自衛隊法等の一部を改正する法律

法律第百二十三号(平一一・八・一三)

 (自衛隊法の一部改正)

第一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百十七条」を「第百十七条の二」に改める。

  第四十四条の二第一項中「及び次条」を「、次条及び第四十四条の五」に改める。

  第四十四条の四の見出しを「(自衛官以外の隊員への定年退職者等の再任用)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   任命権者は、次に掲げる者(次条において「定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。

  一 第四十四条の二第一項の規定により退職した者

  二 前条の規定により勤務した後退職した者

  三 定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮し前二号に準ずるものとして政令で定める者

  四 第四十五条第一項の規定により退職した者

  五 第四十五条第三項の規定により勤務した後退職した者

  六 第四十五条第一項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮し前二号に準ずるものとして政令で定める者

  七 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定により退職した者であつて第一号、第二号又は第三号に準ずるものとして政令で定める者

  第四十四条の四第三項中「に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない」を「が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない」に改める。

  第四十四条の四の次に次の一条を加える。

 第四十四条の五 任命権者は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の官職(当該官職を占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のものを占める隊員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第三項において同じ。)に採用することができる。

 2 前項の規定により採用された隊員の任期については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

 3 短時間勤務の官職については、定年退職者等のうち第四十四条の二第一項及び第二項の規定の適用があるものとした場合の当該官職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。

  第四十五条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加える。

  第四十五条の次に次の一条を加える。

  (自衛官への定年退職者等の再任用)

 第四十五条の二 任命権者は、前条第一項の規定により退職した者又は同条第三項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、教育、研究、補給その他長官の定める業務を行うことを職務とする常時勤務を要する官職に引き続いて採用することができる。

 2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。

 3 前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以前でなければならない。

 4 長官は、第一項の規定により採用された自衛官がその任期が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第七十六条第一項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては一年以内の期間を限り、その他の場合にあつては六月以内の期間を限り、任期を延長することができる。

  第四十六条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第三号中「基く」を「基づく」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く隊員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、一般職国家公務員等としての在職及び隊員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く隊員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。隊員が、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された場合において、第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者となつた日までの引き続く隊員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。

  第六十二条第二項中「隊員は、その離職後」を「隊員(第三十六条第一項の規定の適用を受ける自衛官及びこれに準ずる者として総理府令で定めるものを除く。)は、離職後」に、「離職前五年以内に従事していた職務と密接な関係のあるもので総理府令で定めるものについてはならない」を「その離職前五年間に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない」に改め、同条第三項中「隊員が総理府令」を「隊員が、総理府令」に改め、「長官」の下に「又はその委任を受けた者」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 内閣は、毎年、遅滞なく、国会に対し、前年において長官が行つた第三項の承認の処分(第一項の規定に係るものを除く。)に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前五年間に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁における官職、承認に係る営利を目的とする会社その他の団体の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならない。

  第八章中第百十七条の次に次の一条を加える。

  (経過措置)

 第百十七条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  第百十八条第一項第二号中「又は第二項」を削り、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 第六十二条第二項の規定に違反して営利を目的とする会社その他の団体の地位に就いた者

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「並びに第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員」を「、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員並びに自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下「再任用職員」という。)」に改め、同条第二項中「次項」の下に「及び第八条第三項」を加える。

  第八条及び第九条を次のように改める。

 第八条 参事官等である再任用職員の俸給月額は、別表第一の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

 2 事務官等である再任用職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

 3 自衛官である再任用職員の俸給月額は、別表第二の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。

 第九条 自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下この条において「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第六条並びに前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給月額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を再任用短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として総理府令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。

  第十条第一項中「なつたとき」の下に「又は職員が離職し、自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつたとき」を加え、同条第三項中「場合」の下に「(自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつた場合を除く。)」を加える。

  第二十二条の二に次の一項を加える。

 5 第十二条及び第十四条(初任給調整手当、同条第二項及び第三項において準用する一般職給与法第十一条の四から第十一条の七までの規定による調整手当、住居手当、単身赴任手当及び特地勤務手当に係る部分に限る。)の規定は、自衛隊法第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項の規定により採用された職員には適用しない。

  第二十七条の二中「自衛官としての」を「自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。第二十七条の四第一項において同じ。)としての」に改め、「在職期間」の下に「(第二十七条の八第一項及び第三項において単に「在職期間」という。)」を加える。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係)

職員の区分

 

職務

の級

1級

2級

3級

4級

5級

号  俸

指定職

 

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

 

 

1

245,500

334,300

373,700

417,500

472,300

1

593,000

 

 

 

 

 

 

 

 

2

254,600

345,600

387,300

431,300

488,400

2

658,000

 

 

 

 

 

 

 

 

3

265,300

357,000

400,900

445,100

504,600

3

729,000

 

 

 

 

 

 

 

 

4

275,400

368,700

414,100

459,000

520,800

4

810,000

 

 

 

 

 

 

 

 

5

288,400

380,500

427,300

473,000

536,800

5

873,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

298,500

392,100

440,400

486,600

552,600

6

937,000

 

 

 

 

 

 

 

 

7

310,200

403,200

453,500

500,000

568,300

7

1,025,000

 

 

 

 

 

 

 

 

8

320,600

414,000

466,600

512,700

584,000

8

1,106,000

 

 

 

 

 

 

 

 

9

331,400

424,800

479,600

525,200

599,700

9

1,185,000

 

 

 

 

 

 

 

 

10

342,400

435,500

492,100

537,400

615,400

10

1,269,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

353,400

446,200

503,100

548,200

627,900

11

1,346,000

 

 

 

 

 

 

 

 

12

364,600

456,800

513,900

558,100

636,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

375,700

467,000

522,700

566,400

643,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

386,700

476,100

530,200

574,200

650,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

397,300

482,900

537,500

579,300

655,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

407,800

489,500

542,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

418,100

494,000

547,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

428,100

498,400

552,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

437,700

502,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

445,800

507,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

452,200

511,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

457,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

462,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

467,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

471,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

347,700

375,700

415,200

454,400

514,400

 

 

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

251,900

242,400

233,200

227,400

227,200

193,700

177,800

163,000

155,600

260,900

246,600

242,500

236,700

236,500

218,100

206,400

185,700

177,800

170,400

 

270,100

250,900

250,700

244,900

244,700

227,200

217,400

193,700

185,700

174,800

 

279,400

259,300

259,100

253,300

253,000

236,500

225,900

203,200

190,200

 

 

289,200

267,800

267,600

261,800

261,500

244,700

234,200

213,400

194,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299,000

276,400

276,200

270,400

270,100

253,000

242,300

221,700

 

 

 

308,800

285,600

285,300

279,500

279,200

261,500

250,400

229,000

 

 

 

319,000

294,600

294,300

288,500

288,200

270,100

258,400

236,100

 

 

 

328,700

303,600

303,300

297,500

297,100

279,200

266,400

241,000

 

 

 

338,300

312,600

312,300

306,400

306,000

288,200

274,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

347,900

321,600

321,000

315,100

314,700

297,000

283,000

 

 

 

 

357,500

330,500

329,800

323,900

323,500

305,700

291,600

 

 

 

 

367,100

339,400

338,600

332,700

332,300

314,400

300,000

 

 

 

 

376,700

348,200

347,400

341,500

341,100

323,000

308,300

 

 

 

 

386,200

357,300

356,400

350,400

350,000

331,400

315,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395,200

366,500

365,500

359,500

358,900

339,800

322,500

 

 

 

 

403,900

375,400

374,400

368,400

367,800

348,000

329,200

 

 

 

 

412,600

384,100

382,800

376,800

376,200

356,000

334,900

 

 

 

 

421,300

392,600

391,200

385,200

384,600

363,700

339,600

 

 

 

 

430,000

401,100

399,600

393,600

393,000

371,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

438,400

409,600

408,000

401,900

401,300

378,300

 

 

 

 

 

446,400

417,900

416,200

410,100

409,500

385,600

 

 

 

 

 

453,700

426,000

424,300

418,200

417,500

392,900

 

 

 

 

 

459,700

434,000

432,300

426,100

425,300

400,100

 

 

 

 

 

464,700

441,600

439,900

433,700

432,800

407,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

469,500

447,900

446,200

439,900

439,000

413,100

 

 

 

 

 

474,200

453,500

451,800

445,500

444,200

418,400

 

 

 

 

 

478,900

458,700

457,000

450,700

449,100

423,100

 

 

 

 

 

483,600

463,600

461,900

455,600

453,800

 

 

 

 

 

 

488,300

468,300

466,600

460,300

458,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493,000

473,000

471,300

465,000

463,200

 

 

 

 

 

 

497,700

477,700

476,000

469,700

 

 

 

 

 

 

 

502,400

482,400

480,700

474,400

 

 

 

 

 

 

 

 

487,100

485,400

479,100

 

 

 

 

 

 

 

 

491,800

490,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312,200

302,600

302,200

295,300

291,200

280,900

258,000

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第八条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)

職員の区分

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

再任用職員以外の職員

 

1

593,000

593,000

499,900

458,500

440,900

387,500

352,100

327,800

281,600

2

658,000

658,000

516,500

472,300

454,400

399,900

363,500

338,600

291,900

3

729,000

729,000

533,100

486,100

467,900

413,500

376,000

349,400

303,600

4

810,000

810,000

549,400

499,900

481,400

427,100

387,500

360,600

313,900

5

873,000

873,000

565,500

515,100

494,500

440,500

399,400

371,900

324,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

937,000

937,000

581,600

530,300

507,200

453,900

411,100

383,200

334,600

7

1,025,000

1,025,000

597,400

545,500

519,300

467,300

422,800

394,500

344,900

8

1,106,000

 

612,500

560,600

530,100

480,700

434,500

406,000

355,100

9

1,185,000

 

627,500

575,700

540,900

493,600

446,000

417,300

365,300

10

1,269,000

 

639,400

589,700

551,700

505,600

457,400

428,400

375,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1,346,000

 

648,200

603,000

562,500

516,400

468,600

439,400

385,400

12

 

 

657,000

615,700

572,800

526,600

479,800

450,100

395,000

13

 

 

665,800

625,100

581,500

536,200

491,000

460,800

404,400

14

 

 

674,600

631,300

589,600

543,200

501,800

471,500

413,600

15

 

 

 

637,500

594,900

550,200

512,000

482,200

422,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

643,700

600,100

555,700

521,600

488,700

431,800

17

 

 

 

 

605,300

561,100

528,600

495,100

440,700

18

 

 

 

 

610,500

566,200

535,600

500,100

449,300

19

 

 

 

 

615,700

571,300

541,100

505,100

457,000

20

 

 

 

 

 

576,400

546,500

510,100

463,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

581,500

551,600

515,100

469,100

22

 

 

 

 

 

586,500

556,700

520,100

473,800

23

 

 

 

 

 

591,500

561,800

525,100

478,500

24

 

 

 

 

 

 

566,900

530,100

483,200

25

 

 

 

 

 

 

571,900

535,100

487,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

576,900

540,100

492,600

27

 

 

 

 

 

 

 

545,100

497,300

28

 

 

 

 

 

 

 

 

502,000

29

 

 

 

 

 

 

 

 

506,700

30

 

 

 

 

 

 

 

 

511,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再任用職員

 

539,900

501,000

480,700

434,900

404,800

379,100

336,300

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

 

 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)

第三条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「第一条中」の下に「「同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項又は第四十五条の二第一項」と、」を加える。

 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第四条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「受けた者」と」の下に「、「国家公務員法第八十一条の五第一項」とあるのは「自衛隊法第四十四条の五第一項」と」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条の規定 公布の日

 二 第一条中自衛隊法第四十六条の改正規定(同条第二項後段に係る部分を除く。)及び附則第五条第一項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第一条中自衛隊法目次の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第八章中第百十七条の次に一条を加える改正規定及び同法第百十八条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (実施のための準備)

第二条 第一条の規定による改正後の自衛隊法(附則第四条から第六条までの規定において「新自衛隊法」という。)第四十四条の四、第四十四条の五及び第四十五条の二の規定の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、長官は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。

 (旧法再任用隊員に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である隊員(次項において「旧法再任用隊員」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。

2 旧法再任用隊員に対する第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第一項、第八条第一項及び第二項、第十条第一項及び第三項、第二十二条の二第五項、別表第一並びに別表第二の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条の規定の適用については、旧法再任用隊員は、自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用された隊員でないものとみなす。

 (任期の末日に関する特例)

第四条 次の表の上欄に掲げる期間における新自衛隊法第四十四条の四第三項(新自衛隊法第四十四条の五第二項において準用する場合を含む。)及び第四十五条の二第三項の規定の適用については、新自衛隊法第四十四条の四第三項及び第四十五条の二第三項中「六十五年」とあるのは、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

六十一年

平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで

六十二年

平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

六十三年

平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで

六十四年

 (懲戒処分に関する経過措置)

第五条 新自衛隊法第四十六条第二項前段の規定は、同項前段に規定する退職が附則第一条第二号の政令で定める日以後である隊員について適用する。この場合において、同日前に同項前段に規定する先の退職がある隊員については、当該先の退職の前の隊員としての在職期間は、同項前段に規定する要請に応じた退職前の在職期間には含まれないものとする。

2 新自衛隊法第四十六条第二項後段の規定は、同項後段の第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者となった日が施行日以後である隊員について適用する。この場合において、附則第一条第二号の政令で定める日前に同項前段に規定する退職又は先の退職がある隊員については、同日前のこれらの退職の前の隊員としての在職期間は、同項後段の第四十四条の四第一項第一号から第六号までに掲げる者となった日までの引き続く隊員としての在職期間には含まれないものとする。

 (承認の処分の国会に対する報告に関する経過措置)

第六条 新自衛隊法第六十二条第五項の規定は、第一条中自衛隊法第六十二条の改正の規定の施行の日以後に防衛庁長官が行った新自衛隊法第六十二条第三項の承認の処分(新自衛隊法第六十二条第一項の規定に係るものを除く。)について適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 第一条中自衛隊法第六十二条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名)

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