特定融資枠契約に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十八号(平一三・六・二九)

 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二条に規定する株式会社」を「次に掲げる者」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二条に規定する株式会社

 二 資本の額が三億円を超える株式会社(前号に掲げる者を除く。)

 三 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二第一項の規定による監査証明を受けなければならない株式会社で、同法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者であるもの(前二号に掲げる者を除く。)

 四 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)第二条第五項に規定する特定債権等譲受業者(前三号に掲げる者を除く。)

 五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項本文に規定する旧特定目的会社を含む。)

 六 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二十項に規定する登録投資法人

 七 一連の行為として、次のイからヘまでに掲げる資金調達の方法(株式会社にあってはホに掲げるもの、有限会社にあってはイ及びニに掲げるものを除く。)により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該イからヘまでに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社又は有限会社(第一号から第四号までに掲げる者を除く。)

  イ 証券取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券又は同項第九号に掲げる有価証券のうち同項第四号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第二項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第一項第九号に掲げる有価証券のうち同項第四号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行

  ロ 証券取引法第二条第一項第八号に掲げる有価証券又は同項第九号に掲げる有価証券のうち同項第八号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第二項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第一項第九号に掲げる有価証券のうち同項第八号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行

  ハ 資金の借入れ その債務の履行

  ニ 証券取引法第二条第一項第六号に掲げる有価証券又は同項第九号に掲げる有価証券のうち同項第六号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第二項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第一項第九号に掲げる有価証券のうち同項第六号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配

  ホ 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する出資の受入れ 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配

  ヘ 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れ 利益の分配又は出資の価額若しくは残額の返還

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特定融資枠契約に関する法律の規定は、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

3 特定融資枠契約に係る制度の在り方については、この法律の施行後二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。

(内閣総理・法務・経済産業大臣署名)

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