浄化槽法の一部を改正する法律
法律第七十四号(平一三・六・二七)
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十四条」を「第六十七条」に改める。
第五条第一項中「第四十八条第三項」を「第四十八条第四項」に改める。
第四十二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「環境省令で定めるところにより」を削り、「が認定した講習会」を「の指定する者(以下この章において「指定講習機関」という。)が国土交通省令・環境省令で定めるところにより行う浄化槽工事に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)」に改め、同条第五項を削る。
第四十三条第四項中「指定する者に」を「指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、」に改め、「事務」の下に「(以下この章において「試験事務」という。)」を加え、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項を同条第五項とし、同条に次の二項を加える。
6 国土交通大臣は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
7 国土交通大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽設備士試験を受けることができないものとすることができる。
第四十三条の次に次の二十七条を加える。
(指定試験機関の指定)
第四十三条の二 指定試験機関の指定は、主務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2 主務大臣は、他に前条第四項の規定により指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3 主務大臣は、第一項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第四十三条の十二の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定試験機関の役員の選任及び解任)
第四十三条の三 指定試験機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 主務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四十三条の五第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第四十三条の四 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十三条第四項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(試験事務規程)
第四十三条の五 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
3 主務大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(指定試験機関の浄化槽設備士試験委員)
第四十三条の六 指定試験機関は、浄化槽設備士試験の問題の作成及び採点を浄化槽設備士試験委員(以下この条及び第四十三条の八第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、主務省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4 第四十三条の三第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
(受験の停止等)
第四十三条の七 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第四十三条第六項及び第七項の規定の適用については、同条第六項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第七項中「前項」とあるのは「前項又は第四十三条の七第一項」とする。
(秘密保持義務等)
第四十三条の八 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(帳簿の備付け等)
第四十三条の九 指定試験機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(監督命令)
第四十三条の十 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(試験事務の休廃止)
第四十三条の十一 指定試験機関は、主務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第四十三条の十二 主務大臣は、指定試験機関が第四十三条の二第三項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 主務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四十三条の二第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第四十三条の三第二項(第四十三条の六第四項において準用する場合を含む。)、第四十三条の五第三項又は第四十三条の十の規定による命令に違反したとき。
三 第四十三条の四、第四十三条の六第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
四 第四十三条の五第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 次条第一項の条件に違反したとき。
(指定等の条件)
第四十三条の十三 第四十三条第四項、第四十三条の三第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第一項又は第四十三条の十一の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第四十三条の十四 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(浄化槽設備士試験の結果についての処分を除く。)又は不作為については、主務大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(国土交通大臣による試験事務の実施)
第四十三条の十五 国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2 国土交通大臣は、指定試験機関が第四十三条の十一の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十三条の十二第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(公示)
第四十三条の十六 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第四十三条第四項の規定による指定をしたとき。
二 第四十三条の十一の規定による許可をしたとき。
三 第四十三条の十二の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を国土交通大臣が行うこととするとき、又は国土交通大臣が行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(主務省令への委任)
第四十三条の十七 第四十三条から前条までに規定するもののほか、浄化槽設備士試験の試験科目、受験手続その他浄化槽設備士試験の実施に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(指定講習機関の指定)
第四十三条の十八 指定講習機関の指定は、主務省令で定めるところにより、講習を行おうとする者の申請により行う。
2 主務大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3 主務大臣は、第一項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 申請者がその行う講習に関する業務(以下この章において「講習業務」という。)以外の業務により講習業務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第四十三条の二十五の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。
(事業計画の認可等)
第四十三条の十九 指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十二条第一項第二号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定講習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(講習業務規程)
第四十三条の二十 指定講習機関は、講習業務の開始前に、講習業務の実施に関する規程(以下この章において「講習業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
3 主務大臣は、第一項の認可をした講習業務規程が講習業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の地位)
第四十三条の二十一 講習業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(帳簿の備付け等)
第四十三条の二十二 指定講習機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習業務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(監督命令)
第四十三条の二十三 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(講習業務の休廃止)
第四十三条の二十四 指定講習機関は、主務大臣の許可を受けなければ、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第四十三条の二十五 主務大臣は、指定講習機関が第四十三条の十八第三項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 主務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四十三条の十八第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第四十三条の十九又は前条の規定に違反したとき。
三 第四十三条の二十第一項の認可を受けた講習業務規程によらないで講習業務を行つたとき。
四 第四十三条の二十第三項又は第四十三条の二十三の規定による命令に違反したとき。
五 次条第一項の条件に違反したとき。
(指定等の条件)
第四十三条の二十六 第四十二条第一項第二号、第四十三条の十九第一項、第四十三条の二十第一項又は第四十三条の二十四の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(公示)
第四十三条の二十七 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第四十二条第一項第二号の規定による指定をしたとき。
二 第四十三条の二十四の規定による許可をしたとき。
三 第四十三条の二十五の規定により指定を取り消し、又は講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(主務大臣等)
第四十三条の二十八 この章における主務大臣は、国土交通大臣及び環境大臣とする。ただし、第四十三条の五第一項及び第三項、第四十三条の六第三項、第四十三条の十一並びに第四十三条の十四に規定する主務大臣は、国土交通大臣とする。
2 この章における主務省令は、国土交通省令・環境省令とする。ただし、第四十三条の五第二項、第四十三条の六第二項及び第三項、第四十三条の九並びに第四十三条の十七に規定する主務省令は、国土交通省令とする。
3 国土交通大臣は、前項ただし書に規定する国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第四十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「環境省令で定めるところにより」を削り、「が認定した講習会」を「の指定する者(以下この章において「指定講習機関」という。)が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)」に改める。
第四十六条第四項中「指定する者に」を「指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、」に改め、「事務」の下に「(以下この章において「試験事務」という。)」を加え、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条に次の二項を加える。
6 環境大臣は、浄化槽管理士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
7 環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽管理士試験を受けることができないものとすることができる。
第四十六条の次に次の二条を加える。
(準用)
第四十六条の二 第四十三条の二の規定は第四十六条第四項の規定による指定について、第四十三条の三から第四十三条の十七までの規定は指定試験機関について、第四十三条の十八の規定は第四十五条第一項第二号の規定による指定について、第四十三条の十九から第四十三条の二十七までの規定は指定講習機関について準用する。この場合において、第四十三条の六の見出し中「浄化槽設備士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と、同条第一項中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と、「浄化槽設備士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と、第四十三条の七第一項及び第四十三条の十四中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と、第四十三条の十五及び第四十三条の十六第四号中「国土交通大臣」とあるのは「環境大臣」と、第四十三条の十七中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(主務大臣等)
第四十六条の三 前条において準用する第四十三条の二から第四十三条の二十七までに規定する主務大臣は、環境大臣とする。
2 前条において準用する第四十三条の二から第四十三条の二十二までに規定する主務省令は、環境省令とする。
第四十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者は、浄化槽管理士の資格を有する者を浄化槽の保守点検の業務に従事させなければならない。
第五十条第一項中「次の各号に」を「次に」に、「の規定により、国土交通大臣及び環境大臣又は環境大臣の指定する者」を「に規定する指定試験機関」に、「指定された者」を「指定試験機関」に改め、同条第二項中「指定された者」を「指定試験機関」に改める。
第五十三条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第六号及び第七号を次のように改める。
六 第四十二条第一項第二号又は第四十五条第一項第二号に規定する指定講習機関
七 第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する指定試験機関
第五十三条第一項第八号及び第九号を削り、同条第二項中「第九号まで」を「第七号まで」に改める。
第五十四条中第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
五 第四十三条の十二(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関の指定の取消し
六 第四十三条の二十五(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による指定講習機関の指定の取消し
第五十九条中「一に」を「いずれかに」に、「五十万円」を「百五十万円」に改める。
第六十四条中「一に」を「いずれかに」に、「五万円」を「十五万円」に改め、同条を第六十七条とする。
第六十三条中「第五十九条から前条まで」を「第五十九条、第六十二条、第六十三条及び第六十四条(第八号を除く。)」に改め、同条を第六十六条とする。
第六十二条中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第七号中「虚偽の」を「若しくは虚偽の」に改め、同条第八号中「第四十三条第七項又は第四十六条第六項の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は」を「第四十三条第五項又は第四十六条第五項の規定に違反して」に改め、同条第十号中「第五十三条第一項」の下に「(第六号又は第七号に係る部分を除く。)」を加え、同条第十一号中「第五十三条第二項」の下に「(同条第一項第六号又は第七号に掲げる者に係る部分を除く。以下この号において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第二項」に改め、同条を第六十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第六十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員及び職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十三条の九又は第四十三条の二十二(これらの規定を第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第四十三条の十一又は第四十三条の二十四(これらの規定を第四十六条の二において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は講習業務の全部を廃止したとき。
三 第五十三条第一項(第六号又は第七号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第五十三条第二項(同条第一項第六号又は第七号に掲げる者に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第二項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第六十一条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条を第六十三条とする。
第六十条中「三十万円」を「百万円」に改め、同条を第六十二条とする。
第五十九条の次に次の二条を加える。
第六十条 第四十三条の八第一項(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して、試験事務(第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する試験事務をいう。以下同じ。)に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十一条 第四十三条の十二第二項又は第四十三条の二十五第二項(これらの規定を第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は講習業務(第四十三条の十八第三項第二号(第四十六条の二において準用する場合を含む。)に規定する講習業務をいう。以下同じ。)の停止命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
(指定試験機関等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に定める者とみなす。
一 この法律による改正前の浄化槽法(以下「旧法」という。)第四十二条第一項第二号に規定する国土交通大臣及び環境大臣が認定した講習会を行う者 この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)第四十二条第一項第二号の規定による指定を受けた者
二 旧法第四十三条第四項の規定による指定を受けている者 新法第四十三条第四項の規定による指定を受けた者
三 旧法第四十五条第一項第二号に規定する環境大臣が認定した講習会を行う者 新法第四十五条第一項第二号の規定による指定を受けた者
四 旧法第四十六条第四項の規定による指定を受けている者 新法第四十六条第四項の規定による指定を受けた者
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(国土交通・環境臨時代理・国務・内閣総理大臣署名)