国立学校設置法の一部を改正する法律
法律第七十六号(平一三・六・二九)
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の五第二項の表徳島大学医療技術短期大学部の項及び長崎大学医療技術短期大学部の項を削る。
第七条を削り、第六条の二を第七条とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律中第七条を削り、第六条の二を第七条とする改正規定は平成十四年四月一日から、第三条の五第二項の表の改正規定及び次項の規定は平成十七年四月一日から施行する。
(徳島大学医療技術短期大学部及び長崎大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
2 徳島大学医療技術短期大学部及び長崎大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の五第二項の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(文部科学・内閣総理大臣署名)