外国人登録法の一部を改正する法律
法律第百三十四号(平一一・八・一八)外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「(第十八号及び第十九号については、当該外国人が入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者(以下「永住者」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)である場合に限る。)」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該外国人が、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者(以下「永住者」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)である場合にあつては第九号及び第二十号に掲げる事項を、入管法の規定により一年未満の在留期間を決定され、その期間内にある者(在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することができることとなつた者を除く。以下「一年未満在留者」という。)である場合にあつては第十八号及び第十九号に掲げる事項を、それぞれ登録原票に登録することを要しない。
第四条の次に次の二条を加える。
(登録原票の管理)
第四条の二 市町村の長は、登録原票を当該市町村の事務所に備えるに当たつては、記載内容の漏えい、滅失、き損の防止その他の登録原票の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(登録原票の開示等)
第四条の三 市町村の長は、次項から第五項までの規定又は他の法律の規定に基づく請求があつた場合を除き、登録原票を開示してはならない。
2 外国人は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票に登録した事項に関する証明書(以下「登録原票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
3 外国人の代理人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上当該外国人と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。
4 国の機関又は地方公共団体は、法律の定める事務の遂行のため登録原票の記載を利用する必要があると認める場合においては、市町村の長に対し、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。
5 弁護士その他政令で定める者は、法律の定める事務又は業務の遂行のため登録原票の記載を利用する必要があると認める場合においては、市町村の長に対し、登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。ただし、登録原票の記載のうち、第四条第一項第三号から第七号まで及び第十五号から第十七号までに掲げる事項以外のものについては、それらの開示を特に必要とする場合に限る。
6 前三項の請求は、請求を必要とする理由その他法務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。
第五条第一項中「前条第一項」を「第四条第一項」に改める。
第六条の二第一項中「又は第九条第一項若しくは第二項」を「、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項又は第九条の三第一項」に、「(第九条第三項において準用する場合を含む。)」を「、第九条第三項、第九条の二第二項又は第九条の三第二項」に改める。
第八条の二中「、第九条の二第一項」を削り、同条第二号中「、第九条の二第六項」を削る。
第九条第一項中「次条第一項」の下に「及び第九条の三第一項」を加え、同条第二項中「次条第一項」の下に「、第九条の三第一項」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 外国人は、第一項の申請又は前項の申請(第四条第一項第十八号又は第十九号に掲げる事項に変更を生じた場合を除く。)をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せて行わなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は当該登録証明書に当該申請に係る事項の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。
第九条に次の二項を加える。
4 市町村の長は、第一項又は第二項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に当該申請に係る事項の変更の登録をしなければならない。この場合において、第一項の申請が第四条第一項第十三号に掲げる事項に永住者又は特別永住者としての在留の資格への変更を生じたものに係るときは、市町村の長は、同項第九号及び第二十号に掲げる事項を消除しなければならない。
5 第八条第七項の規定は、第一項の申請について準用する。
第九条の二を次のように改める。
第九条の二 永住者又は特別永住者としての在留の資格で登録を受けている外国人は、登録原票の記載事項のうち、第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項に変更を生じた場合には、その変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、同項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。
2 外国人は、前項の申請をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。
3 市町村の長は、第一項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項を登録しなければならない。
4 第八条第七項の規定は、第一項の申請について準用する。
第九条の二の次に次の一条を加える。
第九条の三 一年未満在留者は、在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することができることとなつたときには、在留の資格又は在留期間に変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第十八号及び第十九号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。
2 外国人は、前項の申請をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に当該申請に係る事項の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。
3 市町村の長は、第一項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第十八号及び第十九号に掲げる事項を登録しなければならない。この場合において、第一項の申請が第四条第一項第十三号に掲げる事項に永住者又は特別永住者としての在留の資格への変更を生じたものに係るときは、市町村の長は、同項第九号及び第二十号に掲げる事項を消除しなければならない。
4 第八条第七項の規定は、第一項の申請について準用する。
第十条の二第一項中「第九条の二第一項」の下に「、第九条の三第一項」を加える。
第十一条第一項中「、第七条第三項若しくは第九条の二第三項」を「若しくは第七条第三項」に改め、「確認を受けた日」の下に「。この項において「登録等を受けた日」という。」を、「五回目」の下に「(登録等を受けた日に当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、七回目)」を加え、「、第七条第一項又は第九条の二第一項」を「又は第七条第一項」に改め、同条第三項第二号を削り、同項第三号中「第十四条の二」を「第十四条」に改め、同号を同項第二号とする。
第十四条を削る。
第十四条の二第一項中「永住者及び特別永住者」を「外国人(一年未満在留者を除く。)」に改め、「、第九条の二第一項」を削る。
第十四条の二第二項を次のように改める。
2 十六歳以上の一年未満在留者は、第九条の三第一項の申請をする場合には、同項の規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票に署名をしなければならない。ただし、その申請が第十五条第二項の規定により代理人によつてなされたとき、その他その申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。
第十四条の二第四項中「、第九条の二第五項」及び「又は第二項」を削り、同条を第十四条とする。
第十五条第一項中「、指紋の押なつ」を削り、同条第三項中「第五条第二項」を「第一項及び前項前段の規定にかかわらず、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項若しくは第九条の二第一項の申請又は第五条第二項」に改め、「、第九条の二第六項」を削り、「前項前段に規定する場合を除き、当該交付を受ける外国人が修学上の都合その他やむを得ない事情により自ら当該市町村の事務所に出頭することができない場合には、当該外国人と同居する者」を「当該外国人の同居の親族」に、「当該外国人に代わつてこれ」を「当該外国人又は当該外国人と同居する前項第一号から第三号までに掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)に代わつてこれら」に改める。
第十五条の二第一項中「第九条の二第一項」の下に「、第九条の三第一項」を加える。
第十六条中「(第九条第三項において準用する場合を含む。)、第九条の二第三項」を「、第九条第四項、第九条の二第三項、第九条の三第三項」に改める。
第十八条第一項第一号中「、第九条の二第一項」を削り、同項第二号及び第三号中「第九条の二第一項」の下に「、第九条の三第一項」を、「第十五条第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項第八号を削り、同項第八号の二中「第十四条の二」を「第十四条」に改め、同号を同項第八号とする。
第十八条の二第一号中「、第九条の二第七項若しくは第十項」を削り、同条第二号中「又は第九条第一項若しくは第二項」を「、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項又は第九条の三第一項」に改め、同条第三号中「第十五条第二項」の下に「又は第三項」を加え、同条第四号中「携帯しなかつた者」の下に「(特別永住者を除く。)」を加える。
第十九条中「第九条の二第一項」の下に「、第九条の三第一項」を加え、同条を第十九条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
第十九条の三 偽りその他不正の手段により、第四条の三第二項から第五項までの登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を受けた者は、五万円以下の過料に処する。
第十八条の二の次に次の一条を加える。
第十九条 特別永住者が第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
第二十条中「過料」を「前二条の規定による過料」に改める。
附則第九項中「、第九条の二第五項」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(登録原票の登録事項等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にされたこの法律による改正前の外国人登録法(以下「旧法」という。)第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項、第九条の二第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請に係る外国人登録原票(以下「登録原票」という。)の登録事項及び当該登録原票に基づき作成して交付すべき外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)の内容については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にされた旧法第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項、第九条の二第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請に係る登録証明書の切替交付の申請をしなければならない期間に関する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長による指定については、なお従前の例による。
(登録証明書に関する経過措置)
第三条 旧法第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により交付された登録証明書は、この法律による改正後の外国人登録法(以下「新法」という。)の相当規定により交付された登録証明書とみなす。
2 旧法第九条の二第五項の規定により交付された登録証明書は、新法第十一条第四項の規定により交付された登録証明書とみなす。
(登録証明書の切替交付に関する経過措置)
第四条 旧法第四条第一項の規定によりされた登録並びに旧法第六条第三項、第六条の二第四項及び第七条第三項の規定によりされた確認並びに旧法第十一条第一項又は第二項の申請に基づきされた確認は、新法第十一条第一項の適用については、新法の相当規定によりされた登録及び確認とみなす。
2 旧法第九条の二第三項の規定によりされた確認は、新法第十一条第一項の適用については、新法第十一条第一項又は第二項の申請に基づきされた確認とみなす。
3 この法律の施行後における最初に新法第十一条第一項の申請をしなければならない期間については、旧法第十一条第一項の規定又は同条第三項各号に掲げる者に該当するとして市町村の長によりされた同項の規定による指定は、なおその効力を有する。
(公布の日以後に十六歳に達した者に関する経過措置)
第五条 この法律の公布の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「経過期間」という。)に十六歳に達した者については、経過期間においては十六歳に達していないものとみなして旧法(第十二条第三項並びに第十五条第二項及び第三項を除く。)の規定を、施行日以後においては施行日において十六歳に達したものとみなして新法の規定を適用するものとし、経過期間においては出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十三条第一項本文の規定は適用しない。
(登録証明書の再交付の申請及び登録証明書の切替交付の申請に係る期間に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前十四日以内にその所持に係る登録証明書の紛失、盗難又は滅失の事実を知った者(当該紛失、盗難又は滅失に係る旧法第七条第一項の規定による登録証明書の再交付の申請をした者を除く。)については、新法第七条第一項中「その事実を知つたときから十四日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日から十四日以内」とする。
2 旧法第十一条第一項に規定する五回目の誕生日(同条第三項の規定による指定がされた場合にあっては、当該指定に係る日)がこの法律の施行前三十日以内に到来した者(当該誕生日又は指定に係る日に係る同条第一項の規定による確認の申請をした者を除く。)については、新法第十一条第一項中「第四条第一項の登録を受けた日(第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第三項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日。この項において「登録等を受けた日」という。)の後の当該外国人の五回目(登録等を受けた日に当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、七回目)の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)から三十日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から三十日以内」とし、新法第十一条第三項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(家族事項の登録に関する特例)
第八条 市町村の長は、この法律の施行の際現に、入管法の規定により一年未満の在留期間を決定され、その期間内にある者(在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することができることとなった者を除く。以下「一年未満在留者」という。)、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者(以下「永住者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)として本邦で永住する者以外の外国人については、新法第三条第一項又は第九条の三第一項の申請があった場合のほか、新法第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請のうちこの法律の施行後における最初の申請があったとき(当該外国人が既に旧法第四条第一項第十八号及び第十九号に掲げる事項の登録を受けているときを除く。)は、新法第四条第一項第十八号及び第十九号に掲げる事項を登録原票に登録するものとする。
(職業等の消除に係る特例)
第九条 市町村の長は、永住者又は特別永住者から新法第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請のうちこの法律の施行後における最初の申請があったときは、当該外国人に係る登録原票に登録された新法第四条第一項第九号及び第二十号に掲げる事項を消除するものとする。
(在留の資格等の変更登録に関する特例)
第十条 この法律の施行前十四日以内に入管法第二十二条(入管法第二十二条の二第四項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による許可又は平和条約国籍離脱者等入管特例法第四条若しくは第五条の許可を受けた外国人(次項に規定する者又は旧法第九条の二第一項の申請をした者を除く。)については、新法第九条第一項中「その変更を生じた日から十四日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から十四日以内」とする。この場合において、市町村の長は、新法第四条第一項第十八号及び第十九号に掲げる事項を登録原票に登録するものとする。
2 一年未満在留者で、この法律の施行前十四日以内に、在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することとなったもの(旧法第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項に係る旧法第九条第一項又は第九条の二第一項の申請をした者を除く。)については、新法第九条の三第一項中「在留の資格又は在留期間に変更を生じた日から十四日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から十四日以内」とする。
(登録証明書の切替交付の特例)
第十一条 永住者及び特別永住者以外の外国人で旧法第十四条第八項の規定に基づき登録原票又は指紋原紙に押した指紋が転写されている登録証明書を所持するものについては、附則第六条第二項の規定によるほか、次に定めるところによる。
一 新法第十一条第一項中「第四条第一項の登録を受けた日(第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第三項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日。この項において「登録等を受けた日」という。)の後の当該外国人の五回目(登録等を受けた日に当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、七回目)の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)から三十日以内」とあるのは、「外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日から、旧法第四条第一項の登録を受けた日(旧法第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認又は旧法第十一条第一項若しくは第二項の申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日)の後の当該外国人の五回目の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)から三十日を経過した日までの間」とする。
二 旧法第十一条第三項の規定による指定であって附則第四条第三項の規定によりなお効力を有することとされるものを受けている者については、新法第十一条第一項の申請をしなければならない期間は、前号によって読み替えた同項の規定及び同条第三項の規定にかかわらず、施行日から、当該指定に係る日から三十日を経過した日までの間とする。
(入管法の一部改正)
第十二条 出入国管理及び難民認定法の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「特別永住者」の下に「(以下「特別永住者」という。)」を加える。
第七十六条を次のように改める。
第七十六条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第一項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかつた者(特別永住者を除く。)
二 第二十三条第二項の規定に違反して旅券又は許可書の提示を拒んだ者
第七十七条の次に次の一条を加える。
第七十七条の二 特別永住者が第二十三条第一項の規定に違反して旅券又は許可書を携帯しなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄中「平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者」を「特別永住者」に改める。
(平和条約国籍離脱者等入管特例法の一部改正)
第十三条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を次のように改正する。
附則第六条の次に次の一条を加える。
(旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)
第六条の二 旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、入管法第二十六条第一項の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百三十四号)の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、この法律に定める特別永住者とみなす。
(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十四条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第百六条のうち外国人登録法の一部を改正する法律附則第十一条の次に一条を加える改正規定中「第十二条」を「第十一条の二」に改める。
(法務・内閣総理大臣署名)