業者ノ取締役若ハ使用人」と」を削り、「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同条第三項中「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法」を削り、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項の規定」を「同条第三項の規定」に、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項中」を「同項中」に改める。

 (産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第九十一条 認定事業者(産業活力再生特別措置法第四条第一項に規定する認定事業者をいう。)である会社が認定事業再構築計画(同条第二項に規定する認定事業再構築計画をいう。)に従ってその特定関係事業者(同法第三条第五項に規定する特定関係事業者をいう。)とともに事業再構築(同法第二条第二項に規定する事業再構築をいう。)のための措置を行う場合における商法等改正法附則第十三条の規定の適用については、同条中「取締役又ハ使用人」とあるのは、「取締役、使用人又ハ産業活力再生特別措置法第九条第一項ニ定ムル特定関係事業者ノ取締役若ハ使用人」とする。

2 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第九条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「、第二百十条ノ二、第二百十一条、第二百八十条ノ六」とあるのは「、商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法(商法等の一部を改正する等の法律附則第二条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二並びに商法第二百八十条ノ六」と、「同法第二百十条ノ二第一項、第二項、第四項及び第十一項並びに第二百十一条」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第一項、第二項、第四項及び第十一項」と、「同法第二百八十条ノ六第五号」とあるのは「商法第二百八十条ノ六第五号」と、同条第三項中「商法第二百十条ノ二第二項第三号」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項第三号」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項」とあるのは「商法第二百八十条ノ十九第一項」と、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項及び商法第二百八十条ノ十九第三項」とする。

 (新事業創出促進法の一部を改正する法律の一部改正)

第九十二条 新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第二項中「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法」を削る。

 (民事再生法の一部改正)

第九十三条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「発行済株式の総数」を「商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定により計算される総株主の議決権」に改め、「に当たる株式」を削り、「資本の過半に当たる出資口数」を「有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の規定により計算される総社員の議決権の過半数」に改める。

  第十二条第三項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。

  第百五十四条第三項中「おいては、」の下に「株式の併合に関する条項又は」を加える。

  第百六十一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 再生計画によって再生債務者の株式の併合をするときは、その方法を定めなければならない。

  第百八十三条第二項中「第二百十二条第二項」を「第二百十三条第二項及び第三項」に、「適用せず、同法第三百七十七条第一項において準用する同法第二百十七条第二項に定めた事件は、再生裁判所が管轄する」を「適用しない」に改め、同条第四項中「又は第三項」を「、第三項又は前項」に改め、「資本の減少」の下に「、株式の併合」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第百五十四条第三項後段の規定により再生計画において株式の併合を定めたときは、認可された再生計画の定めによって、株式の併合をすることができる。

 4 前項の場合においては、商法第二百二十条第二項に定めた事件は、再生裁判所が管轄する。

 (民事再生法の一部改正に伴う経過措置)

第九十四条 この法律の施行前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件に係る民事再生法第五条第三項に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に可決された再生計画の条項及び認可等については、なお従前の例による。

 (銀行法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九十五条 銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  第三条のうち保険業法第八十六条第五項の改正規定のうち同項第二号中「及び額面株式を発行するときは、一株の金額」を削り、同項第三号中「額面又は無額面の別並びに」を削る。

 (中間法人法の一部改正)

第九十六条 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第百五十一条第三項中「第五号、」を削り、「第四百十三条ノ二第一項前段」を「第四百十三条ノ二第一項」に、「「第六号」とあるのは「第四号」」を「「第四号まで及び第六号」とあるのは「第四号まで」」に、「第四百十三条ノ二第二項前段」を「第四百十三条ノ二第二項」に改める。

 (漁業法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九十七条 漁業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち漁業法第十六条第八項第二号ハの改正規定のうち同号ハ中「若しくは社員である地元漁民の有する議決権又は株主である地元漁民の有する株式(議決権のあるものに限る。)の数の合計が議決権又は発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数」を「、社員又は株主である地元漁民の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権」に改める。

  第一条のうち漁業法第十六条第八項第三号ロの改正規定のうち同号ロ中「若しくは社員である第一号の漁業協同組合若しくは前号の法人の有する議決権又は株主である第一号の漁業協同組合若しくは前号の法人の有する株式(議決権のあるものに限る。)の数の合計が議決権又は発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数」を「、社員又は株主である第一号の漁業協同組合又は前号の法人の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権」に改める。

  第一条のうち漁業法第十六条第十三項の改正規定中「若しくは社員」」を「、社員又は株主」」に、「又はその株主のうちこれに該当する者の有する株式(議決権のあるものに限る。)の数の合計が議決権又は発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数」を「の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権」に改める。

  第一条のうち漁業法第十七条第八項の改正規定中「若しくは社員」」を「、社員若しくは株主」」に、「若しくはその株主のうち地元地区内に住所を有する者の有する株式(議決権のあるものに限る。)の数の合計が議決権若しくは発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数」を「の合計が総組合員、総社員若しくは総株主の議決権」に改める。

 (農業協同組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九十八条 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち第二章の二中第七十三条の次に一節を加える改正規定のうち第七十三条の六第三項中「第二百十七条第一項及び第二項」を「第二百二十条第一項から第三項まで」に改め、同条第四項中「、第二項及び第三項」を「及び第二項」に改め、同改正規定のうち第七十三条の八第二項中「第二百八十八条ノ二第六項」を「第二百八十八条ノ二第五項」に改める。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第九十九条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第十二項中「同条第四項(同法」の下に「第二百十一条第三項及び」を、「第百七十八条(同法」の下に「第二百十一条第三項、」を、「第十二条第二項(同法」の下に「第二十三条ノ二及び」を加える。

  第九十五条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

 (旧塩業組合法の一部改正)

第百条 たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧塩業組合法(昭和二十八年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第七十条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

 (旧真珠養殖等調整暫定措置法の一部改正)

第百一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成九年法律第九十六号)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。

 (旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正)

第百二条 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法」を削り、「同法第二百十条ノ二及び第二百八十条ノ十九」を「同条第三項」に、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」を「同項」に改め、同条第二項中「第二百十条ノ二第二項又は」を削る。

 (旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

第百三条 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項第三号」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法(商法等の一部を改正する等の法律附則第二条に規定する旧商法をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第二項第三号」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項」とあるのは「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項」と、「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項及び商法第二百八十条ノ十九第三項」と、同条第二項中「商法第二百十条ノ二第二項又は第二百八十条ノ十九第二項」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項又は商法第二百八十条ノ十九第二項」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第百四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第百五条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

(内閣総理・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名) 

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