金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十一号(平一三・六・二七)

 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

 第五十三条第二項第一号中「、ハ及びニ」を「及びハ」に、「金融機関等」を「金融機関」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 前項第一号ニに掲げる金融機関等 平成十六年三月三十一日までに当該金融機関等から資産の買取りの申込みがなされた場合

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・財務大臣署名) 

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