通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律
法律第百二十一号(平一一・八・六)
(消費生活用製品安全法の一部改正)
第一条 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定製品
第一節 基準並びに販売及び表示の制限(第三条―第五条)
第二節 事業の届出等(第六条―第十五条)
第三節 認定検査機関(第十六条―第二十八条)
第四節 承認検査機関(第二十九条・第三十条)
第五節 危害防止命令(第三十一条―第八十一条)
第三章 雑則(第八十二条―第九十六条の二)
第四章 罰則(第九十七条―第百条)
附則
第一条中「民間」を「民間事業者」に、「促進するための措置を講じ」を「促進し」に改める。
第二条第三項中「「第一種特定製品」を「「特別特定製品」に、「困難である者」を「十分でない者」に改め、「をいい、「第二種特定製品」とは、第一種特定製品以外の特定製品」を削る。
第三章の章名及び同章中第一節から第七節までの節名を削り、第二章を次のように改める。
第二章 特定製品
第一節 基準並びに販売及び表示の制限
(基準)
第三条 主務大臣は、特定製品について、主務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準を定めなければならない。この場合において、当該特定製品について、政令で定める法律の規定に基づき一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための規格又は基準を定めることができることとされているときは、当該規格又は基準に相当する部分以外の部分について技術上の基準を定めるものとする。
(販売の制限)
第四条 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十三条の規定により表示が付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一 輸出用の特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
三 第十一条第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係る特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
(表示の制限)
第五条 次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の特定製品について第十三条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条の主務省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第二節 事業の届出等
(事業の届出)
第六条 特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、主務省令で定める特定製品の区分(以下単に「特定製品の区分」という。)に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主務省令で定める特定製品の型式の区分
三 当該特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(特定製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
四 当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行う場合に備えてとるべき措置
(承継)
第七条 届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(変更の届出)
第八条 届出事業者は、第六条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(廃止の届出)
第九条 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(届出事項に係る情報の提供)
第十条 何人も、主務大臣に対し、第六条第一号及び第二号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。
(基準適合義務等)
第十一条 届出事業者は、届出に係る型式の特定製品を製造し、又は輸入する場合においては、第三条の規定により定められた技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一 輸出用の特定製品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を製造し、又は輸入する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
三 試験用に製造し、又は輸入するとき。
2 届出事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
3 届出事業者は、第六条第四号の措置が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
(特別特定製品の適合性検査)
第十二条 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の認定する者又は主務大臣の承認する者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特別特定製品と同一の型式に属する特別特定製品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特別特定製品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして主務省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
一 当該特別特定製品
二 試験用の特別特定製品及び当該特別特定製品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他主務省令で定めるもの
2 前項の認定又は承認を受けた者は、同項各号に掲げるものについて主務省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は主務省令で定める同項第二号の検査設備その他主務省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
(表示)
第十三条 届出事業者は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第十一条第二項(特別特定製品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定める方式による表示を付することができる。
(改善命令)
第十四条 主務大臣は、次の場合には、届出事業者に対し、特定製品の製造、輸入若しくは検査の方法その他の業務の方法の改善又は第六条第四号の措置の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 届出事業者が第十一条第一項の規定に違反していると認めるとき。
二 第六条第四号の措置が第十一条第三項の主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
(表示の禁止)
第十五条 主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の特定製品に第十三条の規定により表示を付することを禁止することができる。
一 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品(第十一条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が技術基準に適合していない場合において、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 当該技術基準に適合していない特定製品の属する届出に係る型式
二 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品について、第十一条第二項又は第十二条第一項の規定に違反したとき。 当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式
三 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品について、前条第一号の場合における同条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式
2 主務大臣は、届出事業者が前条第二号の場合における同条の規定による命令に違反したときは、当該届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係る特定製品の区分に属する届出に係る型式の特定製品に第十三条の規定により表示を付することを禁止することができる。
第三節 認定検査機関
(認定)
第十六条 第十二条第一項の認定は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、適合性検査を行おうとする者(外国にある事業所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
(欠格条項)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、第十二条第一項の認定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十六条の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(認定の基準)
第十八条 主務大臣は、第十二条第一項の認定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 適合性検査の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
二 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の構成が適合性検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、適合性検査が不公正になるおそれがないものとして、主務省令で定める基準に適合するものであること。
(認定の更新)
第十九条 第十二条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(適合性検査の義務)
第二十条 第十二条第一項の認定を受けた者(以下「認定検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2 認定検査機関は、公正に、かつ、技術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
(事業所の変更の届出)
第二十一条 認定検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第二十二条 認定検査機関は、適合性検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
(業務の休廃止の届出)
第二十三条 認定検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(適合命令)
第二十四条 主務大臣は、認定検査機関が第十八条各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第二十五条 主務大臣は、認定検査機関が第二十条の規定に違反していると認めるときは、当該認定検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(認定の取消し等)
第二十六条 主務大臣は、認定検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条又は次条の規定に違反したとき。
三 前二条の規定による命令に違反したとき。
四 第八十六条第一項の条件に違反したとき。
五 不正の手段により第十二条第一項の認定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第二十七条 認定検査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(主務大臣による適合性検査業務実施)
第二十八条 主務大臣は、認定検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 主務大臣が前項の規定により適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、主務省令で定める。
第四節 承認検査機関
(承認等)
第二十九条 第十二条第一項の承認は、主務省令で定めるところにより、第十六条の主務省令で定める区分ごとに、適合性検査を行おうとする者(外国にある事業所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
2 第十七条から第十九条までの規定は第十二条第一項の承認に、第二十条から第二十五条まで及び第二十七条の規定は第十二条第一項の承認を受けた者(以下「承認検査機関」という。)に準用する。この場合において、第二十四条及び第二十五条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
(承認の取消し等)
第三十条 主務大臣は、承認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 前条第二項において準用する第十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 前条第二項において準用する第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条又は第二十七条の規定に違反したとき。
三 前条第二項において準用する第二十四条又は第二十五条の規定による請求に応じなかつたとき。
四 第八十六条第一項の条件に違反したとき。
五 不正の手段により第十二条第一項の承認を受けたとき。
六 主務大臣が、承認検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
七 主務大臣が必要があると認めて承認検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八 主務大臣が必要があると認めてその職員に承認検査機関の事務所又は事業所において第八十四条第二項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
九 次項の規定による費用の負担をしないとき。
2 前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認検査機関の負担とする。
第五節 危害防止命令
(危害防止命令)
第三十一条 主務大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該特定製品の回収を図ることその他当該特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第四条第一項の規定に違反して特定製品を販売したこと。
二 届出事業者がその届出に係る型式の特定製品で技術基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(第十一条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
第三十二条から第八十一条まで 削除
第八十二条中「(特定製品を除く。)」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
第八十三条第一項中「特定製品」を「消費生活用製品」に改め、「(登録製造事業者及び届出事業者を除く。)」を削り、「業務の状況」の下に「(届出事業者に対しては業務又は経理の状況)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「指定検定機関」を「認定検査機関」に改め、同項を同条第二項とする。
第八十四条第一項中「特定製品」を「消費生活用製品」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「指定検定機関」を「認定検査機関」に改める。
第八十五条の見出し及び同条第一項中「特定製品」を「消費生活用製品」に改める。
第八十六条の見出しを「(承認等の条件)」に改め、同条第一項を次のように改める。
第四条第二項第二号若しくは第十一条第一項第二号若しくは第十二条第一項の承認又は認定には、条件を付することができる。
第八十六条第二項中「承認」の下に「又は認定」を加える。
第八十七条第一項中「次の各号に掲げる」を「第二十八条第一項の規定により主務大臣の行う適合性検査を受けようとする」に改め、「それぞれ」を削り、同項各号を削り、同条第二項を削る。
第八十八条第一項各号を次のように改める。
一 第十二条第一項の認定又は承認をしたとき。
二 第十五条の規定により表示を付することを禁止したとき。
三 第二十一条(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
四 第二十三条(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
五 第二十六条の規定により認定を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。
六 第二十八条第一項の規定により主務大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
七 第三十条第一項の規定により承認を取り消したとき。
第八十八条第二項を削る。
第九十条第一項中「第十九条、第三十二条、第三十二条の三第一項、第三十二条の五、第三十二条の五の十一又は第三十二条の五の十四」を「第二十六条又は第三十条」に改める。
第九十一条を削り、第九十二条を第九十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(適合性検査についての申請及び主務大臣の命令)
第九十二条 届出事業者は、その製造し、又は輸入する特別特定製品について、認定検査機関が適合性検査を行わない場合又は認定検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、主務大臣に対し、認定検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2 主務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る認定検査機関が第二十条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る認定検査機関に対し、第二十五条の規定による命令をしなければならない。
3 主務大臣は、前項の場合において、第二十五条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。
4 前三項の規定は、承認検査機関に準用する。この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第二十条」とあるのは「第二十九条第二項において準用する第二十条」と、同項及び前項中「第二十五条」とあるのは「第二十九条第二項において準用する第二十五条」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
第九十五条第一項第一号中「安全基準」を「技術基準」に改め、「、第二章第二節第二款の規定による製造事業者(外国において本邦に輸出される第一種特定製品の製造の事業を行う者を含む。)の登録及び第一種特定製品の型式の承認、第八十三条第二項の規定による報告の徴収(登録製造事業者に係るものに限る。)並びに第八十四条第一項の規定による立入検査(登録製造事業者に係るものに限る。)」を削り、同項第三号を次のように改める。
三 第四条第二項(第三号を除く。)の規定による届出の受理及び承認、第二章第二節の規定による特定製品に係る届出の受理、同章第三節の規定による認定検査機関の認定、同章第四節の規定による承認検査機関の承認、第三十一条及び第八十二条の規定による命令、第八十三条の規定による報告の徴収、第八十四条第一項及び第二項の規定による立入検査、第九十二条の申請並びに第九十三条の規定による申出に関する事項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造、輸入又は販売の事業を所管する大臣
第四章を第三章とする。
第九十七条中「又は五十万円」を「若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第二号中「第二十九条又は第三十二条の十二第一項(第二号及び第三号を除く。)」を「第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)」に改め、同条第三号中「第三十五条」を「第三十一条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十六条の規定による業務の停止の命令に違反した者
第九十七条の二及び第九十八条を削る。
第九十九条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第三号を同条第八号とし、同条第二号中「第八十四条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同号を同条第七号とし、同条第一号中「第八十三条第一項又は第二項」を「第八十三条」に改め、同号を同条第六号とし、同条に第一号から第五号までとして次の五号を加える。
一 第六条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
二 第十一条第二項の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
三 第十二条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者
四 第二十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第二十七条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第九十九条を第九十八条とする。
第九十九条の二から第百一条までを削る。
第百二条中「第九十七条、第九十八条、第九十九条又は前条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対して、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第九十七条第二号又は第四号 一億円以下の罰金刑
二 第九十七条第一号若しくは第三号又は前条 各本条の罰金刑
第百二条を第九十九条とする。
第百三条を削る。
第百四条中「次の各号の一に該当する」を「第七条第二項、第八条又は第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした」に、「五万円」を「二十万円」に改め、各号を削り、同条を第百条とする。
第五章を第四章とする。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第二条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第一節 第一種液化石油ガス器具等 |
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第一款 検定等(第三十九条―第四十二条) |
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第二款 製造事業者の登録及び第一種液化石油ガス器具等の型式等(第四十三条―第六十七条の五) |
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第三款 指定検定機関(第六十八条―第八十条) |
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第二節 第二種液化石油ガス器具等(第八十条の二―第八十条の六) |
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第三節 災害防止命令(第八十条の七) |
」 |
を
「 |
第一節 販売及び表示の制限(第三十九条・第四十条) |
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第二節 事業の届出等(第四十一条―第五十条) |
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第三節 認定検査機関(第五十一条―第六十二条) |
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第四節 承認検査機関(第六十三条・第六十四条) |
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|
第五節 災害防止命令(第六十五条―第八十条) |
」 |
に改める。
第二条第八項中「第一種液化石油ガス器具等」を「特定液化石油ガス器具等」に改め、「いい、「第二種液化石油ガス器具等」とは、その他の液化石油ガス器具等を」を削る。
第五章を次のように改める。
第五章 液化石油ガス器具等
第一節 販売及び表示の制限
(販売の制限)
第三十九条 液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第四十八条の規定により表示が付されているものでなければ、液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一 輸出用の液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を通商産業大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供する液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、通商産業大臣の承認を受けたとき。
三 第四十六条第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係る液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
(表示の制限)
第四十条 次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の液化石油ガス器具等について第四十八条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、液化石油ガス器具等に同条の通商産業省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第二節 事業の届出等
(事業の届出)
第四十一条 液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者は、通商産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分に従い、次の事項を通商産業大臣に届け出ることができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 通商産業省令で定める液化石油ガス器具等の型式の区分
三 当該液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者にあつては、当該液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
(承継)
第四十二条 届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(変更の届出)
第四十三条 届出事業者は、第四十一条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が通商産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(廃止の届出)
第四十四条 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(届出事項に係る情報の提供)
第四十五条 何人も、通商産業大臣に対し、第四十一条第一号及び第二号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。
(基準適合義務等)
第四十六条 届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一 輸出用の液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合において、その旨を通商産業大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供する液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合において、通商産業大臣の承認を受けたとき。
三 試験用に製造し、又は輸入するとき。
2 届出事業者は、通商産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(特定液化石油ガス器具等の適合性検査)
第四十七条 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、通商産業大臣の認定する者又は通商産業大臣の承認する者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定液化石油ガス器具等と同一の型式に属する特定液化石油ガス器具等について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定液化石油ガス器具等ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして通商産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
一 当該特定液化石油ガス器具等
二 試験用の特定液化石油ガス器具等及び当該特定液化石油ガス器具等に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他通商産業省令で定めるもの
2 前項の認定又は承認を受けた者は、同項各号に掲げるものについて通商産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準又は通商産業省令で定める前項第二号の検査設備その他通商産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、通商産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
(表示)
第四十八条 届出事業者は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第四十六条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項(特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該液化石油ガス器具等に通商産業省令で定める方式による表示を付することができる。
(改善命令)
第四十九条 通商産業大臣は、届出事業者が第四十六条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(表示の禁止)
第五十条 通商産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第四十八条の規定により表示を付することを禁止することができる。
一 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等(第四十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が同項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、一般消費者等の生命又は身体についての災害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 当該通商産業省令で定める技術上の基準に適合していない液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
二 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、第四十六条第二項又は第四十七条第一項の規定に違反したとき。 当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
三 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
第三節 認定検査機関
(認定)
第五十一条 第四十七条第一項の認定は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める区分ごとに、適合性検査を行おうとする者(外国にある事業所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
(欠格条項)
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十七条第一項の認定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第六十一条の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(認定の基準)
第五十三条 通商産業大臣は、第四十七条第一項の認定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 適合性検査の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
二 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて通商産業省令で定める構成員の構成が適合性検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、適合性検査が不公正になるおそれがないものとして、通商産業省令で定める基準に適合するものであること。
(認定の更新)
第五十四条 第四十七条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(適合性検査の義務)
第五十五条 第四十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2 認定検査機関は、公正に、かつ、第四十六条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
(事業所の変更の届出)
第五十六条 認定検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、通商産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第五十七条 認定検査機関は、適合性検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
(業務の休廃止の届出)
第五十八条 認定検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(適合命令)
第五十九条 通商産業大臣は、認定検査機関が第五十三条各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第六十条 通商産業大臣は、認定検査機関が第五十五条の規定に違反していると認めるときは、当該認定検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(認定の取消し等)
第六十一条 通商産業大臣は、認定検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第五十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条又は第八十一条第三項の規定に違反したとき。
三 前二条の規定による命令に違反したとき。
四 第八十四条第一項の条件に違反したとき。
五 不正の手段により第四十七条第一項の認定を受けたとき。
(通商産業大臣による適合性検査業務実施)
第六十二条 通商産業大臣は、認定検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 通商産業大臣が前項の規定により適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、通商産業省令で定める。
第四節 承認検査機関
(承認等)
第六十三条 第四十七条第一項の承認は、通商産業省令で定めるところにより、第五十一条の通商産業省令で定める区分ごとに、適合性検査を行おうとする者(外国にある事業所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
2 第五十二条から第五十四条までの規定は第四十七条第一項の承認に、第五十五条から第六十条までの規定は第四十七条第一項の承認を受けた者(以下「承認検査機関」という。)に準用する。この場合において、第五十九条及び第六十条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
(承認の取消し等)
第六十四条 通商産業大臣は、承認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 前条第二項において準用する第五十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 前条第二項において準用する第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項若しくは第五十八条又は第八十一条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
三 前条第二項において準用する第五十九条又は第六十条の規定による請求に応じなかつたとき。
四 第八十四条第一項の条件に違反したとき。
五 不正の手段により第四十七条第一項の承認を受けたとき。
六 通商産業大臣が、承認検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
七 通商産業大臣が必要があると認めて承認検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八 通商産業大臣が必要があると認めてその職員に承認検査機関の事務所又は事業所において第八十三条第五項に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
九 次項の規定による費用の負担をしないとき。
2 前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認検査機関の負担とする。
第五節 災害防止命令
(災害防止命令)
第六十五条 通商産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該液化石油ガス器具等の回収を図ることその他当該液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第三十九条第一項の規定に違反して液化石油ガス器具等を販売したこと。
二 届出事業者がその届出に係る型式の液化石油ガス器具等で第四十六条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(第四十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
第六十六条から第八十条まで 削除
第八十一条第二項中「又は指定検定機関」及び「又は検定等」を削り、同条に次の二項を加える。
3 認定検査機関は、通商産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
4 前項の規定は、承認検査機関に準用する。
第八十二条第三項中「又は指定検定機関」を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第八十三条第五項中「指定検定機関」を「認定検査機関」に改める。
第八十六条第一項中「若しくは通商産業局長、協会又は指定検定機関」を「又は通商産業局長」に改め、同項第十一号を次のように改める。
十一 第六十二条第一項の規定により通商産業大臣の行う適合性検査を受けようとする者
第八十六条第一項第十二号から第十八号までを削り、同条第二項中「手数料は」の下に「、通商産業大臣が行う第六十二条第一項の適合性検査」を加え、「、検定、第四十三条第一項若しくは第六十七条の二第一項の登録、第五十八条第一項若しくは第六十七条の四第一項の承認、第六十一条第一項(第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の承認の更新若しくは登録証の訂正若しくは再交付」、「、製造事業者登録簿若しくは外国製造事業者登録簿」及び「、協会が行う検定等を受けようとする者の納付するものについては協会の、指定検定機関が行う検定等を受けようとする者の納付するものについては当該指定検定機関の」を削る。
第八十八条第一項第三号及び第四号を次のように改める。
三 第四十七条第一項の認定又は承認をしたとき。
四 第五十条の規定により表示を付することを禁止したとき。
第八十八条第一項第五号を削り、同項第六号中「第七十二条」を「第五十六条(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 第五十八条(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
第八十八条第一項第七号を削り、同項第八号中「第八十条」を「第六十一条」に、「指定」を「認定」に、「検定等」を「適合性検査」に改め、同号を同項第七号とし、同項に次の二号を加える。
八 第六十二条第一項の規定により通商産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
九 第六十四条の規定により承認を取り消したとき。
第八十九条中「政令の制定若しくは」を「政令の制定又は」に改め、「し、又は第十六条第一項若しくは第二項、第十六条の二第一項、第三十五条の五若しくは第三十七条の基準を定める通商産業省令の制定若しくは改廃を」及び「、協会の意見を聴くとともに」を削り、同条に次の一項を加える。
2 通商産業大臣は、第十六条第一項若しくは第二項、第十六条の二第一項、第三十五条の五又は第三十七条の基準を定める通商産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、協会の意見を聴くとともに、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。
第九十条第一項中「、第六十四条の規定による禁止又は第六十七条の四第二項において準用する第六十四条の規定による請求」を「又は第五十条の規定による禁止」に改め、同条第二項中「、第五十四条、第六十四条(第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、第六十七条、第六十七条の三、第六十七条の五、第七十七条又は第八十条」を「、第五十条、第六十一条又は第六十四条」に改める。
第九十一条の見出し中「、指定試験機関又は指定検定機関」を「又は指定試験機関」に改め、同条中「、指定試験機関又は指定検定機関」を「又は指定試験機関」に改め、「又は検定の業務」を削る。
第九十二条第一項中「(第四十一条の規定による協会又は指定検定機関の処分を除く。)」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(適合性検査についての申請及び通商産業大臣の命令)
第九十二条の二 届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定液化石油ガス器具等について、認定検査機関が適合性検査を行わない場合又は認定検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、通商産業大臣に対し、認定検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2 通商産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る認定検査機関が第五十五条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る認定検査機関に対し、第六十条の規定による命令をしなければならない。
3 通商産業大臣は、前項の場合において、第六十条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。
4 前三項の規定は、承認検査機関に準用する。この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第五十五条」とあるのは「第六十三条第二項において準用する第五十五条」と、同項及び前項中「第六十条」とあるのは「第六十三条第二項において準用する第六十条」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
第九十六条の二を第九十六条の三とし、第九十六条第三号を削り、同条第二号の二を同条第三号とし、同条を第九十六条の二とし、第七章中同条の前に次の一条を加える。
第九十六条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十九条第一項又は第四十条の規定に違反した者
二 第五十条(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した者
三 第六十一条の規定による業務の停止の命令に違反した者
四 第六十五条の規定による命令に違反した者
第九十七条中「又は第八十条」及び「又は指定検定機関」を削る。
第九十九条中「次の各号の一に該当する者」を「第十三条第二項の規定による命令に違反した者」に改め、各号を削る。
第百条第二号中「、第三十七条の五第三項又は第八十条の六」を「又は第三十七条の五第三項」に改め、同条第六号を次のように改める。
六 第四十一条第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
第百条第七号中「第六十二条第二項」を「第四十六条第二項」に改め、同条第八号を次のように改める。
八 第四十七条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者
第百条に次の七号を加える。
九 第五十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十 第八十一条第三項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
十一 第八十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に限る。)
十二 第八十二条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十三 第八十三条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者(液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に限る。)
十四 第八十三条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
十五 第八十三条の二第一項の規定による命令に違反した者
第百一条第二号中「、第三十八条の十第一項、第八十条の二第一項又は第八十条の三第一項」を「又は第三十八条の十第一項」に改め、同条第四号中「報告をした者」の下に「(前条第十一号の規定に該当する者を除く。)」を加え、同条第五号中「答弁をした者」の下に「(前条第十三号の規定に該当する者を除く。)」を加え、同条第六号中「これら」を「同項」に改め、同条第七号を削る。
第百二条中「又は指定検定機関」を削り、同条第一号中「又は第七十四条」及び「又は検定等の業務」を削り、同条第三号中「第四項」を「第五項」に改め、同条第四号中「第八十三条第四項から第六項まで」を「第八十三条第六項又は第七項」に改める。
第百三条中「第九十六条、第九十八条又は第九十九条から第百一条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する」を「その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第九十六条第二号又は第四号 一億円以下の罰金刑
二 第九十六条第一号若しくは第三号、第九十六条の二、第九十八条又は第九十九条から第百一条まで 各本条の罰金刑
第百三条の次に次の一条を加える。
第百三条の二 第四十二条第二項、第四十三条又は第四十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第百四条第一号中「、第三十八条の十第二項、第四十八条第二項、第四十九条(第八十条の二第四項又は第八十条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条(第八十条の二第四項又は第八十条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第八十条の二第三項(第八十条の三第二項において準用する場合を含む。)」を「又は第三十八条の十第二項」に改め、同条第五号を削る。
(火薬類取締法の一部改正)
第三条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第一節 保安(第二十八条―第四十五条の三) |
|
|
第二節 指定試験機関(第四十五条の四―第四十五条の二十二) |
」 |
を
「 |
第一節 保安(第二十八条―第四十五条の三) |
|
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第二節 完成検査及び保安検査に係る認定(第四十五条の三の二―第四十五条の三の十一) |
|
|
第三節 指定試験機関(第四十五条の四―第四十五条の二十二) |
|
|
第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関(第四十五条の二十三―第四十五条の三十八) |
」 |
に改める。
第十条第一項に次のただし書を加える。
ただし、製造施設の位置、構造又は設備について通商産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
第十条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 製造業者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
第十二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、火薬庫の構造又は設備について通商産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
第十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 火薬庫の所有者又は占有者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第十四条中「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に改める。
第十五条中「、第十条」を「の許可」に改め、「第十二条第一項の許可」の下に「(変更に係るものを除く。)」を加え、「若しくは火薬庫」を「の設置又は火薬庫」に改め、「又はその構造若しくは設備の変更」を削り、「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、火薬類の製造施設又は火薬庫につき、通商産業大臣が指定する者(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
第十五条に次の三項を加える。
2 第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可(変更に係るものに限る。)を受けた者は、火薬類の製造施設の位置、構造若しくは設備の変更又は火薬庫の構造若しくは設備の変更の工事(以下「変更工事」という。)をしたときは、製造施設又は火薬庫につき、通商産業大臣又は都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 火薬類の製造施設又は火薬庫につき、指定完成検査機関が行う完成検査を受け、これらが第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
二 自ら変更工事に係る完成検査を行うことができる者として通商産業大臣の認定を受けている者(以下「認定完成検査実施者」という。)が、第四十五条の三の十第一項の規定により検査の記録を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
3 指定完成検査機関は、第一項ただし書又は前項第一号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を通商産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
4 第一項及び第二項の通商産業大臣、都道府県知事又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、通商産業省令で定める。
第二十八条第一項中「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織及び方法その他通商産業省令で定める事項について記載した」を加え、「も同様である」を「(第十条第一項ただし書の軽微な変更の工事に伴い必要となる場合を除く。)も同様とする」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の軽微な変更の工事に伴い危害予防規程を変更するときは、通商産業大臣に届け出なければならない。
第三十一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(保安責任者免状)」を付する。
第三十一条の二に見出しとして「(試験事務の委任)」を付し、同条第一項中「前条第三項」を「第三十一条第三項」に改め、同条を第三十一条の三とし、第三十一条の次に次の一条を加える。
(免状の交付事務の委託)
第三十一条の二 通商産業大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、この節に規定する火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状に関する事務(火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を通商産業省令で定める法人に委託することができる。
2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第三十五条第一項中「又は発火」を「若しくは発火」に改め、「定めるもの」の下に「(以下「特定施設」という。)」を加え、「火薬庫に」を「火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法に」に、「通商産業大臣が、毎年定期に」を「通商産業省令で定めるところにより、定期に、通商産業大臣又は都道府県知事が」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 通商産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
二 自ら特定施設又は火薬庫に係る保安検査を行うことができる者として通商産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、第四十五条の三の十第二項の規定により検査の記録を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出た場合
第三十五条第二項中「その施設」を「特定施設」に、「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に改め、「適合しているかどうか」の下に「並びに第二十八条第一項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして通商産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加え、同条に次の二項を加える。
3 指定保安検査機関は、第一項第一号の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を通商産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
4 第一項の通商産業大臣、都道府県知事又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、通商産業省令で定める。
第四十四条第六号中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改める。
第四十五条の四中「第三十一条の二第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める。
第四十五条の五中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「第三十一条の二第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める。
第四十五条の六、第四十五条の十第一項及び第四十五条の十六第二項第五号中「第三十一条の二第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める。
第四十五条の十九を次のように改める。
第四十五条の十九 削除
第三章第二節を同章第三節とし、同章第一節の次に次の一節を加える。
第二節 完成検査及び保安検査に係る認定
(完成検査に係る認定)
第四十五条の三の二 第十五条第二項第二号の認定は、通商産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、変更工事(通商産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)に係る完成検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、自ら完成検査を行う変更工事を明らかにして行わなければならない。
(完成検査に係る認定の基準等)
第四十五条の三の三 通商産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 変更工事に係る完成検査のための組織が通商産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 変更工事に係る完成検査の方法を定める規程(以下「完成検査規程」という。)を作成し、その完成検査の方法が第十五条第四項の通商産業省令で定める方法に適合するものであること。
三 通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が変更工事に係る完成検査を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。
2 前条第一項の規定により申請した者は、変更工事に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法について、通商産業大臣が行う検査を受けなければならない。
(保安検査に係る認定)
第四十五条の三の四 第三十五条第一項第二号の認定は、通商産業省令で定めるところにより、第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫ごとに、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者であつて、特定施設(通商産業省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)又は火薬庫に係る保安検査を自ら行おうとする者の申請により行う。
2 前項の申請は、自ら保安検査を行う特定施設又は火薬庫を明らかにして行わなければならない。
(保安検査に係る認定の基準等)
第四十五条の三の五 通商産業大臣は、前条第一項の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織が通商産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 特定施設又は火薬庫に係る保安検査の方法を定める規程(以下「保安検査規程」という。)を作成し、その保安検査の方法が第三十五条第四項の通商産業省令で定める方法に適合するものであること。
三 通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定施設又は火薬庫に係る保安検査を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。
2 前条第一項の規定により申請した者は、特定施設又は火薬庫に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法について、通商産業大臣が行う検査を受けなければならない。
(欠格条項)
第四十五条の三の六 次の各号のいずれかに該当する者は、第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定を受けることができない。
一 第四十五条の三の二第一項又は第四十五条の三の四第一項の申請に係る製造所について、第十五条第一項の完成検査を受け、第七条第一号の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過しない者
二 第四十五条の三の二第一項又は第四十五条の三の四第一項の申請に係る火薬庫について、第十五条第一項の完成検査を受け、第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過しない者
三 製造業者であつて、当該製造所において火薬類による災害が発生した日から二年を経過しないもの
四 火薬庫の所有者又は占有者であつて、当該火薬庫において火薬類による災害が発生した日から二年を経過しないもの
五 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
六 第四十五条の三の十一第一項の規定により第十五条第二項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
七 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
2 製造業者から火薬類の製造のための施設の全部若しくは一部の引渡しを受け第三条の許可を受けた者又は第十二条の二第二項の火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者については、その製造業者が当該施設について第十五条第一項の完成検査を受け、第七条第一号の技術上の基準に適合していると認められた日又はその火薬庫の設置の許可を受けた者が当該火薬庫について第十五条第一項の完成検査を受け、第十二条第三項の技術上の基準に適合していると認められた日から二年を経過したときは、前項第一号又は第二号の規定は、適用しない。
(認定の更新)
第四十五条の三の七 第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第四十五条の三の二及び第四十五条の三の三の規定は、第十五条第二項第二号の認定の更新に準用する。
3 第四十五条の三の四及び第四十五条の三の五の規定は、第三十五条第一項第二号の認定の更新に準用する。
(変更の届出)
第四十五条の三の八 認定完成検査実施者は、完成検査のための組織又は完成検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
2 認定保安検査実施者は、保安検査のための組織又は保安検査の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(認定を受けた者の義務)
第四十五条の三の九 認定完成検査実施者は、その認定を受けた変更工事に係る完成検査を行うときは、完成検査規程に従い、かつ、第四十五条の三の三第一項第三号の通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。
2 認定完成検査実施者は、通商産業省令で定める事項を記載した検査記録を作成し、これを保存し、通商産業大臣からその検査記録の提出を求められたときは、速やかにそれを提出しなければならない。
3 前二項の規定は、認定保安検査実施者に準用する。この場合において、第一項中「変更工事に係る完成検査」とあるのは「特定施設又は火薬庫に係る保安検査」と、「完成検査規程」とあるのは「保安検査規程」と、「第四十五条の三の三第一項第三号」とあるのは「第四十五条の三の五第一項第三号」と読み替えるものとする。
(検査記録の届出)
第四十五条の三の十 認定完成検査実施者は、第十五条第四項の通商産業省令で定める方法により、認定を受けた変更工事に係る完成検査を行い、製造施設又は火薬庫が第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合していることを確認したときは、通商産業大臣又は都道府県知事に通商産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
2 認定保安検査実施者は、第三十五条第四項の通商産業省令で定める方法により、認定を受けた特定施設又は火薬庫に係る保安検査を行い、当該特定施設又は当該火薬庫が第七条第一号又は第十二条第三項の技術上の基準に適合し、並びに第三十五条第二項の保安の確保のための組織及び方法に係る事項として通商産業省令で定めるものを実施していることを確認したときは、通商産業大臣又は都道府県知事に通商産業省令で定める事項を記載した検査の記録を届け出ることができる。
(認定の取消し等)
第四十五条の三の十一 通商産業大臣は、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第二項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定を取り消すことができる。
一 認定を受けている第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫において火薬類による災害が発生したとき。
二 認定を受けている第三条の製造所又は第十二条第一項の火薬庫において発火その他火薬類による災害の発生のおそれのある事故が発生したとき。
三 第三十九条第一項の応急の措置を講じず、又は同条第二項の規定による届出を行わなかつたとき。
四 第四十四条の規定により通商産業大臣による事業の停止の命令を受けたとき。
五 第四十五条第一号又は第二号の措置をされたとき。
六 第四十五条の三の三第一項各号又は第四十五条の三の五第一項各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
七 前条第一項又は第二項の規定による届出の際に、虚偽の届出を行つたとき。
八 通商産業大臣が第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により検査記録の提出を求めた場合において、その求めに応じなかつたとき。
九 第四十五条の三の六第一項第五号又は第七号に該当するに至つたとき。
十 不正の手段により第十五条第二項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けたとき。
2 第四十四条の規定により第三条又は第五条の許可が取り消されたときは、許可を取り消された第三条の製造所又は第五条の販売所に係る火薬庫に係る第十五条第二項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定は、その効力を失う。
第三章に次の一節を加える。
第四節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関
(指定完成検査機関の指定等)
第四十五条の二十三 第十五条第一項ただし書の指定は、通商産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて完成検査を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第四十五条の二十四 次の各号のいずれかに該当する者は、第十五条第一項ただし書の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第四十五条の三十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第四十五条の二十五 通商産業大臣は、第十五条第一項ただし書の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 通商産業省令で定める機械器具その他の設備を用いて完成検査を行うものであること。
二 通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が完成検査を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。
三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて通商産業省令で定める構成員の構成が完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前号に定めるもののほか、完成検査が不公正になるおそれがないものとして、通商産業省令で定める基準に適合するものであること。
五 完成検査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
六 その指定をすることによつて申請に係る完成検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(指定の更新)
第四十五条の二十六 第十五条第一項ただし書の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。
(完成検査の義務)
第四十五条の二十七 指定完成検査機関は、完成検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、完成検査を行わなければならない。
2 指定完成検査機関は、完成検査を行うときは、第四十五条の二十五第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号に規定する者に完成検査を実施させなければならない。
(事業所の変更の届出)
第四十五条の二十八 指定完成検査機関は、完成検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、通商産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第四十五条の二十九 指定完成検査機関は、完成検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
3 通商産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が完成検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第四十五条の三十 指定完成検査機関は、完成検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(解任命令)
第四十五条の三十一 通商産業大臣は、第四十五条の二十五第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定完成検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第四十五条の三十二 指定完成検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、完成検査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 完成検査の業務に従事する指定完成検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第四十五条の三十三 通商産業大臣は、指定完成検査機関が第四十五条の二十五第一号から第五号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定完成検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し等)
第四十五条の三十四 通商産業大臣は、指定完成検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定又は第十五条第三項の規定に違反したとき。
二 第四十五条の二十四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 第四十五条の二十九第一項の認可を受けた業務規程によらないで完成検査を行つたとき。
四 第四十五条の二十九第三項、第四十五条の三十一又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第十五条第一項ただし書の指定を受けたとき。
(帳簿)
第四十五条の三十五 指定完成検査機関は、通商産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、完成検査について、通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、通商産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(報告の徴収)
第四十五条の三十六 通商産業大臣は、災害を防止し、又は公共の安全の維持を図るため、必要があると認めるときは、指定完成検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査等)
第四十五条の三十七 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指定保安検査機関の指定等)
第四十五条の三十八 第三十五条第一項第一号の指定は、通商産業省令で定めるところにより、他人の求めに応じて保安検査を行おうとする者の申請により行う。
2 第四十五条の二十四から前条までの規定は、指定保安検査機関に準用する。この場合において、第四十五条の二十四から第四十五条の二十六まで及び第四十五条の三十四中「第十五条第一項ただし書」とあるのは「第三十五条第一項第一号」と、第四十五条の二十五、第四十五条の二十七から第四十五条の三十まで、第四十五条の三十二、第四十五条の三十四及び第四十五条の三十五中「完成検査」とあるのは「保安検査」と、第四十五条の三十四中「第十五条第三項」とあるのは「第三十五条第三項」と読み替えるものとする。
第四十九条第一項第四号中「第十五条」を「第十五条第一項又は第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四の二 第十五条第二項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
第四十九条第一項に次の二号を加える。
十三 第三十五条第一項の保安検査を受ける者
十四 第三十五条第一項第二号の認定又はその更新を受けようとする者
第四十九条第二項中「第十五条」を「第十五条第一項若しくは第二項」に改め、「完成検査」の下に「を受けようとする者、第三十五条第一項の保安検査を受ける者又は第十五条第二項第二号若しくは第三十五条第一項第二号の認定若しくはその更新」を加え、「行う第三十一条第三項」を「行う同項」に改める。
第四十九条の二中「第三十一条の二第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める。
第五十二条第二項中「第二十八条第一項若しくは第三項」を「第二十八条第一項若しくは第四項」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(公示)
第五十二条の二 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十五条第一項ただし書、第三十一条の三第一項又は第三十五条第一項第一号の指定をしたとき。
二 第十五条第二項第二号又は第三十五条第一項第二号の認定をしたとき。
三 第四十五条の三の十一第一項の規定により認定を取り消したとき、又は同条第二項の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。
四 第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
五 第四十五条の七第一項又は第四十五条の二十八(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
六 第四十五条の九第一項の許可をしたとき。
七 第四十五条の十六第一項若しくは第二項又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくは完成検査若しくは保安検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
八 第四十五条の三十(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
九 第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
2 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
二 第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関に行わせることとした試験事務を当該指定試験機関に行わせないこととしたとき。
三 第四十五条の七第二項の規定による届出があつたとき。
四 第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第五十三条中「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第五十四条第一項中「第四十四条」の下に「又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中「又は第四十五条の十六第一項若しくは第二項」を「、第四十五条の十六第一項若しくは第二項、第四十五条の三十一(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
第五十九条第二号中「第十五条」を「第十五条第一項若しくは第二項」に改める。
第五十九条の二中「第四十五条の十四第一項」を「第三十一条の二第二項、第四十五条の十四第一項又は第四十五条の三十二第一項(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
第五十九条の三中「第四十五条の十六第二項」の下に「又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)」を、「試験事務」の下に「又は検査の業務」を、「指定試験機関」の下に「、指定完成検査機関又は指定保安検査機関」を加える。
第六十一条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第四十五条の三の九第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ者
第六十一条第四号中「第十二条の二第二項」を「第十条第二項、第十二条第二項、第十二条の二第二項」に改め、「第三十五条の二第二項」の下に「、第四十五条の三の八第一項若しくは第二項」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四の二 第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして火薬類の製造をした者
第六十一条の二中「指定試験機関」の下に「、指定完成検査機関又は指定保安検査機関」を加え、同条第四号中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第四十五条の三十七第一項(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第四十五条の三十六(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第四十五条の十八第一項」の下に「又は第四十五条の三十五第一項(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第二項」を「第四十五条の十八第二項若しくは第四十五条の三十五第二項(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第四十五条の三十(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(高圧ガス保安法の一部改正)
第四条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節の二 指定保安検査機関(第五十八条の三十の二)」を
「 |
第二節の二 指定輸入検査機関(第五十八条の三十の二) |
|
|
第二節の三 指定保安検査機関(第五十八条の三十の三) |
」 |
に、「第五節 指定設備認定機関(第五十九条)」を
「 |
第五節 指定設備認定機関(第五十八条の三十三) |
|
|
第六節 検査組織等調査機関(第五十八条の三十四―第五十九条) |
」 |
に改める。
第二十二条の見出しを「(輸入検査)」に改め、同条第一項中「検査を受けなければ」を「輸入検査を受け、これらが通商産業省令で定める技術上の基準(以下この条において「輸入検査技術基準」という。)に適合していると認められた後でなければ、これを移動しては」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 輸入をした高圧ガス及びその容器につき、通商産業省令で定めるところにより協会又は通商産業大臣が指定する者(以下「指定輸入検査機関」という。)が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
第二十二条第二項を次のように改める。
2 協会又は指定輸入検査機関は、前項の輸入検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
第二十二条第三項中「第一項の検査に合格しなかつた」を「輸入検査技術基準に適合していないと認める」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項の都道府県知事、協会又は指定輸入検査機関が行う輸入検査の方法は、通商産業省令で定める。
第二十七条の二第五項中「、第三項又は前項の規定により保安統括者、保安技術管理者又は保安係員」を「の規定により保安統括者」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項第一号又は第二号に掲げる者は、第三項又は第四項の規定による保安技術管理者又は保安係員の選任又はその解任について、通商産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
第二十七条の三第三項中「前条第五項」を「前条第六項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第三十三条第三項中「第一項の」の下に「保安統括者又は冷凍保安責任者の」を加える。
第三十八条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第四号中「第六項」を「第七項」に改める。
第三十九条の七の見出しを「(協会等による調査)」に改め、同条第一項中「協会」の下に「又は通商産業大臣の指定する者」を加え、同条第二項中「協会は、前項」を「協会又は前項の指定を受けた者は、同項」に、「するものとする」を「しなければならない」に改め、同条第三項中「協会」の下に「又は通商産業大臣の指定する者」を加え、同条第四項中「協会は、前項」を「協会又は前項の指定を受けた者は、同項」に、「するものとする」を「しなければならない」に改める。
第三十九条の十二第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第九号中「第三十九条の六第一項第五号」を「第三十九条の六第一項第四号」に改める。
第四十九条の八の見出しを「(協会等による調査)」に改め、同条第一項中「協会」の下に「又は通商産業大臣の指定する者」を加え、同条第二項中「協会は、前項」を「協会又は前項の指定を受けた者は、同項」に、「するものとする」を「しなければならない」に改める。
第四十九条の十二中「又は」を「若しくは」に改め、「あつたとき」の下に「、又は容器等検査規程を変更したとき」を加える。
第四十九条の三十三第二項中「第四十九条の二十二第一号」を「第四十九条の二十二第二号」に改める。
第五十六条の六の五の見出しを「(協会等による調査)」に改め、同条第一項中「協会」の下に「又は通商産業大臣の指定する者」を加え、同条第二項中「協会は、前項」を「協会又は前項の指定を受けた者は、同項」に、「するものとする」を「しなければならない」に改め、同条第三項中「協会は、第一項」を「協会又は第一項の指定を受けた者は、同項」に改める。
第五十六条の六の九中「又は」を「若しくは」に改め、「あつたとき」の下に「、又は特定設備検査規程を変更したとき」を加える。
第五十六条の六の十四第二項中「及び」を「又は」に改める。
第五十八条の二十第四号中「完成検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて」を「前号に定めるもののほか、」に改め、「ないもの」の下に「として、通商産業省令で定める基準に適合するもの」を加える。
第五十八条の二十四中「したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより」を「しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、あらかじめ」に改める。
第五十八条の三十の二第二項中「第五十八条の十九から前条まで」を「第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十まで」に、「第五十八条の二十の二及び前条」を「第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十」に、「第五十八条の二十八及び前条」を「第五十八条の二十八及び第五十八条の三十」に改め、第四章の二第二節の二中同条を第五十八条の三十の三とする。
第四章の二第二節の二を同章第二節の三とし、同章第二節の次に次の一節を加える。
第二節の二 指定輸入検査機関
(指定等)
第五十八条の三十の二 第二十二条第一項第一号の指定は、通商産業省令で定めるところにより、輸入検査を行おうとする者の申請により行う。
2 第五十八条の十九から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から前条までの規定は、指定輸入検査機関に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十、第五十八条の二十の二及び前条中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第二十二条第一項第一号」と、第五十八条の二十、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び前条中「完成検査」とあるのは「輸入検査」と、同条中「第二十条第四項」とあるのは「第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
第五十八条の三十一第二項及び第五十八条の三十二第二項中「第五十八条の十九」の下に「から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七」を加える。
第五十九条第二項中「第五十八条の十九」の下に「から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七」を加え、第四章の二第五節中同条を第五十八条の三十三とし、同条の次に次の一節を加える。
第六節 検査組織等調査機関
(指定)
第五十八条の三十四 第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の調査(以下「検査組織等調査」と総称する。)ごとに、それぞれ通商産業省令で定める区分に従い、その調査を行おうとする者の申請により行う。
(指定の基準)
第五十八条の三十五 通商産業大臣は、第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が検査組織等調査を実施し、その数が通商産業省令で定める数以上であること。
二 検査組織等調査の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて通商産業省令で定める構成員の構成が検査組織等調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 前号に定めるもののほか、検査組織等調査が不公正になるおそれがないものとして、通商産業省令で定める基準に適合するものであること。
五 その指定をすることによつて申請に係る検査組織等調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(準用)
第五十九条 第五十八条の十九、第五十八条の二十の二から第五十八条の二十四まで及び第五十八条の二十七から第五十八条の三十までの規定は、第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項の規定による指定を受けて検査組織等調査を行う者(以下「検査組織等調査機関」という。)に準用する。この場合において、第五十八条の十九、第五十八条の二十の二及び第五十八条の三十中「第二十条第一項ただし書」とあるのは「第三十九条の七第一項、同条第三項、第四十九条の八第一項又は第五十六条の六の五第一項」と、第五十八条の二十一から第五十八条の二十四まで、第五十八条の二十八及び第五十八条の三十中「完成検査」とあるのは「検査組織等調査」と、第五十八条の二十一中「第五十八条の二十第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、かつ、同条第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十七中「第五十八条の二十第二号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号」と、第五十八条の二十九中「第五十八条の二十第一号から第五号」とあるのは「第五十八条の三十五第一号から第四号」と、第五十八条の三十中「第二十条第四項」とあるのは「第三十九条の七第二項、同条第四項、第四十九条の八第二項若しくは第五十六条の六の五第二項」と読み替えるものとする。
第五十九条の九第一号の三の次に次の一号を加える。
一の四 第五十九条の検査組織等調査機関
第五十九条の九第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第二十二条第一項第一号の指定輸入検査機関
第五十九条の九第六号中「第三十九条の指定検定機関」を「第六十二条の二第一項の認定検査機関」に改める。
第五十九条の二十八第一項第三号中「第二十七条の二第六項」を「第二十七条の二第七項」に改め、同項第四号中「同条第三項第一号の完成検査」の下に「、第二十二条第一項第一号の輸入検査」を加え、同項第五号を次のように改める。
五 削除
第五十九条の二十九第三項中「、試験事務等又は検定等」を「又は試験事務等」に改める。
第五十九条の三十第一項から第三項までの規定中「、指定設備の認定又は検定等」を「又は指定設備の認定」に改め、同条第四項中「、指定設備の認定若しくは検定等」を「若しくは指定設備の認定」に改める。
第六十条第二項中「指定完成検査機関」の下に「、指定輸入検査機関」を加え、「及び指定設備認定機関」を「、指定設備認定機関及び検査組織等調査機関」に改め、「完成検査」の下に「、輸入検査」を、「保安検査」の下に「、検査組織等調査」を加える。
第六十一条第二項及び第六十二条第二項中「指定完成検査機関」の下に「、指定輸入検査機関」を加え、「又は指定設備認定機関」を「、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関」に改める。
第七十四条の二第一項第一号中「第二十条第一項ただし書」の下に「、第二十二条第一項」を、「第三十五条第一項ただし書」の下に「、第三十九条の七第一項、同条第三項」を、「第四十四条第一項」の下に「、第四十九条の八第一項」を、「第五十六条の三第一項」の下に「、第五十六条の六の五第一項」を加え、同項第三号中「第五十八条の三十の二第二項」の下に「、第五十八条の三十の三第二項」を加え、「及び第五十九条第二項」を「、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条」に改め、同項第五号中「第五十八条の三十の二第二項」の下に「、第五十八条の三十の三第二項」を加え、「及び第五十九条第二項」を「、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条」に改め、「完成検査」の下に「、輸入検査」を、「保安検査」の下に「、検査組織等調査」を加え、同項第五号の二中「第五十八条の三十の二第二項」の下に「、第五十八条の三十の三第二項」を加え、「及び第五十九条第二項」を「、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条」に改める。
第七十五条中「第二十二条第二項」を「第二十二条第一項(第三号及び第四号を除く。)」に改める。
第七十六条第一項及び第二項中「第五十八条の三十の二第二項」の下に「、第五十八条の三十の三第二項」を加え、「及び第五十九条第二項」を「、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条」に改める。
第八十条の二中「第五十八条の三十の二第二項」の下に「、第五十八条の三十の三第二項」を加え、「及び第五十九条第二項」を「、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条」に改め、「指定完成検査機関」の下に「、指定輸入検査機関」を加え、「又は指定設備認定機関」を「、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関」に改める。
第八十二条第一号中「第二十条の六第一項」の下に「、第二十二条第一項」を加え、同条第三号中「第二十二条第一項又は第五十六条の三第一項若しくは第二項」を「第五十六条の三第一項又は第二項」に改める。
第八十三条第一号中「第二十七条の三第三項、第二十七条の四第二項、第二十八条第三項又は第三十三条第三項」を「第二十七条の四第二項、第二十八条第三項又は第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第六項(第二十七条の三第三項」に改め、「、第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第四号の二の二中「検査を行わず、」を削る。
第八十三条の二中「指定完成検査機関」の下に「、指定輸入検査機関」を加え、「又は指定設備認定機関」を「、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関」に改め、同条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第五十八条の二十四(第五十八条の三十の二第二項、第五十八条の三十の三第二項、第五十八条の三十一第二項、第五十八条の三十二第二項、第五十八条の三十三第二項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(計量法の一部改正)
第五条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「指定は」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加える。
第二十七条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第二十八条第三号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって、その役員又は社員」を「法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて通商産業省令で定める構成員」に改め、同条第四号中「検査業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって」を「前号に定めるもののほか、」に改め、「ないもの」の下に「として、通商産業省令で定める基準に適合するもの」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(指定の更新)
第二十八条の二 第二十条第一項の指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。
第二十九条中「前条第一号」を「第二十八条第一号」に改める。
第三十二条を次のように改める。
(業務の休廃止)
第三十二条 指定定期検査機関は、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。
第三十三条第一項中「の認可を受け」を「に提出し」に改める。
第三十四条を次のように改める。
第三十四条 削除
第三十五条中「指定定期検査機関の役員又は」及び「その役員又は」を削る。
第三十九条第一項中「が第三十二条の許可を受けて検査業務の全部若しくは一部を休止した」を「から第三十二条の規定による検査業務の全部若しくは一部の休止の届出があった」に改め、同条第二項中「が第三十二条の許可を受けて検査業務の全部若しくは一部を廃止した」を「から第三十二条の規定による検査業務の全部若しくは一部の廃止の届出があった」に改める。
第百三条第三項に次のただし書を加える。
ただし、その計量器に第百四十四条第一項の認定事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書が添付されているものは、当該証明書により定めることができる。
第百六条第一項中「区分ごとに」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、同条第三項中「第二十七条から第三十八条まで」を「第二十七条から第三十三条まで及び第三十五条から第三十八条まで」に、「第二十七条、第二十八条」を「第二十七条から第二十八条の二まで」に改める。
第百二十一条第一項中「指定は」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、同条第二項中「第二十七条から第三十九条まで」を「第二十七条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで」に、「第二十七条、第二十八条」を「第二十七条から第二十八条の二まで」に改める。
第百三十八条中「指定は」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加える。
第百四十条第三号中「民法第三十四条の規定により設立された法人であって、その役員又は社員」を「法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて通商産業省令で定める構成員」に改め、同条第四号中「特定標準器による校正等の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって」を「前号に定めるもののほか、」に改め、「ないもの」の下に「として、通商産業省令で定める基準に適合するもの」を加える。
第百四十二条中「第三十条」を「第二十八条の二、第三十条」に改め、「通商産業大臣」と」の下に「、第二十八条の二中「第二十条第一項」とあるのは「第百三十五条第一項」と」を加える。
第百四十三条第一号中「特定標準器」を「、特定標準器」に、「又は」を「若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは」に改める。
第百四十四条第一項中「又は」を「若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは」に改める。
第百五十九条第一項第九号及び第十五号、同条第二項第二号並びに同条第三項第二号中「許可をした」を「届出があった」に改める。
第百七十六条第二号を次のように改める。
二 第三十二条(第百六条第三項、第百二十一条第二項及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(航空機製造事業法の一部改正)
第六条 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十五条」を「第二十六条」に改める。
第八条第一項中「許可事業者は」の下に「、第六条第一項の認可を受けた製造の方法ごとに、通商産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し」を加え、「航空機について通商産業大臣の」を「航空機が当該認可を受けた製造の方法により製造されたものであることについて、当該航空検査技術者に」に、「受けなければ」を「させなければ」に改め、ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。
2 航空機の製造に係る許可事業者は、前項の規定により航空検査技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第八条第四項中「許可事業者」を「航空機の製造に係る許可事業者」に、「前項」を「第五項」に改め、同項ただし書中「但し、第六条第一項但書」を「ただし、第六条第一項ただし書」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「通商産業大臣」を「航空機の製造に係る許可事業者」に、「したときは、申請者」を「させたときは、航空検査技術者」に、「交付しなければ」を「作成させなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 航空機の製造に係る許可事業者は、第一項の確認をさせたときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく、通商産業大臣に届け出なければならない。
第八条第二項の次に次の二項を加える。
3 航空検査技術者は、誠実に確認の職務を行わなければならない。
4 航空機の製造に係る許可事業者は、航空検査技術者がその確認に関しこの法律の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
第十条第一項中「するときは」の下に「、前条第一項の認可を受けた修理の方法ごとに、第八条第一項の通商産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し」を加え、「航空機について、通商産業大臣の」を「航空機が当該認可を受けた修理の方法により修理されたものであることについて、当該航空検査技術者に」に、「受けなければ」を「させなければ」に改め、ただし書を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「から第四項まで」を「から第七項まで」に、「前二項」を「前項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「製造に係る」とあるのは「修理に係る」と、同条第五項及び第七項中「製造確認書」とあるのは「修理確認書」と、同条第七項ただし書中「第六条第一項ただし書」とあるのは「前条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第十条第三項を同条第二項とする。
第十二条第一項中「届出事業者は」の下に「、前条第一項の認可を受けた製造の方法ごとに、第八条第一項の通商産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し」を加え、「航空機用機器について通商産業大臣の」を「航空機用機器が通商産業省令で定める生産技術上の基準に適合することについて、当該航空検査技術者に」に、「受けなければ」を「させなければ」に改め、ただし書を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第八条第三項及び第四項」を「第八条第二項から第七項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「航空機」とあるのは「航空機用機器」と、「許可事業者」とあるのは「許可事業者又は届出事業者」と、同条第三項、第四項及び第六項中「確認」とあるのは「製造証明」と、同条第五項中「確認を」とあるのは「製造証明を」と、同条第五項及び第七項中「製造確認書」とあるのは「製造証明書」と、同条第七項ただし書中「第六条第一項ただし書」とあるのは「前条第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第十二条第三項を同条第二項とする。
第十五条第二項中「、製造若しくは修理の方法の認可、確認又は製造証明」を「又は製造若しくは修理の方法の認可」に改める。
第十八条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号を削り、第七号を第四号とする。
第二十一条の二中「左の」を「次の」に、「三十万円」を「三百万円」に改める。
第二十二条中「左の」を「次の」に、「十万円」を「百万円」に改める。
第二十三条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「五十万円」に改め、同条第二号中「第八条第四項」を「第八条第七項」に、「第十条第三項」を「第十条第二項」に、「第十二条第三項」を「第十二条第二項」に改める。
第二十四条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「三十万円」に改め、同条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第八条第六項(第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
本則に次の一条を加える。
第二十六条 第八条第二項(第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正)
第七条 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条の十二中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条中第二号を削り、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第十七条の十二に次の一号を加える。
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第十七条の十三第四号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員」を「法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて通商産業省令で定める構成員」に改め、同条第五号中「分析業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて」を「前号に定めるもののほか、」に改め、「ないもの」の下に「として、通商産業省令で定める基準に適合するもの」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(指定の更新)
第十七条の十三の二 分析機関の指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。
第十七条の十四第三項中「前条第一号」を「第十七条の十三第一号」に改める。
第十七条の十五の見出しを「(分析の義務)」に改め、同条第一項を次のように改める。
指定分析機関は、第十六条の二第一項の規定による揮発油の分析又は第十七条の三第二項若しくは第十七条の四第三項の規定による揮発油、軽油若しくは灯油の分析の委託を受けるべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、分析業務を行わなければならない。
第十七条の十五第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 指定分析機関は、分析業務を行うときは、通商産業省令で定めるところにより、第十七条の十三第二号に規定する者に、同条第三号に規定する分析設備を使用して分析業務を行わせなければならない。
第十七条の二十中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第一号中「第十七条の十二第二号」を「第十七条の十二第一号又は第三号」に改め、同条第三号中「第十七条の十五第二項」を「第十七条の十五第三項」に改める。
第二十六条中「第十七条の十五第二項」を「第十七条の十五第三項」に改める。
(熱供給事業法の一部改正)
第八条 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び」を「並びに」に、「維持、運用等」を「工事、維持及び運用」に改める。
第二十二条の見出しを「(導管の使用前自主検査)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「熱供給事業者は、前条第一項」に、「は、その工事について通商産業大臣が行う検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない」を「について、通商産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない」に改め、ただし書を削り、同条第二項中「に適合しているときは、合格とする」を「のいずれにも適合していることを確認しなければならない」に改め、同項第一号中「行なわれた」を「行われた」に改め、同項第二号中「適合しないものでないこと」を「適合するものであること」に改める。
第二十三条第一項中「熱供給施設の」の下に「工事、」を、「、事業」の下に「(第二十一条第一項に規定する工事を伴うものにあつては、その工事)」を加え、同条第三項中「熱供給施設の」の下に「工事、」を加える。
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 削除
第三十四条第一項中「十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「五万円」を「五十万円」に改める。
第三十五条中「三十万円」を「三百万円」に改める。
第三十六条中「二十万円」を「三百万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。
第三十七条中「三十万円」を「三百万円」に改め、同条第二号中「行なつた」を「行つた」に改める。
第三十八条中「十万円」を「百万円」に改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を削る。
第三十九条中「三万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第十七条」の下に「又は第二十二条第一項」を加え、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十一条第一項(同条第二項又は第二十四条において準用する場合を含む。)又は第三項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して導管の設置又は変更の工事をした者
第四十一条中「一万円」を「二十万円」に改める。
(電気事業法の一部改正)
第九条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第五章 指定検査機関、指定試験機関及び指定調査機関 |
|
|
第一節 指定検査機関(第六十七条―第八十一条) |
|
|
第二節 指定試験機関(第八十二条―第八十八条) |
|
|
第三節 指定調査機関(第八十九条―第九十二条の三) |
」 |
を
「 |
第五章 指定検査機関、指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関 |
|
|
第一節 指定検査機関(第六十七条―第八十条) |
|
|
第二節 指定安全管理審査機関(第八十一条―第八十一条の三) |
|
|
第三節 指定試験機関(第八十二条―第八十八条) |
|
|
第四節 指定調査機関(第八十九条―第九十二条の四) |
」 |
に改める。
第三十九条第二項第三号中「電気事業者」を「一般電気事業者」に改め、同項第四号中「電気事業」を「一般電気事業」に改める。
第四十二条第一項中「保安規程を定め、」を「保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における」に改め、「事業用電気工作物の使用」の下に「(第五十条の二第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)」を加える。
第四十六条を次のように改める。
第四十六条 削除
第四十七条第一項中「変更の工事であつて、」の下に「公共の安全の確保上特に重要なものとして」を加え、同条第三項第二号を削り、同項第三号中「電気事業」を「一般電気事業」に改め、同号を同項第二号とし、同項中第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第四十八条第三項中「前条第三項各号」を「次の各号」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前条第三項各号に掲げる要件
二 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。
第四十八条第四項中「前条第三項各号」を「前項各号」に改め、「受理した日から三十日」の下に「(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)」を加える。
第四十八条に次の一項を加える。
5 通商産業大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、通商産業大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
第四十九条第一項中「であつて、」の下に「公共の安全の確保上特に重要なものとして」を、「通商産業大臣」の下に「又は通商産業大臣が指定する者」を加える。
第五十条に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、前条第一項の通商産業大臣が指定する者が同項に規定する事業用電気工作物について同項の検査を行つた場合に準用する。この場合において、第一項中「通商産業大臣」とあるのは「前条第一項の通商産業大臣が指定する者」と、「仮合格とすることができる」とあるのは「仮合格とすることができる。この場合において、当該通商産業大臣が指定する者は、あらかじめ通商産業大臣の承認を受けなければならない」と読み替えるものとする。
第五十条の次に次の一条を加える。
(使用前安全管理検査)
第五十条の二 第四十八条第一項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする事業用電気工作物(その工事の計画について同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないもの及び第四十九条第一項の通商産業省令で定めるものを除く。)であつて、通商産業省令で定めるものを設置する者は、通商産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、当該事業用電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
2 前項の検査(以下「使用前自主検査」という。)においては、その事業用電気工作物が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
一 その工事が第四十八条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 第三十九条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合するものであること。
3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、通商産業省令で定める時期(第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る使用前自主検査の過去の評定の結果に応じ、通商産業省令で定める時期)に、通商産業大臣又は通商産業大臣が指定する者が行う審査を受けなければならない。
4 前項の審査は、事業用電気工作物の安全管理を旨として、使用前自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他通商産業省令で定める事項について行う。
5 第三項の通商産業大臣が指定する者は、同項の審査を行つたときは、遅滞なく、当該審査の結果を通商産業省令で定めるところにより通商産業大臣に通知しなければならない。
6 通商産業大臣は、第三項の審査の結果(前項の規定により通知を受けた審査の結果を含む。)に基づき、当該事業用電気工作物を設置する者の使用前自主検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。
7 通商産業大臣は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。
第五十一条に見出しとして「(燃料体検査)」を付する。
第五十二条に見出しとして「(溶接安全管理検査)」を付し、同条第一項中「機械若しくは器具」の下に「である電気工作物」を、「輸入したもの」の下に「を設置する者」を加え、「通商産業大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用しては」を「、その使用の開始前に、当該電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録しておかなければ」に改め、同条第二項中「前項の検査」の下に「(以下「溶接自主検査」という。)」を、「溶接が」の下に「第三十九条第一項の」を加え、「ときは、合格とする」を「ことを確認しなければならない」に改め、同条に次の三項を加える。
3 溶接自主検査を行う電気工作物を設置する者は、溶接自主検査の実施に係る体制について、通商産業省令で定める時期(第五項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る溶接自主検査の過去の評定の結果に応じ、通商産業省令で定める時期)に、通商産業大臣又は通商産業大臣が指定する者が行う審査を受けなければならない。
4 前項の審査は、電気工作物の安全管理を旨として、溶接自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他通商産業省令で定める事項について行う。
5 第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第三項の審査に準用する。この場合において、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは、「当該電気工作物」と読み替えるものとする。
第五十四条第一項中「耐圧工作物であつて通商産業省令で定めるもの(以下「特定耐圧工作物」という。)」を「発電用のボイラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして通商産業省令で定めるものであつて、通商産業省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの」に改め、「通商産業大臣」の下に「又は通商産業大臣が指定する者」を加え、同条第二項を削る。
第五十五条を次のように改める。
(定期安全管理検査)
第五十五条 発電用のボイラー、タービンその他の通商産業省令で定める電気工作物(前条で定めるものを除く。)であつて、同条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるものを設置する者は、通商産業省令で定めるところにより、定期に、当該電気工作物について自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
2 前項の検査(以下「定期自主検査」という。)を行う電気工作物を設置する者は、定期自主検査の実施に係る体制について、通商産業省令で定める時期(第四項において準用する第五十条の二第七項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る定期自主検査の過去の評定の結果に応じ、通商産業省令で定める時期)に、通商産業大臣又は通商産業大臣が指定する者が行う審査を受けなければならない。
3 前項の審査は、電気工作物の安全管理を旨として、定期自主検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他通商産業省令で定める事項について行う。
4 第五十条の二第五項から第七項までの規定は、第二項の審査に準用する。この場合において、同条第六項中「当該事業用電気工作物」とあるのは、「当該電気工作物」と読み替えるものとする。
第五十七条第一項中「第八十九条第一項」を「第八十九条」に改める。
第五十七条の二第一項中「当該指定調査機関に係る第八十九条第二項の調査区域(第九十一条第一項の認可又は同条第二項の規定による届出に係る変更があつたときは、その変更後のもの)の全部又は一部における」を削る。
「第五章 指定検査機関、指定試験機関及び指定調査機関」を「第五章 指定検査機関、指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関」に改める。
第六十七条第一項中「第五十五条第一項」を「第四十九条第一項又は第五十四条」に改め、「定めるところにより」の下に「、通商産業省令で定める区分ごとに」を加え、「、第五十二条第一項の検査」を削り、「第五十四条第一項」を「第五十四条」に、「、第百十七条の二及び第百十九条の二第一号」を「及び第百十七条の二」に改め、同条第二項を削る。
第六十八条中「第五十五条第一項」を「第四十九条第一項又は第五十四条」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第六十九条中「第五十五条第一項」を「第四十九条第一項又は第五十四条」に改め、同条第三号中「民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員」を「法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて通商産業省令で定める構成員」に、「遂行」を「実施」に改め、同条第四号中「検査の業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて」を「前号に定めるもののほか、」に改め、「ないもの」の下に「として、通商産業省令で定める基準に適合するもの」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(指定の更新)
第六十九条の二 第四十九条第一項又は第五十四条の指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。
第七十条第一項中「指定検査機関」を「第四十九条第一項又は第五十四条の指定を受けた者(以下「指定検査機関」という。)」に改め、同条第二項中「前条第一号」を「第六十九条第一号」に改める。
第七十三条を次のように改める。
(業務の休廃止)
第七十三条 指定検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
第七十四条及び第七十五条を次のように改める。
第七十四条及び第七十五条 削除
第七十六条中「役員又は」を削る。
第七十九条中「第五十五条第一項」を「第四十九条第一項又は第五十四条」に改める。
第八十二条の次に次の一条を加える。
(欠格条項)
第八十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十五条第二項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第八十八条において準用する第七十九条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第一号に該当する者
ロ 第八十四条の五の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
第八十四条の次に次の四条を加える。
(業務の休廃止)
第八十四条の二 指定試験機関は、通商産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画等)
第八十四条の三 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第四十五条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第八十四条の四 指定試験機関の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解任命令)
第八十四条の五 通商産業大臣は、指定試験機関の役員又は試験員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。
第八十七条の次に次の一条を加える。
(通商産業大臣による試験)
第八十七条の二 通商産業大臣は、指定試験機関が第八十四条の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八十八条において準用する第七十九条の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 通商産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第八十四条の二の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第八十八条において準用する第七十九条及び前条の規定により通商産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、通商産業省令で定める。
第八十八条を次のように改める。
(準用)
第八十八条 第七十二条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、指定試験機関に準用する。この場合において、第七十七条中「職員は」とあるのは「職員(試験員を含む。)は」と、第七十九条第二号中「第六十八条第一号又は第三号」とあるのは「第八十二条の二第一号又は第三号」と、同条第四号中「第七十六条又は前条」とあるのは「第八十四条の五又は第八十六条」と読み替えるものとする。
第八十九条第一項中「指定は」の下に「、通商産業省令で定めるところにより」を加え、同条第二項を削る。
第九十条第一号中「調査区域における」を削り、同条第二号中「民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員」を「法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて通商産業省令で定める構成員」に改め、同条第三号中「調査業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて」を「前号に定めるもののほか、」に改め、「ないもの」の下に「として、通商産業省令で定める基準に適合するもの」を加える。
第九十一条を次のように改める。
第九十一条 削除
第九十二条の三中「(第三号ロを除く。)、第七十二条」を「、第六十九条の二」に改め、「関し」を削り、「「取り消すこと」と」の下に「、同条第三号中「第七十二条第一項の認可を受けた」とあるのは「第九十二条の三の規定による届出をした」と」を加え、「第九十二条の三」を「第九十二条の四」に改め、「第七十二条第三項若しくは」を削り、第五章第三節中同条を第九十二条の四とする。
第九十二条の二の次に次の一条を加える。
(業務規程)
第九十二条の三 指定調査機関は、調査業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、調査業務の開始前に、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
第五章中第三節を第四節とし、第二節を第三節とし、第八十条の次に次の節名を付する。
第二節 指定安全管理審査機関
第八十一条を次のように改める。
(指定)
第八十一条 第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第二項の指定は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める区分ごとに、これらの規定による審査(以下「安全管理審査」と総称する。)を行おうとする者の申請により行う。
第八十一条の次に次の二条を加える。
(安全管理審査の義務)
第八十一条の二 第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第二項の指定を受けた者(以下「指定安全管理審査機関」という。)は、安全管理審査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、安全管理審査を行わなければならない。
2 指定安全管理審査機関は、安全管理審査を行うときは、次条において準用する第六十九条第一号に規定する者(以下「安全管理審査員」という。)に安全管理審査を実施させなければならない。
(準用)
第八十一条の三 第六十八条から第六十九条の二まで、第七十一条から第七十三条まで及び第七十六条から第八十条までの規定は、指定安全管理審査機関に準用する。この場合において、第七十六条中「検査員」とあるのは「安全管理審査員」と、第七十九条第一号中「この節」とあるのは「この節又は第五十条の二第五項(第五十二条第五項又は第五十五条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第百四条第二項中「、第五十二条第一項又は第五十四条第一項の検査」を「若しくは第五十四条の検査又は第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第二項の審査」に改める。
第百六条第三項中「指定検査機関」の下に「、指定安全管理審査機関」を加える。
第百七条第五項中「指定検査機関」の下に「若しくは指定安全管理審査機関」を加える。
第百九条第二項中「第八十八条第一項において」を「第八十一条の三において」に、「第八十八条第一項及び第九十二条の三において準用する場合を含む。)」を「第八十一条の三、第八十八条又は第九十二条の四において準用する場合を含む。)、第八十四条の五」に改める。
第百十二条第一項第四号中「、第五十一条第一項」を「又は第五十一条第一項」に改め、「又は第五十二条第一項」を削り、「検査」の下に「(指定検査機関が行う場合を除く。)」を加え、同項第五号中「第五十四条第一項」を「第五十四条」に改め、「検査」の下に「(指定検査機関が行う場合を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。
六 第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第二項の審査(指定安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
第百十二条第二項中「、指定検査機関が行う第四十九条第一項又は第五十二条第一項の検査を受けようとする者及び指定検査機関が行う第五十四条第一項の検査を受ける者の納めるものについては当該指定検査機関の」を削る。
第百十二条の二各号を次のように改める。
一 第四十五条第二項、第四十九条第一項、第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十四条、第五十五条第二項又は第五十七条の二第一項の指定をしたとき。
二 第五十七条の二第二項、第七十一条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)、第七十三条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)又は第九十二条の二の規定による届出があつたとき。
三 第七十九条(第八十一条の三又は第八十八条において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は検査の業務、安全管理審査の業務若しくは試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 第八十四条の二の許可をしたとき。
五 第八十七条又は第九十二条の四において準用する第七十九条の規定により指定を取り消したとき。
六 第八十七条の二の規定により通商産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第百十七条中「二百万円」を「三百万円」に改める。
第百十七条の二中「第八十八条第一項」を「第八十一条の三又は第八十八条」に改め、「規定による検査」の下に「若しくは安全管理審査」を、「指定検査機関」の下に「、指定安全管理審査機関」を加える。
第百十九条第四号中「、第五十一条第一項」を「又は第五十一条第一項」に改め、「又は第五十二条第一項」を削る。
第百十九条の二中「指定検査機関」の下に「、指定安全管理審査機関」を加え、同条第一号を次のように改める。
一 第七十三条(第八十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百十九条の二第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第八十四条の二の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
第百十九条の二第二号及び第三号中「第八十八条第一項」を「第八十一条の三又は第八十八条」に改める。
第百二十条第五号中「又は第四十六条」を「、第五十条の二第一項、第五十二条第一項又は第五十五条第一項」に改め、同条第八号中「第五十四条第一項」を「第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十四条、第五十五条第二項」に改め、「規定による」の下に「審査又は」を加え、同条第十号及び第十一号中「第九十二条の三」を「第九十二条の四」に改める。
第百二十三条第一号中「、第五十四条第二項」及び「、第九十一条第二項」を削る。
(電気用品取締法の一部改正)
第十条 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
電気用品安全法
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 事業の届出等(第三条―第七条)
第三章 電気用品の適合性検査等(第八条―第二十六条)
第四章 販売等の制限(第二十七条・第二十八条)
第五章 認定検査機関等
第一節 認定検査機関(第二十九条―第四十二条の二)
第二節 承認検査機関(第四十二条の三・第四十二条の四)
第五章の二 危険等防止命令(第四十二条の五)
第六章 雑則(第四十三条―第五十六条)
第七章 罰則(第五十七条―第六十条)
附則
第一条中「ことにより、粗悪な」を「とともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、」に改める。
第二条第二項中「「甲種電気用品」を「「特定電気用品」に改め、「いい、「乙種電気用品」とは、甲種電気用品以外の電気用品を」を削る。
第二章及び第三章を次のように改める。
第二章 事業の届出等
(事業の届出)
第三条 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、通商産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 通商産業省令で定める電気用品の型式の区分
三 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
(承継)
第四条 前条の届出をした者(以下「届出事業者」という。)が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(変更の届出)
第五条 届出事業者は、第三条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が通商産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(廃止の届出)
第六条 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(届出事項に係る情報の提供)
第七条 何人も、通商産業大臣に対し、第三条第一号及び第二号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。
第三章 電気用品の適合性検査等
(基準適合義務等)
第八条 届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、通商産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一 特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、通商産業大臣の承認を受けたとき。
二 試験的に製造し、又は輸入するとき。
2 届出事業者は、通商産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(特定電気用品の適合性検査)
第九条 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、通商産業大臣の認定する者又は通商産業大臣の承認する者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定電気用品と同一の型式に属する特定電気用品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして通商産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
一 当該特定電気用品
二 試験用の特定電気用品及び当該特定電気用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他通商産業省令で定めるもの
2 前項の認定又は承認を受けた者は、同項各号に掲げるものについて通商産業省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は通商産業省令で定める同項第二号の検査設備その他通商産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、通商産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
(表示)
第十条 届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に通商産業省令で定める方式による表示を付することができる。
2 届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(改善命令)
第十一条 通商産業大臣は、届出事業者が第八条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(表示の禁止)
第十二条 通商産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の電気用品に第十条第一項の規定により表示を付することを禁止することができる。
一 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品(第八条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が技術基準に適合していない場合において、危険又は障害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 当該技術基準に適合していない電気用品の属する届出に係る型式
二 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品について、第八条第二項又は第九条第一項の規定に違反したとき。 当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
三 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の電気用品について、前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る電気用品の属する届出に係る型式
第十三条から第二十六条まで 削除
第三章の二を削る。
第二十七条中「販売の事業(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。)を行う者(以下「販売事業者」という。)」を「製造、輸入又は販売の事業を行う者」に、「第二十五条第一項、第二十五条の四第一項又は前条第一項」を「第十条第一項」に改め、ただし書を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、通商産業大臣の承認を受けたとき。
二 第八条第一項第一号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
第二十八条第一項及び第二項中「第二十五条第一項、第二十五条の四第一項又は第二十六条の六第一項」を「第十条第一項」に改め、同条第三項中「前条ただし書」を「前条第二項」に改める。
「第五章 指定試験機関」を「第五章 認定検査機関等」に改める。
第二十九条の前に次の節名を付する。
第一節 認定検査機関
第二十九条及び第三十条を次のように改める。
(認定)
第二十九条 第九条第一項の認定は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める区分ごとに、適合性検査を行おうとする者(外国にある事業所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
(欠格条項)
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項の認定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第四十一条の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第三十一条の見出しを「(認定の基準)」に改め、同条中「第二十一条第一項の指定」を「第九条第一項の認定」に、「その指定」を「その認定」に改め、各号を次のように改める。
一 適合性検査の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
二 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて通商産業省令で定める構成員の構成が適合性検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、適合性検査が不公正になるおそれがないものとして、通商産業省令で定める基準に適合するものであること。
第三十五条を削る。
第三十四条第一項中「指定試験機関は、試験」を「認定検査機関は、適合性検査」に、「通商産業大臣の認可を受け」を「適合性検査の業務の開始前に、通商産業大臣に届け出」に改め、同条第三項を削り、同条を第三十五条とする。
第三十三条中「指定試験機関は、試験を行なう」を「認定検査機関は、適合性検査を行う」に改め、同条を第三十四条とする。
第三十二条の見出しを「(適合性検査の義務)」に改め、同条第一項中「指定試験機関は、試験を行なうべきこと」を「第九条第一項の認定を受けた者(以下「認定検査機関」という。)は、適合性検査を行うこと」に、「試験を行なわなければ」を「適合性検査を行わなければ」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 認定検査機関は、公正に、かつ、技術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
第三十二条を第三十三条とする。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(認定の更新)
第三十二条 第九条第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
第三十六条を次のように改める。
(業務の休廃止)
第三十六条 認定検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
第三十七条から第三十九条までを次のように改める。
第三十七条から第三十九条まで 削除
第四十条中「指定試験機関」を「認定検査機関」に、「第三十一条第一号から第五号まで」を「第三十一条各号のいずれか」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(改善命令)
第四十条の二 通商産業大臣は、認定検査機関が第三十三条の規定に違反していると認めるときは、当該認定検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第四十一条の見出しを「(認定の取消し等)」に改め、同条中「指定試験機関」を「認定検査機関」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に、「第二十一条第一項の指定」を「その認定」に、「試験の業務」を「適合性検査の業務」に改め、同条第一号及び第二号を次のように改める。
一 第三十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条又は第四十二条の規定に違反したとき。
第四十一条第三号中「第三十四条第三項、第三十八条又は前条」を「前二条」に改め、同条第四号中「指定」を「第九条第一項の認定」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第四十三条第一項の条件に違反したとき。
第四十二条第一項中「指定試験機関」を「認定検査機関」に、「試験」を「適合性検査」に改め、第五章中同条の次に次の一条及び一節を加える。
(通商産業大臣による適合性検査業務実施)
第四十二条の二 通商産業大臣は、認定検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 通商産業大臣が前項の規定により適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、通商産業省令で定める。
第二節 承認検査機関
(承認等)
第四十二条の三 第九条第一項の承認は、通商産業省令で定めるところにより、第二十九条の通商産業省令で定める区分ごとに、適合性検査を行おうとする者(外国にある事業所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
2 第三十条から第三十二条までの規定は第九条第一項の承認に、第三十三条から第三十六条まで、第四十条、第四十条の二及び第四十二条の規定は第九条第一項の承認を受けた者(以下「承認検査機関」という。)に準用する。この場合において、第四十条及び第四十条の二中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
(承認の取消し等)
第四十二条の四 通商産業大臣は、承認検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 前条第二項において準用する第三十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 前条第二項において準用する第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条又は第四十二条の規定に違反したとき。
三 前条第二項において準用する第四十条又は第四十条の二の規定による請求に応じなかつたとき。
四 第四十三条第一項の条件に違反したとき。
五 不正の手段により第九条第一項の承認を受けたとき。
六 通商産業大臣が、承認検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
七 通商産業大臣が必要があると認めて承認検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八 通商産業大臣が必要があると認めてその職員に承認検査機関の事務所又は事業所において第四十六条第二項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
九 次項の規定による費用の負担をしないとき。
2 前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認検査機関の負担とする。
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 危険等防止命令
(危険等防止命令)
第四十二条の五 通商産業大臣は、次の各号に掲げる事由により危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危険又は障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該電気用品の回収を図ることその他当該電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売したこと。
二 届出事業者がその届出に係る型式の電気用品で技術基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(第八条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
第四十三条の見出しを「(承認等の条件)」に改め、同条第一項を次のように改める。
第八条第一項第一号、第九条第一項若しくは第二十七条第二項第一号の承認又は認定には、条件を付することができる。
第四十三条第二項中「認可又は承認」を「承認又は認定」に改める。
第四十四条各号を次のように改める。
一 第九条第一項の認定又は承認をしたとき。
二 第十二条の規定により表示を付することを禁止したとき。
三 第三十四条(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
四 第三十六条(第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
五 第四十一条の規定により認定を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。
六 第四十二条の二第一項の規定により通商産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
七 第四十二条の四第一項の規定により承認を取り消したとき。
第四十五条第一項中「登録製造事業者、甲種電気用品輸入事業者、乙種電気用品製造事業者、乙種電気用品輸入事業者、販売事業者」を「電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「指定試験機関」を「認定検査機関」に改める。
第四十六条第一項中「登録製造事業者、甲種電気用品輸入事業者、乙種電気用品製造事業者、乙種電気用品輸入事業者、販売事業者」を「電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「指定試験機関」を「認定検査機関」に改める。
第四十七条及び第四十八条を次のように改める。
第四十七条及び第四十八条 削除
第四十八条の二を削る。
第五十二条を次のように改める。
(適合性検査についての申請及び通商産業大臣の命令)
第五十二条 届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定電気用品について、認定検査機関が適合性検査を行わない場合又は認定検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、通商産業大臣に対し、認定検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2 通商産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る認定検査機関が第三十三条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る認定検査機関に対し、第四十条の二の規定による命令をしなければならない。
3 通商産業大臣は、前項の場合において、第四十条の二の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。
4 前三項の規定は、承認検査機関に準用する。この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第三十三条」とあるのは「第四十二条の三第二項において準用する第三十三条」と、同項及び前項中「第四十条の二」とあるのは「第四十二条の三第二項において準用する第四十条の二」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
第五十三条第一項中「次に掲げる者」を「第四十二条の二第一項の規定により通商産業大臣の行う適合性検査を受けようとする者」に改め、各号を削り、同条第二項を削る。
第七章を次のように改める。
第七章 罰則
第五十七条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十条第二項の規定に違反して表示を付した者
二 第十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した者
三 第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者
四 第二十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気用品を使用した者
五 第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反した者
六 第四十二条の五の規定による命令に違反した者
第五十八条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第八条第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
三 第九条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者
四 第三十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第四十二条第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
六 第四十五条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七 第四十六条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なく陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
八 第四十六条の二第一項の規定による命令に違反した者
第五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第五十七条(第二号及び第六号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第五十七条(第二号及び第六号に係る部分を除く。)又は前条 各本条の罰金刑
第六十条 第四条第二項、第五条又は第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(ガス事業法の一部改正)
第十一条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第一款 工事計画及び検査(第二十七条の二―第二十七条の六) |
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第二款 保安(第二十八条―第三十六条) |
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第三款 指定試験機関(第三十六条の二―第三十七条) |
」 |
を
「 |
第一款 技術基準への適合等(第二十八条・第二十九条) |
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第二款 自主的な保安(第三十条―第三十六条) |
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第三款 工事計画及び検査(第三十六条の二―第三十六条の二の四) |
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第四款 指定試験機関(第三十六条の二の五―第三十六条の十五) |
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第五款 認定ガス工作物検査機関(第三十六条の十六―第三十七条) |
」 |
に、
「 |
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第一款 検定等(第三十九条の三―第三十九条の六) |
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||
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第二款 製造事業者の登録及び第一種ガス用品の型式等(第三十九条の七―第三十九条の十四) |
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第三款 指定検定機関(第三十九条の十五・第三十九条の十六) |
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||
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第三節 第二種ガス用品(第三十九条の十七―第三十九条の二十一) |
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第四節 災害防止命令(第三十九条の二十二) |
」 |
を
「 |
第二節 販売及び表示の制限(第三十九条の三・第三十九条の四) |
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第三節 事業の届出等(第三十九条の五―第三十九条の十四) |
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第四節 認定ガス用品検査機関(第三十九条の十五) |
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第五節 承認ガス用品検査機関(第三十九条の十六・第三十九条の十七) |
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第六節 災害防止命令(第三十九条の十八) |
」 |
に改める。
第二章第四節第一款を削る。
「第二款 保安」を「第一款 技術基準への適合等」に改める。
第二十八条第一項中「一般ガス事業の」を「一般ガス事業(一般ガス事業者が大口ガス事業を行う場合にあつては、その大口ガス事業を含む。以下この節において同じ。)の」に改める。
第二十九条の次に次の款名を付する。
第二款 自主的な保安
第三十条第一項中「、事業」の下に「(第三十六条の二の二第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)」を加える。
第三十一条第一項中「受けている者」の下に「であつて、通商産業省令で定める実務の経験を有するもの」を加える。
第三十二条第三項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「であつて、通商産業省令で定める実務の経験を有するもの」を削る。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(免状交付事務の委託)
第三十三条の二 通商産業大臣は、政令で定めるところにより、ガス主任技術者免状に関する事務(ガス主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第三項の指定試験機関に委託することができる。
2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
「第三款 指定試験機関」を「第四款 指定試験機関」に改める。
第三十六条の二を第三十六条の二の五とし、第三十六条の次に次の一款を加える。
第三款 工事計画及び検査
(工事計画)
第三十六条の二 一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、通商産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 一般ガス事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が通商産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
4 通商産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号(専ら大口ガス事業の用に供するガス工作物に係る場合にあつては、第一号。次項において同じ。)に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 そのガス工作物が第二十八条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
二 そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
5 通商産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
6 通商産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が第二十八条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第一項の通商産業大臣の認定する者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第一項又は第二項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
7 一般ガス事業者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
8 一般ガス事業者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
(使用前検査)
第三十六条の二の二 一般ガス事業者は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、通商産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて通商産業省令で定めるところにより通商産業大臣の認定する者が行う検査(同条第六項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の通商産業大臣の認定する者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
一 その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
二 第二十八条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 一般ガス事業者は、通商産業省令で定めるところにより、第一項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
第三十六条の二の三 前条第一項の通商産業大臣の認定する者は、同項に規定するガス工作物(専ら大口ガス事業の用に供するものを除く。)について同項の検査を行つた場合において、やむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、そのガス工作物を仮合格とすることができる。この場合において、同項の通商産業大臣の認定する者は、あらかじめ通商産業大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により仮合格とされたガス工作物は、前条第一項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。
(定期自主検査)
第三十六条の二の四 一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供するガス工作物であつて通商産業省令で定めるものについては、通商産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第三十六条の十五の次に次の款名及び十二条を加える。
第五款 認定ガス工作物検査機関
(認定)
第三十六条の十六 第三十六条の二の二第一項の認定は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める区分ごとに、同項の検査(以下単に「検査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第三十六条の十七 次の各号のいずれかに該当する者は、第三十六条の二の二第一項の認定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第三十六条の二十六の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(認定の基準)
第三十六条の十八 通商産業大臣は、第三十六条の二の二第一項の認定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一 検査の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
二 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて通商産業省令で定める構成員の構成が検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、検査が不公正になるおそれがないものとして、通商産業省令で定める基準に適合するものであること。
(認定の更新)
第三十六条の十九 第三十六条の二の二第一項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(検査の義務)
第三十六条の二十 第三十六条の二の二第一項の認定を受けた者(以下「認定ガス工作物検査機関」という。)は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。
2 認定ガス工作物検査機関は、公正に、かつ、第二十八条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により検査を行わなければならない。
(事業所の変更の届出)
第三十六条の二十一 認定ガス工作物検査機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、通商産業大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第三十六条の二十二 認定ガス工作物検査機関は、検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、検査の業務の開始前に、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
(業務の休廃止の届出)
第三十六条の二十三 認定ガス工作物検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(適合命令)
第三十六条の二十四 通商産業大臣は、認定ガス工作物検査機関が第三十六条の十八各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定ガス工作物検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第三十六条の二十五 通商産業大臣は、認定ガス工作物検査機関が第三十六条の二十の規定に違反していると認めるときは、当該認定ガス工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(認定の取消し等)
第三十六条の二十六 通商産業大臣は、認定ガス工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三十六条の十七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第三十六条の二十、第三十六条の二十一、第三十六条の二十二第一項、第三十六条の二十三又は次条の規定に違反したとき。
三 前二条の規定による命令に違反したとき。
四 第四十条第一項の条件に違反したとき。
五 不正の手段により第三十六条の二の二第一項の認定を受けたとき。
(帳簿の記載)
第三十六条の二十七 認定ガス工作物検査機関は、通商産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し通商産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第三十七条を次のように改める。
(通商産業大臣による検査業務実施)
第三十七条 通商産業大臣は、認定ガス工作物検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 通商産業大臣が前項の規定により検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、通商産業省令で定める。
第三十七条の七第二項中「第二十七条の四」を「第三十六条の二の二」に改め、「、同条第一項中「通商産業大臣」とあるのは「通商産業局長」と」を削り、「第二十七条の二第一項又は第二項の認可を受けた」を「前条第一項又は第二項の規定による届出をした」に改め、同条第三項中「第三十条中」を「第三十条第一項中「事業(第三十六条の二の二第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは「事業(第三十七条の二の許可に係る工事(第三十七条の七第二項において準用する第三十六条の二の二第一項の通商産業省令で定める特定ガス工作物の工事に限る。)を伴う場合にあつては、その工事)の開始前に」と、同条第一項から第三項までの規定中」に、「あるのは、」を「あるのは」に改める。
第三十七条の十中「第二十七条の二から第二十七条の四まで、第二十七条の六」を「第二十八条」に、「及び第三十六条」を「、第三十六条から第三十六条の二の二まで及び第三十六条の二の四」に改める。
第三十八条中「第二十七条の三、」を削り、「並びに第三十六条」を「、第三十六条並びに第三十六条の二(第六項を除く。)」に、「第二十七条の三第一項中「前条第一項の通商産業省令で定めるもの以外のもの」とあるのは「通商産業省令で定めるもの」と、同条第三項及び第四項中「前条第三項各号」とあるのは「第二十七条の二第三項第一号」を「同条第四項中「次の各号」とあるのは「第一号」と、同条第五項中「前項各号」とあるのは「前項第一号」に改める。
第五章を次のように改める。
第五章 ガス用品
第一節 定義
(定義)
第三十九条の二 この法律において「ガス用品」とは、主として一般消費者等(液化石油ガス法第二条第二項に規定する一般消費者等をいう。以下同じ。)がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(同条第七項に規定する機械、器具又は材料を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
2 この法律において「特定ガス用品」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であつて、政令で定めるものをいう。
第二節 販売及び表示の制限
(販売の制限)
第三十九条の三 ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第三十九条の十二の規定により表示が付されているものでなければ、ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一 輸出用のガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を通商産業大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、通商産業大臣の承認を受けたとき。
三 第三十九条の十第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係るガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
(表示の制限)
第三十九条の四 次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)のガス用品について第三十九条の十二の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、ガス用品に同条の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第三節 事業の届出等
(事業の届出)
第三十九条の五 ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者は、通商産業省令で定めるガス用品の区分に従い、次の事項を通商産業大臣に届け出ることができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 通商産業省令で定めるガス用品の型式の区分
三 当該ガス用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(ガス用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
(承継)
第三十九条の六 届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(変更の届出)
第三十九条の七 届出事業者は、第三十九条の五各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が通商産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(廃止の届出)
第三十九条の八 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(届出事項に係る情報の提供)
第三十九条の九 何人も、通商産業大臣に対し、第三十九条の五第一号及び第二号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。
(基準適合義務等)
第三十九条の十 届出事業者は、届出に係る型式のガス用品を製造し、又は輸入する場合においては、通商産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一 輸出用のガス用品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を通商産業大臣に届け出たとき。
二 輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を製造し、又は輸入する場合において、通商産業大臣の承認を受けたとき。
三 試験用に製造し、又は輸入するとき。
2 届出事業者は、通商産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(特定ガス用品の適合性検査)
第三十九条の十一 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定ガス用品である場合には、当該特定ガス用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、通商産業大臣の認定する者又は通商産業大臣の承認する者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定ガス用品と同一の型式に属する特定ガス用品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガス用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして通商産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
一 当該特定ガス用品
二 試験用の特定ガス用品及び当該特定ガス用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他通商産業省令で定めるもの
2 前項の認定又は承認を受けた者は、同項各号に掲げるものについて通商産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第一項の通商産業省令で定める技術上の基準又は通商産業省令で定める前項第二号の検査設備その他通商産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、通商産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
(表示)
第三十九条の十二 届出事業者は、その届出に係る型式のガス用品の第三十九条の十第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項(特定ガス用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該ガス用品に通商産業省令で定めるところにより、表示を付することができる。
(改善命令)
第三十九条の十三 通商産業大臣は、届出事業者が第三十九条の十第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、ガス用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(表示の禁止)
第三十九条の十四 通商産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式のガス用品に第三十九条の十二の規定により表示を付することを禁止することができる。
一 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品(第三十九条の十第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されたものを除く。)が同項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 同項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していないガス用品の属する届出に係る型式
二 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、第三十九条の十第二項又は第三十九条の十一第一項の規定に違反したとき。 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式
三 届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式
第四節 認定ガス用品検査機関
(認定等)
第三十九条の十五 第三十九条の十一第一項の認定は、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める区分ごとに、適合性検査を行おうとする者(外国にある事業所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
2 第三十六条の十七から第三十六条の十九までの規定は第三十九条の十一第一項の認定に、第三十六条の二十から第三十六条の二十七までの規定は第三十九条の十一第一項の認定を受けた者(以下「認定ガス用品検査機関」という。)に準用する。この場合において、第三十六条の十七から第三十六条の二十まで及び第三十六条の二十六第五号中「第三十六条の二の二第一項」とあるのは「第三十九条の十一第一項」と、第三十六条の十八、第三十六条の二十から第三十六条の二十三まで及び第三十六条の二十五から第三十六条の二十七までの規定中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第三十六条の二十第二項中「第二十八条第一項」とあるのは「第三十九条の十第一項」と読み替えるものとする。
3 第三十七条の規定は、適合性検査に関し準用する。
第五節 承認ガス用品検査機関
(承認等)
第三十九条の十六 第三十九条の十一第一項の承認は、通商産業省令で定めるところにより、前条第一項の通商産業省令で定める区分ごとに、適合性検査を行おうとする者(外国にある事業所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
2 第三十六条の十七から第三十六条の十九までの規定は第三十九条の十一第一項の承認に、第三十六条の二十から第三十六条の二十五まで及び第三十六条の二十七の規定は第三十九条の十一第一項の承認を受けた者(以下「承認ガス用品検査機関」という。)に準用する。この場合において、第三十六条の十七から第三十六条の二十までの規定中「第三十六条の二の二第一項」とあるのは「第三十九条の十一第一項」と、第三十六条の十八、第三十六条の二十から第三十六条の二十三まで、第三十六条の二十五及び第三十六条の二十七中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第三十六条の二十第二項中「第二十八条第一項」とあるのは「第三十九条の十第一項」と、第三十六条の二十四及び第三十六条の二十五中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
(承認の取消し等)
第三十九条の十七 通商産業大臣は、承認ガス用品検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 前条第二項において準用する第三十六条の十七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 前条第二項において準用する第三十六条の二十、第三十六条の二十一、第三十六条の二十二第一項、第三十六条の二十三又は第三十六条の二十七の規定に違反したとき。
三 前条第二項において準用する第三十六条の二十四又は第三十六条の二十五の規定による請求に応じなかつたとき。
四 第四十条第一項の条件に違反したとき。
五 不正の手段により第三十九条の十一第一項の承認を受けたとき。
六 通商産業大臣が、承認ガス用品検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
七 通商産業大臣が必要があると認めて承認ガス用品検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八 通商産業大臣が必要があると認めてその職員に承認ガス用品検査機関の事務所又は事業所において第四十七条第三項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
九 次項の規定による費用の負担をしないとき。
2 前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認ガス用品検査機関の負担とする。
第六節 災害防止命令
(災害防止命令)
第三十九条の十八 通商産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該ガス用品の回収を図ることその他当該ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第三十九条の三第一項の規定に違反してガス用品を販売したこと。
二 届出事業者がその届出に係る型式のガス用品で第三十九条の十第一項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(同項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
第四十条第一項中「認可」の下に「、認定」を加え、「附し」を「付し」に改め、同条第二項中「認可」の下に「、認定」を加える。
第四十一条第一項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号から第六号までを二号ずつ繰り上げ、第四号の次に次の二号を加える。
五 第三十七条第一項の規定により通商産業大臣の行う検査を受けようとする者
六 第三十九条の十五第三項において準用する第三十七条第一項の規定により通商産業大臣の行う適合性検査を受けようとする者
第四十一条第一項第七号から第十四号までを削り、同条第二項中「手数料は、」の下に「第三十三条の二第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行うガス主任技術者免状の交付を受けようとする者及び」を加え、「、指定検定機関が行う検定又は試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定検定機関の」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(公示)
第四十一条の二 通商産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第三十四条第三項の指定をしたとき。
二 第三十六条の二の二第一項又は第三十九条の十一第一項の認定又は承認をしたとき。
三 第三十六条の六の許可をしたとき。
四 第三十六条の十三の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 第三十六条の十五第一項の規定により通商産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていたその試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
六 第三十六条の二十一(第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
七 第三十六条の二十三(第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
八 第三十六条の二十六(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定により認定を取り消し、又は検査若しくは適合性検査の業務の停止を命じたとき。
九 第三十七条第一項(第三十九条の十五第三項において準用する場合を含む。)の規定により通商産業大臣が検査若しくは適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた検査若しくは適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
十 第三十九条の十四の規定により表示を付することを禁止したとき。
十一 第三十九条の十七第一項の規定により承認を取り消したとき。
第四十五条の二を削り、第四十五条の三を第四十五条の二とする。
第四十六条第二項中「又は指定検定機関」を削り、同条に次の一項を加える。
3 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定ガス工作物検査機関又は認定ガス用品検査機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
第四十七条第二項中「又は指定検定機関」を削り、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定ガス工作物検査機関又は認定ガス用品検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第四十九条第一項中「、第三十九条の十三」を「又は第三十九条の十四」に改め、「又は第三十九条の十四第七項において準用する第三十九条の十三の規定による請求」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 第十四条第一項若しくは第二項若しくは第十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十六条の十三、第三十六条の二十六(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の十四又は第三十九条の十七第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第四十九条の二の見出し中「指定試験機関等」を「指定試験機関」に改め、同条中「又は指定検定機関が行う検定の業務」を削る。
第五十一条の二を第五十一条の三とし、第五十一条の次に次の一条を加える。
(検査及び適合性検査についての申請及び通商産業大臣の命令)
第五十一条の二 ガス事業者は、そのガス工作物について、認定ガス工作物検査機関が検査を行わない場合又は認定ガス工作物検査機関の検査の結果に異議のある場合は、通商産業大臣に対し、認定ガス工作物検査機関が検査を行うこと又は改めて検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2 通商産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る認定ガス工作物検査機関が第三十六条の二十の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る認定ガス工作物検査機関に対し、第三十六条の二十五の規定による命令をしなければならない。
3 通商産業大臣は、前項の場合において、第三十六条の二十五の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をしたガス事業者に通知しなければならない。
4 前三項の規定は、認定ガス用品検査機関の適合性検査に準用する。この場合において、第一項中「ガス事業者は、そのガス工作物」とあるのは「届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定ガス用品」と、「検査」とあるのは「適合性検査」と、第二項中「第三十六条の二十」とあるのは「第三十九条の十五第二項において準用する第三十六条の二十」と、同項及び前項中「第三十六条の二十五」とあるのは「第三十九条の十五第二項において準用する第三十六条の二十五」と、同項中「ガス事業者に」とあるのは「届出事業者に」と読み替えるものとする。
5 第一項から第三項までの規定は、承認ガス用品検査機関の適合性検査に準用する。この場合において、第一項中「ガス事業者は、そのガス工作物」とあるのは「届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定ガス用品」と、「検査」とあるのは「適合性検査」と、「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第三十六条の二十」とあるのは「第三十九条の十六第二項において準用する第三十六条の二十」と、同項及び第三項中「第三十六条の二十五」とあるのは「第三十九条の十六第二項において準用する第三十六条の二十五」と、「命令」とあるのは「請求」と、同項中「ガス事業者に」とあるのは「届出事業者に」と読み替えるものとする。
第五十二条の三中「第三十九条の二十二各号」を「第三十九条の十八各号」に改める。
第五十六条中「二百万円」を「三百万円」に改める。
第五十六条の二中「第三十九条の二十二の規定による命令に違反した」を「次の各号の一に該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第三十六条の二十六(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査又は適合性検査の業務の停止の命令に違反した者
二 第三十九条の三第一項の規定に違反した者
三 第三十九条の四の規定に違反して表示を付した者
四 第三十九条の十四(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した者
五 第三十九条の十八の規定による命令に違反した者
第五十六条の三中「第三十六条の十一第一項」を「第三十三条の二第二項又は第三十六条の十一第一項」に改める。
第五十六条の四中「又は第三十九条の十六第一項において準用する液化石油ガス法第八十条」、「又は検定等の業務」及び「又は指定検定機関」を削る。
第五十七条中「百万円」を「三百万円」に改め、同条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。
第五十八条中「五十万円」を「百万円」に改め、同条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、同号の次に次の二号を加える。
三 第三十六条の二第五項(第三十七条の十において、又は第三十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による命令に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者
四 第三十六条の二の二第一項(第三十七条の七第二項又は第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定に違反してガス工作物を使用した者
第五十八条中第五号を削り、第六号を第五号とする。
第五十九条第一号中「、第二十七条の二第四項若しくは第五項(第三十七条の十において準用する場合を含む。)」を削り、「規定により準用する場合を含む。)」の下に「、第三十六条の二第七項若しくは第八項(第三十七条の十において、又は第三十八条の規定により準用する場合を含む。)、第三十六条の二十三(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「、第三十九条、第三十九条の十七又は第三十九条の十八」を「又は第三十九条」に改め、同条中第八号を削り、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第三号及び第四号を削り、同条第五号中「、第三十九条の二十一第三項において準用する液化石油ガス法第八十条の六」を削り、同号を同条第三号とし、同号の次に次の三号を加える。
四 第三十六条の二第一項から第三項まで(第三十七条の十において、又は第三十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした者
五 第三十六条の二の二第三項(第三十七条の七第二項又は第三十七条の十において準用する場合を含む。)、第三十六条の二の四(第三十七条の十において準用する場合を含む。)又は第三十九条の十第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
六 第三十六条の二十七(第三十九条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第三十六条の二十七に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第五十九条第九号及び第十号を次のように改める。
九 第三十九条の五の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
十 第三十九条の十一第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者
第五十九条第十二号中「第四十六条第一項」の下に「又は第三項」を加え、同条に次の一号を加える。
十三 第四十七条第一項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十九条の二中「又は指定検定機関」を削り、同条第一号中「又は第三十九条の十六第一項において準用する液化石油ガス法第七十四条」及び「又は検定等の業務」を削り、同条第二号中「又は第三十九条の十六第一項において準用する液化石油ガス法第八十一条第二項」を削る。
第六十条中「第五十五条から第五十六条の二まで又は第五十七条から第五十九条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「ほか、その法人又は」を「ほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第五十六条の二(第四号及び第五号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二 第五十五条から第五十六条の二(第四号及び第五号に係る部分を除く。)まで又は第五十七条から第五十九条まで 各本条の罰金刑
第六十一条第一号を次のように改める。
一 第九条第二項(第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)、第三十九条の六第二項、第三十九条の七又は第三十九条の八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第六十一条第四号を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第八条、第二十三条、第五十一条及び第六十六条の規定 公布の日
二 附則第二条、第十四条、第二十七条、第三十九条、第四十四条及び第五十二条の規定 平成十二年四月一日
三 第一条及び第二条の規定、第四条中高圧ガス保安法第五十九条の九第六号、第五十九条の二十八第一項第五号、第五十九条の二十九第三項及び第五十九条の三十の改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第三条から第七条まで、第九条から第十三条まで、第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第三十条、第五十三条から第六十五条まで、第六十七条及び第七十八条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第七十二号及び第五条第一項の改正規定を除く。) 平成十二年十月一日
四 附則第七十一条から第七十三条まで及び第七十五条の規定 平成十二年十月一日から平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日
五 第三条中火薬類取締法第二十八条第一項の改正規定(「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織及び方法その他通商産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第三十五条第一項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法に」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「並びに第二十八条第一項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして通商産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、第五条及び第十条の規定並びに附則第三十一条から第三十四条まで、第四十五条から第五十条まで、第七十六条、第七十七条及び第七十九条の規定 平成十三年四月一日
(消費生活用製品安全法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の消費生活用製品安全法(以下「新消費生活用製品安全法」という。)第十二条第一項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、第一条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新消費生活用製品安全法第二十二条第一項(新消費生活用製品安全法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
第三条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の消費生活用製品安全法(以下「旧消費生活用製品安全法」という。)第四条第一項第一号の指定を受けている者は、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新消費生活用製品安全法第十二条第一項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により新消費生活用製品安全法第十二条第一項の認定を受けているものとみなされた者についての旧消費生活用製品安全法第三十二条の五の六の規定によりした届出は新消費生活用製品安全法第二十一条の規定によりした届出と、旧消費生活用製品安全法第三十二条の五の七第一項の規定による認可を受け又はその申請をしている業務規程は新消費生活用製品安全法第二十二条第一項の規定により届け出た業務規程と、旧消費生活用製品安全法第三十二条の五の八の規定による許可を受け又はその申請をしている業務の休廃止は新消費生活用製品安全法第二十三条の規定により届け出た業務の休廃止と、旧消費生活用製品安全法第三十二条の五の十三の規定によりした命令は新消費生活用製品安全法第二十四条の規定によりした命令と、旧消費生活用製品安全法第三十二条の五の十四の規定によりした命令は新消費生活用製品安全法第二十六条の規定によりした命令と、それぞれみなす。
第四条 第一条の規定の施行前にされた旧消費生活用製品安全法第六条の検定の申請であって、第一条の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧消費生活用製品安全法第二十三条第一項若しくは第三十二条の四第一項の型式の承認の申請であって、第一条の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2 第一条の規定の施行前にされた旧消費生活用製品安全法第二十四条の二第一項(旧消費生活用製品安全法第三十二条の二第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第一条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。
3 第一条の規定の施行前にされた旧消費生活用製品安全法第二十四条の二第一項の試験について合格とされた者が第一条の規定の施行の日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧消費生活用製品安全法第二十三条第一項若しくは第三十二条の四第一項の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請をした者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧消費生活用製品安全法第二十三条第一項若しくは第三十二条の四第一項の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。
第五条 第一条の規定の施行の際現に旧消費生活用製品安全法第二条第二項の特定製品であって新消費生活用製品安全法第二条第二項の特定製品であるもの(以下「移行特定製品」という。)に付されている旧消費生活用製品安全法第七条若しくは第二十七条又は第三十二条の十の規定による表示は、第一条の規定の施行の日から起算して移行特定製品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新消費生活用製品安全法第十三条の規定により付された表示とみなす。
2 附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧消費生活用製品安全法第三十二条の四第二項において準用する旧消費生活用製品安全法第二十七条の規定による表示を付された旧消費生活用製品安全法第二条第三項の第一種特定製品であって新消費生活用製品安全法第二条第三項の特別特定製品であるもの(以下「移行特別特定製品」という。)については、第一条の規定の施行の日から起算して移行特別特定製品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新消費生活用製品安全法第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第六条 第一条の規定の施行の際現に移行特定製品の型式について旧消費生活用製品安全法第二十三条第一項の承認を受け若しくはその申請をしている者(附則第四条第三項の承認の申請(旧消費生活用製品安全法第三十二条の四第一項の型式の承認の申請を除く。)をしている者を含む。)又は移行特定製品の型式について旧消費生活用製品安全法第三十二条の六第一項の規定による届出をしている者は、当該承認若しくは申請又は届出に係る型式の移行特定製品について新消費生活用製品安全法第六条の規定による届出をしたものとみなす。
第七条 第一条の規定の施行の際現に移行特別特定製品について旧消費生活用製品安全法第二十三条第一項の型式の承認を受けている者(附則第四条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請(旧消費生活用製品安全法第三十二条の四第一項の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特別特定製品を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧消費生活用製品安全法第二十五条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、新消費生活用製品安全法第十二条第一項の規定による義務を履行したものとみなす。
2 第一条の規定の施行の際現に受けている旧消費生活用製品安全法第三十二条の四第一項の規定による型式の承認(附則第四条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧消費生活用製品安全法第三十二条の二の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行特別特定製品の販売又は表示については、第一条の規定の施行の日から起算して当該移行特別特定製品に係る附則第五条第二項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧消費生活用製品安全法第三十二条の四第二項において準用する旧消費生活用製品安全法第二十五条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、新消費生活用製品安全法第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第八条 主務大臣は、第一条の規定の施行前においても新消費生活用製品安全法第二条第三項の政令の制定のために消費経済審議会に諮問することができる。
第九条 旧消費生活用製品安全法の規定に基づき製品安全協会が行う検定等の事務又は指定検定機関の行う検定に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
(財団法人への組織変更等)
第十条 製品安全協会については、旧消費生活用製品安全法の規定は、製品安全協会が解散により消滅する時(附則第十二条第一項の規定により組織を変更する場合にあっては、その組織の変更の時)までの間は、なおその効力を有する。
第十一条 製品安全協会の出資者は、製品安全協会に対し、第一条の規定の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 製品安全協会は、前項の規定による請求があったときは、附則第十条の規定によりなお効力を有することとされている旧消費生活用製品安全法第四十条第一項の規定にかかわらず、その持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。
3 製品安全協会は、前項の規定により払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
第十二条 製品安全協会は、前条第一項に規定する期間の経過した日の翌日から平成十三年三月三十一日までの間において、その組織を変更して民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立される財団法人(以下単に「財団法人」という。)になることができる。
2 前項の規定により製品安全協会がその組織を変更して財団法人になるには、組織変更のために必要な定款の変更をし、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
3 第一項の規定による組織変更は、前項の認可があったときにその効力を生ずる。
4 製品安全協会の組織変更の場合において資本金(前条第三項の規定により資本金を減少したときは、その減少後のもの)は、第二項の認可があった時において、第一項の規定による組織変更後の財団法人に対する出えん金となったものとする。
5 第一項の規定による組織変更後の財団法人に係る民法その他の法令の適用については、第二項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。
6 第一項の規定による財団法人への組織変更に伴う製品安全協会の登記について必要な事項は、政令で定める。
第十三条 平成十三年三月三十一日の経過する時に現に存する製品安全協会は、その時に解散する。
2 製品安全協会が解散したときは、理事長が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
3 清算人は、就職の後遅滞なく、製品安全協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを通商産業大臣に提出してその承認を求めなければならない。
4 清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを通商産業大臣に提出してその承認を求めなければならない。
5 製品安全協会の解散及び清算には、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条の規定を準用する。この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)附則第十三条第二項」と読み替えるものとする。
6 旧消費生活用製品安全法第八十条第一項の規定による分配の結果なお残余財産がある場合におけるその財産の処分については、政令で定める。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第二条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「新液化石油ガス法」という。)第四十七条第一項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新液化石油ガス法第五十七条第一項(新液化石油ガス法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
第十五条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧液化石油ガス法」という。)第三十九条の指定を受けている者は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第四十七条第一項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請を行った場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により新液化石油ガス法第四十七条第一項の認定を受けているものとみなされた者についての旧液化石油ガス法第七十二条の規定によりした届出は新液化石油ガス法第五十六条の規定によりした届出と、旧液化石油ガス法第七十三条第一項の規定による認可を受け又はその申請を行っている業務規程は新液化石油ガス法第五十七条第一項の規定により届け出た業務規程と、旧液化石油ガス法第七十四条の規定による許可を受け又はその申請を行っている業務の休廃止は新液化石油ガス法第五十八条の規定により届け出た業務の休廃止と、旧液化石油ガス法第七十九条の規定によりした命令は新液化石油ガス法第五十九条の規定によりした命令と、旧液化石油ガス法第八十条の規定によりした命令は新液化石油ガス法第六十一条の規定によりした命令と、それぞれみなす。
第十六条 第二条の規定の施行の際現に旧液化石油ガス法第二条第七項の液化石油ガス器具等であって新液化石油ガス法第二条第七項の液化石油ガス器具等であるもの(以下「移行液化石油ガス器具等」という。)について旧液化石油ガス法第三十九条ただし書、第六十二条第一項ただし書(旧液化石油ガス法第六十七条の四第二項又は第八十条の四第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八十条の五ただし書の承認(それぞれ輸出用の液化石油ガス器具等に係るものに限る。)を受け又はそれらの申請を行っている者は、当該承認若しくは申請に係る移行液化石油ガス器具等について新液化石油ガス法第三十九条第二項第一号又は第四十六条第一項第一号の規定による届出を行ったものとみなす。
第十七条 第二条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第四十条の検定の申請であって、第二条の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第五十八条第一項若しくは第六十七条の四第一項の型式の承認の申請であって、第二条の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2 第二条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第六十条第一項(旧液化石油ガス法第六十七条の二第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第二条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。
3 第二条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第六十条第一項の試験について合格とされた者が第二条の規定の施行の日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧液化石油ガス法第五十八条第一項若しくは第六十七条の四第一項の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請を行った者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧液化石油ガス法第五十八条第一項若しくは第六十七条の四第一項の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。
第十八条 第二条の規定の施行の際現に移行液化石油ガス器具等に付されている旧液化石油ガス法第四十一条又は第六十三条の規定による表示は、第二条の規定の施行の日から起算して移行液化石油ガス器具等ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第四十八条の規定により付された表示とみなす。
2 附則第二十一条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧液化石油ガス法第六十七条の四第二項において準用する旧液化石油ガス法第六十三条の規定による表示を付された旧液化石油ガス法第二条第八項の第一種液化石油ガス器具等であって新液化石油ガス法第二条第八項の特定液化石油ガス器具等であるもの(以下「移行特定液化石油ガス器具等」という。)については、第二条の規定の施行の日から起算して移行特定液化石油ガス器具等ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第三十九条第一項及び第四十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十九条 第二条の規定の施行前に製造された旧液化石油ガス法第二条第八項の第二種液化石油ガス器具等であって、新液化石油ガス法第二条第七項の液化石油ガス器具等に該当するもの(以下この条において「移行第二種液化石油ガス器具等」という。)については、第二条の規定の施行の日から起算して移行第二種液化石油ガス器具等ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第三十九条第一項の規定(この規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
第二十条 第二条の規定の施行の際現に移行液化石油ガス器具等の型式について旧液化石油ガス法第五十八条第一項の承認を受け又はその申請を行っている者(附則第十七条第三項の承認の申請を行っている者(旧液化石油ガス法第六十七条の四第一項の型式の承認の申請を行っている者を除く。)を含む。)は、当該承認又は申請に係る型式の移行液化石油ガス器具等について新液化石油ガス法第四十一条の規定による届出を行ったものとみなす。
第二十一条 第二条の規定の施行の際現に移行特定液化石油ガス器具等について旧液化石油ガス法第五十八条第一項の型式の承認を受けている者(附則第十七条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請(旧液化石油ガス法第六十七条の四第一項の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特定液化石油ガス器具等を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧液化石油ガス法第六十一条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第四十七条第一項の規定による義務を履行したものとみなす。
2 第二条の規定の施行の際現に受けている旧液化石油ガス法第六十七条の四第一項の規定による型式の承認(附則第十七条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧液化石油ガス法第六十七条の二の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行特定液化石油ガス器具等の販売又は表示については、第二条の規定の施行の日から起算して当該移行特定液化石油ガス器具等に係る附則第十八条第二項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧液化石油ガス法第六十七条の四第二項において準用する旧液化石油ガス法第六十一条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、新液化石油ガス法第三十九条第一項及び第四十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第二十二条 第二条の規定の施行前に旧液化石油ガス法第八十条の二第一項又は第八十条の三第一項の規定による届出を行った者は、新液化石油ガス法第四十一条の規定による届出を行ったものとみなす。この場合において、これらの者についての新液化石油ガス法第四十条、第四十六条第一項、第四十八条、第五十条及び第六十五条第二号の規定の適用については、新液化石油ガス法第四十条中「同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第二条の規定による改正前の液化石油ガス法第八十条の二第一項又は第八十条の三第一項の規定による届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式(以下単に「届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式」という。)」と、新液化石油ガス法第四十六条第一項、第四十八条、第五十条及び第六十五条第二号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式」とする。
第二十三条 新液化石油ガス法第二条第八項の政令の制定に係る公聴会は、第二条の規定の施行前においても、行うことができる。
第二十四条 旧液化石油ガス法の規定に基づき高圧ガス保安協会又は指定検定機関の行う検定の業務に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。
(火薬類取締法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 第三条の規定による改正後の火薬類取締法(以下「新火薬類取締法」という。)第十条第一項ただし書及び第二項又は第十二条第一項ただし書及び第二項の規定は、第三条の規定の施行後に行う変更の工事から適用し、同条の規定による改正前の火薬類取締法(以下「旧火薬類取締法」という。)第十条第一項又は第十二条第一項の許可を受けた変更の工事については、なお従前の例による。
第二十六条 第三条の規定の施行の際現にされている旧火薬類取締法第二十八条第一項の規定による危害予防規程の変更の認可の申請であって、新火薬類取締法第二十八条第二項に規定する危害予防規程の変更に該当するものは、同項の規定によりした当該危害予防規程の変更の届出とみなす。
第二十七条 新火薬類取締法第二十八条第一項の認可の申請は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。
(高圧ガス保安法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 第四条の規定の施行前にした保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の選任又は解任については、同条の規定による改正後の高圧ガス保安法(以下「新高圧ガス保安法」という。)第二十七条の二第六項(新高圧ガス保安法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 第四条の規定の施行前にした保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任又は解任については、新高圧ガス保安法第三十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第二十九条 第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の高圧ガス保安法(以下「旧高圧ガス保安法」という。)第二十条第一項ただし書、第三十五条第一項第一号、第四十四条第一項、第五十六条の三第一項又は第五十六条の七第一項の指定を受けている者(以下この条において「指定検査機関等」という。)は、新高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書、第三十五条第一項第一号、第四十四条第一項、第五十六条の三第一項又は第五十六条の七第一項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定検査機関等に係る指定の有効期間は、改正前の指定検査機関等に係る指定の有効期間の残存期間とする。
第三十条 旧高圧ガス保安法第五十九条の二十八第一項第五号、第五十九条の二十九第三項及び第五十九条の三十の規定は、附則第十七条第一項又は第二項の規定により高圧ガス保安協会が旧液化石油ガス法第三十九条の検定又は旧液化石油ガス法第六十条第一項の試験(以下この条において「検定等」という。)を行う場合にあっては、当該検定等の業務が完了するまでの間は、なおその効力を有する。
(計量法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の計量法(以下「旧計量法」という。)第十六条第一項第二号イの指定を受けている者は、第五条の規定の施行の日に同条の規定による改正後の計量法(以下「新計量法」という。)第十六条第一項第二号イの指定を受けたものとみなす。
第三十二条 第五条の規定の施行の際現に旧計量法第二十条第一項の指定を受けている者は、第五条の規定の施行の日に新計量法第二十条第一項の指定を受けたものとみなす。
第三十三条 第五条の規定の施行の際現に旧計量法第百十七条第一項の指定を受けている者は、第五条の規定の施行の日に新計量法第百十七条第一項の指定を受けたものとみなす。
第三十四条 第五条の規定の施行の際現に旧計量法第百三十五条第一項の指定を受けている者は、第五条の規定の施行の日に新計量法第百三十五条第一項の指定を受けたものとみなす。
(航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 第六条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の航空機製造事業法(以下この条において「旧航空機製造事業法」という。)第八条第一項若しくは第十条第一項の確認の申請又は旧航空機製造事業法第十二条第一項の製造証明の申請であって、第六条の規定の施行の際、確認又は製造証明をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2 第六条の規定の施行前に交付された旧航空機製造事業法第八条第三項の製造確認書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係るものを含む。)は第六条の規定による改正後の航空機製造事業法(以下この項において「新航空機製造事業法」という。)第八条第五項の製造確認書と、旧航空機製造事業法第十条第三項において準用する旧航空機製造事業法第八条第三項の修理確認書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係るものを含む。)は新航空機製造事業法第十条第二項において読み替えて準用する新航空機製造事業法第八条第五項の修理確認書と、旧航空機製造事業法第十二条第三項において準用する旧航空機製造事業法第八条第三項の製造証明書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた製造証明の申請に係るものを含む。)は新航空機製造事業法第十二条第二項において読み替えて準用する新航空機製造事業法第八条第五項の製造証明書とみなす。
(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下この条において「旧品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(旧品質確保法第十七条の八第一項又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(旧品質確保法第十七条の八第二項若しくは第三項又は第十七条の十第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けている者は、第七条の規定の施行の日に同条の規定による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下この条において「新品質確保法」という。)第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(新品質確保法第十七条の八第一項又は第十七条の十第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(新品質確保法第十七条の八第二項若しくは第三項又は第十七条の十第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。
(熱供給事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 第八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の熱供給事業法(以下「旧熱供給事業法」という。)第二十二条第一項の規定による検査の申請がされた導管の検査については、なお従前の例による。
第三十八条 第八条の規定の施行の際現に旧熱供給事業法第二十一条第一項の規定による届出をして導管の設置又は変更の工事を開始している者に関する第八条の規定による改正後の熱供給事業法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「事業(第二十一条第一項に規定する工事を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第八条の規定の施行後遅滞なく」とする。
(電気事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条 第九条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第二項の指定を受けようとする者は、第九条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新電気事業法第八十一条の三において準用する新電気事業法第七十二条第一項の業務規程の認可の申請についても、同様とする。
第四十条 第九条の規定の施行の際現に新電気事業法第五十条の二第一項又は第五十二条第一項の自主検査を行わなければならない電気工作物に該当する電気工作物の設置の工事を開始している者に関する新電気事業法第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「使用(第五十条の二第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第九条の規定の施行後遅滞なく」とする。
第四十一条 第九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第五十二条第一項の規定による検査の申請がされた機械又は器具の検査については、なお従前の例による。
第四十二条 第九条の規定の施行の際現に旧電気事業法第五十五条第一項の指定を受けている者は、第九条の規定の施行の日に新電気事業法第四十九条第一項又は第五十四条の指定を受けたものとみなす。
第四十三条 第九条の規定の施行の際現に旧電気事業法第五十七条の二第一項の指定を受けている者は、第九条の規定の施行の日に新電気事業法第五十七条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
(電気用品取締法の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条 第十条の規定による改正後の電気用品安全法(以下「電気用品安全法」という。)第九条第一項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、第十条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。電気用品安全法第三十五条第一項(電気用品安全法第四十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規定の届出についても、同様とする。
第四十五条 第十条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の電気用品取締法(以下「旧電気用品取締法」という。)第十八条若しくは第二十三条第一項の型式の認可の申請であって、第十条の規定の施行の際、認可若しくは不認可の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法第二十三条の二第一項の型式の確認若しくは旧電気用品取締法第二十五条の三第一項の型式の承認の申請であって、第十条の規定の施行の際、確認若しくは承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2 第十条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法第二十一条第一項(旧電気用品取締法第二十三条第二項又は第二十五条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第十条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。
3 第十条の規定の施行前にされた旧電気用品取締法第二十一条第一項の試験について合格とされた者が第十条の規定の施行の日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添付してする旧電気用品取締法第十八条若しくは第二十三条第一項の規定の例による型式の認可の申請若しくは旧電気用品取締法第二十五条の三第一項の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請をした者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添付してする旧電気用品取締法第十八条若しくは第二十三条第一項の規定の例による型式の認可の申請若しくは旧電気用品取締法第二十五条の三第一項の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。
第四十六条 第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第二条第一項の電気用品であって電気用品安全法第二条第一項の電気用品であるもの(以下「移行電気用品」という。)の型式について旧電気用品取締法第十八条の認可を受け若しくはその申請をしている者(前条第三項の認可の申請をしている者を含む。)、旧電気用品取締法第二十三条第一項の認可を受け若しくはその申請をしている者(前条第三項の認可の申請をしている者を含む。)又は旧電気用品取締法第二十三条の二第一項の確認を受け若しくはその申請をしている者は、当該認可若しくは確認又は申請に係る型式の移行電気用品について電気用品安全法第三条の規定による届出をしたものとみなす。
2 第十条の規定の施行前に旧電気用品取締法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定による届出をした者は、電気用品安全法第三条の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、これらの者についての電気用品安全法第八条第一項、第十条、第十二条及び第四十二条の五第二号の規定の適用については、電気用品安全法第八条第一項中「第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十条の規定による改正前の電気用品取締法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定による届出に係る構造の電気用品の属する型式(以下単に「届出に係る構造の電気用品の属する型式」という。)」と、電気用品安全法第十条、第十二条及び第四十二条の五第二号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造の電気用品の属する型式」とする。
第四十七条 第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第二条第二項の甲種電気用品であって電気用品安全法第二条第二項の特定電気用品であるもの(以下「移行特定電気用品」という。)について旧電気用品取締法第十八条若しくは第二十三条第一項の型式の認可を受けている者又は旧電気用品取締法第二十三条の二第一項の型式の確認を受けている者(附則第四十五条第一項又は第三項の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの規定による型式の認可若しくは確認を受けた者を含む。)は、その認可若しくは確認に係る型式の移行特定電気用品を製造し、又は輸入した場合には、当該認可を受けた日若しくは当該確認を受けて認可を受けたものとみなされた日から旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、電気用品安全法第九条第一項の規定による義務を履行したものとみなす。
2 第十条の規定の施行の際現に受けている旧電気用品取締法第二十五条の三第一項の規定による型式の承認(附則第四十五条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認を含む。)に係る移行特定電気用品の表示又は販売については、第十条の規定の施行の日から起算して当該移行特定電気用品に係る附則第五十条第二項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧電気用品取締法第二十五条の三第二項において準用する旧電気用品取締法第二十四条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、電気用品安全法第十条第二項、第二十七条第一項及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四十八条 第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第二十一条第一項の指定を受けている者は、第十条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、電気用品安全法第九条第一項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により電気用品安全法第九条第一項の認定を受けているものとみなされた者についての旧電気用品取締法第三十三条の規定によりした届出は電気用品安全法第三十四条の規定によりした届出と、旧電気用品取締法第三十四条第一項の規定による認可を受け又はその申請を行っている業務規定は電気用品安全法第三十五条第一項の規定により届け出た業務規定と、旧電気用品取締法第三十五条の規定による許可を受け又はその申請を行っている業務の休廃止は電気用品安全法第三十六条の規定により届け出た業務の休廃止と、旧電気用品取締法第四十条の規定によりした命令は電気用品安全法第四十条の規定によりした命令と、旧電気用品取締法第四十一条の規定によりした命令は電気用品安全法第四十一条の規定によりした命令と、それぞれみなす。
第四十九条 第十条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第十八条若しくは第二十三条第一項の認可若しくは旧電気用品取締法第二十三条の二第一項の確認を受けている型式に係る移行特定電気用品又は旧電気用品取締法第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の三第一項の規定による届出に係る構造の旧電気用品取締法第二条第二項の乙種電気用品であって電気用品安全法第二条第一項の電気用品であるものについては、電気用品安全法第十条第二項の規定にかかわらず、第十条の規定の施行の日から起算して一年間(表示の変更に伴う製造設備の修理又は改造に相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものにあっては、第十条の規定の施行の日から起算して三年を超えない範囲内において移行電気用品ごとに政令で定める期間)は、旧電気用品取締法第二十五条第一項又は第二十六条の六第一項の規定の例による表示を付することができる。
第五十条 移行電気用品に付されている旧電気用品取締法第二十五条第一項又は第二十六条の六第一項の規定による表示及び前条の規定による表示は、第十条の規定の施行の日から起算して移行電気用品ごとに五年(製造から販売までに通常相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものにあっては、十年)を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、電気用品安全法第十条第一項の規定により付された表示とみなす。
2 附則第四十七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧電気用品取締法第二十五条の四第一項の規定による表示を付された移行特定電気用品については、第十条の規定の施行の日から起算して移行特定電気用品ごとに五年(製造から販売までに通常相当の期間を要する移行特定電気用品として政令で定めるものにあっては、十年)を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、電気用品安全法第十条第二項、第二十七条第一項及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五十一条 電気用品安全法第二条第二項の政令の制定に係る公聴会は、第十条の規定の施行前においても、行うことができる。
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条 第十一条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項又は第三十九条の十一第一項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、第十一条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新ガス事業法第三十六条の二十二(新ガス事業法第三十九条の十五第二項又は第三十九条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
第五十三条 第十一条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第二十七条の二第一項又は第二項(旧ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の認可の申請であって、第十一条の規定の施行の際、認可又は不認可の処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。
第五十四条 第十一条の規定の施行の際現に新ガス事業法第三十六条の二の二第一項(新ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の自主検査を行わなければならない工事に該当するガス工作物の設置の工事を開始している者に関する新ガス事業法第三十条第一項(新ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新ガス事業法第三十条第一項中「事業(第三十六条の二の二第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定の施行後遅滞なく」とする。
2 第十一条の規定の施行の際現に新ガス事業法第三十七条の七第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二の二第一項の自主検査を行わなければならない工事に該当する特定ガス工作物の設置の工事を開始している者に関する新ガス事業法第三十七条の七第三項において準用する新ガス事業法第三十条第一項の規定の適用については、新ガス事業法第三十七条の七第三項中「事業(第三十七条の二の許可に係る工事(第三十七条の七第二項において準用する第三十六条の二の二第一項の通商産業省令で定める特定ガス工作物の工事に限る。)を伴う場合にあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定の施行後遅滞なく」とする。
第五十五条 旧ガス事業法第二十七条の三第一項(旧ガス事業法第三十七条の十において、又は旧ガス事業法第三十八条の規定により準用する場合を含む。)の規定による届出であって第十一条の規定の施行前にされたもの及び当該届出に係る工事の計画の変更の届出並びにこれらの届出に係る工事の計画を変更し、又は廃止すべき旨の命令については、新ガス事業法第三十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五十六条 第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第二十七条の四第一項(旧ガス事業法第三十七条の七第二項又は第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請であって、第十一条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がされていないものについての合格又は不合格の処分については、なお従前の例による。
第五十七条 第十一条の規定の施行前にガス主任技術者免状の交付の申請をした者に対するガス主任技術者免状の交付については、新ガス事業法第三十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五十八条 第十一条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第三十九条の三の指定を受けている者は、第十一条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により新ガス事業法第三十九条の十一第一項の認定を受けているものとみなされた者についての旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十二条の規定によりした届出は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十一の規定によりした届出と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十三条第一項の規定による認可を受け又はその申請をしている業務規程は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十二第一項の規定により届け出た業務規程と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十四条の規定による許可を受け又はその申請をしている業務の休廃止は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十三の規定により届け出た業務の休廃止と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第七十九条の規定によりした命令は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十四の規定によりした命令と、旧ガス事業法第三十九条の十六第一項において準用する旧液化石油ガス法第八十条の規定によりした命令は新ガス事業法第三十九条の十五第二項において準用する新ガス事業法第三十六条の二十六の規定によりした命令と、それぞれみなす。
第五十九条 第十一条の規定の施行の際現に旧ガス事業法第三十九条の二第一項のガス用品であって新ガス事業法第三十九条の二第一項のガス用品であるもの(以下「移行ガス用品」という。)について旧ガス事業法第三十九条の三ただし書、第三十九条の十一第一項ただし書(旧ガス事業法第三十九条の十四第七項又は第三十九条の十九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十九条の二十ただし書の承認(それぞれ輸出用のガス用品に係るものに限る。)を受け又はそれらの申請をしている者は、当該承認若しくは申請に係る移行ガス用品について新ガス事業法第三十九条の三第二項第一号又は第三十九条の十第一項第一号の規定による届出をしたものとみなす。
第六十条 第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の四の検定の申請であって、第十一条の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の型式の承認の申請であって、第十一条の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2 第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の九(旧ガス事業法第三十九条の十四第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第十一条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。
3 第十一条の規定の施行前にされた旧ガス事業法第三十九条の九の試験について合格とされた者が第十一条の規定の施行の日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧ガス事業法第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請をした者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧ガス事業法第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。
第六十一条 第十一条の規定の施行の際現に移行ガス用品に付されている旧ガス事業法第三十九条の五又は第三十九条の十二の規定による表示は、第十一条の規定の施行の日から起算して移行ガス用品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の十二の規定により付された表示とみなす。
2 附則第六十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧ガス事業法第三十九条の十四第七項において準用する旧ガス事業法第三十九条の十二の規定による表示を付された旧ガス事業法第三十九条の二第二項の第一種ガス用品であって新ガス事業法第三十九条の二第二項の特定ガス用品であるもの(以下「移行特定ガス用品」という。)については、第十一条の規定の施行の日から起算して移行特定ガス用品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第六十二条 第十一条の規定の施行前に製造された旧ガス事業法第三十九条の二第二項の第二種ガス用品であって、新ガス事業法第三十九条の二第一項のガス用品に該当するもの(以下この条において「移行第二種ガス用品」という。)については、第十一条の規定の施行の日から起算して移行第二種ガス用品ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項の規定(この規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
第六十三条 第十一条の規定の施行の際現に移行ガス用品の型式について旧ガス事業法第三十九条の八第一項の承認を受け又はその申請をしている者(附則第六十条第三項の承認の申請をしている者(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の型式の承認の申請をしている者を除く。)を含む。)は、当該承認又は申請に係る型式の移行ガス用品について新ガス事業法第三十九条の五の規定による届出をしたものとみなす。
第六十四条 第十一条の規定の施行の際現に移行特定ガス用品について旧ガス事業法第三十九条の八第一項の型式の承認を受けている者(附則第六十条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特定ガス用品を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧ガス事業法第三十九条の十第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、新ガス事業法第三十九条の十一第一項の規定による義務を履行したものとみなす。
2 第十一条の規定の施行の際現に受けている旧ガス事業法第三十九条の十三の三の規定による型式の承認(附則第六十条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧ガス事業法第三十九条の十三の三の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行特定ガス用品の販売又は表示については、第十一条の規定の施行の日から起算して当該移行特定ガス用品に係る附則第六十一条第二項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧ガス事業法第三十九条の十四第六項において準用する旧ガス事業法第三十九条の十第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、新ガス事業法第三十九条の三第一項及び第三十九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第六十五条 第十一条の規定の施行前に旧ガス事業法第三十九条の十七又は第三十九条の十八の規定による届出をした者は、新ガス事業法第三十九条の五の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、これらの者についての新ガス事業法第三十九条の四、第三十九条の十第一項、第三十九条の十二、第三十九条の十四及び第三十九条の十八第二号の規定の適用については、新ガス事業法第三十九条の四中「同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第十一条の規定による改正前のガス事業法第三十九条の十七又は第三十九条の十八の規定による届出に係る構造のガス用品の属する型式(以下単に「届出に係る構造のガス用品の属する型式」という。)」と、新ガス事業法第三十九条の十第一項、第三十九条の十二、第三十九条の十四及び第三十九条の十八第二号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造のガス用品の属する型式」とする。
第六十六条 新ガス事業法第三十九条の二第二項の政令の制定に係る公聴会は、第十一条の規定の施行前においても、行うことができる。
第六十七条 旧ガス事業法の規定に基づき指定検定機関が行う検定の業務に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第六十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十条 附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(所得税法の一部改正)
第七十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表製品安全協会の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第七十二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表製品安全協会の項を削る。
(消費税法の一部改正)
第七十三条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表製品安全協会の項を削る。
(地価税法の一部改正)
第七十四条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第二第二号ハ中「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に、「第十条第二項」を「第十条第三項」に改める。
(地方税法の一部改正)
第七十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「、製品安全協会」を削る。
(電気工事士法の一部改正)
第七十六条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第六項及び第四条の二第六項中「電気用品取締法」を「電気用品安全法」に改める。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正)
第七十七条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第一号中「電気用品取締法」を「電気用品安全法」に改める。
第二十三条第一項中「電気用品取締法第二十五条第一項、第二十五条の四第一項又は第二十六条の六第一項」を「電気用品安全法第十条第一項」に改め、同条第二項中「電気用品取締法第二十七条ただし書」を「電気用品安全法第二十七条第二項」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
第七十八条 通商産業省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第四十八号中「液化石油ガス器具等」の下に「及びガス用品」を加え、「検定及び型式の承認」を「技術上の基準への適合」に改める。
第四条第七十二号を次のように改める。
七十二 削除
第四条第九十五号中「、ガス用品」を削る。
第五条第一項中第二十八号を削り、第二十八号の二を第二十八号とする。
第十一条第十一号の三中「液化石油ガス器具等」の下に「及びガス用品」を加え、「検定及び型式の承認」を「技術上の基準への適合」に改め、同条第十四号中「、ガス用品」を削る。
第七十九条 通商産業省設置法の一部を次のように改正する。
第四条第四十八号中「ガス用品」の下に「並びに主として一般消費者の利用に供される電気用品」を加える。
第四条第九十五号中「電気用品」の下に「(第四十八号に掲げるものを除く。)」を加える。
第五条第一項第四十七号を次のように改める。
四十七 削除
第十一条第十一号の三中「ガス用品」の下に「並びに主として一般消費者の利用に供される電気用品」を加える。
第十一条第十四号中「電気用品」の下に「(第十一号の三に掲げるものを除く。)」を加える。
第二十条中「から第四十七号まで」を「から第四十六号まで」に改める。
(大蔵・通商産業・自治・内閣総理大臣署名)