青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律
法律第四十一号(平一二・四・一九)
(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部改正)
第一条 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の就農の準備に必要な資金で政令で定めるもの」を「次に掲げる資金(第十八条第一項の規定により都道府県から資金の貸付けを受けて第五条第一項のセンター又は第十七条第一項の融資機関が貸し付けるものに限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の就農の準備に必要な資金で政令で定めるもの
二 農業経営を開始するのに必要な資金で政令で定めるもの
第六条第二号中「に対し、」を「が行う」に改め、「習得」の下に「及び認定就農者が行う第四条第二項第三号の措置」を加える。
第七条第一項及び第二項中「前条第一号の」を削り、同条第三項中「前条第一号の」を削り、「四年」を「五年」に改め、同条第四項中「前条第一号の」を削る。
第八条中「就農支援資金」の下に「(第二条第二項第一号に掲げるものに限る。)」を加える。
第二十四条を第二十五条とし、第二十三条を第二十四条とし、第二十二条を第二十三条とする。
第二十一条を削る。
第二十条中「第十八条第三項」を「第十九条第三項」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(農林漁業金融公庫からの資金の貸付けの特例)
第二十二条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項第一号の二に掲げる資金であって、認定就農者が認定就農計画に従って就農するのに必要なものの据置期間は、同条第三項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で、農林漁業金融公庫が定める期間とする。
第十九条を第二十条とし、第十八条を第十九条とし、第十七条第一項中「、センターに対し、当該業務」を「センターに対し、融資機関が就農支援資金の貸付けの業務を行うときは当該融資機関に対し、これらの業務」に改め、同条第二項中「償還方法」の下に「その他必要な貸付けの条件の基準」を加え、同条を第十八条とする。
第十六条の次に次の一条を加える。
(融資機関による就農支援資金の貸付け)
第十七条 農業協同組合法第十条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるもの(以下「融資機関」という。)は、他の法律の規定にかかわらず、認定就農者に対し、就農支援資金(第二条第二項第二号に掲げるものに限る。)の貸付けの業務を行うことができる。
2 第九条及び第十条の規定は、融資機関について準用する。この場合において、第九条中「前二条」とあるのは、「第七条」と読み替えるものとする。
(農業信用保証保険法の一部改正)
第二条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項を次のように改める。
3 この法律において「農業近代化資金等」とは、次に掲げる資金をいう。
一 農業近代化資金(農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金をいう。以下同じ。)
二 就農支援資金(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)第二条第二項に規定する就農支援資金をいう。以下同じ。)
三 農業近代化資金及び就農支援資金以外の資金であつて、農業者等の事業又は生活に必要なもののうち、農業経営の改善又は農家経済の安定に資するものとして主務大臣が指定するもの
第八条第一号ロ中「イ」の下に「及びロ」を加え、同号中ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 就農支援資金
第十一条を次のように改める。
(経理の区分)
第十一条 基金協会は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して経理しなければならない。
一 農業近代化資金に係る債務の保証の業務
二 就農支援資金に係る債務の保証の業務
三 第八条第一号ハに掲げる資金に係る債務の保証及び同条第二号に掲げる債務の保証の業務
四 第八条第三号に掲げる業務
第七十二条第一項ただし書中「第二条第三項」を「第二条第三項第三号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第二条第二項に規定する認定就農者に対してこの法律の施行前に貸し付けられた農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第二条第五項の青年農業者等育成確保資金については、なお従前の例による。
(農業経営基盤強化措置特別会計法の一部改正)
第三条 農業経営基盤強化措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に改める。
第二条第一項中「第十八条第三項」を「第十九条第三項」に、「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条第三項中「第十八条第三項」を「第十九条第三項」に、「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に、「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に改める。
(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)