行政書士法の一部を改正する法律
法律第七十七号(平一三・六・二九)
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「寄与し」の下に「、あわせて」を加える。
第一条の三を次のように改める。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
第六条の二第四項中「その旨を」を「当該申請者に行政書士証票を交付し」に改める。
第七条の二中「行政書士名簿」の下に「、行政書士証票」を加え、同条を第七条の三とし、第七条の次に次の一条を加える。
(行政書士証票の返還)
第七条の二 行政書士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士会連合会に返還しなければならない。行政書士が第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2 日本行政書士会連合会は、前項後段の規定に該当する行政書士が、行政書士の業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、行政書士証票をその者に再交付しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 日本行政書士会連合会は、この法律の施行の際現に行政書士である者に対し、その会則の定めるところにより、行政書士証票を交付しなければならない。ただし、この法律の施行の際現に行政書士法第十四条第一項の規定により業務の停止の処分を受けている行政書士に対しては、当該行政書士が行政書士の業務を行うことができることとなる前に行政書士証票を交付してはならない。
(総務・内閣総理大臣署名)