租税特別措置法の一部を改正する法律
法律第六十七号(平一三・六・二七)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の十第一項中「及び次項」を「、次項及び第六項」に、「第七項第五号」を「第十項第五号」に改め、同条第二項中「証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所」を「証券取引所(証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所をいう。第六項において同じ。)」に改め、「を除く」の下に「。第六項において同じ」を、「定める期間」の下に「(第六項において「所有期間」という。)」を、「をいう」の下に「。以下この項及び第六項において同じ」を加え、「当該証券業者」を「証券業者」に改め、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。
6 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十三年十月一日から平成十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「特定期間」という。)内に、証券取引所に上場されている株式(政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(証券業者への売委託に基づくもの又は証券業者に対するものに限る。以下この項において同じ。)をした場合において、当該上場株式等がその譲渡の日において所有期間が一年を超えるもの(以下この項において「長期所有上場株式等」という。)であるときは、第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中の長期所有上場株式等の譲渡(特定期間内のものに限る。)に係る譲渡所得の金額から百万円(当該譲渡所得の金額が百万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額)を控除するものとする。
7 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する長期所有上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び同項の控除の計算に関する明細書として政令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の政令で定める書類の提出があつた場合に限り、第六項の規定を適用することができる。
第三十七条の十二第一項中「第三十七条の十第七項第五号」を「第三十七条の十第十項第五号」に改め、同条第四項中「及び第七項」を「及び第十項」に、「同条第七項第三号」を「同条第十項第三号」に改める。
第三十七条の十三第七項中「同条第七項」を「第十項」に改め、同条第八項中「同項第二号」を「第二号」に改める。
附 則
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
(財務・内閣総理大臣署名)