河川法の一部を改正する法律

法律第五十三号(平一二・四・二八)

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「第十条」を「第十条第一項若しくは第二項」に改める。

 第九条に次の三項を加える。

5 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に存する指定区間内の一級河川のうち建設大臣が指定する区間については、第二項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する指定都市の長が行うこととすることができる。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による区間の指定について準用する。この場合において、第三項中「関係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事及び当該区間の存する指定都市の長」と読み替えるものとする。

7 第五項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第十条に次の三項を加える。

2 二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であって、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。

3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定に基づく都道府県知事による区間の指定について準用する。この場合において、同条第三項中「関係都道府県知事の意見をきかなければ」とあるのは、「当該区間の存する指定都市の長の同意を得なければ」と読み替えるものとする。

4 第二項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第十六条の三第一項中「指定区間内の一級河川及び二級河川について、第九条及び第十条」を「第九条第五項及び第十条第二項の規定による場合のほか、第九条第一項及び第二項並びに第十条第一項」に改める。

 第三十二条第四項中「建設大臣」の下に「又は指定都市の長」を加え、「すみやかに」を「速やかに」に、「統轄」を「統括」に改める。

 第三十六条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

3 指定都市の長は、水利使用に関し、第九条第五項の規定により行うものとされた一級河川の管理で政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4 指定都市の長は、二級河川について、水利使用で政令で定めるものに関し、第二十三条又は第二十六条第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

 第百条の三第一項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、同項第一号中「第十条」を「第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項」に改め、「第三十一条第二項」の下に「、第三十二条第四項」を、「第三十六条第二項」の下に「及び第四項」を、「都道府県」の下に「又は指定都市」を加え、同項第二号中「指定区間内の一級河川及び二級河川に関して」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務

 第百条の三第二項中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加える。

 第百九条第一項中「都道府県」の下に「若しくは指定都市」を加え、同条第二項中「都道府県の」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (地方自治法の一部改正)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号イ中「第十条」を「第十条第一項及び第二項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項(都道府県知事が行う事務に係る部分に限る。)及び第四項」に改め、「第三十一条第二項」の下に「、第三十二条第四項」を、「第三十六条第二項」の下に「及び第四項」を、「都道府県」の下に「又は指定都市」を加え、同号ロ中「指定区間内の一級河川及び二級河川に関して」を削り、同号中ロをハとし、イの次に次のように加える。

   ロ 第三十二条第四項及び第三十六条第三項の規定により、指定区間内の一級河川に関して指定都市が処理することとされている事務

  別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第二号中「都道府県」の下に「又は指定都市」を加える。

 (電気事業法の一部改正)

第三条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第百三条第一項中「都道府県知事」の下に「又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長」を加え、同条第三項中「都道府県知事」の下に「又は指定都市の長」を加える。

 (砂利採取法の一部改正)

第四条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「第九条第二項」の下に「若しくは第五項」を加える。

  第二十八条第二項中「第三十六条第三項」を「第三十六条第五項」に改め、「都道府県知事」の下に「及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長」を加える。

  第三十五条中「都道府県知事」の下に「及び指定都市の長」を加える。

(通商産業・建設・自治・内閣総理大臣署名)

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