農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

法律第百二十四号(平一一・八・一三)

 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

 附則第十三条第一項第二号の表平成十一年一月から同年十二月までの月分の項中「同年十二月」を「平成十三年十二月」に改め、同表平成十二年一月から同年十二月までの月分の項及び平成十三年一月から同年十二月までの月分の項を削り、同条第二項中「、「二万八百六十円」とあるのは「一万四千九百円」と、「二万千六百六十円」とあるのは「一万五千四百七十円」と」を削る。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・農林水産・内閣総理大臣署名)

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