防衛庁設置法等の一部を改正する法律
法律第五十八号(平一二・五・一二)
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「十七万千二百六十二人」を「十六万七千三百八十三人」に、「四万五千七百五十二人」を「四万五千八百十二人」に、「四万七千二百三十六人」を「四万七千二百六十六人」に、「二十六万五千七百三十七人」を「二十六万二千七十三人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「陸上自衛隊の機関として」の下に「研究本部及び」を加える。
第二十五条第一項中「行うとともに、」の下に「海上自衛隊若しくは航空自衛隊の学校又は前条第四項の規定に基づき置かれた学校においては」を加える。
第二十七条の三を第二十七条の四とし、第二十七条の二を第二十七条の三とし、第二十七条の次に次の一条を加える。
(研究本部)
第二十七条の二 研究本部においては、陸上自衛隊における部隊の運用等に関する調査研究を行う。
2 研究本部に、研究本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 研究本部長は、長官の定めるところにより、部務を掌理する。
第二十八条中「病院長」の下に「、研究本部長」を加える。
第七十五条の二第二項中「四千三百七十二人」を「四千八百八十九人」に改める。
別表第一中
「 |
第十二師団 |
第十二師団司令部 |
」 |
を
「 |
第十二旅団 |
第十二旅団司令部 |
」 |
に改める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第三条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条の見出し中「及び落下さん隊員手当」を「、落下傘隊員手当及び特別警備隊員手当」に改め、同条第一項中「以下」を削り、「、落下さん隊員」を「、落下傘隊員」に、「「落下さん隊員」」を「「落下傘隊員」」に、「落下さん隊員手当」を「落下傘隊員手当を、特別警備隊員として政令で定める自衛官(次項において「特別警備隊員」という。)には特別警備隊員手当」に改め、同条第二項中「及び落下さん隊員手当」を「、落下傘隊員手当及び特別警備隊員手当」に、「又は落下さん隊員」を「、落下傘隊員又は特別警備隊員」に改め、同条第三項中「及び落下さん隊員手当」を「、落下傘隊員手当及び特別警備隊員手当」に改める。
第十九条中「落下さん隊員手当」を「落下傘隊員手当、特別警備隊員手当」に改める。
第二十七条第二項中「及び落下傘隊員手当」を「、落下傘隊員手当及び特別警備隊員手当」に改め、「、落下傘隊員手当」の下に「、特別警備隊員手当」を加える。
第三十条の次に次の一条を加える。
(審議会等への諮問)
第三十条の二 長官は、第三条第一項、第十二条第二項若しくは第二十七条の二の規定による政令若しくは第十二条第二項の規定による内閣府令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第二十七条の六第四項(第二十七条の九第十項において準用する場合を含む。)の規定に定める処分の理由の通知若しくは弁明の機会に関する手続を定め、若しくは変更しようとするときは、審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十四条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律第三十条の次に一条を加える改正規定は、同年一月六日から施行する。
(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)
2 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「落下傘隊員手当」の下に「、特別警備隊員手当」を加える。
(内閣総理大臣署名)