検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百四十五号(平一一・一一・二五)

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

俸給月額

検事総長

一、六八二、〇〇〇円

次長検事

一、三七五、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

一、四九二、〇〇〇円

その他の検事長

一、三七五、〇〇〇円

検事

一号

一、三四六、〇〇〇円

二号

一、一八五、〇〇〇円

三号

一、一〇六、〇〇〇円

四号

九三七、〇〇〇円

五号

八一〇、〇〇〇円

六号

七二九、〇〇〇円

七号

六五八、〇〇〇円

八号

五九三、〇〇〇円

九号

四七五、四〇〇円

十号

四三七、〇〇〇円

十一号

四〇六、六〇〇円

十二号

三八〇、三〇〇円

十三号

三五三、六〇〇円

十四号

三三五、〇〇〇円

十五号

三一三、二〇〇円

十六号

三〇一、五〇〇円

十七号

二七四、一〇〇円

十八号

二六四、三〇〇円

十九号

二四八、六〇〇円

二十号

二三九、三〇〇円

副検事

一号

六五八、〇〇〇円

二号

四九五、二〇〇円

三号

四七五、四〇〇円

四号

四三七、〇〇〇円

五号

四〇六、六〇〇円

六号

三八〇、三〇〇円

七号

三五三、六〇〇円

八号

三三五、〇〇〇円

九号

三一三、二〇〇円

十号

三〇一、五〇〇円

十一号

二七四、一〇〇円

十二号

二六四、三〇〇円

十三号

二四八、六〇〇円

十四号

二三九、三〇〇円

十五号

二二五、〇〇〇円

十六号

二一〇、九〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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