環境事業団法の一部を改正する法律
法律第六十六号(平一三・六・二二)
環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十条」を「第三十九条」に、「第三十一条・第三十二条」を「第四十条・第四十一条」に、「第三十三条―第三十六条」を「第四十二条―第四十五条」に、「第三十七条―第三十九条」を「第四十六条―第四十八条」に改める。
第一条中「自然公園の区域における自然環境の保護及び整備に必要な業務並びに」を削る。
第三条の二第二項中「第二十八条の二第一項」を「第三十七条第一項」に改める。
第十八条第一項第五号中「産業廃棄物の脱水、乾燥、焼却若しくは破砕を行うため」を「最終処分場以外」に改め、同項中第十二号を第十三号とし、第八号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第七号を削り、同項第六号中「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物(以下この号並びに第三十五条第一項第五号及び第六号において「廃棄物」という。)」を「廃棄物」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加える。
六 ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物(第八号において「廃棄物」という。)となつたもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。以下この号及び次号において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」という。)の広域的かつ適正な処理を図るため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の設置及び改良、維持その他の管理を行うこと。
七 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を確実かつ適正に行うことができると認められるものとして環境大臣が指定する者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の速やかな処理を図るため、その処理に要する費用で環境省令で定める範囲内のものにつき助成を行うこと。
第十八条第二項中「同項第一号から第五号まで又は第七号」を「同項第一号から第六号まで」に改める。
第十九条中「前条第一項第九号から第十一号まで」を「前条第一項第十号から第十二号まで」に改める。
第二十一条第一項中「第十八条第一項第一号から第五号まで及び第七号」を「第十八条第一項第一号から第六号まで」に改める。
第二十四条の二を削る。
第三十九条を第四十八条とする。
第三十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第二十八条の規定」を「第三十四条の規定」に、「第二十八条の二第二項」を「第三十五条第二項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)」に、「基金」を「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金若しくは地球環境基金」に改め、同条第五号中「第三十一条第二項」を「第四十条第二項」に改め、同条を第四十七条とする。
第三十七条中「第三十二条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条を第四十六条とする。
第六章中第三十六条を第四十五条とする。
第三十五条第一項第三号中「並びに同項第六号、第七号及び第八号」を「及び同項第六号から第九号まで」に、「第七号の」を「第六号の」に改め、同項第五号中「第十八条第一項第九号」を「第十八条第一項第十号」に改め、同項第六号中「第十八条第一項第十号及び第十一号」を「第十八条第一項第十一号及び第十二号」に改め、同条を第四十四条とする。
第三十四条第一項第一号中「又は第二十六条第一項」を「、第二十七条第一項」に、「第六項」を「第六項、第二十九条又は第三十条」に改め、同項第三号中「第二十八条第一号」を「第三十四条第一号」に改め、同条第二項第三号中「第二十八条第一号」を「第三十四条第一号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第二十九条」を「第三十八条」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「第二十六条第一項」を「第二十七条第一項」に、「又は第二十七条の二」を「、第二十九条、第三十条又は第三十三条」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 第十八条第一項第七号又は第三十五条第一項の環境省令を定めようとするとき。
第三十四条第四項中「第三十条」を「第三十九条」に改め、同条を第四十三条とする。
第三十三条を第四十二条とする。
第五章中第三十二条を第四十一条とし、第三十一条を第四十条とする。
第四章中第三十条を第三十九条とし、第二十九条を第三十八条とする。
第二十八条の二第一項中「第十八条第一項第十号及び第十一号」を「第十八条第一項第十一号及び第十二号」に改め、「(以下「基金」という。)」を削り、「基金に」を「地球環境基金に」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第三十五条第二項の規定は、地球環境基金について準用する。
第二十八条の二を第三十七条とし、第二十八条を第三十四条とし、同条の次に次の二条を加える。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金)
第三十五条 事業団は、第十八条第一項第六号の業務に要する費用で環境省令で定める範囲内のもの及び同項第七号の業務に要する費用に充てるためにポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、次条の規定により交付を受けた補助金とポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てることを条件として政府及び都道府県以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 事業団は、次に掲げる方法によるほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を運用してはならない。
一 前条各号に掲げる方法
二 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金への補助金)
第三十六条 政府及び都道府県は、予算の範囲内において、事業団に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てる資金を補助することができる。
第二十七条の二を第三十三条とし、第二十七条を第三十二条とする。
第二十六条の見出し及び同条第一項中「公害防止債券」を「環境事業団債券」に改め、同条第四項中「債券」を「債券(当該債券に係る債権が第二十九条の規定に基づき信託された金銭債権により担保されているものを除く。)」に、「先だつて」を「先立つて」に改め、同条第六項中「又は信託会社」を「、信託会社又は証券業者」に改め、同条第七項中「又は信託会社に」を「、信託会社又は証券業者について」に改め、同条を第二十七条とし、同条の次に次の四条を加える。
(債務保証)
第二十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第十八条第一項第六号の業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための事業団の長期借入金に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(債券の担保のための金銭債権の信託)
第二十九条 事業団は、環境大臣の認可を受けて、債券に係る債務の担保に供するため、その金銭債権の一部を信託会社又は金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次条において「信託会社等」という。)に信託することができる。
(資金の調達のための金銭債権の信託)
第三十条 事業団は、環境大臣の認可を受けて、業務に要する資金を調達するため、その金銭債権の一部を信託会社等に信託し、当該信託の受益権を譲渡することができる。
(信託の受託者からの業務の受託)
第三十一条 事業団は、前二条の規定によりその金銭債権を信託するときは、当該信託の受託者から次に掲げる業務の全部を受託しなければならない。
一 当該金銭債権の回収に関する業務
二 当該金銭債権の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
第二十五条を第二十六条とし、同条の前に次の一条を加える。
(区分経理)
第二十五条 事業団は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十八条第一項第六号及び第七号の業務並びにこれらに附帯する業務
二 第十八条第一項第十一号及び第十二号の業務並びにこれらに附帯する業務
三 前二号に掲げる業務以外の業務
2 事業団は、前項第一号に掲げる業務に係る経理については、第十八条第一項第六号の業務及びこれに附帯する業務に係るものと同項第七号の業務及びこれに附帯する業務に係るものとを区分して整理しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(見直し)
第三条 改正後の第十八条第一項第六号及び第七号の業務並びにこれらに附帯する業務については、この法律の施行後平成二十八年三月三十一日までの間に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理体制の状況等を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第四条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第八条の六第二項中「第二十四条の二」を「第二十五条第一項」に、「第三十一条第二項、第三十二条第一項及び第三十五条第一項」を「第四十条第二項、第四十一条第一項及び第四十四条第一項」に、「同項第五号」を「同項第三号」に、「第三十八条第三号」を「第四十七条第三号」に改める。
(財務・農林水産・経済産業・国土交通・環境・内閣総理大臣署名)