栄養士法の一部を改正する法律

法律第三十八号(平一二・四・七)

 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「栄養士とは」の下に「、都道府県知事の免許を受けて」を加え、同条第二項中「前項に規定する業務であつて複雑又は困難なものを行なう適格性を有する者として登録された栄養士」を「厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者」に改める。

 第二条第一項中「になろうとする者」を「の免許」に、「修得し、都道府県知事の免許を受けなければならない」を「修得した者に対して、都道府県知事が与える」に改め、同条に次の一項を加える。

  管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。

 第三条中「一に」を「いずれかに」に、「に対しては」を「には」に改め、「栄養士」の下に「又は管理栄養士」を加え、「与えない」を「与えないことがある」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「であつて、同条に規定する業務を行うに適しない者」を削り、同号を同条第一号とし、同条第三号中「であつて、第一条に規定する業務を行うに適しない者」を削り、同号を同条第二号とする。

 第三条の次に次の一条を加える。

第三条の二 都道府県に栄養士名簿を備え、栄養士の免許に関する事項を登録する。

  厚生労働省に管理栄養士名簿を備え、管理栄養士の免許に関する事項を登録する。

 第四条を次のように改める。

第四条 栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによつて行う。

  都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。

  管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。

  厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えたときは、管理栄養士免許証を交付する。

 第五条中「一に」を「いずれかに」に改め、「(その者が管理栄養士であるときは、管理栄養士の名称を含む。)」を削り、「を停止する」を「の停止を命ずる」に改め、同条に次の三項を加える。

  管理栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。

  都道府県知事は、第一項の規定により栄養士の免許を取り消し、又は栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

  厚生労働大臣は、第二項の規定により管理栄養士の免許を取り消し、又は管理栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を当該処分を受けた者が受けている栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない。

 第五条の二を削る。

 第五条の三第一項中「栄養の指導に関する高度の専門的」を「管理栄養士として必要な」に改め、同条第二項を削り、同条を第五条の二とする。

 第五条の四中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「二年以上」を「三年以上」に改め、同条第二号中「一年以上」を「二年以上」に改め、同条第三号中「卒業した」を「卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において一年以上栄養の指導に従事した」に改め、同条に次の一号を加える。

 四 修業年限が四年である養成施設であつて、学校(学校教育法第一条の学校並びに同条の学校の設置者が設置している同法第八十二条の二の専修学校及び同法第八十三条の各種学校をいう。以下この号において同じ。)であるものにあつては文部科学大臣及び厚生労働大臣が、学校以外のものにあつては厚生労働大臣が、政令で定める基準により指定したもの(以下「管理栄養士養成施設」という。)を卒業した者

 第五条の四を第五条の三とする。

 第五条の五を削る。

 第五条の六を第五条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

第五条の五 管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たつては、主治の医師の指導を受けなければならない。

 第六条第一項中「用いて」の下に「第一条第一項に規定する業務を行つて」を加え、同条第二項中「管理栄養士の」を「管理栄養士又はこれに類似する」に改め、「用いて」の下に「第一条第二項に規定する業務を行つて」を加える。

 第七条中「、免許証及び」を「及び免許証、」に、「登録及び試験」を「免許及び免許証、管理栄養士養成施設、管理栄養士国家試験」に改める。

 第八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条各号を次のように改める。

 一 第五条第一項の規定により栄養士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、栄養士の名称を使用して第一条第一項に規定する業務を行つたもの

 二 第五条第二項の規定により管理栄養士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、管理栄養士の名称を使用して第一条第二項に規定する業務を行つたもの

 三 第六条第一項の規定に違反して、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第一項に規定する業務を行つた者

 四 第六条第二項の規定に違反して、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第二項に規定する業務を行つた者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

 (旧法に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の栄養士法(以下「旧法」という。)第五条の二に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者は、この法律による改正後の栄養士法(以下「新法」という。)第二条第三項の規定による管理栄養士の免許を受けた者とみなす。

 (管理栄養士の免許の特例)

第三条 旧法第五条の三の規定による管理栄養士国家試験に合格した者及び栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第六条第一項に規定する者は、新法第二条第三項の規定にかかわらず、管理栄養士の免許を受けることができる。

 (養成施設の指定に係る経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧法第五条の三第二項の指定を受けている養成施設は、新法第五条の三第四号の指定を受けたものとみなす。

 (管理栄養士国家試験に関する経過措置)

第五条 平成十七年三月三十一日までの間は、新法第五条の二中「管理栄養士として必要な」とあるのは、「栄養の指導に関する高度の専門的」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により読み替えられた新法第五条の二の規定による管理栄養士国家試験については、新法第五条の三の規定を適用せず、旧法第五条の三第二項及び第五条の四の規定は、なおその効力を有する。

3 この法律の施行の日の前日において旧法第五条の三第二項に規定する者である者は、平成十七年四月一日以後も、新法第五条の三の規定にかかわらず、管理栄養士国家試験を受けることができる。

4 平成十七年三月三十一日において第二項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法第五条の四各号のいずれかに該当する者(前項に規定する者を除く。)は、同年四月一日以後平成二十二年三月三十一日までの間、新法第五条の三の規定にかかわらず、管理栄養士国家試験を受けることができる。

 (旧法による処分)

第六条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によってした処分その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (登録免許税法の一部改正)

第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十三号(七)中「第五条の二」を「第四条第三項」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第九条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二十三号中「栄養士」の下に「、管理栄養士」を加える。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生大臣署名) 

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