教育公務員特例法等の一部を改正する法律

法律第五十二号(平一二・四・二八)

 (教育公務員特例法の一部改正)

第一条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 雑則(第二十一条―第二十二条の二)」を

第四章 大学院修学休業(第二十条の三―第二十条の六)

 

 

第五章 雑則(第二十一条―第二十二条の二)

 に改める。

  第二十条の二第三項中「次条第一項」を「第二十一条第一項」に改める。

  第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。

    第四章 大学院修学休業

  (大学院修学休業の許可及びその要件等)

 第二十条の三 小学校等の教諭、養護教諭又は講師で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者の許可を受けて、三年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第二十条の五第二項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。

  一 教諭又は講師にあつては教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する教諭の専修免許状、養護教諭にあつては同法に規定する養護教諭の専修免許状の取得を目的としていること。

  二 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状又は養護教諭の一種免許状であつて、同法別表第三、別表第五、別表第六又は別表第七の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。

  三 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第三、別表第五、別表第六又は別表第七に定める最低在職年数を満たしていること。

  四 条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、初任者研修を受けている者その他政令で定める者でないこと。

 2 大学院修学休業の許可を受けようとする教諭、養護教諭又は講師は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、任命権者に対し、その許可を申請するものとする。

  (大学院修学休業の効果)

 第二十条の四 大学院修学休業をしている教諭、養護教諭又は講師は、国家公務員又は地方公務員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

 2 大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。

  (大学院修学休業の許可の失効等)

 第二十条の五 大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている教諭、養護教諭又は講師が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

 2 任命権者は、大学院修学休業をしている教諭、養護教諭又は講師が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。

  (退職手当に関する大学院修学休業の期間の取扱い)

 第二十条の六 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定の適用については、大学院修学休業をした期間は、同項に規定する現実に職務を執ることを要しない期間に該当するものとする。

  第二十一条の二第一項中「(昭和二十八年法律第百八十二号)」を削る。

 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)

第二条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 教育公務員特例法第二十条の三第一項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者

 (公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)

第三条 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 教育公務員特例法第二十条の三第一項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

 (大学院修学休業の許可の申請等)

2 第一条の規定による改正後の教育公務員特例法第二十条の三第一項の規定による大学院修学休業の許可に係る同条第二項の規定による申請並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十六条又は第三十九条の規定による意見の申出及び同法第三十八条第一項の規定による内申は、この法律の施行の日前においても行うことができる。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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